1951-02-07 第10回国会 参議院 議院運営委員会 第14号
○委員外議員(矢嶋三義君) 新給與法の地域給の指定ですね、それが朝鮮動乱後に、五号、十一号のCPSというものも相当経済情勢の転換によつて変化して来ている。その法子のものが妥当であるかどうかむ検討される目的を持つておられるとそう承知してもよろしいのですか。
○委員外議員(矢嶋三義君) 新給與法の地域給の指定ですね、それが朝鮮動乱後に、五号、十一号のCPSというものも相当経済情勢の転換によつて変化して来ている。その法子のものが妥当であるかどうかむ検討される目的を持つておられるとそう承知してもよろしいのですか。
○委員外議員(矢嶋三義君) 人事委員長の代理にお尋ねいたします。この地域給の問題を今調査しなければできないかどうか。すでにこれは法律化されておつて、而も今の公務員の生活というものは非常に窮迫している。そして御承知のように国会及び人事院あたりでも連日猛烈な陳情が行われていて、大した濫費が行われているわけですが、一体人事院はなぜ勧告しないか、噂によるというと、地方選挙あたりを控えて、地域給の指定について
○矢嶋三義君 先般の委員会で御質問申上げました点で、もう少し明確にしたい点につきまして更にお尋ねいたします。 私の質問の趣旨は学校教育を指導する指導主事と、社会教育を指導する社会教育主事並びに主事補の、おおむね同一に扱う、歯車を合せるという立場からお尋ねするのでありますが、第一点は先般社会教育主事の定員は各県できめるというように答弁があつたと思うのであります。ここにつけられているこの資料を見ますと
○矢嶋三義君 小さい点についてはあとで御質問申上げることにしまして、もう一点大まかなことをお伺いいたしたいと思います。それはこの法案が社会教育の振興の一環としてここに出されたわけでありますので、その立場からお尋ねするわけですが、社会教育方面の予算ですね。これが従来余りにも、学校教育も勿論でありますが、貧困だと思うのですね。具体的に一つの例をとりましても、公民館運動というようなものは、これは社会教育の
○矢嶋三義君 その点についてもう少しお伺いいたしたいのですが、この地方で社会教育方面に携わるかたがたというのは、丁度学校教育に携わつた人の姥捨山みたいな恰好になつておりまして、時代感覚においても非常に現在の世相とマッチしないかたが非常に多いように思うのです。そういう点を排除して行くのに、どういうまあ対策を持たれておるか。 更にまあ社会教育家という、この所管事項というものは非常に幅が廣い関係もありましようが
○矢嶋三義君 昨日提案になつた社会教育法と、それから教育公務員特例法の審議に関する点でありますが、昨日は社会教育法をやつて、そうして関連しておるから、教育公務員特例法も関連事項であるから、その都度々々というような話も出たかと思うんですけれども、提案理由、それから改正法案を見ますというと、結局社会教育法の改正で、社会教育主事の身分的な取扱だけが教育公務員特例法に関係して来るだけで、あとはそんなに関係ないから
○矢嶋三義君 やつて見なければ分らんことですが、審議を同時にするというより、社会教育法の方は簡単ですから、これに入つて、それから特例法に行つてもその期間的にもズレないで、その方が能率が挙るのではないかと思います。
○委員外議員(矢嶋三義君) 申すまでもなく、この戦後の委員会制度というのは、これは民主政治の大きな特徴だと考えるのでありますが、今一応官房長官から御説明がありましたけれども確かにこの中央並びに地方を通じての委員会の委員の指名状況を見るというと、私はどうしても方的に傾いておる傾向が濃いと思います。退職官吏の救済機関のような性格を帶びておる。なおこの委員の指名なり、そうして委員会の運営というものは非常に
○矢嶋三義君 質問の時間でありますので、簡單に石田さんに御質問申上げます。 先ほど石田さんの衆議院側の立場の御説明では、組合せに異議があると切り出されて御説明になつた過程を承わりますというと、衆議院側の委員のかたとしては、先般の衆議院の院議ですね、即ち政府原案というものを堅持されておいでになつたようにとれましたし、又椎熊さんの御説明では、各党の態度を御説明になつて、参議院の修正の意向も結構な分もあると
○委員外議員(矢嶋三義君) 先程から自由党の諸君からいろいろあの釈明が述べられておりますが、それほど自信があつたらば私はあの当夜議院運営委員会の開催に応ずべきであつたと思う。応じなかつたところに今速記録に現れたように何か私は割切れないところがあつたから応じなかつたと思う。だから議院運営委員会の開催通知がなかつた、知らなかつたとかと委員長自身言われておりますけれども、当夜ここに自由党それから緑風会の各委員全員
○委員外議員(矢嶋三義君) それではこの会は継続できんと思うのです。あの晩の空気というものは議院運営委員会を当然開くべきであつて、これは意見になるが、あの議院の運営というものは私はフエアプレイではなかつた、ああいうことでは参議院の運営ということは今後ますます混乱する虞れがある。本員議院運営委員会を再開するに当つて委員長から一言の御挨拶もなくて運営するということは、私は少し図太さがあると思います。
○矢嶋三義君 先ほど波多野委員の質問に対して、大臣は各大学の教授並びに学生、学園が非常に穏やかになつて、学園の秩序が保たれるような状態になつて来た。だから今すぐというわけではなくて、まあ準備しながら見送つておるという趣旨の答弁がありましたが、当時国立大学において、或いは私立大学においては相当学園の秩序を乱すとか、或いは学園内が動揺するというような点は見られたと思いますが、高等学校以下の学校においては
○矢嶋三義君 地方公務員は、人事権は直接教育委員会にあるわけでありますが、昨年問題が起つた場合も、これは文部省から何らかのサゼツシヨンをしておることは、これはもうはつきりしておると思うのです。今度の問題についても十一月九日でしたか、全国の教育長会議を招集された。そのときの議題は地方公務員のレツド・パージが主要議題である。その指示を受けるべく全国の教育長会議が招集されたわけでありますが、どういう理由かその
○矢嶋三義君 私から大臣に若干お尋ねいたします。国家公務員である教職員と、地方公務員である教職員と同時にやられるおつもりでありますか。それとも切り離してやられるおつもりでございますか。その点を……。
○矢嶋三義君 ここは人事委員会でありませんので、勧告その他について突込んでお開きしませんが、ただ一言今度の人事院の勧告について、政府の給與法の改正案に述べられたことに如何にも人事院総裁は満足されておるように聞きとれるわけでありますが、昨年以来再三の勧告の結果今度議会に上程された給與改正法律案に対して人事院総裁は満足されておるのでありますか、如何でしようか。それだけ一言……。
○矢嶋三義君 臨時人事委員会ができた当時に、こういう制度ができればこれは国家公務員は非常に助かる、事務能率も上がるであろうと、随分と期待された当時のことを思い出すわけです。そうして当時淺井総裁以下が任命されたときに、この臨時人事委員会、後にこれは人事院と発展的に解消したわけでありますが、この制度ができたときの期待というものは大したものだつたと思います。現在の人事院というものは、これからできるところの
○矢嶋三義君 このたび地方公務員法案が議題に上程されておるわけでございますが、この地方公務員法と、国家公務員法とは一連の関係があるものでありまするし、総裁は国家公務員法に基いてできたところの人事院の総裁であり、公務員の利益を保護する立場にありますので、その角度からお尋ねいたしたいと思うわけであります。今度の地方公務員法案の中には人事委員会並びに公平委員会の設置が規定されておるわけであります。あの案の
○矢嶋三義君 私ら全国の地方公務員に相当接触しましたが、未だ曾つてそういう立場から地方公務員法が必要だということを聞いたことはありませんし、或る選挙に公務員がタツチしたために身分上の不安を来したことは聞いたことがありません。若し仮にあつたとしても、そういう独裁政治をやる時代ならともかくも、こういう民主時代になつて、そういうことによつて論功行賞をやるというようなことは私は絶対に許されないし、なおそういうことを
○矢嶋三義君 只今の次長の答弁は相当重大だと思うのであります。私としてはどうしても了承できませんので、重ねてその点につきまして質問申上げます。公務員の利益を保護するために制定した、どういう意味においで利益が保護されるかという点を具体的に申して頂きたい。なお勤務地以外において政治行為のあつた場合に、それが人事行政に影響を及ぼして云々と申されましたが、具体的にどういうことが予想されるか、懸念されるということを
○矢嶋三義君 一昨日本員は質問申上げたわけでありますが、その当時人事院総裁並びに文部大臣がお見えになつていませんでしたので、本日出席を要望したわけでありますが、午前中お見えにならないそうでありますので、人事院総裁並びに文部大臣に対する簡單な質問は午後させて頂くことにいたしまして、これから地方自治庁関係の政府委員のほうへ若干質問を続けます。 先ず先日政治的行為の制限のところで、森崎委員の緊急動議で切
○矢嶋三義君 政府委員の御答弁は相当具体的に入つて来たようでありますが、そういうことについては私も大体承知の上で御質問申上げたわけでありますけれども、具体的な面については後程更に質疑させて頂きたいと思いますので、ここではこれを打切りまして、次に進みます。 御承知のように我々の民主憲法では第十一條には基本的人権というものを謳い、特に第十三條においては個人の尊重ということを非常に大きく書いてあります。
○矢嶋三義君 それに関連してもう少し伺つておきたいのでありますが、公務員法が現在ある、それに準じて地方公務員法を作られた、こういうように言葉の上でははつきりするのでありますが、私はこの地方公務員法を制定するに当つて、現在の国家公務員法が現在の国家公務員法の、又将来の日本民主化という立場からこれが時宜に適応したものであるかどうかということを相当考えてからやらないというと、ただ單に国家公務員法があるから
○矢嶋三義君 本地方公務員法案は我が国の民主政治の育成という立場から、地方民主化という立場からも極めて重大な法案である、今後の日本のあり方なり、その動向を決定するほどの影響性を持つところの極めて重大な法案である、こういうように本員は考えるものであります。つきましては、先づ総括的な点について、次にやや具体的な面について、岡野国務大臣以下政府委員の方にお尋ねしたいと思う次第であります。 先ず第一点といたしまして
○矢嶋三義君 岡野國務大臣にお尋ねしますが、三十五億の平衡交付金の増加というもので七億二千万円を片付ようとしているのか、案際に國家は地方公共団体に支払う意思があるのかどうかというわけは、地財委としては増加所要額が百二十三億と踏んで、而も地方公共団体の節約を四十億と多く踏んで、その差額八十三億の平衡交付金の増加ということを要求した。その八十三億の中にすら地財委としては七億二千万円の所要額は入れていない
○矢嶋三義君 議事進行について、この地方公務員法は全国の地方公務員に対して極めて重大な法案であります。文部委員会といたしましても全国五十万の教職員がこの適用を受けることであるし、又労働委員会としてもこれは今まで労働立法が適用されておつた地方公務員全般がこれから除外されるという法文であり極めて重大であります。従いましてこの公務員法案の審議にあたりまして必要なる関係法規、例えば政令二百一号、それから参考書類
○矢嶋三義君 くどいようですが、公式文書であつたら法律違反になるというならば、非公式でもそういう趣旨というものを伝えるということは、私は予算の運用を、その趣旨に副つて円滑にならしめる意味においても、政治というものを実際に印して生かしてやらせる意味においても、私は決してそれが平衡交付金法の精神に停るものではないと思うのですが、どういうわけでそういうことを了承できないのですか。
○矢嶋三義君 大変この頼りないと思うのですが、それでは先ほどから荒木氏からも質問があつたのですが、七億二千万円というものの性格ははつきりしているし、岡野國務大臣は平衡交付金以外にこれは出すべきであるということを認められた。そして本会議では先ほどから何度も出ましたように、大蔵大臣はそれを含んで三十五億というものを考えている。関係の各係官は三十五億の中に入つているであろうということを言われるし、確かに入
○矢嶋三義君 少し話が戻るかも知れませんが、國務大臣にお尋ねいたしたいのです。それは地方財政委員会として八十三億を要求してそうして三十五億になつた。その数字からでもはつきりわかるように、恐らく平衡交付金の増加三十五億では地方自治体は財政的に苦労するであろうということははつきり想像できるわけです。昨日来各関係当局からいろいろ承わつたところによりますというと、平衡交付金の立法精神あたりから答弁されるところによりますと
○矢嶋三義君 この問題については先程から承わつても分りますように、大蔵当局と地方財政委員会では地方財政についての考え方に相当な懸隔があると思うのです。地方財政委員会としては政府並びに国会に意見書を出しているのであります。それらの裁定は挙げて予算委員会においてやればよろしい、こういうように私は考えます。 ただここで問題になるのは文部大臣は先程から道義的折衝で満足されているようでありますが、この点については
○矢嶋三義君 長いこと質問をいたしまして……、天野文部大臣は少し誤解なさつておると思いますが、天野さん個人が文部大臣であるが故に軟派ができるというようなことを、私は申上げたつもりではないのであります。ただ天野文部大臣のこういう発言というものは非常に影響性が大きいという意味において申上げた次第であります。それから大臣がいろいろ現場についておられる先生がたから、手紙或いは口頭によつて意向を聞くというようなお
○矢嶋三義君 文部大臣の專門にされるところで、先ほどから種々御意見を承わつたのでありますが、私としては文部大臣の御意見を聞いて随分と安心をしたり、又細部に亘つて敬服いたしたものであります。従いまして私は極く簡單に二、三お尋ねいたしたい思うのであります。 先ず第一に一昨日行われました文教審議会の性格並びに構成について簡單に伺いたいと思います。それから次に私は先ほどから大臣の意見をずつと承わつたわけでありますが
○矢嶋三義君 先般の委員会では六二建築の六十三億中の十八億の補正予算を抛つて三十九億六千万円を取ろうという問題を悲壯な決意で示されたのでありますが、今承わりますと余りにも災害復旧は市重大問題だと思いますが、このジエーンの配分に当つて、全壊並びに半壊についてどういう取扱方をしたか、並びに私立学校の災害復旧に対してどういう取扱方をしたか、そうう点について伺いたい。
○矢嶋三義君 それでは、一般のキジア、ジエーンの災害復旧について文部省は三十九億六千万円を政府に要求して折衝中であるという段階で先般の文部委員会は閉じておるわけですが、その後の経過並びに結果を簡單に承わりたいと思います。
○矢嶋三義君 ちよつとその点について……、これは今後の委員会のあり方にも関係しますので、一応お伺いして置きたいのですが、あの特飲街の問題を四日間やつて阻止でき、今後どういう立法をすればいいかというヒントを得たということは、私は今結果的に効果的だつた考えるのですが、あの審議の過程において感じたことは、東京都の責任者も実地見聞もやつておらないし、都議会としても取上げていない一つの行政の問題を、立法府である
○矢嶋三義君 それでは当局から設計図について三疊とか四疊半の部屋が非常に多いと、いわゆるあなたの言うところの正業をやるには設計がおかしいというので、その設計替を要求されたということがありますか、ありませんか。
○矢嶋三義君 池田茂証人にお尋ねいたします。池田証人が建築出願をした当時はあの池上で新田における営業と同じように営業をするという気持で出願したと、こういうふうに了承してよろしいのでございますか。
○矢嶋三義君 簡單に岡安証人に、その保全の必要をもう一歩突込んでお尋ねします。街にパンパンが歩いておつて、それを追拂うと、夜学校の教室の中に入つていかがわしいことをして、朝生徒が学校へ来て見ると、いろいろなものが落ちておる。街を通つている娘さんはパンパンか娘さんか分らない、こういう敗戰後の社会情勢というものがもたらした、国民の一部の人は文化国家建設などと言つておりますが、その感覚の愚劣低級さというものがもたらしたものである