1977-03-10 第80回国会 参議院 建設委員会 第4号
○政府委員(粟屋敏信君) 基本的な点につきまして、いま大臣からお答えを申し上げたとおりでございますが、先生御指摘のように不必要な重層下請が行われることによりまして、その間ピンはねが何回か行われる、その結果、工事の適切な施工も害されるし、あるいは下請の労働者の保護に欠けると、こういうことがあってはならないわけでございまして、建設省といたしましてはかねてより不必要な重層下請の排除につきまして事務次官通達
○政府委員(粟屋敏信君) 基本的な点につきまして、いま大臣からお答えを申し上げたとおりでございますが、先生御指摘のように不必要な重層下請が行われることによりまして、その間ピンはねが何回か行われる、その結果、工事の適切な施工も害されるし、あるいは下請の労働者の保護に欠けると、こういうことがあってはならないわけでございまして、建設省といたしましてはかねてより不必要な重層下請の排除につきまして事務次官通達
○政府委員(粟屋敏信君) 建設省関係予算の概要につきまして、まず私から総括的にお話を申し上げ、以下、各局長から説明申し上げますが、便宜お手元にございます「昭和五十二年度建設省関係予算の大綱」に沿いまして説明を申し上げたいと思います。 建設省所管の一般会計予算は、歳入百三十四億四千九百余万円、歳出二兆六千七百二十三億五千七百余万円、国庫債務負担行為三千七百十三億六千二百余万円でありますが、建設省に移
○政府委員(粟屋敏信君) お手元の「第八十回国会提出予定法案」につきまして簡単に御説明を申し上げます。 建設省の提出予定法案は三件でございまして、そのうち予算関係が一件、その他が二件でございます。 最初に、お手元の表の第二番目にございます昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは先般すでに御審議、御議決をいただきまして成立をいたしたものでございます
○粟屋政府委員 先生、御指摘になりました工事の請負契約の都度、賃金を公表するということでございますけれども、工事の請負契約は、いわゆる総額で請負契約を締結をいたしております。その中には労働者の数でございますとか資材とか、いろいろなものが積算体系のもとに積算をされて、その総額が出ているわけでございます。賃金だけでも公表したらどうかという御意見でございますが、これはまた公正な請負契約の締結について問題があるのではないかというような
○粟屋政府委員 いま申し上げました目標価につきましては、例年これを上げてまいっております。先ほど申し上げましたように昭和五十年度は目標二六・三でございますが、五十一年度は二七・九の目標を掲げて、ほぼ達成できるものと考えております。五十二年度につきましては今後、中小企業庁が中心となりまして各省庁と協議しながら目標値を設定をしてまいることになりますが、五十一年度より上回る目標値の設定がなされるものと考え
○粟屋政府委員 ちょっと現在その金額については資料を持ち合わせておりませんが、割合につきまして、中小企業の受注率という点を申し上げたいと思います。 昭和五十年度でございますが、これは中小企業者の受注の確保に関する法律に基づきまして、中小企業者の受注の機会の増大を図るための目標値を設定をいたしております。昭和五十年度は建設省の直轄、公庫、公団の目標としましては二六・三%という目標を設定をされておりましたが
○粟屋政府委員 五十一年度予算の執行状況でございますが、本年の一月末の進捗状況を見てまいりますと、直轄で九〇・八%、補助事業で八八・六%、公団事業で八一二二%、これを合計いたしますと八六・六%でございます。 なお、補正予算を先般、成立さしていただきましたので、当初予算の執行促進はもとより、補正予算の執行促進についても特段の努力をいたしたいと考えておりまして、補正予算成立後、直ちに事務次官通達を出しまして
○粟屋政府委員 いま、お尋ねの波及効果、これは乗数効果であらわしてみたいと思いますが、これにつきましては、いろいろな計量モデルがございまして、経済企画庁の短期パイロットモデルによりますと、一の公共投資をやれば一・八五倍の乗数効果があるとされております。さらに京都大学では二・二倍、電力中央研究所のモデルでは一・九五倍、日本経済新聞社のニーズモデルでは二・三三倍というふうになっておりますので、先ほど申し
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 五十二年度の建設省所管の公共事業関係費でございますが、国費で二兆九千四百八十七億円でございますが、これが事業費になります場合には、地方の負担、公団事業につきましては財政投融資、自己資金等それが加算をされますので、事業費といたしましては六兆七千二十六億円でございます。 いま、お尋ねの、この事業費が労務費、用地補償費、資材費等に、どういうふうに配分をされておるかということでございますが
○粟屋政府委員 いま先生のお話の件でございますが、財政法第四十三条の規定に基づきまして、繰り越しについては大蔵大臣の承認を要するわけでございますが、その事務手続につきまして昭和四十四年六月二十五日に会計課長より管下機関に通達をいたしたものでございます。
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 いま先生御指摘のように、昭和五十一年度予算編成に当たりましては、千五百億円の公共事業等予備費を計上いたしまして、経済情勢の推移によって、いわば景気が停滞状態に陥ったことが明白になった場合には、それを公共事業に支出をするということでスタートをしたわけでございます。で、予算編成をされました一−三月の時点におきましては、予算編成後、一−三月の景気指標が出ましたところ
○粟屋政府委員 手元に道路だけの資料がございませんので全体を申させていただきたいと思いますが、昭和五十年の発注件数が一万五千二百五十二件でございます。それから工事金額にいたしまして四百四十二億七千百十万三千円でございます。
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 いま先生御指摘の普通河川は、河川法の適用も準用もない河川でございまして、公物法的な管理を受けていないものでございます。このうち特に河川管理上重要なものにつきましては、毎年一級、二級河川あるいは準用河川の指定がえを進めております。四十九年、五十年で約六千河川、一万キロメートルの格上げをいたしております。 なお、普通河川に災害が起こりました場合に挙きましては、災害復旧費
○粟屋政府委員 先生から先ほど来お話しになりました、地建単位では狭過ぎるのではないか、いやしくも専務等の役員が逮捕または起訴された場合には、もっと全国的なシステムも考えるべきではないかという点につきましては、今後検討させていただきたいと思っております。速やかに結論を出したいというふうに考えておる次第でございます。 なお付言いたしますれば、建設業者のそういう贈賄等の事件につきましては、ただいまのは発注者
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 岐阜県汚職に関連いたしまして、間組に対しましては五十一年九月二十九日から五十二年一月十四日まで不選定その後指名停止の措置をとっております。なお、鹿島建設については五十一年十一月十五日から五十二年三月五日まで不選定または指名停止の措置をとっておるわけでございますが、その後、岐阜県汚職に関しましては熊谷組、森本組、大栄住宅、大西組というものが二月八日に書類送検をされましたので
○政府委員(粟屋敏信君) 手元には全体の治水事業費と道路整備事業費の表を持っておりますが、木曽関係については持っておりませんので、全体のことを申し上げまして御判断をお願いいたしたいと思っております。 四十七年は、治水事業費が二千六百九十五億五千四百万円でございます、それに対しまして道路が八千五百七億三千四百万円。四十八年、治水が三千三百九十一億三千七百万円、道路が一兆三百八十五億七千万円。四十九年
○政府委員(粟屋敏信君) 先生御指摘のように、今後安定成長に向かうにつれまして財源の制約ということが問題になってまいります。その中で立ちおくれた社会資本施設の整備を進めるためには、一般財源のほかあらゆる手段を講じて特定財源について検討することは当然であろうと考えております。道路整備につきましては、おかげさまで道路特定財源によりましていままで進捗を図ってきたわけでございますが、五十一年度予算につきましては
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 直轄工事につきましては、五億円以上のものについては大臣の承認を得るということになっておりますが、これは地方建設局の処務規程という省令によって決まっておるわけでございます。ただ、いま御議論になっております公団関係の工事の問題につきましては、慣例によりまして処理をしておるわけでございます。
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 公共事業等予備費の性格につきましては、先ほど来先生が御指摘のとおりだろうと思います。 そこで、われわれといたしましても、景気の動向の問題も業種別、地域別に見ても問題がある。それから、いま先生御指摘になりました下期の事業量でございますけれども、昨年は補正予算がございまして、建設省所管の公共事業で大体一兆四千億ぐらいあったわけでございますが、本年度は、契約状況を
○政府委員(粟屋敏信君) 本年度発生災害の所管公共土木施設の被害報告額でございますが、十七号台風関係におきましては、先生御指摘のとおり三千三百三十四億円でございます。それ以前に発生した被害額を含めますと、総額で五千三百四十二億円になるわけでございます。そのうち本年度内に災害復旧費といたしまして支出を必要といたします国費は、今後発生の災害をも含めて考えますと、総額で一千二百四億円と推定されるわけでございます
○政府委員(粟屋敏信君) お手元の縦書きの「昭和五十一年度国土庁予算概要説明」に沿いまして御説明を申し上げたいと存じます。 総理府所管のうち、国土庁の昭和五十一年度一般会計歳出予算について、その概要を御説明いたします。 国土庁の一般会計歳出予算は千三百五十六億六千百余万円を予定しておりまして、前年度補正後予算に比べ七十三億四千六百余万円の増加となっております。 次に、昭和五十一年度予算の重点について
○粟屋政府委員 最後に先生お話のございました個人災害救済の問題につきましては、議員立法で制定をしていただきまして、額につきましてはまだまだ十分ではございませんが、今後さらに先生方の御協力を得ましてその額の引き上げに努力をいたしてまいりたいと考えておる次第でございます。
○政府委員(粟屋敏信君) いま先生御指摘ございましたように、現在の経済情勢におきましては、なかなか新しくそこに立地をする企業が見つからないというような問題も現在においてはあろうかと思うわけでございますが、この地方都市の開発整備業務にいたしましても、中核工業団地の整備にいたしましても、当面する過密過疎問題の解決を図るためには地方の振興整備は重要である。その地方の振興整備を図るためには、やはり企業なり人口
○政府委員(粟屋敏信君) いま先生お話しになりました地域振興整備公団の地方都市開発整備業務、工業再配置業務、いずれも地方の振興整備と密接なかかわり合いがある仕事でございますので、事業の実施といたしましては、地方公共団体の要請を待ちまして公団が事業を実施するという体制になっておるわけでございます。 で、御指摘の点でございますが、まず工業再配置について申しますと、これは昭和四十七年十月より公団の業務として
○政府委員(粟屋敏信君) お手元にございます「昭和五十年度国土庁予算概要説明」、縦書きの資料でございますが、これに沿いまして御説明を申し上げたいと存じます。 総理府所管のうち、国土庁の昭和五十年度一般会計歳出予算について、その概要を御説明いたします。 国土庁の一般会計歳出予算は千九十七億余万円を予定しておりまして、前年度補正後予算に比べ三十四億百余万円の増加となっております。 次に、昭和五十年度予算
○政府委員(粟屋敏信君) 国土庁の第七十五回国会提出法案につきまして、御説明を申し上げます。お手元にございます法案の要旨に沿って御説明を申し上げたいと存じます。 国土庁関係といたしましては、奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案一件でございまして、すでに二月五日、国会に提出をいたしまして、現在衆議院建設委員会におきまして御審議中でございます。内容でございますが、従来奄美群島には国道がなかったわけでございますが
○粟屋説明員 いま先生お話のように、一応予算要求といたしましては地方債八百億を要求いたしております。ただ、これは法施行に要する経費の特ワクという意味でございまして、これが不足いたします場合には、自治省から要求をいたしております公共用地の先行取得債七千億の範囲内でそれを処理することができるわけでございますので、地方公共団体の買い取りの要望には十分対処できると考えております。
○政府委員(粟屋敏信君) 先生御指摘ございましたように、衆議院におきまして政府が提案をいたしました国土総合開発庁設置法につきまして、名称でございますとか、あるいは任務、所掌事務、権限その他につきまして御修正をいただいたわけでございます。この御修正の趣旨は、四党の合意によりまして衆議院の建設委員会提案で国土利用計画法の制定を見たわけでございますけれども、この国土利用計画法は、国土を適正に利用をする、それと
○政府委員(粟屋敏信君) 先生ただいま御指摘いただきましたように、水問題はきわめて重要でございます。これは明治二十九年に旧河川法が制定されまして以来、そのときは治水がまず第一番の要諦であったわけでございます。その際オランダその他から技術を導入をいたしまして治水技術の発達につとめてまいったわけでございます。その歴史的変革をおきまして、農業利水の問題はもちろん基本でございますけれども、さらに電力の問題、
○政府委員(粟屋敏信君) お答え申し上げます。 まず、土地対策の問題でございますが、先生御承知のように土地対策にはいろんな手だてがあるわけでございます。まず地価安定のためには、もちろん今度御制定をいただきました国土利用計画法によりまして、公的権力によって取引に介入をいたしまして、その介入の際に取引価格をチェックをする、これによって相当の効果があがるのではないかと思います。また同時に、税制の機能あるいは
○政府委員(粟屋敏信君) いま先生御指摘のように、国土総合開発法案におきましては特定総合開発地域制度があったわけでございます。ところが、先ほど来のお話のように、そういう制度を含めまして法案がたな上げになるわけでございますので、こういう大規模開発事業についての別の法的根拠はないわけでございます。ただ、私どもが当初提案申し上げました時期から考えておりましたこの事業は、いわゆるむつ小川原、志布志のようないわゆる
○政府委員(粟屋敏信君) 先生御指摘のように、国土総合開発法案たな上げということでございますので、国総法で当初考えておりましたことをそのまま推進をするということではなくて、まさに地域の振興整備をはかる、それも地方自治体の指導型でこれを進めていくというふうに御理解いただいてけっこうだと思うわけでございます。
○政府委員(粟屋敏信君) 御提案申し上げました工業再配置・産炭地域振興公団法の一部改正法でございますけれども、先生御案内のごとく、この公団は、過去変遷を経てきておるわけでございます。 昭和三十七年に産炭地域の振興政策を推進する、特に石炭産業の衰廃によりまして産炭地域が疲弊をしてまいりました。それに対する振興政策として産炭地域振興事業団として昭和三十七年に発足をいたしたわけでございます。その後、昭和四十七年