1957-04-04 第26回国会 参議院 農林水産委員会 第24号
○説明員(立川宗保君) 生活費といたしまして、これは開拓地の現況の調査から押えておりますけれども、二千四、五百円ないし三千円ぐらいが、大体開拓地の現況でございます、一カ月一人当り。
○説明員(立川宗保君) 生活費といたしまして、これは開拓地の現況の調査から押えておりますけれども、二千四、五百円ないし三千円ぐらいが、大体開拓地の現況でございます、一カ月一人当り。
○説明員(立川宗保君) そのほかに、非常に短期の肥料資金が大宗でございまして、そのほかといたしましては、親戚、知己等から借りております個人債務というものがございますが、肥料資金として融資保証制度で借りておりますものが、年間一万円程度のものでございます。
○説明員(立川宗保君) 一万五千円と申し上げますのは、一つは政府会計の資金、それから第二は災害の資金、第三は公庫の資金、以上三つでございます。
○説明員(立川宗保君) 御指摘のようなことが確かにあろうかと思いますが、これはともあれ、三十二年度の予算としてはさしあたり予定をいたしておりませんので、今お話しのような点を十分考えまして、すみやかにこの(2)で処理をいたしますものの考え方を政府の内部で取りまとめたい、かように考えます。
○説明員(立川宗保君) 実は本年度の予算の予定といたしましては、灌排事業は本年度着工を予定いたします新規地区だけにしております。この(2)というのは、本年度の特別会計予算では予定をしておりませんが、将来の問題になると存じます。で、ただいまお尋ねのように、これは継続地区につきましても、一般的に申せば、すみやかに工事が完了すれば非常に経済的効率が上るということでございますが、ただ一つ、特別会計に入ることによって
○説明員(立川宗保君) お手元に土地改良法改正案関係資料という印刷物があると思いますが、これに基きまして御説明を申し上げます。 まず最初に、特定土地改良工事特別会計の関係の問題でございますが、この新しい特別会計で取り扱います工事は、まず第一に、灌漑排水施設の新設または変更の事業でございまして、これは法律の規定では「かんがい排水施設の新設又は変更で政令で定めるもの」ということになっておるわけでございますが
○立川説明員 現在の農地法に基きます場合の手続につきましては、ただいまお話がありました通りであります。農地法の六十二条以降に手続が規定をしてあるわけでございます。ところが今回土地改良法を改正いたしまして、土地改良法の規定によりまして干拓地の配分手続を規定をいたしたわけでございますが、その規定の内容をずっと対比をいたしまして御説明を申し上げますと、今回の土地改良法の第九十四条の八に規定をいたしてございますその
○立川説明員 もとより、お話の通り土地改良の場合に、その農地を完成して処置をするか、あるいはその途上において処置するかという点は、いろいろ問題がございます。干拓の場合につきましては、完結をいたしましてその開墾作業を起します前にその土地の処置をいたすということにいたしておるわけでございますが、その負担を土地改良法によってなします際に、その農地状態に完成されましたその過程を考えまして、十分受益を受けるその
○立川説明員 御承知の通り従来干拓地あるいは埋立地の処分の方法につきましては、農地法にその規定かございまして、未墾地の処分と同じ箇所に規定をいたしておるわけでございます。そこで農地法の規定についてごらん願えるように——農地法第六十一条第一項第五号の「公有水面埋立法により農林大臣が造成した埋立地」というところにその規定があるわけであります。これにつきましては従来の規定の内容をもう一ぺん繰り返す必要はございませんが
○立川説明員 ただいまのお話のような場合におきましては、実際上は、脱落者のために連帯債務を負っております開拓者に負担がかからないように、しかもその債権が、どうしても行方不明であって取り立てられないというような場合には、免除の措置を講ずるというようなことを、お話のような趣旨のことを、実質上は債権管理の法律で実行いたすつもりでございます。そこで、今の法律に特例を設けるという必要は、実質上ないと考えるのでございます
○立川説明員 この法律は、たびたび御説明をいたしました通り、特別の措置も講じまして開拓地の経営を振興していくわけであります。そこでその施策は昭和三十二年度から始めまして、五カ年間で経営を刷新してよくするという計画を立てております。そこで六年目になりますと、大部分の開拓農家は、現在と違いまして非常に態勢が立て直るということを想定いたしております。一方今御指摘になりました天災による債務、それの利子補給額
○説明員(立川宗保君) 補助金を天引きをして、いきなりこの団体の経費に充てるということは、絶対に承認をいたさないつもりでございます。
○説明員(立川宗保君) 土地改良法の改正案の要点につきまして、一通り御説明を申し上げたいと思います。お手元に参っております新旧の対照のものがございますが、これをごらんいただきますと一番御便利かと思います。 土地改良法の改正の法律案は、修正個所、改正個所がだいぶ多岐にわたるのでありますが、大ざっぱに申しまして、要点は三つに分れます。 第一の点は、従来土地改良法のいろいろな手続が非常に煩瑣にわたりまして
○立川説明員 ただいまのお話のような問題がいろいろ出て参ると思います。そのために新しい施設をやらなくちゃならないといったようなことが出て参ります。そこで今回の特定多目的ダムの法律の制定に関連いたしまして、従来もいろいろ両者間にお話し合いをして参ったのでありますが、今後は特にさような場合は農林省側の意見も十分聞いてみる、その際にはまた関係者の意見も尊重いたしまして、今のような著しい影響のある場合にはこれを
○説明員(立川宗保君) 特定多目的ダム法案でございますが、ただいま御説明のありましたような内容の法律案でございまして、その運用あるいは法律の適用の際に、農業関係に関与するところがいろいろ出てくるわけでございます。そこで、この法律案を政府の内部で立案をいたします過程におきましては、建設省とも十分よく打ち合せをいたしまして、この法律の実施について、法律の内容について、農業関係の問題が円滑に処理されまするように
○立川説明員 これは区画整理法自体が減少ということを問題にしておりますので、広く日本住宅公団に関係をする土地であるといなとを問わず、区画整理自身の問題かと存じます。そこで区画整理法それ自身の問題といたしましては、農地に関与する区画整理をいたします場合には、その区画整理事業の施行者は農業委員会の意見を聴取をいたしまして、地元の農民の意見を聞いて、その意見を十分に尊重をして事業を行うということを前提にしておるのでございます
○立川説明員 減歩の規定のもとであります区画整理法は日本住宅公団法ができます以前にすでに成立してございました。そこですでにあった区画整理法の規定として今の減歩ということが出て参るのでございまして、日本住宅公団法を作る際にはすでにそれが前提になってございましたので、その点についてはすでに成立をしておりました法律でございますから、特別にこれが根本的にいかぬとかよろしいとかいう論議はいたさなかった次第でございます
○立川説明員 日本住宅公団が宅地を造成いたしますためにいろいろ仕事をすることができるということは、日本住宅公団法の規定するところでございます。そこでどういうところを宅地にするかということは、その土地がかりに農地であります場合には、その農地を改廃をして宅地にすることが適当であるかどうかという見地において、農林省が参画をいたしまして、農林大臣の許可がなければその日本住宅公団といえども農地を転じて宅地にするわけには
○立川説明員 農地法の現状の規定につきまして、問題は、法律の規定としては別でございますが、それが必ずしも百パーセント行われない場合がある、こういうことであろうかと思いますが、その問題といたしましては、取締りなり指導なり、そういう面の問題点だと思いますので、十分そういう注意をいたしまして、どうしても立法上問題にすべきことがあるということでございましたら、そういう点をさらに検討を加えたいと存じます。
○立川説明員 現在農地でありますものにつきまして、農地以外の用に供します、つまり農地の転用でございますが、さようなことを行います場合には、農地法の第四条並びに第五条によりましてそれぞれの行政機関の許可を要することになっております。許可を得ませんで無断で変えたというようなことをいたしますれば、それぞれの処罰があるわけでございます。ただいまお話しの点は、そういう法律規定があるにもかかわらず往々にして無断
○立川説明員 御指摘もございましたが、住宅の目的のために土地区画整理事業を行うという土地は、客観的に判断をいたしますと、これはいろいろその土地によって差異はございますが、一般的に申しまして、住宅地になる立地条件を持っているということは概括的には申せると思うのであります。ししかしながら土地区画整理が行われましょうとも、その土地について農業を営んでいる人が、転業を強制されることは法律上はできないわけでありますから
○立川説明員 農地法第四条並びに第五条、つまり農地を他に転用する場合の制限の規定でございますが、これは日本住宅公団に対しましても適用がございます。従ってその点はほかの個人が農地を転用なさる場合と、法律の規定は差別がございません。従って同じような考え方からいたしまして、農地法の運用の一部として、日本住宅公団の農地の転用を処理いたしております。ただ日本住宅公団は特別の立法によりまして制定をいたされまして
○立川説明員 住宅公団の実行いたしますところの宅地の造成につきましては、御指摘のように非常に農業に関係が深いのでございます。それで法律を政府の内部で立案をいたします際から、建設省とはいろいろよく御相談をいたしまして、住宅公団が宅地造成をいたされます際に、農地を転用するという場合には、農林省とよく御相談を願いまして、その土地が宅地に転用することが適当であるかどうか、あるいはその面積が合理的であるかどうかというような
○立川説明員 ただいまお話しの通り、開拓者はまだ建設途上にありまして、完全な経営の域に達しておりません。その中途で災害をこうむりました場合には、一般の農家に比べますと、特別に考えなければならない問題があるわけであります。現在の天災融資法では最高五年という規定になっておりまして、その範囲内において、現在では一般農家よりも開拓者の方は期限を長く、こういう行政措置で参っておりますが、しかしその五年そのものもなお
○立川説明員 当面の問題といたしましては、さっそく被害の状況を現地に調査をいたしまして、被害の状態を確認いたしまして、被害のはなはだしいものに対しましてはすみやかに復旧の補助の措置を講ずるということを政府の内部でさっそくにきめたいという工合に考えております。
○立川説明員 開拓地の売り渡しの立て方は、今のお尋ねでございますけれども、買収価格で売り渡すということにいたしております。それでいろいろ土地の造成費、建設工事でありますとか、そういうものにつきましては、国営地区、代行地区は全額国費でやる、それ以外の地区は半分だけ国費をもってやる、こういうことにいたしておりますので、土地の売渡価格は買収価格をもって売るというのが建前でございます。ただし、そのときどき政令
○立川説明員 委託契約につきましては、機械開墾地区のうち根釧地区は北海道と契約をいたしております。 それから上北につきましては、青森県の当局と契約をすることになっておるのでございますが、県の方でなおいろいろ御検討中のことも、ございまして、ごく最近の機会に青森県の当局と公団と関係者と、われわれの方も関係者と寄り合いまして、よく御相談をしまして、その辺の問題をほどいて契約に到達する予定でございます。
○立川説明員 これは従来の開拓地のいろいろのやり方を土台にもいたしまして検討いたしたのでありますが、やはり成功しております開拓地の事例を見ますと、基幹の生産手段であります家畜を中心にして、そこの施設を初めから相当よく見て考えていくというところががっちりした開拓地に成長しております。それで、もちろん人間の住宅を快適にするということも同時に考えなければなりませんけれども、やはり限定された資金を最も有効に
○立川説明員 家畜が入りますのは、第二年目に馬のせんが入ります、それから三年目に乳牛の槽が二頭入ります。そういう順序でございますが、従来のようないわば家畜と人間の住いとを一緒にしたというような形の住宅にはしたくない、やはり家畜と住宅とを一棟のものに建てますけれども、それは近代的な衛生的な施設にしたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
○立川説明員 これは予算といたしましては、ただいま御説明がありましたように三十万円、国庫補助十一万六千五百円、融資金十一万三千五百円という額になっております。そのほかに別立てに畜舎としては予算を計上しておりますが、さしあたりのところ住宅と畜舎を同じ一棟の建物の中に収容をして出発をする、そして将来営農形体完成後等において住宅と畜舎が分れていくということが想定されますが、さしあたりはそれを一緒にした格好
○説明員(立川宗保君) 海区漁業調整委員会は政府あるいは公共団体等に対して、漁業に関して意見を申し述べるということができますので、そういう意味で、補償を要しないだろうという意見は、その権限としてできると思いますが、この海区漁業調整委員会が補償を要しないという決定をするというわけには参らぬかと思います。
○説明員(立川宗保君) 海区漁業調整委員会は、漁業法によりまして漁業の紛争の調整をはかる、あるいは漁業権の免許を政府がいたします際に、その基礎的な案を作るために、地元の漁民から選出された代表者をもって構成をする民主的な委員会でございます。
○説明員(立川宗保君) これは農地改革によって、農地改革の結果でどういう影響があるということについてはいろんな問題がございます。これは当時の地主さんについても、あるいは当時の小作の人についてもいろんな影響を受けたわけでありますが、そのうちでも地主さんについて言えば、その地主さんの中には農地改革に関連をしていろいろ経済的に打撃を受けられた方ももちろんあると存じます。
○説明員(立川宗保君) ただいまのお尋ねでございますが、昭和二十年十一月二十三日の現在をもって、法律の適用の一つの大きな基準といたしたということは、その当時国会におきましても、いろいろ議論になったところでございまして、その結果先ほど私が申し上げましたようなことも政府側から申し上げて、まず二十年十一月二十三日ということを押えるという御論議も含めまして、国会で自作農創設特別措置法が可決された、こういうような
○説明員(立川宗保君) ただいまのお話の点は、いろいろと考え方が分れ得ると思います。この昭和二十年十一月二十三日という日をなぜ押えたかということは、この農地改革という非常に大きな日本の農業の歴史に、日本開聞以来何回かの、一つの大きなエポックを画する大仕事がなされたわけですが、その仕事をやりますとすると、これは不在地主の土地は買収するという規定が一つございますが、どこで在、不在をきめるかという一つの基準
○立川説明員 この機械開墾地区の家畜資金につきましては、昨日も申し上げておりました開拓者資金融通法によりまして、開拓者資金融通特別会計の中から政府資金を貸し出す、こういう計画でございます。そこで初年度におきましては、北海道については、家畜はまだ入りませんが八十四万円という資金を予定いたしております。二年目、三年目になりますとだんだん家畜が入って参ります。これにつきましては、政府の内部において来年度の
○立川説明員 ただいま御指摘の北海道について申しますと、お話のように、開拓農家がとりますものは牛乳を主体といたすものになりますので、そこで当然牛乳の価格が問題になろうかと思いますが、この点はただいまの営農計画では、大体三十五円程度というものを前提にいたしまして想定をいたしておるわけであります。
○立川説明員 まず北海道の根釧について申し上げますが、そこで一番作付面積の大きいものから申し上げて参りますと、牧草、赤クローバー、チモシー、それからラデノ・クローバー、次に燕麦、それからルタパカ・デントコーン、下りましてバレイショ、テンサイ、大麦、かようなものであります。そこでこの内容で明らかな通り、主として家畜飼料をもって、それで完成時において十頭の乳牛を経営いたしまして、そこで畜産を主とする経営
○立川説明員 この上北地区は非常に土地の状態が錯綜しておりまして、根釧の方は一団地完全に開拓用地になりまして、そこを進めるわけでありますが、上北はすでにいろいろ開発された地区もありますし、森林として残すところもありますので、その地区の面積はいろいろ錯綜しておるわけであります。この既入植三百十八戸と申しますのは、すでに予定をしております上北の周辺地区に入っておりますものでありまして、これは今回の三百四十八戸
○立川説明員 これは畜産の関係の方からお答えをいたさなければなりませんので、担当の政府委員が見えてから御返事を申し上げます。
○立川説明員 機械開墾地区として具体的に計画をいたしておりますのは、青森県の上北及び北海道の根釧原野のうち床丹第二というところでございます。上北につきましては、その地区の面積が五千六百五十二町歩ございまして、耕地面積となりますところは三千七百八十六町歩であります。入植をいたします予定戸数が三百四十八戸、増反いたします戸数が二千八百六十七戸の予定であります。根釧の方は面積が四千六百十九町歩、うち耕地となりますところが
○説明員(立川宗保君) 三十一年二月一日の調査はまだ集計ができておりませんので、お答えをいたしかねますのでございますが、三十年度の数字は二十九年二月一日以降入植をいたしました者と、それから二十九年二月以降離脱いたしました者を差し引きますと、十三万八千八百戸という数字になっております。
○説明員(立川宗保君) ただいまの溝口先生からお話の通り、この十五万戸といいます数字は業務統計といたしまして、従来前年の入植戸数から離農戸数等を引いた業務統計でありますが、私どもが実際に開拓、営農しております農家につきまして戸別に営農実績をとらえまして、その詳細な成績をつかまえております。正確な数字といたしましては、今溝口先生のお話の通り十三万六千二百という数字でございまして、農林省の農林統計表に載