2001-02-19 第151回国会 衆議院 予算委員会 第8号
○高木(陽)委員 総理、今、そういうような答弁を国民の人たちは求めていないと思うのです、国民の人たちは。時系列的な経過のそういう説明も必要なんですけれども、今総理に求められているのは、断固引き揚げたい、自分もその思いなんだというようなものを発信しないと。もちろん、そういう指示を出された、また政務官も副大臣も言っている、外務大臣も国務長官とやっている。やっているのは事実なんです。ただ、新聞のその紙面に
○高木(陽)委員 総理、今、そういうような答弁を国民の人たちは求めていないと思うのです、国民の人たちは。時系列的な経過のそういう説明も必要なんですけれども、今総理に求められているのは、断固引き揚げたい、自分もその思いなんだというようなものを発信しないと。もちろん、そういう指示を出された、また政務官も副大臣も言っている、外務大臣も国務長官とやっている。やっているのは事実なんです。ただ、新聞のその紙面に
○高木(陽)委員 今のお話でいきますと、外務省が中心となってやっている。もちろん外交ルートを通じてやらなければいけないことなんですけれども、やはり今国民の求めていることは、総理が表に出てくるような、見えるような形じゃないかなと思うのです。例えば、この予算委員会でも同僚の議員が、総理出席ではなかったですけれども、例えばその第一報を聞いたとき、ゴルフ場の問題もありましたけれども、そのときにまずはブッシュ
○高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。 私ども公明党は、一昨年の十月、連立政権に参画をいたしました。これはひとえに、今の日本の経済、バブルが崩壊してからの十年間、このままではだめだ、そういうような思いの中で、自民、そして当時は自由党でしたけれども保守党の皆さんと連立政権に参画をした。そういった中で、今の日本経済を何とかしなければいけない、そういう思いで、特に連立政権の結束というものを重視
○衆議院議員(高木陽介君) 今、御指摘のあったように、国会としてこの少年犯罪の問題について取り組まなければいけない、まさにそのとおりだと思います。 そういった中で、与党のプロジェクトを初め、先ほど麻生提案者の方からもございましたけれども、平成九年から論議がずっと進められてまいりました。その中で、何も少年法の改正だけがすべてだというふうに私どもはとらえていないということをこれは何度も申し上げております
○衆議院議員(高木陽介君) 個別具体的なこういう犯罪だけを対象にしようという考え方で私どもはこの法改正に取り組んだものではありません。先ほどから申し上げているように、少年が犯罪を犯さないようにする、一番大切な問題でありますけれども、健全育成をしていく。ただし、犯した場合にどう対処していこうかということで私たちは話しました。 先ほどの議論の中にもありましたけれども、犯罪の数だけではなくて、例えば最近
○衆議院議員(高木陽介君) この提案理由の問題については今まで何度も何度も論議がされてきて、大分平行線の部分もあったと思います。 私たちは、今回の少年法の改正で少年犯罪が、これもふえているふえていないということも、いろんなデータの読み取り方によってかなり違うという認識もあると思います。そういった中で、私たちは少年犯罪を何とか防いでいきたい、健全育成もやっていきたい、そういった思いでやっております。
○高木(陽)委員 今るるお話のある中で、制度が整備されていない国、これに対してどうなるか、承認援助の手続のような制度が整備されていない国で開始された外国倒産処理手続を日本で承認することはかえって不公平ではないかな、そんなふうにも考えられるんですけれども、承認援助手続において相互主義、お互いの関係ということになりますけれども、この相互主義の考え方をとらなかったのはなぜなんでしょうか。
○高木(陽)委員 今具体的な例を幾つか挙げていただく中で、それだけ不都合があったということですね。そういう不都合を解消していく、そういった意味では、この法律は本当に必要だなと思うのです。 ただ、感ずるところ、平成九年に、国連の国際商取引法委員会で国際倒産モデル法が採択されて、加盟国に対して、モデル法を踏まえた法整備を勧告した。平成九年ですから、そう考えますと、もう少し早くできなかったかなという思いもするのです
○高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。 ただいま杉浦委員の方から民事再生法関連についての御質問がございましたので、私は、外国倒産処理手続の承認援助法案について質問をさせていただきたいと思います。 今まさに、今大臣がお話しされましたスピードの時代、時代が大きく動いている、変わっている、そういうような中で、グローバル化がここ数年来ずっと言われ続けております。経済の分野ではまさに国境がなくなってきた
○衆議院議員(高木陽介君) 保護者に対して民事上の損害賠償請求が行われる、こういうときは、保護者に監督義務を怠った過失があったか否か、そういうものを吟味するものであると思います。 それは個々の保護者の監督状況を具体的に審理して認定される必要があり、したがって少年事件の調査、審判の過程で少年の健全育成を図るために、また将来に向かってどのように対処をすべきかということを中心に保護者に対して訓戒や指導等
○衆議院議員(高木陽介君) 今、委員から御指摘があったように、今回の改正法におきましては、第二十七条の二第二項ただし書きで、本人が死亡した場合、保護処分の取り消しは認められておりませんけれども、保護処分と刑事事件において刑罰が科せられる場合、これを比較してみますと三つぐらい違いがあると思います。 まず第一は、刑罰というものは社会正義を実現して社会秩序を維持するための制裁として科せられるものであるのに
○衆議院議員(高木陽介君) 委員が今御指摘されました保護処分の取り消し、これは現行の少年法の第二十七条の二ですが、これだと、成人事件における再審の手続に近いものとして、少年事件の場合は保護処分の取り消し手続という非常救済手段があります。保護処分決定が確定した後で非行事実がなかったということを認めることができるような明らかな資料を新たに発見したときは家庭裁判所は保護処分を取り消すこととするものである、
○高木(陽)委員 しっかりと報道機関、言論機関としてそこのところをよくよく考えながら、そしてまたそのすきをつくらないでいただきたいな、そんなふうに思います。 これは御答弁は要らないのですけれども、自分自身の考え方として、例えば誤報だとかミス、新聞にしてもまたは放送にしても、そういうものがあったときに、おわび、訂正の記事なんかも、新聞なんかは、一面使ってばっとセンセーショナルに書かれたものが、例えばおわび
○高木(陽)委員 そのとおりだと僕も思うのですが、そういった中で、日本の民主主義の発展過程を見てみますと、この自由という問題、特に表現の自由、報道の自由というのは民主主義にとって根幹をなすものだと私も考えております。 そういった中にあって、例えば欧米社会はそういう自由の権利というものを、本当に血を流しながらかち取ってきた、そういう経緯があると思うのです。しかし日本の場合には、戦後、敗戦とともに憲法
○高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。 わずかな時間でございますので、内容のある質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 まず、NHKの場合は放送を全部やっておるのですけれども、その中で特に報道の分野、これはかなり重要な位置を占めていると思うのです。そういった中にありまして、やはり言論、表現の自由、本当にこれは守っていかなければいけない大切なものでありますけれども
○衆議院議員(高木陽介君) 検察官の関与のことについて今までもいろいろと論議、質疑があったと思いますけれども、まず前提として、検察官は裁判の協力者という、こういうふうな認識で入るという形になります。 特に事実認定、これが山形マット死事件でも論議となりましたけれども、事実認定を正確にしていくということがやはり大切だということで、そういった観点の中から、裁判の審判の協力者、あくまでも家庭裁判所の手続主宰権
○衆議院議員(高木陽介君) 廃案となりました改正案、閣法ですけれども、そのときその罪が被害者の死亡の結果を含む場合は、明らかに検察官関与が必要でないと認められる場合を除いて家庭裁判所は検察官の関与を決定するものとしていました。これは、被害者の死亡という極めて重大な結果が生じたそういう事件にあっては、まず審判の帰趨に対する被害者の遺族を初めとする国民の関心がかなり高いと思うんです。的確な事実認定を求める
○衆議院議員(高木陽介君) 今、魚住委員御指摘のように、現行の少年法五十一条で、犯行時十八歳未満の者が死刑をもって処断すべきときは無期刑を科することとしています。また、五十八条によれば、少年が罪を犯して無期刑に処せられた場合は七年で仮出獄が可能とされており、成人の場合の十年よりも緩和されております。 このような場合に、死刑を軽減して無期刑とした上で仮に出獄期間についても緩和することになると、いわば
○衆議院議員(高木陽介君) 私ども公明党といたしましても、今回の少年法改正に当たりましてさまざまな角度から論じてまいりましたし、そして与党三党のプロジェクトとして論議を積み重ねてまいりました。 そういった中にあって、先ほどちらっと申し上げましたけれども、何も少年法の改正だけですべての問題が解決するというふうには私たちも認識しておりません。私たちが党内で論議したことには、少年犯罪について特に重要なことは
○衆議院議員(高木陽介君) 私も三人の子供の父親をしておりますけれども、まさに少年、子供というのはこれからの日本の将来を担っていく上において本当に重要な国としての財産でもあり私たち国民の財産でもある、そのように認識しております。 そういった中で、子供の場合には本当に可能性がある、大人はないということではないんですけれども、やはり真っ白なキャンバスにいろんな絵が描かれていくような、そういった中で私たち
○衆議院議員(高木陽介君) 今、厳罰化のことについて御質問がございましたけれども、午前中にも委員今御指摘のアメリカ、韓国の例も引かれましたが、実はデータの読み方、これはなかなか難しいかなと思います。 そんな中で、ことしの九月九日の日経新聞に載っているんですけれども、東京都立大学の前田教授がこういう記事を書かれております。「なお、米国で、八〇年代以降少年犯罪が沈静化した事実も重要である。「米国では厳罰化政策
○衆議院議員(高木陽介君) 橋本議員にお答え申し上げます。 少年法の適用年齢の上限を、選挙権を付与する年齢と合わせて十八歳に引き下げるべきではないかとのお尋ねがございました。 少年法の適用年齢の上限を二十歳から十八歳に引き下げるということについては、刑事司法全般において若年者をいかに取り扱うべきかという基本的な考え方にかかわるものであります。最近の少年犯罪の動向やその処遇の実情、十八歳、十九歳の
○衆議院議員(高木陽介君) 竹村議員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。 まず、少年法改正の目的についてお尋ねがございましたけれども、本改正の目的は、まず少年及びその保護者に対し、その責任について一層の自覚を促して少年の健全な成長を図ること、次に少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図ること、そして被害者に対する配慮をさらに進めること、以上を目的としております。 続いて、少年法改正の
○高木(陽)議員 新聞報道等でも、公明党内の議論というのが報道されたこともございました。 まず、経過を御説明しますと、本年の七月下旬に、与党三党で与党の政策責任者会議の少年問題に関するプロジェクトチームを設置して、今回の少年法の改正について議論を重ねてまいりました。 それとともに、我が党、公明党内としてもさまざまな角度から論議を進めてまいりましたけれども、基本的な認識としてみれば、今回の少年法の
○高木(陽)議員 お答えしたいと思います。 警察の捜査の段階での情報公開の部分、これは被害者の側から見ると、なるほど、例えば自分の家族が殺された場合だとか、どうなっているんだということで知りたい、またはそういう情報提供を望むというのは当然なことだと思います。 そういった部分では、被害者の側からそれを聞くというような制度を導入することになりました。ただ、捜査段階での情報公開ということ、これはいろいろな
○高木(陽)議員 家庭裁判所が誤った審判をした場合、少年側が抗告しなければ上級審による見直しの機会が全くないのでは、到底被害者、その遺族の納得が得られるところではありません。抗告受理の申し立てとは、検察官に権利としての抗告権を認めるものではなく、高等裁判所において適切にその申し立ての適否を判断して、相当であると認めた場合に抗告を受理することを決定することとするものであります。これにより、重大な事実誤認等
○高木(陽)議員 今、斉藤委員の御質問の中で、これはいろいろな方々が反対というか意見を述べられておりまして、例えば九月の十八日の朝日新聞に元最高裁判事の団藤重光先生のインタビュー記事がございまして、それには、ある意味ではいかにも審判を丁寧にするかのような感じがあるが、実は少年審判の命を奪うものである、こういう御批判がございました。 しかし、今回私どもが提案させていただいたこの改正少年法の場合には、
○高木(陽)議員 斉藤委員の御質問にお答えしたいと思います。 ただいまの御質問は、現在の少年法について少年審判に検察官を関与させていないのに、検察官を関与させるその理由ということなんですけれども、まず、少年審判において家庭裁判所が事件の真相を解明して非行事実を的確に認定すること、まさにこれが少年審判における事実認定手続に対する国民、とりわけ事件の被害者の信頼を確保するためには不可欠であると考えております
○高木(陽)委員 この規制緩和はまさに、先ほど申し上げましたけれども、IT革命の大きな位置づけを持っていると思います。 ちなみに、今からもう七年前になりますか、当時公明党が連立政権、細川内閣でございましたけれども、本委員会の委員でもある我が党の神崎代表が郵政大臣のときに携帯電話の売り切り制を推進した。その当時携帯電話がレンタルで数万円していたのが、今本体価格はほとんどただ同然という、まさに規制緩和
○高木(陽)委員 まさにそれが全部できればすばらしいなというふうにも思いますし、そこのところを郵政省を挙げて進めていただきたいなとも思います。 さらに、IT革命を進めていく上において、まず政府だけが幾ら力んでみてもできない。もっと言えば、民間が果たしてどこまですそ野を広げていけるかどうか、これが一番重要な部分ではないかなと思うんです。ところが、郵政省というのはなかなか、規制官庁とも言われておりまして
○高木(陽)委員 公明党の高木陽介でございます。 本日は、大臣の所信に対しての質疑ということでございますけれども、本来なら郵政行政全般にわたって御質問をしたいんですが、時間も限られておりますので、本日はIT関連に関して絞らせていただいて質問をさせていただきたいと思います。 世の中、もうIT、ITという言葉がはんらんしているような形の中で、特に先日の沖縄・九州サミットでもIT憲章が採択をされる、そういう
○高木(陽)委員 そういうような現状の中で、現在の技術水準において無線局数として最大何局とれるのか、それがその後どういうふうになっていくのか、またその場合の対応策ということについてお願いいたします。
○高木(陽)委員 今研究開発のことをちょっと局長おっしゃられましたけれども、特に周波数の資源開発の関連予算ということで、今八年度のことをちょっとおっしゃっていただきました。六年度が十億五千五百万、七年度が十二億ぐらいですか、全般的に言いますと、一生懸命やっておられると思うのですが、これは先週の委員会のときにもいろいろと言ったと思うのですけれども、やはりこの分野、かなり重要な分野ですので、予算をどこに
○高木(陽)委員 審議が夕方になってしまいまして、本当に御苦労さまでございます。 まず、電波利用の問題について御質問させていただきますけれども、先ほども、電波利用の現状として、電波は有限ですから逼迫してくる、こんなお話がございました。それについて、周波数帯、下の方から上の方までいろいろな、VLF、LF、MF、HF、VHF等々ずっとあるわけですけれども、周波数で言いますと、特に上の方、未利用の周波数帯
○高木(陽)委員 本当に積み重ねも大切だ、これは僕も自覚しているつもりですし、もう一つ、閣僚の一人ということで、大蔵大臣、久保大蔵大臣ですから、しっかりと言っていただきたいなというふうに思います。 あと、さらにそれに続けて、先ほどもちょっと出ておりました研究開発の成果の部分です。知的所有権問題。これは、先ほどの山口局長のお話だと、契約で決めていこう、さらには、郵政省の考え方としては、フィフティー・フィフティー
○高木(陽)委員 基本的にこの法律は、どんどん委託してやらせていこう、そしていろいろなベンチャーの発展に寄与していこう、これはすばらしいことで賛成なんですけれども、これも先ほど遠藤委員の方からもお話があって、大臣がお答えになったと思うのですが、例えばお上がすべてやるという発想、もう一つは、民間がしっかりと独自にやっていく。日本の場合はどうしても、何か規制がいっぱいあることによって資金調達ができない、
○高木(陽)委員 新進党の高木陽介でございます。 今同僚の河村議員から、NPO法関連の、放送文化の話をずっと大局的にされましたけれども、これは本当に重要な問題ですので、郵政省も大臣も、しっかり考えていただきたいし、また、なかなかこういう場でははっきりと言えないでしょうけれども、推し進めるようにしていただきたいなと私の方からもお願い申し上げたいと思います。 さて、二つの法律案について具体的にお話をお
○高木(陽)委員 そのような中で、これは三月二十七日の東京新聞だったかと思うのですが、郵政省の放送行政局長の私的諮問機関で多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会、これの中間報告の骨子が、新聞に、書かれたというか流れたというか、そんな中で、放送に関して第三者機関が必要である、「苦情処理や義務違反の判断の機関が必要。番組審議機関の機能強化」だとかいうことで、第三者機関というと聞こえはいいのですけれども
○高木(陽)委員 そこで、今度は郵政省の方に聞きたいのですけれども、郵政省の方も、今回の問題、本当に、かなり慎重にとらえられていると思うのです。いろいろな各委員の方々、または参議院とか予算委員会等々でもいろいろな方がこの問題を質問する中で、かなり慎重な答弁を大臣もされ、または放送行政局長も慎重な答弁をされているのですけれども、処分を含める公権力の介入というものをさらにここでもう一歩慎重に考えていただきたいというのが
○高木(陽)委員 新進党の高木陽介でございます。 時間がわずかしかありませんので、報道の自由と公権力との関係性について御質問させていただきたいと思います。 その前に、きのうの参議院でのTBSの幹部の方の参考人招致の記事がきょうの各紙朝刊にいろいろと載っておりましたが、その中で、流通経済大学の辻村明教授がこのように述べているのですけれども、ちょっと御紹介させていただきたいと思います。 TBSの幹部
○高木(陽)委員 聞くところによると、一九七八年から、基地の方に請求をしたいということで、立ち入りをしたいだとかいろいろと要求、請求をされているというふうに聞いておりますけれども、七八年以前、それまではほったらかしにしていたのかどうか、なぜ七八年からそうなったのか、そこら辺のところをお伺いしておきます。
○高木(陽)委員 NHKの方もその払ってない方々に対していろいろなアプローチをされて、いろいろと努力をされているとは思うのです。 そんな中で、ちょっと最近新聞でも報道もされましたけれども、昨年の沖縄の少女暴行事件以来日米地位協定の問題がかなりクローズアップをされて、特に代理署名、きょう判決するということで、そんな中で、在日米軍の基地内、これは、テレビはあるんですけれども払ってないという、ここら辺のところを
○高木(陽)委員 新進党の高木陽介でございます。 以前、この逓信委員会で受信料のことでいろいろとお伺いしたことがございました。そのときに、特に、受信料を払っている人、払ってない人、いわゆる正直者がばかを見るような形にはしないでもらいたい、こういった意見を言わせていただきました。そんな中で、現在のその受信料、契約してない人、いわゆる払ってない人ですね、受像機を持ちながら、テレビを持ちながら、それが今一体
○高木(陽)委員 さらに、インターネットというのは、いろいろな情報をいながらにしてぱっと得れるということで、本当に便利だなと感じながらも、今ここで話題となっているのが、特に米国等でも大きな話題となっているのが、例えばわいせつの情報だとか、また犯罪を助長するような暴力シーンだとか、いろいろな角度の問題が出てきている。そこでもって、アメリカではそれを規制していこうという動きがあって、その現状とともに、日本
○高木(陽)委員 今御報告いただいたんですけれども、そんな中で、国会議員の諸先生方もホームページを開いたりだとか、いろいろとこのインターネットを利用して、特に政治、また行政関係の情報というものを発信していこう、こういう流れにはなり始めているとは思うのです。正直申し上げて、役所がホームページ等を開設してやり始めますと、どうしても自分たちに都合のいい情報を出そうと、まあそれは宣伝ですから。ただ、やはり有権者
○高木(陽)委員 新進党の高木陽介でございます。 大臣、本当に朝から長時間御苦労さまでございます。あと私を含めて二人ですので、もう一踏ん張りお願いいたします。 また、きょうはほとんど情報通信関連の質疑が大半を占めていると思うのですけれども、やはり郵政省関連の問題で今一番重要なテーマではないかな、そういうことにかんがみて、私も、これをベースにしながら質問させていただきたいと思います。 そんな中で
○高木陽介君 私は、ただいま議題となりました議院運営委員長解任決議案に対しまして、新進党を代表して、賛成の立場から討論を行うものであります。(拍手) まず、賛成理由の第一として、今回の戦後五十年決議をめぐる本会議の強行、自民、社会、さきがけの与党三党の強引な採決は、議会制民主主義を根底から踏みにじる行為であり、それを許した中村正三郎議院運営委員長の責任は重大であると認識するからであります。この議院運営委員長
○高木(陽)委員 映像国際放送のことはそれでちょっと置いておきまして、さらにそれに関連するというか、今度はラジオ・ジャパン、ラジオの方の国際放送です。 NHKが発足してから十年後ですか、一九三五年六月一日にこのラジオ・ジャパンができて、ことしでちょうど六十周年。現在のラジオ・ジャパンの状況、例えばこれも放送時間または使用言語、受信国数、ここら辺のところをちょっとお聞かせいただきたい。 あともう一
○高木(陽)委員 今、現状をお聞かせ願ったのですが、これからもさらにどんどん展開されていくと思うのですね。 そこでやはり気になってくるのが、今、北米五時間、欧州三時間十分ですか、こういうような状況でスクランブルが解かれて無料というような形でやっていくわけなんですが、この経費というものは、基本的に受信料から払っていただいているわけですね。受信料は日本の国民がNHKを見るために払っているわけで、国際理解
○高木(陽)委員 新進党の高木陽介でございます。きょうは、決算というよりも、それ以上にNHKの事業全般に関して御質問させていただきたいと思います。 まず、今直前に江川局長の方からもお話がありました映像国際放送、昨年の六月の放送法改正によって映像国際放送をやり始めるというような形で、このことについてお伺いしたいのですが、まず、北米はジャパン・ネットワーク・グループですか、欧州はジャパン・サテライト・テレビジョン
○高木(陽)委員 それで、あと続いて外為、いわゆる外国為替の方の為替取引で先物でやっていくということで、これはもうずっと出てきた本当に素朴な基本的な問題として先物外国為替を加えることにした理由ですね、こっちの方がいいだろうということなんですけれども、そこら辺のところをもう一回お聞かせ願いたいと思います。
○高木(陽)委員 まことに市場への影響等がありますので、ここで局長がこうこうこうしますなんて言ったら、また大変な問題になってしまうという、そこら辺はわかるのですけれども、預けている国民の感覚ですね、やはり国がやっているから安心だということで郵貯にしても簡保にしてもかなり預けていると思うのですね。その預けている人一人一人にしてみれば、ある意味ではなけなしのお金というか、庶民感覚でいいますと本当につめに
○高木(陽)委員 午前中から本当に御苦労さまでございます。 外国債の問題についてずっと午前中からいろいろと御質問がありまして、少々ダブる部分もあるかもしれませんけれども、お答え願いたいと思います。 先ほども外国債の運用メリットということで、高木局長が二つあるとおっしゃられていた。一つが国内債に比べ利子収入が多い、あともう一つは国際的にリスクの分散。ただ、現状円高が進みながら為替差損のデメリットが
○高木(陽)委員 そうしますと、今局長は三点おっしゃられましたが、その第一点目の、番審で任命をする、自分の社の中でそういうのがあるという言い方でしたよね。実際問題、今回の法案も、前からそうだったのですけれども、訂正を請求する、訂正放送というかそれを請求しますよね、請求したときに、それを調査するのは、今回の法案でも、じゃ、だれなのかとなると、それは放送事業者、当事者ですよね。 こうなりますと、今のお
○高木(陽)委員 今局長の方からも御説明がありましたけれども、いろいろ聞かれたと思うのですね。ただ、特に今回の問題に関しては、別に放送事業者を擁護するだとかそういうことじゃなくて、いわゆる表現の自由だとか、本当に基本的な原則の部分にかかわってくると思うので、でき得れば、いろいろ聞いたという、またはその過程を絶えず明らかにして、そして今回の法案改正に提案された方がよかったのではないかな。逆に、その裏に
○高木(陽)委員 放送法の改正ということで、改正項目は余り多くないのですけれども、基本的な、今もずっと各議員の質問でもありましたように表現の自由、さらには人権の問題、大変重要な問題が含まれております。そんな中で、今回の法案の提出の背景、ここら辺のところをちょっと明確にしていきたいなと思うんです。 まず、法案提出の理由説明においては、「真実でない事項の放送により権利を侵害された者に対する救済措置の改善