1950-09-20 第8回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○田嶋(好)委員 実は今派遣委員の方から報告があつたわけでありますが、しかし新刑事訴訟法もようやく現段階になりまして、改正の声が各地にあがつて参りました。そうして今報告書の項目として読み上げられた部分、これが特に重大になつておりますので、委員会といたしましては、これらの問題を取上げまして、もしこれらの問題で立法化の必要があるものがあるといたしますならば、臨時国会なり通常国会に間に合うように、そうしたものを
○田嶋(好)委員 実は今派遣委員の方から報告があつたわけでありますが、しかし新刑事訴訟法もようやく現段階になりまして、改正の声が各地にあがつて参りました。そうして今報告書の項目として読み上げられた部分、これが特に重大になつておりますので、委員会といたしましては、これらの問題を取上げまして、もしこれらの問題で立法化の必要があるものがあるといたしますならば、臨時国会なり通常国会に間に合うように、そうしたものを
○田嶋(好)委員 今、委員長から派遣委員報告聽取の件が議題になりましたが、この報告は專門員にかわつてなさしめていただきたいと思います。なお專門員の報告は、專門員は両名ございますので、どなたか一名で、特にその議題の代表的なものを取上げて報告願つて、詳細な点にわたりましては、もはや派遣委員から委員長の手元まで報告書が出ておると思いますので、その報告書によつて御了承願つたらどうかと思います。
○田嶋(好)委員 次に規正令によつて先ほどお尋ねいたしましたように、出頭を求めておるのでありますが、これは何名に出頭を求めておるのであるか、続いてこの人たちが現在所在不明になつておるということでありますが、この人たちが所在不明になりました日はいつの日か、それをお尋ねいたします。
○田嶋(好)委員 次に逮捕状の出た者のうちで届出をしなかつた者と届出をした者があるかに聞いておりますが、その内容はどういうようになつておりましようか。
○田嶋(好)委員 委員長から先ほどお言葉がございましたように、この取上げました今回の事案につきましては、国民がひとしく関心を持つておる点であります。共産党の徳田球一元中央委員ほか八名に対しまして逮捕状が請求せられましてから、今日まで三箇月の日にちが経過されておるのであります。にもかかわりませず、未だこれが逮捕されないということは政府を国民が非難する因となり、捜査当局の無能をなじることとなり、はては政治
○田嶋委員長代理 それでは北川君の動議に異議なきものと認めまして、さようとりはからいます。 それではこれにて休憩いたします。 午前十一時十五分休憩 ————◇————— 午前十一時三十八分開議
○田嶋委員長代理 北川君からただいまのような動議が出ましたが、北川君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田嶋委員長代理 これより会議を開きます。 先日の委員会におきまして御協議いただきましたいわゆる限時法に関する経済統制諸法令の整備の問題につきまして、引続いて御協議を願いたいと思います。
○田嶋委員長代理 押谷富三君の動議についてお諮りいたします。質疑並びに討論を省略して、ただちに採決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田嶋委員長代理 これより会議を開きます。 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。
○衆議院議員(田嶋好文君) その点につきましてはよくこれが法規として整備せられることが私共の望むところでございますから、敢て衆議院の委員会にいたしましてもよくなることに異議を挾むものではございません。どうか御愼重審議の上法の改正等をして頂きますことを望むものでございます。
○衆議院議員(田嶋好文君) 今いろいろ御質問がありまして、衆議院の委員会の方でお答え申上げておりますが、こういう解釈問題は主として佐瀬委員が当ることにいたします。予め御了承を願います。 私はその第八条と刑法の三十五条、三十六条、三十七条の解釈問題につきまして、これを論ずる前に一応武器というものにつきまして、武器というものの性質、何がために今回鉄道公安職員に武器を持たしたか、これをもう一度、委員長の
○田嶋(好)委員 非常にごもつともなお説でございます。日本国有鉄道のみに限らず、私鉄までもやらすということけつこうでございまするが、現在の日本の経済機構その他国家機関からいたしますと、私鉄、国鉄を合せてこういう制度をつくることはちよつと至難ではないか。やはり国家の機関―今国家の機関とは言えないかもしれませんが、国家機関に準ずる日本国有鉄道等の大機関等においてこれを実施する以外に道がない、かように考えるのであります
○田嶋(好)委員 ただいまの御意見、御質問、まことにごもつともなことばかりでございまして、実はこの小委員会におきましても、お説のような趣旨によりまして、当初立案を急いだわけでございます。そうしてその趣旨によりまして、いろいろ関係方面にも折衝いたしたのでございますが、御存じのように、原則といたしまして犯罪の捜査、検挙というものは警察官がこれを持つ、その趣旨によつて日本の治安を保つて行くということになつております
○田嶋(好)委員 それでは私より鉄道公安職員の職務に関する法律案につきまして、説明をいたさせていただきます。 この法律案をつくるにつきましては、御承知のように法務委員会におきまして、昨年七月から鉄道犯罪及び治安の調査研究に着手いたしたのでございます。爾来日本国有鉄道公安局から、終戦後における鉄道犯罪の総括的な統計資料の提出及びその説明を求め、あるいは代表的重大鉄道事故及び犯罪に関する詳細な報告を求
○田嶋(好)委員 もつともな御質問でございますが、実は調査士並びにこれと関連を持つ司法書士等、すべて監督官庁を法務局、地方法務局に定めたのでございます。そうした意味から申しますれば、やはりこれらの違反に対する処罰と申しますか、違反に対する処分、これも法務局長または地方法務局長にまかすのが正当と考えたわけであります。そこで特に法務局長、地方法務局長が独善に陷らないようにするために、十三條に第二項を設けまして
○田嶋委員 それでは土地家屋調査士法に関する小委員会の成案について説明いたします。 このたび地方税法及び土地台帳法等の各一部改正によりまして、土地台帳、家屋台帳が税務署から登記所である法務局または地方法務局に移管されることになりました。土地台帳、家屋台帳に記載される事項は、不動産登記の目的たる諸権利の基礎である事実関係を示すものとして、その正確性が大いに要求されるのであります。従来におきましても、
○田嶋好文君 共産党を除く各党共同提案になりますところの検察事務官及び矯正保護職員の待遇に関する決議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。 まず決議文を読み上げます。 検察事務官及び矯正保護職員の待遇に関する決議案 政府は、検察事務官の治安上の職責の特殊性にかんがみ、その待遇を税務職員なみに高むべきである。なお、矯正保護職員についても刑務職員なみに高むべきである。 右決議する。
○衆議院議員(田嶋好文君) これは特に第一條で決められたことでありまして、特にこの法案の重点だと思いますから、重ねて御説明をいたしたいと思うのでありますが、そうした場合本人がやることには差支ないのでございまして、ただ本人が土地家屋調査士に依頼してやる場合、その依頼を受けてやる人の業務の内容を第一條で規定したわけであります。ですから、本人がおやりになる場合はこれは勿論制限するものではございません。
○衆議院議員(田嶋好文君) その点は実はこの立案に当りまして、法務府ともよく打合せをいたしたのでございますが、法務府の意見もこれによつてその趣旨に沿い得る、こういうことでございましたから、その件に対して私達はそう信じておるわけなんであります。
○衆議院議員(田嶋好文君) 今のお尋ねにちよつとお答えいたしたいと思うのでありますが、その点私達委員会の立案でも問題になつたのでございますが、第八條に明確な規定を設けましたのは、「法務府令の定める基準に従い。」ということで、法務府令にその処置を與えたことが第一であります。第二ははつきり書いてありませんが、今説明されましたように、移転手続をしなければならないという規定は、その半面におきまして事務所を一
○衆議院議員(田嶋好文君) それでは私より土地家屋調査士法の提案理由を説明させて頂きます。 この度土地台帳法、家屋台帳法、及び不動産登記法の各一部改正によりまして、土地台帳、家屋台帳が税務署から登記所である法務局又は地方法務局に移管されることになりました。 土地台帳、家屋台帳に記載される事項は、不動産登記の目的たる諸権利の基礎である事実関係を示すものとして、その正確性が大いに要求されているのであります
○田嶋(好)委員 私は自由党を代表いたしまして、本法案に対し賛成をいたしたいと思うものであります。今共産党の加藤議員から、いろいろな立場からこれに対する反対理由があつたようでございますが、もちろん共産党とわれわれとはその立脚点におきまして意見を異にするものでございます。共産党の理論をわれわれ聞いておりまして、違つた世界で何だかりくつを言い、違つた世界で活動しているような気分がしてならなかつたのであります
○田嶋(好)委員 それでは運輸大臣に対する質問はこれで終ります。 次に法務総裁にこれらの事件についてお尋ねしたいと思うのでありますが、法務総裁がお見えにならないようでありますから、法務府の政府委員にこの点を確めておきたいと思います。今お聞きの通り、運輸大臣からも運輸省の管轄事項としてお答えがあつたわけでありますが、運輸大臣も指摘されましたように、公安的の立場からこの問題を考えたときは軽々に断定できない
○田嶋(好)委員 一応御調査の結果は了承いたしたのでございますが、これは実は私の考えばかりでなく、世間一般の考えといたしまして、これらの事故には一つの共通点が見出されるような気がするのであります。清水と草薙間に起りました事故、上越線の石打と越後大沢に起りました事故は、今大臣からお答えのように、いずれも貨車の積荷の関係で浮上り脱線の事故、しかもこの両方の事故にはいずれも人命の危機ということが起つておりません
○田嶋(好)委員 私は御出席を願いました大屋運輸大臣に対しまして、お急ぎのようでございますから先に質問きしていただきます。 私の質問いたしたいと思つておりますことは、最近の列車、貨車転覆事件、これは運輸大臣も御存じのように大小とりまぜてあるようでございますが、特に最近大きい事件といたしまして、世間の注目を引き、特に公安上も相当重大視しなければならない事件が連続四件起つておるのであります。最近汽車の
○田嶋(好)委員 罰則の点につきましても、愼重審議をいたしまして、いろいろ意見も各委員から出たのでございますが、いろいろなこれに関係した、たとえば司法書士法案であるとか、また地方税法案だとか、土地台帳法案だとかいうものと比較検討をいたし、権衡上この程度のものが適当と認めて、こういつたものが決定したのでございます。
○田嶋(好)委員 その点につきましては、いろいろと審議をいたしたのでございますが、地方税法案が可決されなければ、当然これは効力を発生しないものでございますから、一応こうした案文のもとにやつて行くことが適当と認めた次第であります。
○田嶋(好)委員 それでは私から土地家屋調査士法案の提案理由の説明をいたし、また小委員会の経過を御報告いたしたいと思います。 土地家屋調査士法案につきましては、御承知のように、今回税制改革の一環といたしまして、地方税法の改正が行われようとしておりますが、これに伴いまして土地台帳法等の一部を改正する法律案が政府より提出され、当法務委員会において、先般修正議決せられた次第であります。これによりますと、
○田嶋好文君 ただいま上程になりました映画産業振興に関する決議案につきまして、提案者を代表いたしましてその趣旨弁明をいたしたいと思います。 まず案文を朗読いたします。 映画産業振興に関する決議 わが国における映画産業は、長い間みるべき施策がなく諸外国に比して不振のままに放任されている。映画は年間六億の観客を吸引し、一四〇億円を超える入場税收入の大半を占むる一大産業であるにかかわらず、何らの
○田嶋好文君 ただいま議題となりまた国籍法案及び国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法案につきまして、その要旨及び委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず国籍法案について申し上げます。 現行国籍法は明治三十二年の制定であつて、その中には新憲法及び民法の趣旨に沿わない規定も含まれておりますので、これを改める必要が多々あります。それでこの法案を提出したわけであります
○田嶋(好)委員 このままの内容では不都合を生ずると考えておる。従つてこの法案は、できますればその地方税法とにらみ合せて本委員会の審議もはかつてもらいたい、こういう御趣旨になるわけでしようか。
○田嶋(好)委員 成立は困難ではないかということは、どういう意味かわかりませんが、本法案は本委員会にかかつて今審議中でありますので、当然にこの成立、不成立は、もちろん最終は国会の決定するところでありますが、委員会の通過がありますれば、この取扱いというものが問題になつて来るわけであります。それを政府にただしておるわけであります。
○田嶋(好)委員 この土地台帳法等の一部を改正する法律案というのは、これは地方税法の改正に伴いまして、当然提出しなければならない法案だとわれわれは了承いたしております。従いましてその審議も、この法案との関連において考えなければならぬと思うのでありますが、一体この土地台帳法等の一部を改正する法律案は、地方税法がもし今国会を通過しなかつた場合、政府はこれをどういうようにとりはからうおつもりであるか、それを
○田嶋(好)委員 第三といたしまして、私は現下の日本の労働問題と本法案についてお尋ねをいたしたいと思うのであります。 本法案が、先ほどお答えのように、ポツダム宣言受諾による民主化の一環といたしまして生れたものである、しかも今回改正の内容を見ますると、その民主化の線が株主擁護、しかも少数株主に対して擁護するという形によつて現われているということも了承をいたしたのでありますが、私たちの考えといたしましては
○田嶋(好)委員 今の御説明によりまして、その根本的な改正の趣旨がわかつたような気がいたします。なおこの点につきましては、本改正の最も重要なる点についての国民への意思表示だとわれわれは考えますので、局長のお言葉で満足をするものでありますが、政府のこうした方面に対する最高責任者の答弁を留保いたす次第であります。 次に私は、外資の導入と本法案の関係についてお答えを願いたいと思うのであります。私たちは、
○田嶋(好)委員 それでは私から政府委員に対しまして、商法の一部改正に関する法律案について、二、三質疑をいたしたいと思います。昨日も申し上げておきましたように、私の本日の質問は各条項にわたつての質問ではないのでありまして、この商法一部改正に関する法律案の総論的なものと申しますか、大きな立場からこの改正の問題を取上げまして、その意見をただしたいと思うのであります。 この提案理由の説明書にも冒頭に書かれておりますように
○田嶋委員長代理 他に質疑はありませんか。——なければ、本日はこの程度といたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十三分散会
○田嶋好文君 ただいま議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案及び少年法の一部を改正する法律案について、それぞれその要旨及び委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申し上げます。 まず下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法術案について申し上げます。 この法律は、高等裁利所以下の下級裁判所の設立及び管轄区域