1974-05-17 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
○粟屋政府委員 いま先生お話しがございましたように、この国土総合開発庁は、たとえば今度の国土利用計画法の地価対策を実施いたしますような、そういう実施面も一部受け持ってはおりますが、原則といたしましては、企画調整権能を行使する官庁でございます。 そこで、たとえば道路整備事業五カ年計画に基づきます道路整備事業というものは、建設省が実施をいたすわけでございますけれども、この国土庁とのかかわり合いにおきましては
○粟屋政府委員 いま先生お話しがございましたように、この国土総合開発庁は、たとえば今度の国土利用計画法の地価対策を実施いたしますような、そういう実施面も一部受け持ってはおりますが、原則といたしましては、企画調整権能を行使する官庁でございます。 そこで、たとえば道路整備事業五カ年計画に基づきます道路整備事業というものは、建設省が実施をいたすわけでございますけれども、この国土庁とのかかわり合いにおきましては
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 計画局と調整局との仕事の内容でございますけれども、計画局におきましては、今般、御制定をいただきます国土利用計画法によります全国の国土利用計画の策定をいたします。それと同時に、都道府県で策定をされます都道府県の国土利用計画等についても所掌をいたすということ。それからもう一つは、昭和二十五年の現行国総法が残っておりますので、国土総合開発法関係の基本的な企画、計画をいたすわけでございます
○粟屋政府委員 いま先生御指摘のように、現行の国家行政組織法におきましては、いわゆる大臣庁と申しますか、総理府の国務大臣が長官である庁の局及び官房には部を置くことができないことになっているわけでございますけれども、国土総合開発庁設置法案を提案いたします際に、水資源の重要性ということについて、いま先生の御指摘がございましたように、いろいろ論議がございまして、われわれとしても、水問題というものが、将来その
○粟屋政府委員 土地・水資源局の所掌事務といたしましては、現在、土地政策の実施につきましては、関係省庁が多岐にわたっておるわけでございます。たとえて申し上げますと、土地政策には土地の規制あるいは取引の規制、さらに税制、金融の問題、さらには宅地の供給というふうな問題があるわけでございますが、現在、これらの総合的な土地対策を講じます場合に、地価対策閣僚協議会というのがございまして、そこで基本的な方針を決定
○粟屋政府委員 調整局は、先ほど大臣から、今度の新しい機構の任務が、国土利用計画法を軸といたしまして土地対策を総合的に確立し、推進をしていくと同時に、現下の問題でございます過密過疎対策を推進していくためには、大都市対策でございますとかあるいは地方振興対策、こういうものの各省庁の実施の面を、この新しい役所で横割り官庁として総合的に調整していく必要があるということを申し上げたわけでございますが、そういうふうに
○粟屋政府委員 計画局の土地政策にかかわります分野といたしましては、今度四党でおきめいただいております国土利用計画法の中の、国土利用計画関係の計画を策定をするという任務を負うことになるかと思います。
○粟屋政府委員 特定の地域ということに特段の意味を持っているとは私どもは考えておりませんで、あくまでも地域の振興整備のための、ほんとうに地域の役に立つ事業というふうに考えておるわけでございます。そういう意味で地域振興整備というふうに御理解いただければ幸いだろうと思うわけでございます。先生御懸念の、たとえばむつ小川原でございますとか、志布志とか、そういういわゆる大産業基地等のいわゆる大プロ、これをやるための
○粟屋政府委員 地域開発事業でどういうものをやるかということにつきましては、先ほど私が申し上げましたように、大規模レクリエーション基地とか、あるいは地方都市を整備するにあたりまして、それが相当な規模にわたって鉄道施設等を必要とする場合に鉄道事業を行なうということを当面考えておるわけでございます。 先生の御質問でございました学園都市でございますけれども、学園都市を単独に行なうということは、この法律では
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正いたしまして、新たな業務を追加して御審議を願っておるわけでございますが、新たに加えようとしております業務は、いずれも地域社会、地域振興に関係のある業務である、地方都市の整備と地域振興のためにきわめて有用である地域開発事業、この二つを追加しようという趣旨でございます。 先生御指摘の、業務の規定の中に第十九条で加えたわけでございますけれども
○粟屋政府委員 これは環境庁の主管でございまして、自然環境保全法という法律に基づいて指定をすることになっておるわけでございます。
○粟屋政府委員 基本的にはいま総務長官からお話を申し上げたとおりでございますが、今度の国土総合開発法の改正案におきましては、総合開発の基本理念の中に環境の保全をはかるということを明らかにうたっておるわけでございます。同時に、国土総合開発法におきまして、全国総合開発計画の作成でございますとか、特定総合開発地域の指定あるいはその計画の承認につきましては、環境の観点からも非常に関連がございますので、内閣総理大臣
○粟屋政府委員 基本は、ただいま先生の御指摘がございましたように、また先ほど私から御説明申し上げましたように、公団の性格といたしまして地方都市の整備とか大規模な地域開発事業をやる専門の公団を今回設立いたすことになりましたので、そちらにやらすほうが適当であるということでございます。
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 国土総合開発公団を新たに設置しようとする趣旨につきましては大臣の先ほどお話し申し上げたとおりでございますけれども、地方都市の整備と大規模な地域開発事業をあわせて行ないまして、国土の均衡ある発展をはかろう、その中核的な部隊といたしたいという趣旨でございます。そこで、筑波研究学園都市建設事業は、先生もお話しのように住宅公団でかねてやっておったわけでございますけれども
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生の御披露なさいました工業再配置・産炭地域振興公団の業務案内でございますけれども、これは昨年十月に、昨年の通常国会で産炭地域振興事業団を改組いたしまして工業再配置・産炭地域振興公団といたしたわけでございますが、その際、工業再配置業務、これに重点を置いた案内ではないかと思うわけでございます。今回政府で御提案申し上げております国土総合開発公団、すなわち工業再配置
○粟屋政府委員 いまとりまとめておりますので、しばらく御猶予をいただきたいと思います。
○粟屋政府委員 お答え申し上げます。 地域開発関係におきまして十二の審議会に国会議員が参加をされておるわけでございます。
○粟屋説明員 お答えいたします。 沖繩の河川あるいは海岸の問題につきましては、琉球政府とも十分連携をとりまして、その実態について現在調査資料を得ておる次第でございます。特に河川につきましては、準用河川として二十三河川程度指定されておりますけれども、実際に一定の計画のもとに整備が進められておりますのは一河川でございます。海岸につきましても、台風その他でいろいろ被害がございますけれども、そういう一定の
○説明員(粟屋敏信君) お答えいたします。 地域冷暖房につきましては、わが国ではまだ非常に例が少のうございまして、まあアメリカとか西ドイツは相当進んでおるようでございますが、今後これを整備していく問題であろうと考えておるわけでございます。まあ四十六年度の開銀、北東公庫融資につきましては、北海道を中心にいたしまして二十二億円程度の要求をいたしております。先ほど申し上げましたように、まだ歴史の浅いものでございますので
○説明員(粟屋敏信君) お答え申し上げます。 地域冷暖房につきましては、御承知のように、集中的な熱供給センターから広範な地域に散在いたします建物に熱源を供給するわけでございまして、その効果は、公害防止の効果もございますし、災害防止の効果もございますし、あわせて生活環境の向上にも役立つようなしろものでございます。建設省といたしましては、この普及につきまして力を従来から入れておりますし、現に来年度の開発銀行
○説明員(粟屋敏信君) われわれといたしましては、遠隔の地において、勤務環境が劣悪な場所において働く職員に対してなるべく優遇措置をとりたいということは共通の希望であるわけでありまして、先生の最初のお話をも含めまして、さらに検討いたしたいと思います。
○説明員(粟屋敏信君) 先生のお話の前段につきましては、私きょう初めて伺いましたので、はっきり申し上げることはできませんが、先ほど自治省の給与課長からお話がございましたように、現在、国家公務員に対しましては特殊現場作業手当というものがございまして、これはダムとか、その他勤務環境の劣悪な作業場の作業に従事した職員に対しまして、平均をとりますと大体一日につき百六十円の手当が支給されております。なおかつその
○粟屋説明員 公共事業にかかわります補助金の削減につきましては、私ども新聞紙上で仄聞する程度でございまして、まだ大蔵省から正式な連絡がございません。したがいましてはっきりした御返事はできかねると思いますけれども、いずれにしても公共事業は、各種五カ年計画に基づきまして国の計画のもとに計画的に実施すべきものでございますので、その計画の達成が阻害されるような補助金の削減でありますれば、私どもは賛成をいたしかねるということでございます
○説明員(粟屋敏信君) 建設省関係の被害状況及び措置につきまして御説明を申し上げます。 まず最初に、公共土木施設でございますが、道県別に御説明申し上げます。 北海道は、道路につきましては、国道が三十六号線外五路線、道道は道道厚真−苫小牧線外五路線につきまして、路面の亀裂、橋梁破損、路面沈下等の災害が発生しております。 河川につきましては、沙流川、網走川、石狩川、三川につきまして堤防に亀裂を生じておりますが
○粟屋説明員 災害復旧事業の早期完成につきましては、建設省はじめ政府全体として、常々意を用いておるのでありますが、先生も御存じのように、災害復旧事業、特に補助につきましては、一応全体として四年という方針で現在進んでおりまして、初年度は三〇%、二年度で七二%、三年度で八八%の完成をめざしておるのでございます。そういうふうに予算額をもちまして復旧の促進をはかりますとともに、毎年債務負担行為を計上いたしまして
○粟屋説明員 土砂くずれ、がけくずれ等につきましては、従来集中豪雨等による土砂くずれによって相当な死傷者が出ておったわけでございます。これにつきましては、従来とも十分県知事、市町村長等と連絡をいたしまして、保安体制の確立等に万全を期しておったわけでございますが、地震につきましても、先生御指摘のように、今回相当な死者が出ておりますので、今後十分その点にも配慮して、万全を期したいと考えておる次第でございます
○粟屋説明員 お手元にお配りいたしております資料によりまして、建設省関係の被害状況及び措置状況について御説明申し上げます。 被害状況でございますが、まず北海道につきましては、道路は国道三十六号線等六国道、それから道道につきましては、厚真−苫小牧線外五路線に路面の亀裂、沈下等の被害を生じておりまして、各所に交通不能の場所を生じております。 河川でございますが、汐流川、網走川、石狩川につきまして堤防亀裂
○粟屋説明員 先ほどお答え申し上げましたように、結局、査定時の体制の問題が非常に大きな問題だろうと思いますし、査定に当たる人間の資質の問題、こういう点が非常に大きな問題だろうと思います。そういう点で、査定官制度の充実、それから、地方建設局から応援をさせておりますけれども、応援者に対する研修の問題、そういう点を十分今後励行いたしまして、こういう査定時における間違いのないようにいたしたいと考えております
○粟屋説明員 建設省関係につきましてお答え申し上げます。ただいま農林省からお話がございましたようなことと、大体結論を同じくするわけでございますけれども、災害復旧事業につきまして、毎々会計検査院から御指摘を受けておりますことは非常に遺憾に存じております。御指摘の中には、いわゆる経理不当と申しますか、施行の段階において問題がございますものと、査定の段階において問題があるのと二つあると思うわけでございます
○粟屋説明員 四十年度分につきましては、四十年度当初予算に三百八十六億二千三百五十九万四千円、予備費の使用額が二百十二億七千三百三十五万二千円、補正予算額百十四億七千八十一万一千円、前年度繰り越し額一億一千二十三万八千円、合計七百十四億七千七百九十九万五千円でございます。 四十一年度につきましては、当初予算が五百六十六億九千三百四十五万三千円、予備費使用額が二百億九千百九万円、補正予算額六十三億千二百七十二万二千円
○粟屋説明員 いま局長が申しましたのは、区域認定にあたりましてのいろいろの方法の問題を御説明をして、かねて権利関係について申したわけでございますけれども、先生が御指摘になっておりますのは、おそらく告示の際にくいのみをたよりにして、それに裏づけとなる図面との関係が明らかでないというような問題も含んでおるのではないかと考えております。告示の際には現実に現地においてくいを打ったわけでございまして、それはその
○粟屋説明員 お答えいたします。 これは河川法の施行規程というのがございまして、勅令でございますけれども、それによりまして、河川区域の認定をいたしました際は、それはもうだれが見ても河川であって、いわゆる流水の主体になっている荒れ地である場合におきましては、補償は必要がないのじゃないかという考えもあったようであります。ただそれが実際利用し得る土地でございますれば、区域認定をいたします際に、従前の所有者
○粟屋説明員 お答えいたします。 河川区域内の土地で、旧法によって認定をした民有地につきましては、私権が消滅をして河川区域として河川法の規制が全面的にある。河川区域内の国有地につきましては、認定をしなくても河川区域として河川法の規定が全面的に働いてくる。民有地につきましては河川法上の河川敷地ではございませんが、河川管理上規制をする必要がございますので、これは河川付近地として規制をしているというわけでございます
○粟屋説明員 いま先生のお尋ねでございますが、旧法では、先生御指摘のとおりに、第三条の規定がございまして、河川の敷地は私権の目的となり得ずという規定があったわけでございます。ただその前提といたしまして、河川区域の認定という規定が河川法の二条にございまして、これは地方行政庁、すなわち都道府県知事が認定するわけでございます。その都道府県知事の認定いたしました場合におきましては、一切の私権が消滅をするという
○粟屋説明員 先ほど安井先生からの御質問の際おりませんで、あれでございますが、安井先生の御質問の第一点は、一級河川の水利使用の許可を建設大臣がする場合におきましては、下流の関係府県の意見を十分聴取すべきではないか、こういう御意見ではなかったかと思いますが、これにつきましては、新河川法の第三十六条第一項におきまして、建設大臣が一級河川につきまして水利権の処分をいたします際は、関係都道府県知事の意見を聞