1953-07-14 第16回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○花村委員 しかし刑事訴訟法からいえば、警察職員というものは自分の責任において捜査ができるのであるということをはつきり規定してあるのじやないですか。しかるにもかかわらずその捜査権を行使するというか、逮捕状を請求するのに警察署長の承諾を得なければできぬというような、そういう警察職員の執行行為を制限することは、刑事訴訟法に違反するものであると言わずして何でありましようか。こういうことが悪いのです。あなた
○花村委員 しかし刑事訴訟法からいえば、警察職員というものは自分の責任において捜査ができるのであるということをはつきり規定してあるのじやないですか。しかるにもかかわらずその捜査権を行使するというか、逮捕状を請求するのに警察署長の承諾を得なければできぬというような、そういう警察職員の執行行為を制限することは、刑事訴訟法に違反するものであると言わずして何でありましようか。こういうことが悪いのです。あなた
○花村委員 それはどうもたいへんなことですね。刑事訴訟法には、逮捕令状を請求し得る者は司法警察職員であると規定してある。しこうしてこの司法警察職員というのは警察官及び警察吏員であるということに相なつておるのですが、刑事訴訟法でこれらの警察職員に対してりつぱに捜査権を与えられておるにもかかわらず、そういう内規あるいは訓令をもつてしてその権限を剥奪するというようなことは容易ならざることであろうと思じまするが
○花村委員 ちよつと関連して国警長官にお尋ねしたい。ただいま国警長官の御答弁によりますと、逮捕状を出すときは署長並びに隊長の承認を得なければいけないという内規がある、こういうお話でしたね。そういう内規がありますか。
○花村四郎君 免責されるということは、これは刑法第三十五条に規定してあるので、そういう免責に関する精神は、本条の規定に何か関係がありますか。刑法第三十五条に、正当なる業務行為はこれを罰せずとあるので、この法規には免責行為は何ら関係がありはしないじやないですか、それはどうですか。
○花村四郎君 私の質問からちよつとはずれておるような観がありますが、長い御答弁はいりません。私の言うのは、現行法で本案に盛られておるがごとき争議行為は取締れるんじやないか。現行法でもし取締れぬということであれば、どこが取締れぬというのであるか、その法条を指摘して明確にお答えを願いたい。
○花村四郎君 関連質問。私はただいまの古屋君の質疑に関連して、簡単に御質問を申し上げたいと思います。 なるほど労働大臣の言われたように、公共の福祉を守る意味において、労働争議の一部に制約を加えて、少くとも不当なる争議はこれを禁止せなければならぬということで、その法益を守つて参りますことには、私も賛成であります。そこでお尋ねしたいのは、本法案で守らんとするところの、ただいま申し上げた法益というものは
○委員長(花村四郎君) 御異議がなければ、中村梅吉君、大川光三君を理事に御指名申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会
○委員長(花村四郎君) ただいま諸君の御推挙によりまして、不肖私が委員長の重責をお受けいたすことは、身に余る光栄に存じます。委員諸君の御支援御協力を得まして、大過なくその任を全うしたいと存じます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。 引続いて理事の互選を行いますが、その方法はいかがいたしましようか。
○花村委員 そうです。
○花村委員 関連して。ちよつと国警長官にもう少しはつきりさせたいと思います。初めにスパイ事件に関係のある某と言うたのは、ただいま問題になつた三橋正雄を意味するものですか。
○花村委員 その点は先ほどから申し上げましたようにわかつておるのであります。もちろん本立法の対象が団体にありますることは、條文にも明瞭に相なつておるのでありまするけれども、その団体のうちで、今日この暴力主義的破壞活動をしておる団体と認めなければならない団体は、共産党なりとこうはつきり承つてよろしゆうございますか。あるいはこれを否認なさるのですか。
○花村委員 私は総論的な質問を一、二点簡單にいたしまして、詳細なる点につきましては、各論に讓りたいと思います。 そこで一般質問としてだんだん進んで参つたのでありますが、どうも政府当局の答弁をお聞きしておりましても、その答弁のうちで、最も必要と思われる点に対しまして、どうもはつきりしない点があると申し上げてよろしいと思う。何か足のかゆいところを靴下の上からかくような感じがいたすのでありますが、もう少
○花村委員 その治安維持に関する問題について、学園においては、最後にという言葉を、さつきも押谷委員からも言われ、今も警視総監から、最後の権限は警察にあるのだ、こういうのですが、そうすると、その最後まで行かない前の構限は、学校にあるやに考えられるが、それは最後にあらざるその前のものは学校にあるのですか、それはいかがです。
○花村委員 そうすると、結局公安条例違反の問題に対しては、警察権を持つておる者でなければ取締れないということだけは、はつきりしておるわけでしようね、それはいかがです。
○花村委員 簡單に警視総監にお尋ねしたいと思います。治安維持に関する問題は、すこぶる広汎にわたるのでありますが、本委員会の調査の中心をなしておりまするものは、要するに大学の学園内における集会、結社、出版物並びに言論等に関するものでありまするので、これを中心として警視総監の御所見を伺いたいと思います。 そこで、この問題に関しましては、御承知のごとく憲法二十一条におきまして、集会、結社並に出版、言論の
○花村委員 そうしますと、この解釈は、要するに学問の研究と、その研究によつて得た結果を発表するところの自由であるということが学者の一致せる理論であり、しかも憲法制定当時における理由と相なつておるが、この点はどうか、これをお尋ねします。
○花村委員 君らの言う学園の自由もしくは学問の自由と言われるその観念は、憲法二十三條にいわゆる「学問の自由は、これを保障する。」という規定から流れて出て来ておる観念なりやいなやお聞きするわけです。
○花村委員 ただいま押谷委員の質問に対する学生御両人の答弁をお聞きいたしておつたのでありますが、支離滅裂、しかも浅薄なる常識のもとに立つてこういう重大なる問題を判断されたから、この問題が大きく浮び上つて来ておるものであるということをわれわれは見のがすわけには参りません。そこで先ほどから学問の自由、学園の自由というようなことを盛んに言われておるのでありますが、この学問の自由という事柄がまだ学生諸君にはつきりいたしておらぬようですから
○花村委員 大体わかりました。次にお尋ねいたしたいことは具体的問題に入りまして、京大の本問題に関しまして、天皇陛下が行幸なさるときの京都大学としての治安に関する問題を考えられたことがあるかどうか、そうしてその治安対策、警備その他の計画に関する対策などはどういうものをお立てになつたか、その全貌をひとつお述べ願いたいと思います。
○花村委員 ただいまの御説明まことに抽象的で、われわれにはピンと来ないのですが、治安維持の問題の重要性については、何ら異論がないようでございます。しかし京都大学において、今日まで学生指導の上についてこういう問題に触れて、具体的に何か考えられたことはないか。もしありとするならば、そういう事実を前提としての何か学校教育の上において、あるいはまた学生補導の上において具体的に何らかの方途を講ぜられたことがあるかないか
○花村委員 私は本日初めて京大事件の真相をつぶさにお聞きいたしたのでありますが、新聞その他で聞いておりまする範囲におけるよりも、より明確なる事情を御報告願いまして、まことに感謝にたえないと、申し上げたいのでありまするが、実は詳細な御報告を聞いただけでも、大いに不愉快さを増したのみならず、さらに進んでは憤激をも感じなければならないというような気持がいたしたのであります。日本の大事な国費を使つて教育のために
○花村委員 拘置所が刑務所と違うことは、これはもう申すまでもなく字を見ても明らかなのであります。明らかではありますけれども、しかし拘置所のごときは刑務所に近い性格を持つておる建物でありますることは、おそらく争いのないところであろうと思います。しかるに今局長の言葉によりますと、裁判所へ行く便、あるいは面会人、弁護士等が拘置所へ参りまする便宜の点を主として見ておられるようでありまするが、これはもつてのほかである
○花村委員 今回大阪拘置所が、大阪北区の錦町にあります天満予定地に移転をするということに相なつておるという話でありまするが、大阪拘置所の移転すべきことについてはわれわれが何らの異論をさしはさむわけではありません。しかしながら移転先が天満予定地であるという意味において、大阪市民、なかんずく同地方の市民が全面的に反対をいたしておるのでありまするが、しかし市民が反対するからというてとやかく言うわけではありませんけれども
○花村委員長代理 御異議なければさよう決定いたします。なお多少の変更のあります場合には、委員長に御一任をお願い申し上げます。
○花村委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が渡米中でありますので、私が委員長の職務を行います。 これより国政調査承認要求の件についてお諮りいたします。本件につきましては衆議院規則第九十四條により、議長の承認を求めねばなりませんが、国政調査事項といたしましては、一、裁判所の司法行政に関する事項、一、法務行政に関する事項、一、検察行政及びこれに関連する国内治安に関する事項、一、法制に関する事項
○花村委員 大体御趣旨はよくわかりましたが、行政整理をせなければならないこと、これまた当然でありまして、われわれが何らの異論をさしはさむ余地がないのみならず、進んで行政整理を徹底的にやられんことを政府に要望する一人であります。わが国の行政機構を通観いたしてみますのに、行政整理について合理性を持つている面がすこぶる多いと申し上げてよろしいと思う。しかしこの登記所に関する限りにおいては、行政整理の対象として
○花村委員 私は簡単に登記所廃止問題について法務総裁にお尋ねをいたしたいと思うのであります。今日各方面から登記所廃止に関する反対陳情がわれわれの手元に参つておるのでありますが、今日の法務府における機構並びに登記所存置の必要性にかんがみ、かくのごとき問題の起きますことはまことに遺憾に思うのでありますが、こういう登記所廃止に関する何か構想をお持ちになつておるのであるかどうか、あるいは持つておられるとするならば
○花村委員 そうしますると、今や講和も近いうちに結ばれんといたしており、またこの講和締結の前において、大量の追放解除があるであろうと国民も深い関心を持つてこれをながめておりまするのみならず、追放せられた人人も長い間隠忍自重いたしまして、そうして反省と、将来に対しまする更正の意気に燃えておるというような状況にあり、追放せられた人々も、これまたほとんど同様深き関心を持つておるのでありまするが、今日なおかつこの
○花村委員 この問題に対する総理大臣の声明と申しまするか、あるいは気持と申しまするか、しばしば新聞紙上を通じて拝見はいたしておるのでありまするけれども、ほとんど掛声だけで、実質的においてその方向へ進んで参りまする足どりの何ら見るべきものがない。リッジウエイ将軍の意向もほのめかされたのでありまするが、その線に沿うて、強力にしかもすみやかに政府が何らかの処置をとるべきは当然であろうと思うのでありまするが
○花村委員 私は追放解除に関してお尋ねをいたしたいと思うのであります。多分世耕委員から詳細なる質問があられたことであろうと思いますので、あるいは重複するおそれもあろうと存じまするが、若干政府の所信を伺いたいと思うのであります。今日追放された人々の大部分に対して、これが解除をなさねばならぬことは、国民大多数の要望するところでありまして、おそらくこの問題に対しては、何らの疑念をさしはさむ余地はないでありましよう
○花村委員 司法書士法の一部を改正する法律案に対する修正意見を申し上げたいと存じます。 この意見の提唱者は、花村四郎、北川定務、田嶋好文、鍛冶良作、押谷富三、山口好一、中村又一、猪俣浩三、田万廣文、上村進であります。以下条文を読み上げます。 司法書士法の一部を改正する法律案に対する修正案 司法書士法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第一条第二項、第二条から第四条の四まで
○花村委員 よくわかりましたが、PTAとかあるいはその他の名前を利用して、こういう不穏な会合その他の企てをやつたという事例がこれ以外にもありますか、ありませんか。
○花村委員 その御説明の趣旨はよくわかつておるのですが、PTAの会合を表看板としていかなる会合をせんとしたのであるか、その会合の内容等の詳細について承りたいと思うのであります。
○花村委員 朝鮮学校の問題に索連してただ一点だけお伺いしておきたいと思うのですが、先ほど来の御説明によりますと、本問題はPTAの会合が無届であつたということが原因になつて起つておるように聞きとつたのでありますが、このPTAの会合というものがいかなるものであり、そしてその内容はどういうものであるかということの御説明をひとつ願いたいと思います。
○花村委員 議事進行について……。梨木君の質問は実は質問に名をかりて、本報告書を承認すべきやいなやの討論をしておるように考えられるのでありますが、委員会の審議の現段階からいたしまして、質問を許される場合を考えてみますならば、ただいま調査委員から報告をせられたその報告の内容において、不明の点があるからそれをただそうという意味の質問でありますならば、これはわれわれは了承いたすのでありますが、しかし梨木委員
○花村委員 抽象的に今説明されたようなことは、大体われわれも想像がついてわかつておるのですが、国警や自治体警察において治安維持上なし得ざる不備の点を補うと言われたのだが、それをもう少し具体的にどういう点とどういう点に対する権限を持つているものか。自治体警察や国警との職務権限の分野を、もう少し明確に説明を願いたいということと、これに対する教育内容でありまするが、訓練をしておられることは、いろいろ述べられたので
○花村委員 ただいま任務分担の分野のよつてその教育がきまるという話でしたが、予備隊のその與えられた任務分担の領域いかん。それから第二にその任務分担の分野に相応するいかなる教育をなしつつあるか、その教育内容の詳細。この二点お尋ねしたいと思います。
○花村委員 ただいま上村委員から名論卓説があつたのでありまするが、何か従前の例によるということを法令のうちに書いてあるのは誤りであるというような御意見であつたのでありまするが、これは何か上村委員の考え違いじやなかろうかと思うのであります。要するに統制令が実施せられまして、そうして廃止になつたという場合において、実施中起訴をせられて、そうして判決を受けて確定したという事案に対しては、何らの問題が起きないのでありますが
○花村委員 小委員会において先ほど小委員長が読み上げられました立法についての御苦心のほどはよくわかるのでありまするが、しかし統制が廃止せられたということが根本の理由と相なりまして本法案をつくらなければならぬということに相なつて来たのでありまする関係から申し上げますると、ただにその中の一部でありまする物価統制令並びに家賃統制令のみに限局するということで、一部の統制違反者に対する保護をしてやるというようなことは
○花村委員 これはいずれの主張も相当な理由を持つておるものでありますが、本案はとにもかくにも及ぼす影響はすこぶる大きいものがありますので、あらゆる面から十分に研究し、検討する必要があろうと思うのですが、まず第一に私がお尋ねしておきたいことは、先ほどの御報告によりますと、本件に該当すべき法令は物価統制令と家賃統制令に関するものであるというように承つたのですが、この二つに限定した理由はどういう理由であるか
○花村委員 十二名だとすれば偶数ではございませんか、奇数にしておく方がよいのではないですか。
○花村四郎君 ただいま議題となりました商法の一部を改正する法律案につきまして、提案の要旨及び法務委員会における審議の経過並びに結果の概要をきわめて簡単に御報告申し上げます。 御承知のように、現行商法は、半世紀前、すなわち明治三十二年に制定せられた大陸法系のものでありますが、終戦後、わが国の政治、社会、文化、経済の全般にわたり着々民主化が実現せられつつあり、産業、企業に密接な関係を持つ商法のうち、株式会社