1950-03-13 第7回国会 衆議院 人事委員会 第13号
○藤枝委員長代理 土橋君にお答えいたしますけれども、先ほど官房長官は、三時に他に用事があるというお話でございましたので、そのことを申し上げて、あなたも官房長官に対する質問は、他は留保してこの一点だけというお話でございましたから、お許しを申し上げたし、またその応答を、しかもこれだけというお話でありましたけれども、数回にわたつてお許しをいたしておるのでございまして、十分私は委員長の職務を忠実に実行いたしたと
○藤枝委員長代理 土橋君にお答えいたしますけれども、先ほど官房長官は、三時に他に用事があるというお話でございましたので、そのことを申し上げて、あなたも官房長官に対する質問は、他は留保してこの一点だけというお話でございましたから、お許しを申し上げたし、またその応答を、しかもこれだけというお話でありましたけれども、数回にわたつてお許しをいたしておるのでございまして、十分私は委員長の職務を忠実に実行いたしたと
○藤枝委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。 本日は委員長におさしつかえがありますので、私が委員長の職務を行います。 議事に入る前にお知らせいたしておくことがあります。去る八日、政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)の審査を本委員会に付託されました。また去る九日、柳津義男君が辞任せられ、寺島隆太郎君が新たに委員となられました。以上お知らせいたしておきます
○藤枝委員長代理 それでは本日はこの程度にとどめます。次会は追つて公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十二分散会
○藤枝委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。委員長におさしつかえがありますので、私が委員長の職務を行います。 議事に入る前にお知らせいたしておくことがあります。去る二十五日川上貫一君が委員を辞任せられ、米原昶君が新たに委員となられました。以上お知らせいたしておきます。 —————————————
○藤枝委員 私は採点の方法とか、その結果について発表したらいいということを申し上げたのではなくて、人事院としては今までも人事官のお話のように、少くともこの問題についてはこれが正解だという自信を持つて出されたと思うのであります。従つて人事院としてはこれこれの問題を、しかもその答えとしてはこれが正しいとして出したのだという、それを発表して行つた方が、この試験問題に関するいろいろな疑惑や問題を一掃するのに
○藤枝委員 山下人事官の前半のお答えは、むしろそのまま人事官にお返ししたいのでありまして、そういうことであるから、むしろ全貌を発表されることが必要なので、一部の発表があつて、いろいろ誤解があつて、あの試験に対する権威を疑われております。従つて全貌を発表して、これだけの用意と配慮とをもつて、これだけの問題を出したのだということが発表されれば、あるいは世間は納得するかもしれないのであります。そういう意味
○藤枝委員 私は先般行われました国家公務員法附則第九條による、いわゆる高級官吏の試験の問題につきまして、お尋ねいたしたいと思います。結論から申しますと、あの今般行われました試験問題について、人事院はこれを全部公表されて、そうして一般の世論の動向を見られることが、妥当であると考えるのであります。当時試験が行われました後に、新聞その他で試験の一部が発表されまして、それが正しいのかどうか。私どもにはまだわからないのでありますが
○藤枝委員長代理 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたします。それでは本日午後一時より第十委員室にて、連合審査会を開くことにいたしてありますので、御了承を願います。 残余の議案についての質疑は次会に延期いたして、本日はこれにて散会いたしたいと思います。次会は公報をもつて御通知することにいたします。 午前十一時十五分散会
○藤枝委員長代理 この際連合審査会開会の件につきましてお諮りいたします。去る一月七日労働委員会に付託せられました公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き国会の議決を求めるの件、(内閣提出、議決第二号)につきましては、当委員会と密接な関係がありますので、右の件審査のため、労働委員会と連合審査会を開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤枝委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。 本日は委員長におさしつかえございますので、しばらくの間私が委員長の職務を行います。 議事に入る前にお知らせしておくことがあります。去る一月二十六日廣川弘禪君が委員を辞任せられ、菅家喜六君が新たに委員となられ、同月二十八日菅家喜六君が委員を辞任せられ、廣川弘禪君が再び委員となられました。また去る二月三日池田正之輔君が委員を辞任せられ、庄司一郎君
○藤枝委員 朝陽会の性質もだんだん伺つたのでありますが、これは今の課長さんに伺つてもむりかもしれませんが、キロ十六銭で朝陽会に売拂い、その朝陽会が一円六十銭、あるいは会計検査院の方からお話になつた十円六十八銭、十九円二十銭というようなもので売られておるということは、当時局の方では御承知だつたのですか。
○藤枝泉介君 私は、民主自由党を代表いたしまして、ただいま議題になりました年末手当支給に関する法律案に賛成の意を表するものでございます。 本法案に関して政府の明らかにせられました意図は、今回の給與が多分に褒賞的な、賞與的な色彩を有するものであつて、最近における職員の勤務状況並びに年末を控えた経済事情を考慮した措置であるということであるのであります。先ほどの反対の御討論の中に、このやり方が給與体系を
○藤枝委員 私は民主自由党を代表いたしまして、ただいま議題になつておりまする法律案に対し、賛成の意を表するものであります。 本法案に関しまして、昨日の委員会を通じて明らかにせられた政府の意図は、今回の給與は多分に報奨的な、賞與的な色彩を有するものでありまして、最近における職員の勤務状況、並びに年末の経済事情を考慮した処置であるということであります。元来公務員の給與体系は、昨日松澤委員からも発育がありましたが
○藤枝委員長代理 御異議ございませんので、それではただいまより国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案を議題として、質疑を継続いたします。松澤兼人君。
○藤枝委員長代理 ただいま官房長官がお見えになりましたので、先刻の申合せ通り、国家公務員法附則第九條による試験に関する調査はこの程度にとどめまして、後日に延期して、ただちに国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案を議題として、質疑を継続することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤枝委員 ただいまお話がありましたけれども、私どもの解するところでは、職階制というものは官職そのものの分類でありまして、官職を占めている人間の分類でないというふうに考えますると、研究公務員は今お話のように、むしろ能力中心に考えられなければならぬと思うのであります。従つて一般の公務員に対する職階制を研究公務員に適用することそのものが、非常に無理になるではないか。むしろ最初にお考えになつたように、研究公務員
○藤枝委員 鵜飼先生の第一点にあげられた問題でございますが、国家公務員法の第二十九條の一項と四項の関係のものでありますが、先生の御意見は職階制そのものも相当詳しい職種、職敵のきまつた具体的なものを法律で定めるのが妥当であるけれども、これは非常に技術的なものであるから、むしろその職階制全体の全貌のわかりますような計画をまず国会に出して、その承認を求めて、そうして法律そのものにはあまり具体的なものを書かなくともよろしいという
○藤枝委員長代理 次に国家公務員の職階制に関する法律案についての公聽会の公述人の選定を行います。お手元に配付いたしました公述人候補者名簿によりまして、先刻打合せをいたしました通り、利害関係者より国税庁総務部長正示啓次郎君、厚生省人事課長高田浩運君、日教組の木嶋喜兵衛君、国鉄の労働組合より一名、全官庁の佐藤安政君、自治労連の伊藤正亟君、学識経験者より、東大教授の鵜飼信成君、早大教授野村平爾君、一般より
○藤枝委員長代理 御異議なしと認めます。それでは土橋一吉君を理事に指名いたします。 また本日成田知巳君及び吉武惠市君が委員を辞任せられ、松澤兼人君及び廣川弘禪君が新たに委員となられました。 以上お知らせしておきます。 —————————————
○藤枝委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。 本日は委員長がおさしつかえがありますので、私がその職務を代行いたします。 議事に入る前に、まずお知らせしておくことがあります。去る十三日加藤充君が委員を辞任せられ、川上貫一君が新たに委員となられました。昨十三日委員を辞任せられました加藤君は、理事でありましたので、理事一名が欠員となつております。従いまして理事一名の補欠選任を行いたいと思います
○藤枝委員 ただいま議題になつております請願につきまして、そのうち第一ないし第三、第五ないし第八、第一四、第一六なし第二〇及び第二五の各請願はいずれも採択の上、内閣に送付することと決定いたし、残余の請願につきましては、採否の決定はいずれもこれを延期せられるように望みます。
○藤枝委員 それは変なお話を聞くのでありまして、国家公務員法の第二十九條の第五項に、新給與実施に関する法律を職階制と一応みなすということが書いてあるのでありまして、二十九條の一項と四項を合せて読めば今人事官の言われるように、計画の、またその計画が四項のいわゆる「前三項に関する計画」だということには、とうてい読めないのであります。これは私が自分の主観をまじえて言つておるのではなくて、人事院よりお出しになつた
○藤枝委員 ただいまの吉武委員の御質問に関連いたしまして、それでは公務員法の方から伺つてみたいのでありますが、二十九條の第一項は「職階制は、法律でこれを定める。」と書いてあります。そうして第四項には「前三項に関する計画は、国会に提出して、その承認を得なければならない。」とあります。そうしますと、今山下人事官のお言葉では、職階制というものはプランだとおつしやるのです。それではこの二十九條の一項と四項をどうお
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました特別職の職員の給與に関する法律案につきまして、人事委員会における審査の結果並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、十月二十九日、予備審査のため付託となつたものでありますが、本十二月二日、参議院において修正の上送付せられ、本委員会に付託せられたものであります。まず、本法律案の提案理由とするところ並びに参議院の修正個所について御説明申し上げます。 従来、特別職
○藤枝委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。 本日は委員長におさつかえがございますので、しばらく私が委員長の職務を行います。この際赤松委員より発言を求められておりますから、これを許します。赤松勇君。
○藤枝委員 未決定というのは、まだ決まらないので、いずれの日にかは、きめるという考え方の未決定なのですか、それとも永久に人事院の頭の中だけで考えて発表しないという意味ですか。
○藤枝委員 筆記試験の第一次と第二次、これは第一次を受からなければ第二次が受けられないのか、それとも第一次、第二次一緒に受けて、その総合で点数をつけられるのかということが一つ。 それから第一次の試験と、もしも総合であるとすれば、第一次試験と第二次試験を一体どういうウエイトで考えられるのか、あるいはさらに人物考査あるいは身体検査というようなものと、筆記試験とをどういうウエイトで考えて行くのか、これについてお
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案の、人事委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、十月二十六日、本委員会に付託されまして十一月十八日より数回にわたつて委員会を開催、審議を重ねた次第であります。 本法案の要旨を簡単に御紹介申し上げます。御承知の通り、政府職員の新給與実施に関する法律が公布施行された当時は、人事院はいまだ
○藤枝委員 この希望する都道府県というのは、幾らでもいいのですか。
○藤枝委員 ただいまの委員長の御質問につけ加えて、もう一点淺井総裁に御質問申し上げたいのであります。国家公務員法の第二十九條には、「職階制は、法律でこれを定める。」と明確に規定してあります。職階制というものは、われわれの解釈するところによりますれば、いわゆる碁盤の目まで入つたものが職階制だと考えるのでございまするけれども、先般岡部法制局長の職階制に関する説明その他によりますると、今回提出されました国家公務員
○藤枝委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。本日は委員長おさしつかえがありますので、しばらく私が委員長の職務を行います。 まずお知らせいたしておくことがございます。昨二十四日給與べース改訂に関する決議案、野坂參三君外三十五名提出決議第五号の審査を本委員会に付託されました。また国家公務員法第九條により、人事官彈劾の訴追は、国会がこれを行うこととなつておりますが、過般来議院運営委員会におきましては
○藤枝委員長代理 それでは質問は、なおこの次の委員会に継続することといたしまして、次会は、明後二十四日の午後一時から開くことにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十一分散会
○藤枝委員長代理 加藤君に申し上げますが、特別職の給與については大蔵省の方から提案になつておりますので、その際に御質問を願うことにいたしまして、赤松君の官房長官に対する質問が留保されておりますので、この際これを許したいと思います。赤松君。