1978-05-10 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
○西井説明員 お答え申し上げます。 日韓の旧海底ケーブルについては長いいきさつがございますので、詳しく申し上げますと非常に時間がかかりますので要点だけを申し上げますが、まず、日本−韓国間の海底ケーブルは、第二次大戦の終戦時の昭和二十年には十一条ございましたが、そのうちの対馬−釜山間の一条を除きまして、残りのものはすべて使用不能の状態でございました。その後、昭和二十五年の六月に御存じのとおり朝鮮動乱
○西井説明員 お答え申し上げます。 日韓の旧海底ケーブルについては長いいきさつがございますので、詳しく申し上げますと非常に時間がかかりますので要点だけを申し上げますが、まず、日本−韓国間の海底ケーブルは、第二次大戦の終戦時の昭和二十年には十一条ございましたが、そのうちの対馬−釜山間の一条を除きまして、残りのものはすべて使用不能の状態でございました。その後、昭和二十五年の六月に御存じのとおり朝鮮動乱
○西井説明員 おっしゃるとおりでございまして、銀行協会初め、公社はいろいろなデータ通信システムを提供いたしておりますが、公社の提供しておりますものにつきましても、センター設備その他通信回線等の設備を提供いたしておりまして、銀行の業務内容そのものにつきましては、これを銀行にお願いをしておるということでございまして、キャプテンズの細かい内容につきましては、郵政省とのいろいろ細部の点についてこれから打ち合
○西井説明員 お答えいたします。 最初に、この件について郵政省から公社に対してお話があったかということでございますが、発表がございます前に郵政省から公社に対しまして協力をしろという御要請がございました。公社としましては概略のお話を聞きまして、この実験構想に公社としてできる範囲内で積極的に御協力をさせていただきたい、こういう御返事をいたしましたところでございます。 そこで、先生がおっしゃいましたように
○西井説明員 電話にも使用可能でございます。 料金は、D−5回線が、電話だけに使用されますD−2回線に比べますと二割増し、それからD−7回線はD−2回線に比べまして三割増し、D−9回線は電話に比べまして四割増しの料金をいただいております。
○西井説明員 お答えいたします。 D−2回線は音声だけを使用していただく回線でございまして、そのほかに、回線は同じものでございますが、音声のほかにたとえばデータ通信を行いますとか、画像通信を行いますとか、われわれは混合使用と言っておりますが、そういう使用をされますときには、そのおのおののメニューに応じた料金をちょうだいいたすようになっております。
○西井説明員 お答えいたします。 おっしゃいますとおりに、D−1規格回線は過去非常な勢いで伸びてまいりましたが、最近少しずつ伸びがとどまってまいってきております。 それに対しまして、高規格でございますところの、ただいまお話のございました二千四百ビットを使いますD−7回線、さらにそのほかに四千八百ビットを送りますD−9回線がございますが、こういうものが最近、著しく伸び出してまいってきております。
○説明員(西井昭君) これは詳しく申し上げますと非常にいきさつが長くなりますので、簡単に申し上げますと、先ほど申しましたとおり、朝鮮動乱勃発から昭和三十八年まで、この日本−韓国間の海底ケーブルを使いまして、これは米軍側にサービスを提供いたしまして、そして使用料をいただいておったわけでございます。そして平和条約発効のときに、これは日本と米軍との間にこのケーブルの取り扱いについての合意をいたしまして、そしてその
○説明員(西井昭君) お答えいたします。日韓海底ケーブルは御存じのとおり終戦時十一条ございましたわけでございますが、そのうちの対馬−釜山間の一条を除きまして終戦時すべて使用不能の状況でございました。昭和二十五年に朝鮮動乱が勃発をいたしましたときに障害中の対馬−釜山間のケーブル一条を復旧いたしまして、合計二条のケーブルによりまして米国に対してサービスを提供しておりました。昭和三十八年に両ケーブルとも相次
○説明員(西井昭君) お答えいたします。日本と韓国との間のKDDさんがお話をしておられます海底ケーブル関係につきましては、公社は全く関知をしておりません。ただいま先生のおっしゃいましたのは、そういう問題のときに公社は全く関知していないのかというお話でございますが、たしかそういう会議のときに韓国がらいろんな方が来られましたときに、来られましたついでにごあいさつを受けたことはございますが、それ以上のことは
○説明員(西井昭君) お答え申し上げます。 ただいま先生がおっしゃいましたとおり、全国の通信局単位に十一の地方利用者委員会を五十二年、昨年の三月に設置をいたしております。で、それぞれの地方委員会におきまして現在のところおおむね三回程度開催をいたしております。おおむね三回程度と申しますと、一、二のところで四回開催しておるところがございますが、大体三回程度開催をしておるところでございます。それから中央
○説明員(西井昭君) ただいま通話料金の減免のお話がございましたわけでございますが、現在の法律に基づきますと、法律改正をいたさない限り、身体障害者の方に対して通話料を減免するということはできないようになっておるわけでございます。これに対して、今後どのように考えておるかというお尋ねでございますが、これは現在厚生省が中心となっておられまして、いわゆる福祉電話という施策を実施をしておられるところでございます
○説明員(西井昭君) お答え申し上げます。 ただいま先生がおっしゃいましたとおりの附帯決議が七十八回の臨時国会においていただきまして、これにつきまして公社は直ちに同年の十一月からひとり暮らしの老人の方、身体障害者等の方で経済的に困窮しておられる方、また生活保護を受けておられる方、そういった方を対象に、これらの方の電話の設置を容易にいたしますために設備料の分割払い、それから債券引き受けの免除の措置を
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 最初にテレビの料金でございますが、テレビの料金は固定的な料金でございます基本料——これは端末部分に見合います料金でございますが、その基本料と距離に応じて課金されます回線部分に当たります累加料と二つに分かれた料金になっておりまして、これで定められました料金を私どもはユーザーの方にお支払いをしていただいておるわけでございます。そのときに、NHKさんは御存じのように
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 ただいま先生からもお話のございましたとおり、沖繩のテレビ料金に関しまして、回線運営センターでこの扱い方について小委員会を設けられまして検討しておられるところでございます。公社といたしましても、この料金問題が円満にこの小委員会において解決されることを期待しておりますところでございまして、われわれもその検討の内容を慎重に見守りながら側面からできるだけの御協力をさしていただきたい
○西井説明員 ただいま先生からお話しのございました料金関係でございますが、ただいま御説明申しましたように、公社は、社会生活圏の広域化等に伴いまして、三十七年から三度にわたりまして近郊通話の料金値下げを行ってきて、そういう社会の実態に極力合うような通話料金制度を実施してまいってきたところでございます。 ただ、ただいまおっしゃいましたように、広島市の中でも三つほどの地域がまだ単位料金区域の外になっておりまして
○西井説明員 お答えいたします。 ただいま先生のおっしゃっておりますことを、少し敷征いたしますと、まず当初、われわれの電話料金といいますのは、市内通話と市外通話というものに分かれておりまして、広島の例をとりますと、以前は広島市は一つの加入区域、それ以外の各市町村とは別の加入区域でございまして、広島からそういう遠いところにおかけになります通話は市外通話として扱っておりましたところでございます。 それに
○西井説明員 お答え申し上げます。 電話料金の決め方でございますが、電話サービスを開始いたしましたのは明治の当初でございまして、当時は、市内通話を均一にし、それから市外通話を距離に応じた料金にする、こういうことでずっとまいってきております。 この考え方はずっとその後続けてまいってきておったわけでございますが、変遷の歴史を持ち出すと非常に長くなりますので、簡単に申しますが、電話料金の体系が一番大きく
○西井説明員 お答えいたします。 ただいまのデータ通信の他人使用関係の基準認可の件でございますが、御存じのとおり、当初データ通信が公衆電気通信業務として法定化されましたときには、わが国のデータ通信はまだ揺籃期でございまして、どのような利用形態が出てくるかということはその当時きわめて判然といたしておりませんでした関係で、そのときには「一の電子計算機の本体と一の入出力装置との間に終始するデータ通信のために
○西井説明員 ただいま電報と電話の料金の御質問が先生からございましたところでございますが、電報料金は大きく割りますと、受付にかかわる費用と途中の電報を送ります伝送にかかわります費用と配達にかかわる費用とに分けられるわけでございますが、電報のウエートの中の三分の二程度は受付、配達に要する費用でございまして、伝送に要します費用は、特に最近は技術の進歩によりまして目に見えて安くなってまいっております。そういう
○西井説明員 ただいま諸外国の遠近格差はどのようになっておるかという御質問がございましたが、日本と同様に区域内通話料を一とした場合でございますが、百キロメートル程度までは日本と諸外国はおおむねバランスがとれておりまして、区域内通話を一とした場合の日本の百キロメートルまでの料金は十四倍でございます。アメリカはそれに対しまして十一倍、イギリス及び西ドイツは十二倍、フランスは少し低うございまして八倍ということになっております
○西井説明員 お答えいたします。 ただいま先生から御指摘のとおり、公社の通話料金は、一番近い区域内と一番遠い七百五十キロを超えます料金格差が一対七十二というふうに開いております。その結果、通話の回数分布と収入分布とは、当然のことながら、先生のおっしゃったとおりにアンバランスになっておりまして、ダイヤル通話の回数で申しますと、区域内通話が全体の、これは五十二年度でございますが、約六八%を占めておりまして
○説明員(西井昭君) テレビ料金は、いまのようにかなり遠近格差が縮まっておるわけでございますが、これはもう少し突っ込んだ話を申しますと、テレビ料金と申しますのは、一つの線にたくさんの放送局がぶら下がっておられるわけでございます。現在テレビの放送といいますものは、ほとんど大部分が東京をキー局といたしまして、全国約八十社余りあります民放局が、東京のテレビ番組をこのテレビ専用線を通じまして受け取っておられる
○説明員(西井昭君) お答え申し上げます。 沖繩のテレビ回線の専用料の問題でございますが、現在テレビ回線専用料と申しますのは、一般の専用料と違いまして、戦後新しい歴史を持っております回線でございまして、一番実費主義の料金になっております。具体的に申しますと、端末部分の固定料金でございます基本料と、それから中継所を置きます関係で、距離に応じて課金されます累加料とに分かれた料金体系になっております。一般専用料
○西井説明員 地域集団電話と申しますのは一つの線に五加入以上の方が御加入になっておられまして、そしてその中で一部の方が一般加入電話を御希望になりまして、御加入の中の一部の方が一般加入になりますと、残りの加入数が非常に少なくなりまして、設備的に非常に不経済になるものでございますので、極力全部一般加入電話になっていただくようにお願いしておるところでございます。
○西井説明員 そのとおりでございます。
○西井説明員 委託局に対します公社の監督権限はどうかという御質問でございますが、先ほどからお話のございますように、そういう委託局を改式をいたしましたり、あるいは加入区域を拡大いたしましたり、またその地域集団電話を一般加入電話にかえる、こういったような問題は公社が直接行うことにいたしておりまして、その他の日常の電話交換でございます……(安宅委員「いや、私は料金を納めるときの話をしておりますから、時間はあと
○説明員(西井昭君) 公社側の見解もという御質問でございますので御答弁さしていただきます。 内容はただいま監理官からお話のございましたとおりでございまして、少なくとも公社側から見ましたときに、直ちに公衆電気通信法というものが不都合であるというところにつきましては、ただいまのところ著しく不都合な点はわれわれとしては見当たらないと思っておる次第でございます。 〔委員長退席、理事案納勝君着席〕 ただ
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 ただいま先生からお話のございましたとおりでございまして、現行の法律に基づきますと、加入名義が市町村等の法人名義になっておりますと、公衆法上事務用の基本料金を適用せざるを得ないと、こういうことになってございます。そのうちに、先ほどからお話の出ております福祉電話につきましては、この名義を個人の名義に切りかえていただきますれば、現在の公衆法上当然に住宅用電話となるわけでございます
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 最初に、シルバーホン「あんしん」の料金の算定根拠でございますが、これはその機器の物品費に要します経費に所定の利子率七・二%と、減価償却費——九年の耐用年数を見込んでございますが、それを織り込みまして、あと、それにかかります保守費、営業費等を算定いたしまして三千五百円という料金の計算をいたしておる次第でございます。 この「あんしん」の三千五百円を割り引きあるいは
○西井説明員 お答え申し上げます。 ファクシミリにつきましては、一番の特徴といたしましては記録性があるということで、電話にはない機能を持っておりまして、最近主として民間の機器が非常な勢いで普及を見せております。 公社もこのファクシミリの標準品というものを販売いたしておりまして、現在加入電話の付属機器として販売をいたしておるところでございますが、ファクシミリがさらに普及をするということのためには、
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 おっしゃいますとおり、公社の経営形態を含めた論議がなされておりますが、この諮問委員会は電電公社の総裁の私的諮問機関ということでございまして、公社制度あるいは公衆電気通信法の基幹に触れますような基本的問題は、公社総裁が答申を受けましてもいかんともしがたいような問題は、これはいまお話のございました基本問題会議の方で議論をしていただくというふうな考え方に立ちまして
○説明員(西井昭君) お答え申し上げます。 ただいま先生からお話のございましたように、昨年の国会におきまして、料金改定を実施することができましたわけでございますが、公社といたしましては、そのときに御答弁申し上げましたとおり、五十一年から四年間は現在の料金水準を維持するように経営努力をしてまいりたい、こういうふうに御説明を申し上げたところでございますが、今回の六次五カ年計画におきましても、その趣旨にのっとりまして
○説明員(西井昭君) 料金改正の影響を緩和するためということで、昨年の第七十八臨時国会におきます附帯決議に基づいて、これは公社限りの暫定措置といたしまして、一カ月の利用度数が六十度以下の住宅用の加入者の方に限りまして、度数料を七円に据え置いておるところでございます。また、一人暮らし老人の方とか身体障害者等の方でありまして経済的に困窮しておられる方も、これもやはりこの附帯決議に基づきまして、昨年の十一月
○説明員(西井昭君) 福祉電話の架設費に関しましては、現在のところ国、都道府県、市町村、大体それぞれ三分の一ずつ負担をしていただいておるところでございます。それから毎月の使用料につきましては、これは各市町村によってかなりまちまちでございますが、大体全体の九一%の方につきましては、毎月の基本料につきまして各市町村等で負担をしていただいております。それから毎月そういう方がお使いになります度数料でございますが
○西井説明員 お答えいたします。 現在、公衆法の規定には、ただいま先生からお話のございましたように、通信の秘密に関する規定がたくさんございます。その中に、公衆法の第四十二条に、どういう場合に加入契約なりそういう電気通信サービスの契約にかかわるものが解除できるかという規定がされておりまして、公社といたしましては、現在のところでは、ポルノ電話というのは、四十二条の規定によりますと、加入契約を解除する要件
○西井説明員 お答え申し上げます。 そういう意味ではございませんでして、警察からの申し出に対しまして、公社として具体的に御協力できる点がございましたら、今後警察と御相談をいたしまして、公社として御協力できる範囲内のものについて御協力をいたしたい、このように警察等の方に、これは口頭でございますが、御回答申し上げた次第でございます。
○西井説明員 お答えいたします。 公社は、御存じのとおり、電信電話サービスを提供いたしておりますが、これは公衆電気通信設備を使いまして他人の通信を媒介することを公社の主たる業務といたしておりまして、通信の一々の中身については関知しないという法体系になっております。したがいまして、警察の申し入れのございましたように、事前にどういう目的でその電話なりテレホンサービスなりをおやりになるかということについては
○西井説明員 お答えいたします。 ただいま先生からお話のございましたとおり、最近、いわゆるいたずら電話というのが多くなっておりまして、これに対しまして公社もいろいろ認識をし、その対策を考えておるところでございます。 具体的に申しますと、いたずら電話の防止のための呼びかけを、特に最近加入者のマナーの向上とういことで呼びかけを行っていきます一方、いたずら電話で、お困りの方からお申し入れがございましたら
○説明員(西井昭君) 公社といたしましては、この御答申の精神に沿って、公社でできる限りの努力をやり、また、やりつつあるところでございます。 具体的に申しますと、先ほど監理官の方からお話がございましたとおり、区域外の方の負担を少しでも軽くするために、加入電話の加入区域を、従来小さい局ですと二キロ程度のところを五キロまで拡大をいたしまして、区域外の方の負担の軽減を図りますとか、それから非常な過疎地に対
○説明員(西井昭君) お答えいたします。 利用者委員会につきましては、現在のところ、すべての通信局におきまして利用者委員会の設置を完了いたしております。委員の数は通信局の大小によって多小差がございますが、十名ないし十二名の委員の方にお願いをしておるところでございます。 中央の利用者委員会でございますが、中央の利用者委員会は、地方の利用者委員会のお集まりがありまして、その結果を見まして中央にその後
○説明員(西井昭君) お答え申し上げます。 十二名の委員の方々でございますが、あいうえお順に申しますと、日本空港ビルディング株式会社の相談役をしておられます秋山先生、それから法政大学の経済学部の教授をしておられます伊東先生、それから東京電力の常任監査役の石原先生、それから東京大学の経済学部の助教授植草先生、筑波大学の電子情報工学系教授の尾佐竹先生、武蔵大学長の岡先生、それから日本経済新聞社論説副主幹