1953-01-31 第15回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○綱島委員 そうですか。それは知らなかつたから……。理事会の決定では、きようはフリー・トーキングということだつたんです。
○綱島委員 そうですか。それは知らなかつたから……。理事会の決定では、きようはフリー・トーキングということだつたんです。
○綱島委員 ただいままでいろいろ御意見を伺いましたが、私が今度はこういうことをやつてみたらどうかと思いますのは、選挙法を通じて、選挙そのものを社会的に高い目で見て行くような考え方を起すような撰挙法をつくる。今度の選挙を見ると、共産党の幹部を一人も検事局があげ切らない。警察が一つも手をつけられない。その埋合せに立候補者などをめちやくちやにやつたりして、それで世間の非難を埋め合せるような気味が非常にあつたと
○綱島正興君 政府提出にかかる公共企業体労働関係法案の審議の経過及び結果を御報告いたします。 本法案は、昭和二十三年七月二十二日付内閣総理大臣あて連合國最高司令官の書簡に基き、國有鉄道事業及び國家の專賣事業を公共企業体の事業とするに件い、公共企業体とその職員との間の労働関係を規律する制度を確立する必要を生じ、ここにこの法案が提出せられ、労働委員会に付託されたのであります。 しかして本委員会は、十二月八日
○綱島委員長 大島多藏君。
○綱島委員長 ただいまより会議を開きます。 公共企業体労働関係法案を議題といたしまして討論に入ります。討論は通告順によりまして開始いたします。倉石忠男君。
○綱島正興君 政府提出にかかる、職業安定法第十二峰第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件の労働委員会並びに衆参両院労働委員会合同審査会の審議及び審査の経過及び結果を御報告いたします。 職業安定法第十二條の規定による職業安定委員会委員の旅費額改訂をなすには、衆参両院の労働委員会合同審査会の議を得て、國会の議決を得なければならぬのであります。労働委員会は、本件を
○綱島委員長 御異議なきものとして、原案の通り可決いたしました。 なお報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 ただいまより会議を開きます。 昨日合同審査会におきまして、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件は原案の通り可決いたされましたが、本委員会におきましても、これを採決いたすのが妥当であると考えますので、これより採決に入ります。本件に関して原案通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 御質疑がないのでありますから、質疑を打切りたいと思いますがいかがございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 まず職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関して決質疑を行います。御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 これより会議を開きます。 本委員会に付託せられました公共企業体労働関係法案並びに職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件、の二案の審査に入るに先だちまして、まず政府側より提案理由の説明を求めます。労働次官。
○会長(綱島正興君) 尚お諮りいたしますが、質疑を省略して採決に入ることを御承認を得られましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(綱島正興君) これより労働委員会合同審査会を開きます。常任委員会合同審査会規程第四條によりまして、私が会長を勤めます。 職業安定法第十二條第十二項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に、「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定せられておりますので
○綱島委員長 ただいまより会議を開きます。 これより本日の請願並びに陳情書の日程について審査に入るわけでありますが、都合によりまして暫時休憩いたします。 午後六時二分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
○綱島正興君 政府提出にかかる、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件の、労働委員会並びに衆参両院労働委員会合同審査会の審議及び審査の経過及び結果を御報告いたします。 職業安定法第十二條の規定による職業安定委員会委員の旅費額改訂をなすには、衆参両院の労働委員会合同審査会の議を経て國会の議決を得なければならぬのであります。労働委員会は、本件を
○綱島委員長 午前中はこれで休憩いたします。 午後零時二十三分休憩 ————◇————— 午後二時十四分開議
○綱島委員長 それでは九條、十條、十一参條の交渉委員及び團体交渉を行う單位の決定、交渉委員の選出の手続等について御質疑を願います。
○綱島委員長 ただいまより会議を開きます。 前会に引続いて公共企業体労働関係法案を議題といたしまして、質疑を継続いたします。今日は逐條審議で、九、十、十一條の交渉委員のところを議題といたします。
○綱島委員長 それじや第三條。これは印刷刷りが改訂になつておりますから、そのおつもりで……。御質問ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 これから逐條審議に入りたいと思います。第一章、総則、第一條。これについて何か御質疑等があつたら伺いたいと思いますが、いかがでありますか。——御質疑がなければ第二條に移りたいと思いますが、第二條はいかがでありますか。これも大分議論がありましたが……。
○綱島委員長 前会に引続いて会議を開きます。 公共企業体労働関係法案を議題といたします。本日は逐條審議に入るつもりでありますが、その前に御質問がありましたら、願います。
○綱島委員長 御異議なければ、さように決定いたします。なお出張調査の目的は、労働者及び労働者の集会に対する警察官吏の彈圧の有無、出張地名は茨城縣日立市、營岡縣清水市、岐阜縣岐阜市として、出張調査期間については委員長に御一任願いたいと存じます。御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 ただいまより前会に引続いて会議を開きます。 前会において中原委員より提出せられました茨城縣日立市、靜岡縣清水市、及び岐阜縣岐阜市における労働者に対する警察官吏の行動についての実地調査の件につきまして、理事会で打合せました結果、專門員を現地調査に出張いたさせて、労働者がいかに抑圧せられましたか、調査いたさせることに内定したのであります。本委員会において專門員を出張させることに御異議はありませんか
○綱島委員長 ちよつと委員長から発言いたしますが、衆議院規則の常任委員会のことを定めてあります第五節九十二條に、各常任委員会の委員の数及び所管を定めてございますが、その中には実は労働委員会でやれる所管は「労働省の所管に属する事項」、こういうことだけが規定いたしてございます。ただいま中原委員の御発言になりました決議の理由及び決議の内容等を伺つておりますと、法務委員会の所管事項でございます。「法務廳の所管
○綱島委員長 ただいまより会議を開きます。 前会に引続いて公共企業体労働関係法案を議題といたしまして質疑を継続いたします。なお今日は、労働大臣は人事委員会の方に出席いたしておりますが、労政局長、政務次官、その他が見えておりますから、どうぞ各條項にいて御質疑を願いたいと思います。 ちよつと速記をやめて……。 〔速記中止〕
○綱島委員長 それではこれより職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたしまして、審査に入ります。まず政府側より提案理由の説明を求めます。
○綱島委員長 これより会議を開きます。会議に入るに先だつてちよつとお諮りいたしますが、理事の山下榮二君が委員を辞任いたしましたので、理事が一名欠員になりました。この際理事の補欠選挙を行わなければなりませんか、理事の補欠選挙につきましては委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議はございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(綱島正興君) これより労働委員会合同審査会を開きます。常任委員会合同審査会規則第四條によりまして私が会長を務めます。 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を経なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定されてありますので、ここに
○綱島委員長 ただいまから前会に引続いて、第二回の労働委員会公聽会を開きます。 私は当委員会を代表いたしまして、御多忙中のところを貴重なる時間をさかれまして御出席くださいました公述人各位に対しまして、厚くお礼を申し述べます。各位の忌憚なき御意見の陳述を希望する次第でございます。 さらに本日の議事の順序につきまして簡單にごあいさつを申し上げますが、公述人の人員を勘案いたしますれば、公述人の発言の時間
○綱島委員長 これより労働委員会公聽会を開きます。 公共企業体労働関係法案は、去る十一日本委員会に付託せられまして以來審査を重ねておりましたが、委員会が特に本日公聽会を開きまして、公共企業体労働関係法案について眞に利害関係を有する者、及び学識経驗者等より廣く意見を聞くことになりましたのは、申すまでもなく本案は公共企業体の職員となる方々にとりまして重大な関心を有し、かつ深い利害関係を持つ重要法案でありまして
○綱島委員長 御説明中ですけれども、ただいま議長から本会議が定足数を欠くから、委員会をやめて本会議に出るようにということでございますから、一時休憩いたします。 午後二時五十一分休憩 ————◇————— 午後三時二十五分開議
○綱島委員長 これより会議を開きます。 前会に引続き公共企業体労働関係法案を議題といたします。政府委員に法案の逐條御説明を願います。
○綱島委員長 これより労働委員会、大藏委員会、運輸委員会の連合審査会を開きます。 私が各位の御了承を得まして、委員長の職務を勤めさせていただきます。それではこれより公共企業体労働関係法案を議題といたします。質疑に移りますが、ちよつと質疑に移る前に、一言委員長より申し上げておきます。正十時より開会するようになつておりましたので、総理も時間通りにこつちに臨まれておりましたが、遺憾ながら委員の方のお集りができませんために
○綱島委員長 御異議なしと認めましてさよう決定いたします。それでは公聽会開会報告書を議長に提出するとともに、それを公示するように諸般の手続をとることにいたします。 なお公述人の選定につきましては、委員長及び理事に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 御異議なしと認めまして、それでは衆議院規則第七十九條によりまして公聽会開会報告書を議長に提出いたさねばなりませんが、公聽会を開く議案は、公共企業体労働関係法案。意見を聽く問題は、公共企業体労働関係法案について。公聽会の日時は、昭和二十三年十一月二十二日、二十四日各午前十時といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 これより会議を開きます。 公共企業体労働関係法案を議題といたします。本案の審査のため、昨日議長に対して公聽会承認要求書を提出いたしたのでありますが、昨日議長より承認を得ました。つきましては本日正式に公聽会を開くことを議決いたすことに相なつておりますが、これにつきましては、公聽会開会の日時を決定いたさねばなりません。この野時の決定に関しましては、公聽会に対する申出、公述人の選定、公述人