2013-04-24 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 本法案の八条では、消費税に関連するような形での安売り等の表示を禁止しているということでございますので、いわゆる値引き自体、それから価格設定行動自体を禁止するものではございません。また、先ほどお話が少し出ました、これまで日常的に行っていることをまた引き続き行っていく、それ自体を禁止するものでもないというふうに考えております。 ただ、今御指摘いただきましたような
○菅久政府参考人 お答えいたします。 本法案の八条では、消費税に関連するような形での安売り等の表示を禁止しているということでございますので、いわゆる値引き自体、それから価格設定行動自体を禁止するものではございません。また、先ほどお話が少し出ました、これまで日常的に行っていることをまた引き続き行っていく、それ自体を禁止するものでもないというふうに考えております。 ただ、今御指摘いただきましたような
○菅久政府参考人 お答えいたします。 ガイドラインにおきましては、先ほど申しましたような基本的な考え方でございますけれども、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていることになるかどうか、これについて判断する際の考慮要素、基本的な考え方、こういうことを示したいと考えております。 それに加えまして、事業者の方々にとりまして、具体的にどのような表示が禁止されるか、これは事業者の方々からいろいろお話を
○菅久政府参考人 お答えいたします。 本法案八条では、消費税に関連するような形で、いわゆる消費税の転嫁を阻害する安売り等の表示を行うことを禁止しているものでございます。 そこで、「消費税還元セール」等、消費税還元セールというように消費税という文言を用いている場合、これだけではなく、消費税という文言を用いていない場合でありましても、例えば、それが新聞折り込みチラシで行われている広告であるような場合
○菅久政府参考人 お答えいたします。 今、御指摘いただきましたような、三%還元セール、それから全商品三%値下げ、それから価格据え置きセール、こういった宣伝等でございますけれども、これらでは消費税という文言は用いておりませんけれども、このような表現でありましても、それを含みます表示全体から見まして、事実上、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていると判断される場合もあろうかと思います。こういう場合
○菅久政府参考人 お答えいたします。 本法案では、消費税の転嫁を阻害する表示に対しまして、消費者庁だけではなく、公正取引委員会、中小企業庁のほか、事業を所管する省庁におきましても調査や指導を行う権限を付与することにしておりまして、関係省庁と連携して政府一丸となって対処していくこととしております。 さらに、第八条に違反する行為が繰り返し行われる蓋然性が高い場合などにおきましては、公正取引委員会、主務大臣
○菅久政府参考人 お答えいたします。 消費税率の引き上げに際しまして、消費税の円滑かつ適正な転嫁が行えるようにするために、今般の法案におきましては、事業者が消費税に関連するような形で安売り等の表示をすることを禁止する規定を置いております。 このような規定を置くこととした理由といたしましては、まず、この規定によりまして禁止される表示、これは消費者に消費税が転嫁されていないかのように誤認を生じさせるということによります
○菅久政府参考人 御指摘いただきました英語による情報提供、これは極めて重要でございますので、ホームページでの英語による情報提供の充実に今後努めてまいりたいと思っております。