1983-05-10 第98回国会 参議院 逓信委員会 第6号
○説明員(西井昭君) 公社法の第一条では、公衆電気通信事業の合理的かつ能率的な経営体制を確立するというのが一つと、公衆電気通信設備の整備及び拡充を促進するというのが二番目でございまして、並びに電気通信によります国民の利便を確保すると、この三つを行うことによって、それが即公共の福祉を増進するのだと、最初申しましたそういう三つのことをやることが公共の福祉を増進するのだと、そういう目的で電電公社は設立されたんだと
○説明員(西井昭君) 公社法の第一条では、公衆電気通信事業の合理的かつ能率的な経営体制を確立するというのが一つと、公衆電気通信設備の整備及び拡充を促進するというのが二番目でございまして、並びに電気通信によります国民の利便を確保すると、この三つを行うことによって、それが即公共の福祉を増進するのだと、最初申しましたそういう三つのことをやることが公共の福祉を増進するのだと、そういう目的で電電公社は設立されたんだと
○説明員(西井昭君) 料金問題につきましては、電電公社の提供しておりますサービスは、現在電信電話、それからデータ通信のためのDDX網あるいはファクシミリネットワークとかいろんなものがございますが、そのうちの電話につきましてのとりあえずの料金政策というほどのものではございませんが、電話についての考え方を申し上げますと、先ほど申しましたとおり、今後電話というものはアナログからディジタルによって通信を運んでいく
○説明員(西井昭君) ただいまお話し申し上げましたように、これから電気通信といいますのは、ディジタルの技術を基本といたしまして発達をしていくだろうということがほぼ確実に見通されておりまして、そういうふうになってまいりますと、特に遠距離を中心といたしまして単位当たりのトラフィックを運ぶためのコストというのは将来的にいままでより以上に安くなっていくだろう、このように見通されておるところでございます。
○西井説明員 お答えいたします。 電電公社といたしましては、昨年の七月三十日の第三次答申、いわゆる基本答申を受けまして、八月十日にこの答申を最大限尊重するという対処方針が閣議で決定をされまして、また九月二十四日に閣議決定されました行革大綱では、臨調基本答申で提起された公社の改革については政府・自由民主党行政改革推進本部常任幹事会等において調整を進める、こういうふうに決まっておるところでございまして
○西井説明員 お答えいたします。 CS2の利用につきましては、先ほど郵政省の方から御答弁がございましたとおりでございまして、原則的には災害用、離島通信、それから臨時通信に優先的にお使いいただくように考えておりますが、その中でも災害とか臨時通信というのはそうしょっちゅうあるわけではございませんので、せっかく国費で打ち上げたものでございますので、その有効利用につきまして、公社としても、郵政省からのお話
○西井説明員 これは先ほどからお話が出ておりますように、防衛庁がお使いになるのがこの衛星の平和利用目的に合致するかどうかということにつきまして、これは公社がみずから判断する立場にないと思っておりますので、その辺のところにつきましては政府と御相談をさせていただぎまして、そういう点で問題がないということになれば、当然のことながら公社はそれに応ずる義務がある、こういうように理解しているところでございます。
○西井説明員 お答えいたします。 防衛庁からただいま電電公社に対しましては正式に硫黄島に関する具体的なお申し込みはまだ受けておりませんが、先ほどから御答弁がございましたように、この利用について政府部内の検討結果を防衛庁でお待ちになっているというようにわれわれは聞いておりますので、政府部内の検討結果が終わりましたら私どもの方にも申し込みがあるんではないか、このように思っておるところでございます。
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 ただいま先生のお話のございましたとおり、ある程度、かなりの難聴者の方ですと、先ほど厚生省からお話のございましたようなシルバーホン「あんしん」あるいは「めいりょう」等によりまして救済できるわけでございますが、全く聴覚神経の何と申しますか障害のある方につきましては、これはそういったいままでの機器では救済することが困難でございますので、そういった耳や口の全く不自由
○説明員(西井昭君) ただいま郵政省から御答弁のございましたとおりでございまして、私どももそういうことについて直接的に了知いたしておりません。
○説明員(西井昭君) INSと経営形態の関係でございますが、ただいま電気通信政策局長から御答弁がございましたとおり、そのこと自体には直接関係がないとわれわれも理解をいたしております。ただ、このINSといいますのは、これは経営形態のいかんにかかわらず、世界的の技術の進歩の動向から見て速やかに実現されなければならないと、こういうふうにわれわれは理解をしておるところでございます。その際に、このINS時代になってまいりますと
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 電電公社といたしましては、先ほども郵政省から御答弁がございましたように、現在の公社制度と申しますのは、公社法の規定によりまして合理的、能率的な経営を行うという要請と、一方、予算統制とか公労法等によります国家統制と、こういういろんな要請が絡み合って実際の公社の運用がなされておるというのが実態でございまして、電電公社といたしましては、そういったものの結果、基本的
○説明員(西井昭君) ただいま先生のおっしゃいましたとおりでございまして、繰り返しになるかもわかりませんが、現在のわが国の電気通信の資産形成にこの加入者の方々の債券引き受けというものが非常な力になって現在の電気通信のネットワークが形成されたと、このように理解をしております。
○説明員(西井昭君) ただいま先生のおっしゃいましたとおりでございまして、この加入者債券によりましてわが国の電話社会というものの発展が非常な力になったということはおっしゃるとおりだと理解しております。
○説明員(西井昭君) ただいま電気通信政策局長からお答えがございましたとおりでございまして、今後とも電話加入者というものに対して十分なるサービスを提供していくことは当然でございます。また、さらに今後いろいろ発展してまいります非電話系サービスにつきましても、今後なお一層力を注いでまいりたい、このように考えておるところでございます。
○西井説明員 最初に、電報料金の方から申し上げますが、電報にかかるコストを、大ざっぱに発信、それから電報を送ります中継信、それから着信、配達、こういうふうに割りますと、一番たくさん金がかかっておりますのが配達でございまして、それに次いで発信ということで、したがいまして通信にかかる経費が非常に安うございます。御存じのとおり、電話一回線によりまして電報というのは二十四回線とれるということで、中継信にかかる
○西井説明員 ただいま公衆電話の通話料は、一般の加入電話からおかけになります通話料と全く同じ料金になっております。したがいまして、ただいま先生がおっしゃいましたように、基本料部分は言ってみれば公衆電話の料金の中では回収されておらないと申しますか、基本料分の相当部分の料金というのは公衆電話の料金の中に入っていないという形になっておるわけでございます。これはなぜそういうことをやっておるかといいますと、課金
○西井説明員 いまの電話料金は、いわゆる二部料金制というものをとっておりまして、基本料とそれから通話料、この二つでもって原則的に電話にかかわります経費を回収する、こういう形をとっているわけでございます。 その中で、基本料はどういう考え方で取っておるかということでございますが、これは考え方といたしましては、電話をお使いになってもお使いにならなくてもかかる経費を基本料で回収をし、お使いになるに応じてかかる
○西井説明員 お答えいたします。 少し答弁が先生の御意図と違いまして失礼いたしました。 先ほど申しました五十七年二月二十六日にいわゆる臨調のヒヤリングがございまして、三方式ということを公社から提出いたしましたわけですが、そのときに、電電公社から郵政省と基本的な考え方についてお打ち合わせをさしていただいたということを申しましたけれども、内容的にそれをもうちょっと詰めて申しますと、基本的な考え方といたしまして
○西井説明員 お答えいたします。 第二次臨調のヒヤリングに臨みますときの公社と郵政省との連絡は、先ほど申しましたとおりでございまして、そういう意味ではわれわれとしては郵政省とともにその連絡をとって臨調に臨んだと理解をいたしておるわけでございますが、その後、臨調のいわゆる基本答申というものが出されまして、それを受けまして八月十日に基本答申の尊重の閣議の決定がございまして、八月十二日に次官・総裁会議というのがございまして
○西井説明員 お答え申し上げます。 お答えの前に、ちょっと事前の経緯を申しますと、御存じのとおり、第二次臨時行政調査会で関係のところのヒヤリングがございまして、電電公社に対しまして昭和五十七年の二月二十六日にヒヤリングがございまして、そこでいわゆる三方式というものについての勉強結果を報告をいたしたわけです。この方式を臨調に説明いたします前に、これは私どもと郵政省との間で行き違いのないようにお互いに
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 現在、特定通信回線は設備的には専用線と全く同じものを使っておりますので、特定通信回線の料金は専用線の料金に準じて定められておるところでございます。そして一般の専用線で申しますと、専用線の約半数強が電話専用線でございますので、その電話専用線はいま電話の市外の中継回線、これの使用効率の面から見まして、大体百分程度お使いになるのと均衡をとってこの電話専用線の料金
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 ただいま政策局長からお話がございましたとおりでございまして、従来の制度で申しますと、共同使用できますときには、八つの場合のほかは現実的に個別認可を郵政省の方に提出をいたしまして認可をいただいておる、そういうことで実態的な運用をしてまいりましたわけですが、その結果、非常に個別認可件数が多くなってまいりましたので、また過去の十年間の実績から見まして、郵政省の方
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 ただいま御審議をいただいておりますこの公衆電気通信法の改正が成立をいたしますと回線の使い方がかなり自由になります関係で、わが国のデータ通信がいままで見送られておったものも発達をしてくるという面があると思っております。そういう面におきましては、明らかにこれはむしろ収入増としてわれわれの方にはね返ってくるのではないか、こういうふうに考えておる次第でございます。
○西井説明員 中途コンピューターでのメッセージ交換、それに伴います回線の共同使用関係につきましては、最初に先生から御質問のございましたように、業務上必要な者の間であれば自由に回線利用ができるようにいたしたいということでございます。 それから、そのほかに、一般的な共同使用よりももう少し本人使用に近いような業務上緊密な関係を有する者、これは先ほど政策局長からお話のございましたように、現在範囲が確定をいたしておりますが
○西井説明員 中途コンピューターでのメッセージ交換の中身でございますが、当初四十六年に現在のデータ通信法制ができましたときには、いわゆる大型コンピューターを皆で共同して利用すれば単位処理当たりのコストが安くなるということを想定いたしましてつくりました法制でございまして、したがいまして、当初つくりましたときの制度では、中途コンピューターの問題というのは、端的に申しまして余り念頭になかったというのが実態
○西井説明員 ただいま守住政策局長から御答弁のありました内容は、電電公社も、わが国の情報通信を発展させるためにそういう方向にあるべきであろうということで郵政省にもお話し申しましたし、それから、この回線開放につきまして郵政省の中に審議会を設けられまして、関係の方にお集まりいただきましていろいろ御討議をいただきましたわけですが、その中に公社からも代表者が出てまいりまして、そういったいろいろな討論を経ました
○説明員(西井昭君) お答え申し上げます。 ただいま政策局長から御答弁のありましたことと電電公社も基本的に考え方が変わっておるわけではございません。公社は、このデータ通信につきましては、公社のやるのにふさわしいいわゆるデータ通信三原則というものを立てまして、公共的、全国的、開発先導的なものを中心として行ってまいってきたところでございまして、現在わが国のシステムの中で公社の占めておりますシェアといいますのは
○説明員(西井昭君) お答え申し上げます。 ただいま公社といたしましても、電政局長がお話しになりましたのと基本的に一致をいたしておりまして、データ通信のための回線利用は原則として自由化をするということに全く異議はございませんでして、そのほかに、データ通信でもないいわゆる高度付加価値通信業というものに対しましても、これは全部公社ができるわけではございませんので、民間に道を開くということについて異議はございません
○西井説明員 ただいま公判中の事実の確定、それから、それらに伴いますいろいろな資料等が公社においても判明いたしましたときに判明をいたす、こういうふうにわれわれは理解しております。
○西井説明員 お答え申し上げます。 先ほどから厳しく御指摘を受けておりまして、不正経理を行ったということはそのとおりでございまして、それに基づきまして、関係者を先ほど監査局長が申しました考え方に従いまして処分をしたところでございますが、現在私どもが調べておりますほかに、検察当局によって起訴され、また一部公判中の者もございまして、なお本当の意味の詳細的なものの一部不明の点もございますので、そういうものがわかりますまでになおしばらく
○西井説明員 お答え申し上げます。 公社といたしましても、ただいま政策局長からお話のありましたのと全く同意見でありまして、関係の省庁で速やかに意見が一致をいたしまして、所要の法案が出されることを期待しておるところでございます。
○説明員(西井昭君) ただいま簡単に申し上げましたので御理解を賜りませんでして、まことに失礼いたしました。 先ほども申しましたとおり、公社としてできる範囲内におきます福祉関係につきましては、公社としていままでいろんなことをやってまいってきたところでございます。 一つは、福祉電話の名義の問題でございますが、これは先般の公衆電気通信法の改正によりまして、福祉電話につきまして住宅用の基本料が適用できるということになりました
○説明員(西井昭君) ただいま片山先生から厳しく御注意をいただきましたところでございますが、先生に誤解をいただいたということになるとまことに申しわけないところでございますが、私どもは、福祉問題について後ろ向きとか断るとか、そういう立場でいるのではないということをまず御理解をいただきたいと思います。 ただ、公社といたしましてどういう方にどういう内容の福祉を行うべきかということについては、これはただいま
○説明員(西井昭君) ただいま公社側からいろいろ御答弁いたしましたとおりでございまして、全国的な技術統一性でございますとか、設備産業であります関係上の自然独占性とか、そういった意味での独占性がある。独占性があるということにつきましては、これは当然のことながら公的規制がかかるべきであろう、こういうふうに考えているところでございます。 ただ、その中で、現在でもそうでございますが、各種の付属機器でございますとか
○西井説明員 お答えいたします。 最初の点につきましては、ただいま監査局長からお答え申し上げましたとおりでございまして、そういう点につきまして、後ほど資料を提出させていただきたいと思います。 それから、労務対策費関係の経費というものを国家予算にきちんと計上したらどうか、こういう御趣旨かと思いますが、ただいま総裁から詳しくお話し申し上げましたとおり、内部的にそういうものをきちんと経理をして、そしてそれを
○西井説明員 お答え申し上げます。 全体の詳細なる内容が暇がかかっておりますのは、ただいま総裁並びに監査局長から御答弁申し上げましたとおりでございますが、公社といたしましても、先国会で御答弁申し上げました趣旨に沿いまして、できる限りの調査をいたしましたわけでございます。先生のおっしゃいましたように、決してその間、もみ消すとか、そういうことで動き回ったということでないことだけはひとつ御理解をお願いをいたしたいと
○説明員(西井昭君) これは、たとえば耳の遠い方にお使いになっていただきます、まあ「めいりょう」というものにたとえば例をとりますと。これはお金持ちの方でももちろんおつけになっていただけるわけでございまして、したがいまして、公社で定めております料金額といいますのは、その個々の機器の減価償却とか、利子等を見込みました料金を設定をさしていただいております。具体的には、先ほど申しましたように、これは黒電話の
○説明員(西井昭君) 前段の方は中山先生のおっしゃいましたとおりでございまして、電電公社と申しますのは、利益が出ましたらそれを国民に還元するという目的で、現在の公社法というのはできたんだと、こういうように思っております。そのただいまおっしゃいました線に従いまして、なおわれわれも努力をしてまいりたい、このように考えておる次第でございます。 それから、ただいまお話のございました福祉関係の電話等について
○説明員(西井昭君) お答え申し上げます。 ただいま電気通信政策局長からお話のありましたとおりでございまして、公社もわが国の電話料金体系というのは矛盾があると、必ずしも適正、適切な料金体系ではないということで、実はこれは終戦後間もない昭和二十二年ごろは、この遠近格差はいまよりもっと大きくて、二対二百以上に開いておったわけでございますが、その後いろんな機会をとらえまして、この遠近格差を縮めてまいりました
○説明員(西井昭君) ただいま申しましたとおり、現在の公衆電気通信法の法体系といたしましては、加入者の意思に反しまして契約内容の変更を行います場合には設備料等の差額を徴しないというような法体系になっておりますので、この地域集団電話の場合も同じような考え方でやっていくのが適当ではないか、こういうふうに考えた次第でございます。そういう関係で、この地域集団電話の加入者の方でごくわずかの方が一般化を御希望にならないと
○説明員(西井昭君) ただいまの御質問でございますが、加入者からの御希望によりまして、地域集団電話から一般加入電話に切りかえられます方につきましては、当然のことながら、新しい単独電話あるいは二共同電話に伴います料金をいただきますほか、架設するときの設備料あるいは債券額の差額を負担していただいておるところでございます。 今回の措置によりまして、加入者からの請求によらずに、加入者の意思に反しまして契約内容
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 ただいま先生のおっしゃいますとおり、この納付金によって公社の経営に対して全く影響がないかということになりますと、これは当然のことながら影響がございます。ただ、この納付金は現在のところ資本勘定からお納めをする、こういうことになっておりますので、さしあたっての問題といたしましては利子部分だけが公社の経営に響いてくる。これが借金を返すころになってまいりますともっと
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 ただいま先生お話しのとおり、わが国の料金は近距離が諸外国に比べて安く、遠距離が高いという関係で、遠近格差が一対七十二と現行料金で開いているわけであります。 これに対しまして、諸外国ともそうでございますが、アメリカ、イギリス、西ドイツ、フランス、国によって多少の出入りがございますが、大体一対十五、六程度というのが遠近格差でございます。
○説明員(西井昭君) グループ料金制の導入でございますが、確かに四十四年の公衆法の改正のときの附帯決議でそういうものがあったということはわれわれもよく承知いたしております。公社といたしましては、そういう問題に対処をいたしますために、三十七年の距離別時間差法の採用、それから四十四年の近郊通話の採用、それから四十七年の広域時分制の採用などを行いまして、グループ料金制までには参っておりませんけれども、そういう
○説明員(西井昭君) ただいま先生御指摘のとおり、公社の公衆電気通信料金の決定原則といいますのは、「合理的な料金で、」ということ以外に余り詳細に決められていないというのが実態でございます。これをどの程度詳細に法律で定めるかということのその考え方はどうかという御意見かと思いますが、公社といたしましては、この料金決定原則といいますのは、事業の発展段階に応じてその内容というのは逐次変わっていくのではないか
○説明員(西井昭君) お答え申し上げます。 最初に、日曜祝日の割引の実施期日でございますが、ただいまお願いいたしております公衆電気通信法の改正が国会で承認をされましたら、それに基づきまして具体的な内容を公社で案をつくりまして郵政大臣の認可をいただくわけでございます。郵政大臣の認可をいただきましてから所要の課金メーターの改造、調整等をいたします関係もございまして、遠距離通話の値下げよりも当初若干おくれるという
○西井説明員 お答えいたします。 現在公社は全国を五百六十七の単位料金区域に割りまして、五百六十七の単位料金区域内は三分十円という料金にいたしておりますが、当初これを決めましてから、その後日本国におきまして市町村合併等が非常に推進がございまして、その結果かつては同一行政区域であったものが幾つか集まった結果、単位料金区域と市町村界とが必ずしも合わない、こういう実態が出てきたことは確かにおっしゃるとおりでございます
○西井説明員 ただいまおっしゃいましたとおり、一番長距離は確かに日本は異常に高くなっておりまして、東京-大阪と東京-名古屋の例を御質問でございますが、東京-大阪の例で申しますと、日本でもし仮に三分かけましたときには四百五十円、昼間料金でございますが、料金をいただくわけでございますが、諸外国は、イギリスのピーク時料金で大体三百五十円程度、西ドイツも大体同じでございます。それからアメリカ、フランス等は、
○西井説明員 ただいま先生御指摘のとおり、わが国の電話料金は長距離になりますと外国に比べて高うございまして、日本で一番遠い区間の七百五十キロメートルを超えるところが現在二秒半十円でございます。外国と比較いたしますときに、外国の料金制度がまちまちでございますから直接的に比較をするのはなかなか困難でございますので、仮に三分間おかけになったときの料金比較で申しますと、これは為替レートが若干動いておりますのと