○藤枝委員長代理 土橋君、ちよつと申し上げますが、今殖田法務総裁が出席されまして、他の委員会も持つておられるので、もしよかつたら法務総裁に対する御質問を先にしていただきたい。
○藤枝委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。 ただいま委員長がちよつとおさしつかえがありますので、私が委員長の職務を行いたいと思います。 前会に引続きまして、政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律案及び国家公務員の職階制に関する法律案の三件を一括議題といたしまして、質疑を継続いたします。土橋委員。
○藤枝委員 先ほど主計課長からのお話の本年度の赤字の問題であります。値上げに関連するものは別といたしまして、予定よりも超過供出が多くて、これが赤字の原因の一つになつているというお話でありましたが、それが数字的にどの程度の見込みであるかということ。それから今年の早場米の奬励金の問題です。これはいろいろ問題が起つたのですが、予定された数字はちよつと忘れましたが、七十何億という一応の予定を組んでおられたようであります
○藤枝委員 ただいま議題になりました理事の互選につきまして、動議を提出いたします。 理事はその数を十名といたしまして、委員長において御指名せられんことを望みます。
○藤枝委員 今三浦部長のお話がありますように、この百七十八の一号は、特に選挙の前でも候補者みずからがあいさつする行為は妨げないということになつておるのでありますから、選挙後に公職の候補者であつた者がみずから選挙人にあいさつする行為は、この一号に該当しないという規定を入れるのが当然だと思います。
○藤枝委員 ほかのことで伺いたいのでございます。小さいことでございますが、三浦さんにお聞きしたいのです。制限外のポスターを張つた場合の撤去命令でありますが、これは撤去命令が出せるだけになつております。管理委員会自身が撤去することのできるような規定をここに置かなくてもよろしいかということをお伺いしたい。というのは、撤去命令を出したけれども、ちろんそれに従わなければ罰則を食いますけれどももそのままに残つてしまうと
○藤枝委員 衆議院、参議院地方選出の場合、自動車一台にして拡声器二そろいにされた小委員会の御意思をちよつと伺いたいのですが……
○藤枝委員 そういたしますと、国家公務員法の百二條の二項は、やはり公職の候補者となることができないと、こう規定しておるのでございますね。従つてこの八十九條で、そのうちでも單純な労務に雇用されている公務員は立候補できるという形は、その百二條の二項を排除するというお考えと解釈してよろしゆうございますか。
○藤枝委員 関連して——今の淺沼さんのお話を念のため確かめておきたいのでありますが、八十九の第一項の三号、これは国家公務員法の百二條を排除する意味ではないと法制部長はお考えでありますか。その点、結局国家公務員法の百二條で禁止されている者は、たといこれに該当する者でも立候補できないと解釈すべきなのか、それともこれで国家公務員法の百二條第二項を排除するつもりなのか、その点をひとつお伺いいたします。
○藤枝委員 御説明はわかるのでありますが、私の申し上げるのは、元のように二年とか一年とか——六箇月というのもどうかと思うのでありますが、とにかく相当長期間そこに住んでいる者に、そこの地方公共團体の選挙権をやるのだ、被選挙権をやるのだという意味ならば、これは相当意味があると思うのであります。しかし三箇月と短縮しますと、意味が遅くなるのではないか。とすれば、統一するためには、ただ登録要件に三箇月というものを
○藤枝委員 今お話になつておる第九の二項は、これは地方公共團体の議会については、その市町村に三箇月以上住居しなければならぬとして、三箇月以上の住居というものを選挙権の要件にしておるようでありますが、元のように二年とか一年とかということならば、その意味が深いのでありますが、三箇月ということになと、そこにいる者がそこの地方公共團体の選挙権を有するのだという、選挙権の要件としては、もうあまり意味がなくなつて
○藤枝委員長代理 次に請願の審査に移ります。紹介議員の御都合によりまして、まず日程第四及び第五、伊豆七島の勤務地手当、地域給を特地域に引上の請願について紹介議員の説明を求めます。
○藤枝委員長代理 これより人事委員会を開きます。 本日は委員長が故障のため、私がその職を代理いたします。この際御報告いたしておきたいことがございます。一昨二十一日委員長に御一任願つておきました閉会中の継続審査申出の件につきましては、委員長におきまして次のような申出書を議長あて提出いたしておきましたので、それを朗読いたします。 閉会中の審査申出書 一、閉会中審査すべき事件 人事行政の実態に関する
○衆議院議員(藤枝泉介君) 石炭手当に関しましては只今お話のように、消費者の價格という考え方を衆議院としては持つております。税金につきましては、これは大藏省との打合せをいたしておりませんけれども、この点につきましては從前の例によるものと一應考えておりますけれども、それ以上のことにつきましては私からお答えする能力を持つていないことを御了承願いたいと思います。
○衆議院議員(藤枝泉介君) 只今議題となりました國家公務員に対しまする寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律案の提案理由につきまして御説明を申上げたいと存じます。 本法律案は寒冷積雪地方に常時在勤いたしまする一般職たる政府職員に対しまして、冬季間一時的に特殊手当を予算の範囲内において支給せんとするものでありまして、本案の内容の主なる点を御紹介いたしますれば、 第一に、本法によりまする特殊手当は
○藤枝委員 修正案の第一点は、さきに本院を通過いたしました参政官設置法案によりまして、今回参政官を置かれることになりましたが、この参政官はその性質上当然特別職になるべきものと考えますので、この参政官を特別職とする規定を入れたいのが第一点であります。 第二点は、食糧管理法の一部を改正する法律案によりまして、食糧配給公團が來年の三月三十一日まで存続することに相なりましたので、從來特別職の取扱いをいたしておりました
○藤枝委員 人事院総裁にお伺いいたしますが、食糧公團の設置が來年の三月三十一日まで延びるような法案が提出になつて、これもおそらく決定すると存じますが、その際第二條の第三項第十四号の規定を改正する必要があると思うのでありますが、その点についての御所見を伺いたいと思います。
○委員(藤枝泉介君) ただいま鈴木委員から御発言がありましたが、私もその趣旨において賛成したいと思います。すなわち参議院の特殊性、いわゆる二院制度を維持する上から行きまして、参議院の選挙区制が全國区と府縣区にわかれておりますことは、現在の状態といたしましては適当ではないかと思います。そういう意味で参議院議員選挙法の選挙区制は現行法の通りに維持することが妥当ではないかというふうな意味におきまして、賛成
○藤枝委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。 本日は委員長にさしつかえがございますので、私が委員長の職務を代行することにいたします。 前会に引続きまして公務員の勤務條件等に関する件を議題といたしまして、その調査を進めたいと思います。質疑を継続いたします。
○藤枝委員長代理 ただいま赤松君から御動議がございましたので、お諮りいたします。赤松君の動議は、四十八時間制及び給與再計算の問題について、参考人を呼んで意見を求めたいという動議でございますが、いかがとりはからいますか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○藤枝委員長代理 土橋君。政府委員の方から御答弁がございませんが、その問題についてはその程度に打切られて、ほかに御質問がございませんか。
○藤枝委員長代理 ちよつと土橋君に申し上げますが、ほかにも質疑の通告がたくさんございますから、質問は簡單にお願いいたしたいと思います。