1965-08-12 第49回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
○鎌田説明員 ただいまお話がございましたように、ことしの交付税の府県、市町村、それぞれの団体ごとの額は、現在自治省のほうで計算の方式を示しまして、それに基づいて各府県がそれぞれ試算をして、それを算出しておる最中でございます。したがいまして、府県なり市町村の実情では、ことしは自分の団体はこれだけのものがもらえるんだなあというところまでは大体いっておるわけでございます。正式決定まではいっておりませんけれども
○鎌田説明員 ただいまお話がございましたように、ことしの交付税の府県、市町村、それぞれの団体ごとの額は、現在自治省のほうで計算の方式を示しまして、それに基づいて各府県がそれぞれ試算をして、それを算出しておる最中でございます。したがいまして、府県なり市町村の実情では、ことしは自分の団体はこれだけのものがもらえるんだなあというところまでは大体いっておるわけでございます。正式決定まではいっておりませんけれども
○鎌田説明員 局長がおりませんので、私新米でございますが、お答えいたしたいと思います。 ただいまお話しになりました減収の問題でございますが、これは地方団体には二通りの意味で響いてくるわけでございます。国税が減収になる、国税の減収というものが、国税三税の面では交付税の減という形ではね返ってくる。それから地方税それ自体の減収という問題が当然出てまいります。これは国税で減収の中心をなしておりまするものが
○説明員(鎌田要人君) ちょっと今の私の説明が悪かったと思いますが、百六十五円と申しましたのは、使っても使わなくても百六十五円取られる、いわゆる最低料金でございます。今、十アンペアの場合でございますと、百八十円プラス百六十五円でございませんで、百八十円にプラス——東京の場合でございますと、一キロワットアワー当たり九円五十銭でございましたか、それが加わっていくわけでございます。 それで、立ったついでではなはだ
○説明員(鎌田要人君) 東京電力の場合で申しますと、従量の場合、基本料金はアンペア制になっておりまして、五アンペアでございますと、一月につき九十円、それから十アンペアで百八十円——まあ十アンペアというところを今局長申し上げたわけでございますが、それで二十アンペアが三百六十円、三十アンペアが五百四十円、こういう形になっております。それで東京電力の場合でございますと、五アンペア、七灯以下の場合でございますと
○説明員(鎌田要人君) 今の御指摘になりましたことは、実は私どももかねがね検討いたしておったわけでございます。で、先般の政府の税制調査会におきましても、この問題を実は取り上げて検討していただいたわけでございまして、その結論といたしましては、現在電気ガス税を課税しないものとされております。非課税品目の中にもやはりある程度この際洗いがえを行なった方がいいのではないか、そこでただ御存じの通り電気ガス税はこの
○説明員(鎌田要人君) ただいまお尋ねがございましたように、電気ガス税の大衆の消費にかかります分の電気ガス税につきまして、免税点でいくか、基礎控除でいくか、非常に議論のあったところでございます。私ども率直に申しまして、こういう電気ガス税のような消費課税につきまして、基礎控除というのをとるということは、これは書生論かもしれませんが、税制の理屈からしておかしいのじゃないかと考えましたのが第一点。第二点は
○説明員(鎌田要人君) お答えいたします。電気の使用料金の総額は五千六十四億でございます。それからガスは八百六十六億でございます。で、電気の方につきましては、大体この中の三一%のものが非課税になっておりますので、その非課税分の千五百七十億を落としまして、それの一〇%、三百四十五億九千六百万ほどのものが、売電分の電気税になっております。そのほかに自家発分がちょっとございます。自家発電分が八億五千万円ほどありますので
○鎌田説明員 百万円のところで申し上げますと、百万円のところは準拠税率が六%でございます。それに対しまして、その一番高いところは 一五%で、一五%というのが一市町村ございます。それから一四%というところが二市町村ございます。
○鎌田説明員 これは、たとえばこういうところがございます。税率の刻み方にも問題があるわけでございますが、たとえば準拠税率でございますと、十万円までのところは二%というのが準拠税率でございます。それに対しまして、最も高い市町村の例を申しますと、六%というものを取っておる市町村が、これは一市町村でございますがございます。それから五・二五%というのを坂っておりますのが四市町村ほどございます。それから五%というのが
○鎌田説明員 お答え申し上げます。この準拠税率制度を初めて作りましたのが昭和三十二年度でございます。昭和三十二年度におきましては、当時第二ただし書きと申し上げまして、第二ただし書きをとっておりました市町村が二千九百七十三ほどでございましたが、その中で準拠税率をそのまま採用いたしました市町村が三百九十八でございます。その後逐次この市町村数は町村合その他によって減って参りまして、昨年の七月一日現在では、
○鎌田説明員 お答えいたします。三百円の免税点でございますと、電気の分で減収額が二十一億、ガスで三億、合計いたしまして二十三億でございます。これを基礎控除にいたしますと、電気で六十億、ガスで十三億、合計いたしまして七十三億の減収になります。
○説明員(鎌田要人君) 次に、オプション・ツーただし書きをとっておりまする市町村が二千八百二十でございまして、全体の七九・二%でございます。それで、この第二課税方式ただし書きをとっておりまする市町村の中で、準拠税率をそのままとっておりまする市町村と、それから、準拠税率をこえておりまする市町村の別を次に申し上げます。これも、同じく去年の七月一日現在でございますが、第二課税方式ただし書きをとっておりまする
○説明員(鎌田要人君) まず、所得割の課税方式別の採用状況から申し上げますと、全市町村——ちょうど昨年の七月一日現在でございますが、三千五百六十二市町村ございます。三千五百六十二市町村の中で、第一課税方式をとっておりますのが四百九十七市町村でございまして、全体の一四%でございます。
○鎌田説明員 お言葉でございますが、ただいま申しましたような非課税規定の整理という線で、むしろならすのでございますれば、商工会議所の非課税規定を排除するという方向でバランスをとりたい、こういう気持でございますことが第一点。第二点はさっき申しましたような市町村といたしまして助長、育成のために補助金を出していく、こういう方向でこの問題は解決すべきではないかということからいたしまして、私ども非課税規定をこれ
○鎌田説明員 お答えいたします。 ただいまの商工会の非課税の問題でございますが、経過は今中小企業庁長官からるるお話しになられましたように、最後まで私どもに非常に強い御要望がございました。 私どもの考え方を簡単に申し上げますと、第一は地方税の非課税規定を整理して参りたい、こういう気持があるわけでございます。現在御存じの通り、地方税の非課税その他は非常に乱脈になっておりまして、大体非課税規定あるいは
○鎌田説明員 ただいまの御指摘の点でございますが、これは三十三年の二月二十七日の当委員会であったように記憶いたしております。そこで、この国税庁の方と石田委員との間でそういう照復がありましたその趣旨も、私ども国税庁の方から申し入れを受けております。それで、ちょうどその直後に全国都道府県の地方課長会議がございました。その地方課長会議の席上で、この当日の委員会の速記録によりまして、この状況も説明をいたしまして
○鎌田説明員 地方税法の二百九十七条の規定でございますが、住民税の課税標準になりますオプション・ワンの場合でございますと所得税額、ツー、スリーの場合でございますと総所得金額なり課税総所得金額になるわけでございますが、これは、「所得税法その他の所得税に関する法令の規定に基いて算定したものとする。」、こういう条文に相なっておるわけでございます。そこで、市町村といたしましては、前年課税主義をとっておる関系
○鎌田説明員 住民税にはただいま御指摘がございましたように五つの課税方式があるわけでございますが、その中で市町村の数で申しますと圧倒的に多いのが、ただいま仰せになりましたオプション・ツーただし書きであります。全国的に昨年四月一日現在で私の方で調べたところでは三千五百六十二市町村ございます。三千五百六十二市町村の中でこのオプション・ツーただし書きをとっておりますのが二千八百二十市町村でありまして、全体
○説明員(鎌田要人君) 事務的な問題でございますので、私から答えさしていただきたいと思います。 この該当市町村につきましては、昨年減税補給金の問題をめぐりまして、三十二年度の決算に基きまして、財政収支の状況、それからよく問題になりますところの土地家屋償却資産の評価の状況、こういったものを調べたものがございます。で、三十三年度の決算をもとにいたしまして、同様の資料で私ども検討いたしたいと思っておるわけでございますが
○説明員(鎌田要人君) この二百五十二号から三百七号まで御説明申し上げます。 二百五十二号の関係でございますが、これは、固定資産税の滞納をできるだけ整理したい。こういうことから、私ども自身実はこういう案を持っておるのでございます。で、土地、家屋の所有権の移転がございました場合、この不動産登記をいたすわけでございますが、その際に、登記の必要条件といたしまして、固定資産税の完納証明書をつけさす、完納証明書
○説明員(鎌田要人君) 私ども、当然税の執行をいろいろな市の御相談にあずかるという立場にございますから、その点は、県の地方課を通じまして市の方に御趣旨の意に沿って指導して参りたいと思っております。
○説明員(鎌田要人君) 入湯税は、先ほども御説明申し上げましたように、入湯客から取るわけであります。従いまして、さかのぼって取られる場合におきまして、先ほどからだんだんに話を伺っておったわけでございますが、この入湯客というものは、推定の方法というものは当然あるだろうと思います。そういった形でさかのぼってお取りになられる、当然そういうことになるわけです。
○説明員(鎌田要人君) ただいまの船橋市の問題、私の所管いたしておりますのは入湯税の問題でございます。で、入湯税の問題に限定いたしまして、この問題について私の方の考え方を簡単に申し上げたいと思います。 船橋市の、実はもう三十二年の十二月ごろでございましたか、問題があるということを伺いまして、その後私どもの方で県の地方課を通しまして、いろいろ事情を聴取いたしたのであります。結局、今問題になっておるようでございますが
○鎌田説明員 ただいま御指摘になりました地方税法第三百四十九条の三の規定には、今おっしゃいましたようにガスが抜けております。このガスが抜けております経緯につきましては、この制度ができましたのが、昭和二十九年の地方税法の改正の際でございます。昭和二十九年の地方税法改正の際に、同じくその当時は、ガス事業につきましては、第一次五カ年計画が進捗中であったわけであります。その際、やはりこの問題が意識せられながら
○鎌田説明員 大へん大きな問題になって参るわけでございますが、国の税でも地方の税でも同様でございますが、特に府県なり市町村なりという小さい団体の財源を私ども見て参りますと、財政需要が伸びて参りますにつきまして税収が追いつきません。従いましてそういった意味で財政需要の伸びに対して、やはり税収の伸びでカバーができるような税が必要ではないか、こういうように考えている次第であります。そういういわゆる、税の言葉
○鎌田説明員 お尋ねの点でございますが、この電気ガス税につきましては、先ほど通産大臣からいろいろお話もございましたが、私どもといたしましては、一つは地方税といたしましては昭和二十三年以来すでに十年余りの沿革があるわけでございます。その間この税の運用の経緯を見ておりますと、税源の所在というものが市町村に普遍的でございますし、また伸張性に乏しい市町村の税の中で住民税、固定資産税に次ぎまして税源といたしましては
○説明員(鎌田要人君) 政務次官、税務局長、いずれも昨年の制度改正の際には御在任になりませんで、私は当時から在任いたしておりますので、はなはだ僭越でございますが、かわりまして当時の趣旨を御説明さしていただきたいと思います。 御存じの通り、昨年の三月末現在でございますが、当時全国四千近くの市町村がございました中で、固定資産税の標準税率をこえまして課税をいたしておりまする団体は、圧倒的に北海道、東北に
○説明員(鎌田要人君) 御指摘になられますように、ちょっとこまかくなりますが、二十五年は当時の賃貸価格を畑以外は九百倍いたしましてそれを時価としたわけでございます。それから畑につきましては千八十倍いたしました。従いまして、その当時におきましては、比較的時価との格差というものはなかった。その後簡易評価倍数をやめまして、それで市町村の個々の評価というものに移って参りました際に、やはり市町村におきましてやや
○説明員(鎌田要人君) 今申し上げましたのは、売買実例価格と指示平均価格との対比でございまして、片方指示平均価格の推移を見て参りますと、二十五年から倍ちょっとになっておるわけであります。従いましてこの売買実例価格との対比で毎年々々減税をやってきておるとおっしゃるのはちょっと当らないのでございます。
○説明員(鎌田要人君) 家屋につきましては——ただいま申し上げました田、畑、宅地でございますとこの勧銀で実施しておりますところの売買実例価格がございます。家屋につきましては、そういう統一的な資料がございませんので、この時価に対して、全国売買実例価格に対して何パーセントという資料はございません。
○鎌田説明員 ただいま御指摘になられました大分県竹田市の牛馬等の差し押えの問題についてでありますが、私どもの方で、先週金曜日に門司委員から御指摘いただきまして、さっそく大分県の地方課及び竹田市の徴税課長、それから徴税課員、こういった者に対しまして、文書では間に合いませんので、電話をもって聞き取りをいたしました。新聞の報道と、時点が違っておるせいじゃないかと思いますが、若干違っておる点がございますので
○説明員(鎌田要人君) この入漁権税は、北海道の市町村において課税しておると思いますが、他の市町村の住民がその市町村の地先水面に入ってきて漁をする。これに対しまして課税をしておった税のように記憶しておるのでございますが、なお、手元に資料を持ってきておりませんので、後刻調査いたしまして、御報告さしていただきたいと思います。
○鎌田説明員 実ははなはだ申しわけないのでありますが、その資料を今手元に持っておりませんし、そういう調査は今まで行なったことがないのでございます。
○鎌田説明員 考え方といたしましてはいろいろあると思います。三十四年度においてその市町村に大きな工場ができた、そういう場合にはあえて埋めてやらぬでもいいじゃないか、こういう議論もあると思いますが、考え方といたしましては、一応三十三年度の状態において推移するとした場合に、税率が下ったことによって生ずるであろう減収、こういうふうに考えて参りたい。従いまして、個々の評価の問題ということにはかかわりなくなって
○鎌田説明員 政令案の内容につきまして目下検討中でございますが、ただいま考えておりますのは、三十三年度の現年度分の収入予定額を前提に置きまして、当該市町村の採用しております税率を二・一まで引き下げたために生ずるであろう減収をはじき出して、それに見合う分を起債で補てんしていく、こういうふうに考えている次第であります。
○鎌田説明員 事柄が技術的にわたりますので、便宜私からお答えさせていただきます。ただいまおっしゃいました耐用年数の問題は、所得税、法人税の減価償却額の計算について用いまする耐用年数の改訂についてのことをおっしゃったのだろうと思います。この固定資産税の場合でございますが、固定資産税の場合に、課税客体になりまする固定資産の評価につきましては、家屋の場合でございますと、所得税、法人税の場合と、固定資産税と
○鎌田説明員 今おっしゃいました点、だんだんに了解できるのでございますが、ただ先ほどから申し上げておりますように私どもの方で市町村のそういう実態をいまだ知悉しておらない状態でございますし、私ども今話を伺っておりまして、徴収猶予をもって足りるのではないかという気持を持っておりますものでありますから、なお通産省の方なり市町村の実情も調べさせていただきまして、一つ部内の方で方針をきめさせていただきたいと考
○鎌田説明員 今の第一の点でございますが、この減免か徴収猶予かという点につきましては、実際問題といたしまして非常にむずかしい問題があろうかと思うのでございます。ちょっと議論になって恐縮でございますが、固定資産税の現在の成り立ちから申しまして、その固定資産を所有しておるという事実に担税力を見出しまして課税をする。従いまして、その資産が収益を生む生まないということを直接の課税の基礎に置いて考えるといった
○鎌田説明員 自治庁市町村税課長の鎌田でございます。ただいまお尋ねになられました点でございますが、ただいま御指摘になられましたような場合に市町村がどういう税の徴収についての取扱いをするかということでございますが、これは御承知の通り市町村の自主的な決定にゆだねておるわけでございます。今私どもの方へ市町村の方から具体的に、こういう問題があってこういうふうにしたい、あるいはどういうふうにしたらいいだろうか