2017-12-01 第195回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 本件経営統合につきましては、詳細な審査を行う必要があると認められましたので、本年七月に、報告等の要請を行いまして、第二次審査を開始したところでございます。 独占禁止法上問題があるかどうかの判断につきましては、公正取引委員会は、当事会社から全ての報告等を受理した日から九十日以内に行うことというふうになっておりますが、本件については、まだ全ての報告等を受理していない
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 本件経営統合につきましては、詳細な審査を行う必要があると認められましたので、本年七月に、報告等の要請を行いまして、第二次審査を開始したところでございます。 独占禁止法上問題があるかどうかの判断につきましては、公正取引委員会は、当事会社から全ての報告等を受理した日から九十日以内に行うことというふうになっておりますが、本件については、まだ全ての報告等を受理していない
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 平成二十二年度に消費者庁が行った調査によりますと、アメリカにおきましては、毛皮製品表示法によりまして、動物の毛皮又はその一部であって、毛、羊毛又は毛皮繊維を有するものが規制の対象とされておりまして、毛皮に用いられた動物名、また製品に用いられた毛皮の原産国名などが表示事項とされております。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げました検討の過程の中では委員御指摘のようなお話はまだ伺っておりませんでしたけれども、今後そのような団体からの御意見などございましたら、必要に応じ、先ほど申しましたような観点で検討を進めていくことになろうかと考えております。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、平成二十六年に規制改革実施計画、閣議決定されておりますが、これに基づきまして、これまで、事業者団体等に対するアンケート調査また意見交換などを通じまして家庭用品品質表示法による規制に関する要望を把握しまして一般消費者のニーズを踏まえつつ、指定品目や表示内容の見直しについて検討を行ってきたところでございます。この検討過程におきましては
○菅久政府参考人 悪質な事案、普通は規制するような非常に悪質な不当表示が見つかりました場合には、厳正に対処したいと思います。
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 特定の事業者の広告につきまして、継続的にその事業者だけを監視するということは通常行っていないわけでございますけれども、過去に行政指導を行った事業者につきまして違反被疑情報が新たに得られたという場合には、より一層注意して対処しているところでございます。
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十一年の消費者庁発足以降、消費者庁が不動産おとり広告に関しまして措置命令を行ったものというものはございません。 一方、消費者庁が不動産おとり広告に関しまして行政指導を行った件数といたしましては、平成二十一年度に一件、二十三年度に一件、二十四年度に二件、それから平成二十五年度に一件ということでございます。 なお、規約につきましては、違約金については五十万円以下
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 原産地表示につきましては、先ほど申しました食品表示法または景品表示法の不当表示、そうしたもので、虚偽の表示があれば取り締まりということを行っているところでございます。 また、さらに、加工食品の原料原産地表示ということについての要望もございまして、これにつきましては、現在、検討会を開催して、議論を進めているところでございます。本年の秋を目途に取りまとめを行うという
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 まず、食品表示に関連する規定でございますが、これは、従来、食品衛生法、JAS法と健康増進法の三つの法律で規定されておりましたけれども、これが食品表示法に統合されまして、この食品表示法が平成二十七年四月から施行されております。 この食品表示法に基づく監視体制につきましては、消費者庁が横断的に取り締まりを行いつつ、地方出先機関を有し、かつ監視業務についてのノウハウ
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁では、まず、総務省とともに、特定電子メール法に基づく対策というのを行っております。 それとともに、消費者庁では、特定商取引法に基づく対策というものも行っているところでございます。この特定商取引法では、通信販売などの電子メール広告につきまして、請求や承諾のない者に対する電子メール広告の禁止、また受信拒否者への電子メール広告の禁止、さらに受信拒否の意思表示
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 電気通信事業法に違反する行為ということになりますと、総務省において同法に基づいて適切に対応されるものというふうに考えているわけでございますが、消費者庁におきましては、御指摘の消費者安全法第三十八条第一項の規定に基づきまして、消費者事故等の発生に関する情報を得た場合におきまして、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があるとき
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のいわゆる食品表示等問題が発生いたしまして、これを受けまして、消費者庁におきましては、個別の事案、違反事件に対しまして措置命令をまず行ったということでございます。 さらに、それに加えまして、平成二十六年三月二十八日には「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」というガイドラインを公表いたしまして、また、事業者向けの説明会が数々開催
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 食品表示法は、まさに、既にこれまでは三つの法律に分かれて食品の表示のルールが規定されていたわけでございますけれども、それを一つのルールに統合したということでございます。統合の過程におきまして、さまざまな問題についても議論をした上で、改善したルールができているということでございます。 また、それとともに、法律の執行につきましては、先ほど御説明したとおりでございますが
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 食品表示法が施行されまして、その表示の監視をしっかりしていくことが重要かと考えております。 その監視体制につきましては、まず、消費者庁の食品表示対策室におきまして、景品表示法、健康増進法なども含めました食品表示に関係する法令の一体的な執行を行ってきているところでございます。今年度はこれらの業務に要する定員を九名から十四名に増員いたしまして、体制の強化充実等
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のガイドラインでございますが、三月二十八日に成案を公表いたしましたけれども、これをまず全国の事業者団体、消費者団体などに配付をいたしまして、またそのほか、各種の事業者団体などが行います景品表示法の説明会、ここからの講師派遣要請なども多々ございましたので、それらに対しまして、当庁の職員を講師として派遣をして説明を行ってきたというところでございます
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘の平成二十五年に発生しましたいわゆる食品表示等問題のその後の状況でございますが、当時に比べますと落ち着きが見られるというのは事実でございますけれども、残念ながら、散発的にレストランなどにおきまして不当表示事案が発生しているところでございます。 例えば、昨年の十月には株式会社木曽路の件、またもう一つ、株式会社豆千待月に対する件、また、今年の二月
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 機能性表示食品が販売された後でございますが、販売した後にその食品の表示についての科学的根拠、これが不十分であると判明した場合には、食品表示法に基づきまして指示、命令などの適切な措置をとるということになります。また、この情報については消費者庁のホームページで公表されているわけでございますけれども、この届出のあった食品について販売後そのような疑いが生じた
○政府参考人(菅久修一君) この三%という率につきましてはいろいろな、法案作成過程でもいろいろな御意見がございました。この売上高営業利益率ということで平均を取ったわけでございますが、これはいわゆる事業者にとってどの程度の言わば金銭的不利益を課せば不当表示の抑止になるかという観点でございます。 売上高営業利益率ということで平均を取りますと、その事業者にとって少なくともその平均的な通常の営業をした利益
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 この課徴金制度でございますが、この目的は不当表示を防止するということでございます。この不当表示を防止するという目的を達成するのに必要な水準であるかどうかという観点から設定するのが妥当と考えたものでございます。 そこで、その不当表示によって得られる不当な利得がどの程度であるかということを考えて算定率を設定するということにいたしまして、その結果、先ほど
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 過去に不当表示を行いました事業者の売上高営業利益率、このデータを検討いたしまして、おおむねその中央値ということで三%ということが適当と判断したものでございます。
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 平成十六年ごろでございます。鶏卵の表示につきまして、今御指摘がありましたような、一定のブランド名のもとに、鶏卵のパックやラベルなどに、例えばDHA強化などといいました、品質がすぐれていることを示すさまざまな強調表示が増加していたという状況がございました。また、これらの栄養成分などを訴求する表示でございますが、これがどのような根拠に基づいて行われているのかについて
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今先生から御指摘のとおりのようなルールで原産国の表示をするということが行われているところでございます。 現在のところは、現行のルールをきちんと執行し、また、違反があればそれを取り締まっていくということをやっていくことが今の課題かなというふうに考えております。
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 JASの表示に関しましては、昨年の通常国会で食品表示法という法律が成立いたしまして、JAS法、食品衛生法など複数の法律にまたがっていた義務の表示のルールを一本化するということで、現在、内閣府令の作成などの手続を行っているところでございます。施行を目指して、今作業中というところでございます。
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 相当の注意をしたかどうかというところの点について、当初、どちらかというと事業者側の方で主張するという考え方の案を用意していたところでございますが、やはり行政処分につきましては、一般的に、不利益を課す方が立証するというのが原則であるということでございますし、また、パブリックコメントなどでもさまざまな御意見をいただきまして、それらを踏まえまして、最終的には、この
○菅久政府参考人 この課徴金制度導入に伴いまして、今の相当な注意などについてはいろいろ質問もいただいておりますので、よりわかりやすく示すために、ガイドラインなどで明確化していきたいと考えております。
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 現在の措置命令におきましては、不当表示がありますれば、それは違法な行為ということで、命令を出すということになっております。 一方、課徴金納付命令につきましては、今御指摘にありました、事業者が相当な注意をしている場合には課徴金の対象にならないという制度にしております。 相当な注意につきましては、個々に考えていく必要がある場合もあると思いますけれども、例えば
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 不当表示によって得た利益を具体的に算出するということにつきましては、事案によりましては、または時間と労力をかけることによって可能な場合というのもあり得るとは思われますけれども、一般的には、その不当表示によって得た個別の商品、役務に係る事業者の利益を算出するというのは非常に難しいのではないかというふうに考えております。 すなわち、一般消費者がその商品または役務
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 この課徴金制度の目的でございますが、違反事業者に経済的不利益を賦課する、そのことによりまして不当表示規制の抑止力を高めて不当表示を防止するということでございます。そこで、この法律案では、まず、課徴金対象期間といたしまして、こうした課徴金制度の実効性を確保しつつ、過去に遡及し得る期間を合理的に限定する、そういう考え方のもとに、課徴金対象期間の上限を三年間ということにしたところでございます
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 相当な注意でございますけれども、これにつきましては、個別具体的にそれぞれ判断せざるを得ないという場合もあると思いますが、一般的には、取引先から提供されます書類などで表示の根拠を確認するなど、表示をする際に必要とされます通常の商慣行にのっとった注意を行っていれば足りるものというふうに考えておりまして、現在の商慣習に変更を加えるものではないというふうに考えております
○政府参考人(菅久修一君) 失礼いたしました。お答え申し上げます。 当初考えておりましたのは、国民生活センターに寄附をし、そこから、景品表示法に関します消費者被害の防止、回復のための活動資金に充てるための助成金ということでそのプロジェクトについて交付をするということを想定しておりました。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 課徴金の納付を命ずる代わりに、それを減額又は命じないという仕組みというのを入れる、それによって自主返金を促進しようということを考えて制度をつくっておりました。 自主返金をした場合に、仮に課徴金額に達しない場合には、それで更に課徴金が掛かるというのはいかがかということで、その差額以上を返金する、直接返すわけではないけれども、一般消費者に返すものという
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 今御指摘ありましたとおり、この点につきましては両方の意見がもちろんあったわけでございます。 ただ、御意見を受けて我々検討いたしましたところ、確かに、この差額の分を寄附をするという仕組みを最初用意をしていたわけでございますが、やはり基本的には、この課徴金制度というのは、不当表示の抑止のために課徴金を課し、それを国庫に納付させてもらうと、これが基本ということでございます
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の行政手続法十五条三項、これは不利益処分を行う前の聴聞に関する規定でございますが、特定商取引法上の指示処分につきましては、今お話ありました公示送達、いわゆる消費者庁における掲示、こうしたことに係る特別の規定は置かれておりません。 このため、指示処分の手続を消費者庁における掲示で行うことはできないというふうに考えております。
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今の御指摘のとおり、行政手続法では、弁明の機会の付与は書面により通知しなければならないとされておりますので、メールによる通知は行えないものというふうに考えております。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 輸入食料品のいわゆる偽装ということでございますが、まず景品表示法で申しますと、景品表示法は、商品等の内容について一般消費者に著しく優良であると誤認される表示など、こういうものを規制しているということでございまして、輸入品の偽装表示、こうしたことにつきましては、それが食品が輸入であるか国産であるか、そういうことは問わず、こうした景品表示法の優良誤認表示
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 都道府県知事に対しまして措置命令権限等を付与するということでございます。 これにつきましては全国知事会からの要望に応えるものでもございまして、また本法案では、都道府県知事に対しまして措置命令権限とともに、措置命令の立証の負担を軽減いたします合理的根拠提出要求権限も付与することを予定しております。このことによりまして執行の効率化が図られることを期待
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 まず、御指摘の事業者に対して取引書類の整備、保存を義務付ける制度ということでございますが、これはいわゆる食品トレーサビリティーと言われるものに当たることになりまして、現在、我が国では米と牛肉についてはそれぞれ個別法で義務付けをしているということでございます。一方、現行のJAS法では、今お話ありましたとおり、加工食品品質表示基準におきまして、事業者が
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 そういう安い値段でいい食材を使われているという、今の例ですとマダイというのを使われているということでございますれば、多分事業者の方としては、それを積極的にアピールしてお客様を自分のお店に誘引しようとされると思います。それはまさに事実であれば、そのように積極的にしていただくことで、その事業者の方にとっても利益になるのじゃないかというふうに考えております
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 いわゆる料理に使われている食材を表示するかどうかというのは事業者の方々のある意味自由でございますので、そういう良い食材を使っているということは、それが事実であれば積極的にアピールをしていただくということは問題ないというか、むしろ消費者にとっても望ましいことかと思っております。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 三月に公表しましたガイドラインの中で、そのような料理の名称のものについても考え方をお示ししております。 ここでは、一般的な料理の名称として確立しているものであって、かつ、その食材がその料理に現に広く使われていることが社会的に定着している場合など、一般消費者がその料理等の選択においてそれらの食材の違いに通常影響されないと認められる場合には、その料理
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 消費者委員会におきまして、御指摘の不実証広告規制、これについての議論も行われております。効果、性能に関する表示を対象にしたものが不実証広告規制でございますが、措置命令におきまして、不実証広告規制により不当表示とされるもの、これを課徴金賦課の対象とすべきかという議論があったところでございますけれども、積極的に否定する意見は見られなかったということが本年四月一日
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、法執行におきましてばらつきが出てはいけませんということでございます。したがいまして、景品表示法の執行実務では、現在でも、消費者庁、公正取引委員会、そして都道府県、これが相互に連携しまして情報共有をする仕組み、これを整備いたしまして、これを活用して執行を進めているところでございます。そして、今後につきましても、各省庁や都道府県に対しまして
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 景品表示法の考え方につきましては、今もお話ありましたとおり、これまでも過去の執行事例を基にしまして各種のガイドラインを作成する、また説明会の開催などによりまして普及啓発に努めてきたところではございますが、今般の食品表示等問題におきましては、その背景の一つとして、景品表示法の趣旨、内容の不徹底もあったという指摘がされているところでございます。 御指摘
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に、個別案件の処理件数というのは、さまざま事情で違う、変動するというものでございますけれども、御指摘いただきました、景品表示法に基づきます都道府県の指示の件数がそれぞれ都道府県によって異なるということにつきましては、都道府県ごとの体制の違い、そうしたそれぞれの都道府県の抱える事情、状況が異なることによるものというふうに考えているところでございます。
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、景品表示法で禁止しておりますのは、事業者の自己の供給する商品または役務の取引についての不当な表示ということでございますので、ネットモールの運営会社につきましては、通常は景品表示法の対象とはならないということが多いというふうに考えております。 しかしながら、例えば、運営会社と出店業者が共同キャンペーンを行っている場合など、販売を共同して行
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、従来から、景品表示法の考え方をわかりやすく示すために、各種のガイドラインの策定を行うこと、また、説明会への講師派遣、こうしたことを行ってきたところでございます。今後も、これらの取り組みなどによりまして、引き続き周知徹底に努めていきたいというふうに考えております。
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の消費者契約法でございますが、この四条一項一号というところで、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げること、このことによりまして、消費者が、告げられた内容が真実であると誤認し、それによって契約を締結する意思表示をした場合、消費者は、その意思表示を取り消すことができるということを定めております。この点、今御指摘
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 この指針の具体的な内容ということにつきましては、例えば、表示を管理するための担当者をあらかじめ定めておくということ、また、表示の根拠となる情報を確認する、さらに、必要な情報の伝達を確実に行う、そうしたことが考えられるところでございます。 スケジュールにつきましては、法案成立後、事業者また事業者団体等の意見を聞きながら、できるだけ早い時期に指針の原案を作成いたしまして
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、御指摘のように、都道府県に措置命令権限を付与いたします。また、このほか、調査権限と合理的根拠提出要求権限についても付与することとしております。これによりまして、各地域での不当表示等に関しまして迅速かつ厳正に対処することができるようになりまして、行政効率が向上するという効果を期待しているところでございます。 また、本法案では、国と都道府県等の密接
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 課徴金制度のあり方につきましては、現在、内閣総理大臣からの諮問を受けました消費者委員会において御議論いただいているところでございます。 消費者庁といたしましては、消費者委員会での御議論をにらみながら、課徴金制度導入に係る法案提出に向けた作業を同時に進めているところでございまして、六月にも予定されております答申を踏まえまして、できる限り早く法案を提出したいというふうに
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今回、都道府県知事に措置命令権限が付与されることに伴いまして、都道府県の景品表示法の担当職員に対します研修会の開催、そういったことを行っていきたいというふうに考えております。 また、実際に事案の調査を進めるに当たりましては、消費者庁からその都度、都道府県からの相談に応じてということでございますが、必要なアドバイスを引き続き行っていきたいというふうに考えております
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、国におきましては、事業所管大臣等に委任するということでございますけれども、委任するのは調査権限でございまして、措置命令等につきましては消費者庁長官が引き続き一元的に行うこととしておりますので、法執行の判断基準にばらつきが生じるということはないものと考えております。 また、都道府県におきましては、現在、実務上の工夫といたしまして、消費者庁と都道府県