2016-10-19 第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
○藤井(直)政府参考人 お答えいたします。 タカタ製エアバッグのふぐあいにつきましては、我が国においては、問題が発覚した平成二十一年にリコールが開始をされ、これまで累計で九百四十四万台について改修が行われてきたところでございます。この過程においては、内外の自動車メーカー、タカタを含む部品メーカー、国土交通省が緊密に連携をし、原因調査と対策実施に当たってきたところでございます。対策が長期間に及んでいる
○藤井(直)政府参考人 お答えいたします。 タカタ製エアバッグのふぐあいにつきましては、我が国においては、問題が発覚した平成二十一年にリコールが開始をされ、これまで累計で九百四十四万台について改修が行われてきたところでございます。この過程においては、内外の自動車メーカー、タカタを含む部品メーカー、国土交通省が緊密に連携をし、原因調査と対策実施に当たってきたところでございます。対策が長期間に及んでいる
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 今回の特例措置に基づく輸送事業、先ほど政務官申し上げましたけれども、市町村、当該事業の実施予定者、既存のバス・タクシー事業者による協議を経た後でなければ国家戦略特区に係る区域計画を定めることはできないということにされているところでございます。この協議は、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成、輸送の安全性及び旅客の利便性確保を図る観点から行わなければならないと
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 今委員の御指摘になりました、新しい制度を入れてもまさにペーパーワークになっては何の意味もない、しっかりと実効性のあるチェックをすべきと、非常に重要な御指摘であるというふうに受け止めているところでございます。 先ほど政務官の方から申し上げました今回の新しい制度、これは参入時のチェック、あるいは更新制というのを新しく入れまして、そういった事業参入あるいは
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 現行の自家用有償旅客運送制度の下では、運転手は第二種運転免許の保有又は第一種の運転免許を保有した上で国土交通大臣が認定した講習を修了することが求められております。一方、現行の自家用有償旅客運送は地域住民の輸送というものを主な対象としておりますけれども、今回の特区における特例措置におきましては、これは訪日外国人を始めとする観光客を主に対象としていると、
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 本年二月二十六日、富山県南砺市とウーバー社が新たな地域公共交通に関する連携、協力の協定を締結したものと承知をしております。南砺市のプレスリリースによりますと、ウーバー社が提供するスマホアプリを利用して、タクシー配車や自家用車を利用した無償の移動サービスの実証実験を行うとされていたところでございます。その後、南砺市におきましては、市議会などの反発があり
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 京丹後市でNPOが実施する自家用有償運送につきましては、地域公共交通会議におきましてその概要が示されているところでございます。それを拝見いたしますと、当面、この運行については実証運行として運行をし、利用動向、利用実績等を検証した上で運行の見直し等を行うということを記載してございます。今委員御指摘の運送に係る配車等のデータについては、その見直し等に当
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 今回、京丹後市で実施予定の自家用有償旅客運送につきましては、NPO法人を実施主体とし、同法人が運行管理や車両整備等、事故を未然に防ぐための措置を講じるとともに、万一の事故の際の責任を負うこととしているところでございます。すなわち、本件に関して、運送責任はあくまでNPO法人が負うこととされているところでございます。 ウーバー社は、この件に関しましては
○藤井政府参考人 お答えいたします。 三菱自動車工業におきましては、平成十二年に、乗用車のオートマチックトランスミッション等において、虚偽報告やリコール隠しが発覚をしたところでございます。また、平成十六年には、トラックのハブなどの破断による死亡事故について、再び虚偽報告、リコール隠しが発覚したところでございます。 なお、これらの事案につきましては、道路運送車両法に基づき、虚偽報告について警察に告発
○藤井政府参考人 お答えいたします。 自動車の型式指定に関する国土交通省の審査におきましては、基本的には、審査の実務を担う独立行政法人自動車技術総合機構が審査に必要なデータをみずから測定しております。 ただし、今回の走行抵抗値につきましては、一定の気象条件のもとで複数回測定する必要があることから、型式指定の事務を円滑に行うなどの観点から、自動車メーカーから提出されたデータを使用しているところでございます
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の三菱自動車工業の燃費試験における不正行為につきましては、これまでのところ、軽自動車四車種以外も含め多くの車種について、長年にわたり、国が定めた方法と異なる方法で走行抵抗値の実測を行っていたこと、軽自動車四車種については、一部を除き、実測を行わず机上で走行抵抗値を計算していたこと、さらに、軽自動車の一部について、実測した走行抵抗値のデータを改ざんしていたこと
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 先ほど大臣の申し上げました平成二十六年の議員立法によりますタクシー特措法、これに基づきまして、各地におきまして減車の計画というものを定めることになっております。この過程におきまして、競争促進による効果というものを損なわないようにということで規制改革会議から御意見を賜り、そういった御意見、さらには特措法におきます国会における衆参の附帯決議、そういったことを
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 自動車の型式指定に関する国土交通省の審査においては、一定の気象条件のもとで測定する必要があるもの、あるいは複数回にわたって測定をしなければいけないもの、こういったものにつきましては、自動車メーカーから提出されたデータというものをその審査に使用してきているところでございます。 これらのデータにつきましては、自動車メーカーとの信頼関係を前提に、特段のチェックというものを
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 乗用車の平均燃費は、年八%の割合で上昇しているというのが近年の傾向でございます。そういう意味において、燃費性能について消費者の関心は高いということは認識をしております。 ただ一方で、自動車の販売の実態を見ますと、例えば二〇一五年の軽自動車の販売台数で見てみたところでありますけれども、一位のホンダのN—BOX、これは燃費が一リッター当たり二十五・八キロでございます
○藤井政府参考人 お答えいたします。 タカタ製のエアバッグのふぐあいは、平成十六年に米国において初めて発生をしております。ふぐあいの原因については、一部はインフレーター、ガスの発生装置でございますが、こちらの製造工程の管理の不備であることが確認されております。ただ、そのような不備がない大部分のインフレーターの異常破裂については原因を特定することができず、タカタ及び国内外の自動車メーカーが複数の外部調査機関
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどから委員の御指摘にございます労働基準監督署による集中監督指導の中で申し上げますと、全国百九十六事業場のうち、委員御指摘の改善基準告示違反、こちらが百十九件確認をされております。なお、交代運転者の配置基準違反はこの中には確認をされておりません。 また、これとは別に、一月の軽井沢スキーバス事故を受けまして、私どもとして、本年一月十九日から三月中旬にかけまして
○藤井政府参考人 お答えいたします。 今回の三菱自動車工業の不正事案でございますけれども、現在、三つの事実が判明していると理解をしております。 一つは、軽自動車四車種以外を含め多くの車種について、長年にわたり国が定めた方法と異なる方法で走行抵抗値の実測を行っていたこと。二つ目が、軽自動車四車種については、一部を除き実測を行わず机上で走行抵抗値を計算していたこと。さらには、軽自動車の一部について、
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 自動運転技術は、交通安全の確保、増進、事故の削減に加えまして、委員御指摘の高速道路の渋滞緩和等にも大きな役割を果たすものでございます。国土交通省としてもその実用化に積極的に取り組んでいるところでございます。 この点につきましては、総理から昨年十一月、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックでの無人自動走行による移動サービスあるいは高速道路での自動運転を
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 改善基準告示のいわゆる所管ということにつきましては、これは厚生労働省であるということは前回御答弁を申し上げたとおりでございます。ただ、バス運転者の労働条件の改善ということにつきまして、厚生労働省と更なる連携の強化を図り、労働関係の法令の遵守を徹底するということ、これは非常に重要なことであるというふうに認識をしているところでございます。
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 労働時間や賃金など、トラック運転者の労働条件改善に向けては、トラック運送事業者の経営環境を改善することが不可欠であると考えております。 労働時間の削減に向けては、平成二十八年度より、トラック運送事業者と荷主の協働による待機時間の削減や荷役の効率化など、長時間労働を削減し過労運転を防止するためのパイロット事業を実施し、ベストプラクティスの創出とその
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 現在のトラックの運転者の不足の具体的な人数、これにつきましては現在把握はできておりません。ただ、昨年九月に私ども実施をしましたトラック輸送状況の実態調査の結果によりますと、約七割の事業者がトラック運転者が不足していると回答しております。車両保有台数が多い事業者ほどドライバー不足を訴える割合が多い傾向にございます。また、トラック運転者が不足している場合
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 この度の三菱自動車の燃費のデータ改ざんの問題でございますけれども、本件は、自動車の燃費の試験に用いるデータを恣意的に改ざんしたものであります。我が国の自動車業界に対する信頼を傷つけるとともに、ユーザーに対する大きな不信感を与え、大変ゆゆしき問題であると考えているところでございます。 この自動車型式指定のための検査に必要なデータのうち、一定の気象条件
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 国交省におきましては、厚労省と共同し、荷主も構成員に含めたトラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会を、平成二十七年度、中央及び全都道府県に設置し、長時間労働の抑制に向けた議論を進めているところでございます。この取組の一環として、昨年九月には労働時間の実態把握のために実態調査を実施をし、本年二月にその結果を公表しているところでございます。その中
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 社会保険未加入につきましては、事業の健全な発展を阻害する競争行為につながるため、平成二十年にその加入を事業の許可基準に追加するとともに未加入を行政処分の対象とし、その後、順次処分基準を強化してまいってきているところでございます。また、昨年六月からは、許可基準の遵守状況を確認するため、新規参入時のチェック体制を強化し、運輸開始前に社会保険への加入が分かる
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 株式会社イーエスピーにつきましては、この事故を起こしました一月十五日から四回にわたり特別監査を実施しております。 事故を起こした運転者につきまして社会保険の加入の有無を調査したところ、健康保険及び厚生年金保険については、同社から加入を証明する書面の提出がございませんでした。なお、会社が加入する労災保険については、同社が加入していたということを確認しているところでございます
○藤井政府参考人 お答えいたします。 労働者の不当解雇など、労使間における問題については、労働関係法令に基づき適切に指導等が行われるものと認識をしており、国土交通省としては、こういった事案について調査、指導する立場にはないと考えております。
○藤井政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘の道路運送法の第三十八条第四項でございますけれども、「一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。」というふうにございます。 これを受けました旅客自動車運送事業運輸規則、省令でございますけれども、今申し上げました法第三十八条第四項
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 現行の貸し切りバスの運賃・料金制度は、人件費や車両更新など安全運行に必要なコストを適正に運賃・料金に反映するものとして、貸し切りバスの安全運行の確保のためにはこの徹底が非常に重要なものであると考えております。 貸し切りバス事業者に対して国交省が昨夏に行った調査におきまして、学校あるいは地方公共団体等の関係者によるこの運賃・料金制度の理解は一定程度進んでいるという
○藤井政府参考人 お答えいたします。 トラック運送事業は、本来の事業活動では平成十九年度から平成二十五年度まで赤字基調が継続をしております。 この間、燃料価格の高騰等による輸送コストの増加を運賃に十分転嫁できなかったことが、トラック業界の営業利益率低下の主たる要因となっていると考えているところでございます。
○藤井政府参考人 お答えいたします。 平成二十七年九月に実施しましたトラック輸送状況の実態調査によりますと、調査対象となりましたトラック運送事業者のうち約七割の事業者が運転者が不足していると回答しております。 なお、ドライバーが不足している場合の対応としては、七八・四%の事業者が下請あるいは傭車で対応するとした一方で、四七・七%の事業者は対応できず輸送を断る場合があると回答しております。 この
○藤井政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の平成二年の規制緩和の効果につきましては、平成二十七年十二月の社会資本整備審議会・交通政策審議会答申「今後の物流政策の基本的な方向性等について」に、以下申し述べるとおり整理をされているところでございます。 まず、この規制緩和は、競争促進によりサービスの多様化等が進み、市場の活性化という観点からは一定の成果があったと考えられるという整理がされております
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、監査後すぐに始められる照会については速やかに開始をする方向で改革を進めたいと思っております。
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 本事案について監査を行った東京運輸支局は、社会保険及び労働保険に関する関係機関への照会を監査事案の関東運輸局への上申と併せて行ったところでございます。このため、上申の前提となる事業者からの健康診断、適性診断の受診状況の報告を待って関係機関への照会の起案を行うということになり、結果として監査日、二十七年の二月二十日から社会保険の照会、五月十八日まで三か
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 平成二十七年二月二十日、監査日に、株式会社イーエスピーが、所属する運転手が適性診断及び健康診断を受診済みと主張しておりましたけれども、それを証明する資料を同社は提示をしておりませんでした。特に、適性診断結果につきましては、その受診機関から診断書の再発行手続を行うための猶予期間を与えてほしいという事業者からの申出がありまして、監査を行いました東京運輸支局
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 自家用有償旅客運送の旅客の範囲につきましては、地域住民あるいは当該地域で日常生活に必要な用務を反復継続して行う者、こういったものが対象ということにされております。
○藤井政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、この自家用有償運送につきましては、路線または区域を定めて行うということでありますけれども、これにつきましては、基本的に、バスやタクシー事業によることが困難である場合、逆に言うと、そういった地域について認められるということになっております。 区域の範囲としては、原則として市町村の単位ということとされているところでございます。
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 自家用有償旅客運送は、バスやタクシー事業によることが困難である場合に地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するための制度として認められているものでございます。 今委員御指摘のいわゆるスタイルということでございますけれども、大きく分けると、委員御指摘のとおり二つあると思っております。 一つは、いわゆる路線、時刻を定めて行う。これは、バス路線がかつてあった場合
○藤井政府参考人 お答えいたします。 地方版図柄入りナンバープレートにつきましては、先ほど申し上げました東京五輪向けの特別のナンバープレートとあわせまして、今、省内の検討会におきまして制度設計を行っているところでございます。 現在、その図案の提案を原則として地域の市町村が単独ないし共同して行っていただくこと、さらには、図柄の数というのを、寄附金を募集しない場合には一種類、寄附金を募集する場合には
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 五輪のエンブレムにつきましては、その図柄について改めて検討するということを私どもは報道で承知をしているところでございますけれども、それを踏まえた形で、私どもの特別仕様のナンバープレートにつきましては、エンブレムがその図柄の一部に使用されるということがありますので、それを踏まえた検討を改めて今行っているところでございます。 今のところ、報道では、新しい五輪エンブレム
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 今委員御指摘の安全管理につきましては、この度の国家戦略特区における制度の中で自家用有償運送制度の活用を図るという形で、運行管理を行う主体がドライバーの安全運転についての確認を行います。これは具体的には、乗務をしようとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由によって安全な運転ができないおそれの有無ということを具体的に確認をするということになっているところでございます
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 一部民間から提案をされておりますいわゆるライドシェアの提案におきましては、今委員御指摘のように、運行責任あるいは車両の整備責任、こういったものを負う者を置かずに、ドライバーのみが運行の責任あるいは事故を起こした場合の責任を負うということを前提としているように見受けられます。これにつきましては、私どもは安全の確保の観点から大変大きな問題があると考えているところでございます
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 委員御指摘のタクシーの過剰問題、これは特に大都市部を中心に非常に大きな問題となっておりまして、これにつきましては議員立法の上で法改正を行っていただき、それに基づきまして台数の更なる増加を抑える、特定地域という特別な場所においては更にそれを減車をする、そういった手続を各地において進めているところでございます。 今回、国家戦略特区で新たに認めようとしております
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 平成二十六年度におきまして、そういった車両の使用停止ないし許可の取消しの件数、先ほど申し上げたように百七十九件あったわけでありますけれども、その中で死亡の事故に係るものにつきましては、車両の停止が一件ということになっているところでございます。
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 貸切りバスにつきましては、平成十二年に需給調整の廃止を行っておるところでございます。その時点での行政処分の件数、百二十五件ということでありましたけれども、その後、平成二十三年度、その件数が増加をいたしまして、最大六百七十件ということになっております。直近では、平成二十六年度が三百一件ということでございます。 この三百一件のうち、特に車両使用停止以上
○政府参考人(藤井直樹君) 現在、閣議決定に向けて準備をしております法案の概要でございますので、私の方からお答えさせていただきます。 委員御指摘の三点でございますけれども、まず、今検討しております内容におきましては、新しい自家用車の活用拡大の実施主体は市町村及びNPOその他の非営利の法人ということでございます。民間企業に対して認めるものではございません。 それから、二点目でございますけれども、これを
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 自家用自動車の活用拡大については、具体的には、過疎地等において運行管理や車両整備等、事故を未然に防止するための措置や、万が一の事故の際に金銭面での補償にとどまらない責任ある対応が取れる体制が不可欠の前提と考えております。現行の制度の下では、このような体制を整えているものを国土交通大臣が登録をした上で自家用車による有償運送を認めているところでございます
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 委員御指摘のウーバー社やリフト社が他国で行っておりますいわゆるライドシェア、こちらは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態です。この点につきましては、安全の確保、利用者の保護等の観点から大きな問題があると考えております。 一方、今回国家戦略特区におきまして導入を検討しております自家用自動車
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 道路運送法の体系におきましては、法律では、法目的あるいは旅客自動車運送事業の制度の枠組みを定めております。政令では、法律で定められた権限の委任関係について定めております。そして、省令におきましては法律で定められた枠組みの具体的な内容について定める、そういった構成になると認識をしております。
○藤井政府参考人 お答えをいたします。 平成十八年十月の自家用有償運送制度の制度成立から平成二十六年度末までに、合計七件の死亡事故が報告をされております。
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣が申し上げましたように、平成十八年に現在の自家用有償運送登録制度が設けられているところでございます。 これにつきましては、人口の減少、高齢化に伴いまして地域の交通を従来の事業用の自動車で維持するということが地域によっては困難になってきている、そういったことを背景といたしまして、自家用車を活用して地域住民の足を確保する、そういったニーズに応えるものとして
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 運転者の健康や疲労の状態については、事業者が選任する運行管理者が判断することとされております。この資格につきましては、国土交通大臣が行う運行管理者試験に合格した者又は一定の実務経験を有している者に対して認められているところでございます。