1950-03-25 第7回国会 衆議院 法務委員会 第18号
○田嶋(好)委員 もう一つお尋ねいたしますが、これはお答えになられるかなられないか、ちよつとお答えにくければむしろお答えを求めることはいたしませんが、贈賄罪として取調べましたこの事実というものは、いつごろの事実になりましようか、お答えができましたらお願いしたいのであります。そうしていまひとつわが党の福田君や増田官房長官や吉田総理等の名前が出ている、こう参議院の委員会で答えたというこの事実、これは一体
○田嶋(好)委員 もう一つお尋ねいたしますが、これはお答えになられるかなられないか、ちよつとお答えにくければむしろお答えを求めることはいたしませんが、贈賄罪として取調べましたこの事実というものは、いつごろの事実になりましようか、お答えができましたらお願いしたいのであります。そうしていまひとつわが党の福田君や増田官房長官や吉田総理等の名前が出ている、こう参議院の委員会で答えたというこの事実、これは一体
○田嶋(好)委員 猪俣委員の質問に関連しまして一、二私も質問いたしてみたいと思います。最後の猪俣委員の高橋政府委員との間の問答は、私聞いておりましてちよつと理解に苦しむのでありますが、当委員会で何ら法律解釈問題——弁護士でありますところの猪俣氏が、贓物の何たるやを知らぬというようなことはないのでありまして、それを知らないといたしますれば、おそらく法務委員としての価値もないでしようし、弁護士の資格も私
○田嶋(好)委員 それでは私は自由党を代表いたしまして、この法案に対して賛成の意を表したいと思うのであります。 今共産党の加藤委員からいろいろ反対理由が述べられました。なるほどそれを検討いたしてみますと、ごもつともな点もあるのでございまして、私たちもこの法案が一年延期されるということは、真剣に討議いたしてみますれば、まことに遺憾な点もあるのであります。しかし現在の機構の上からいたしまして、また犯罪激増
○田嶋(好)委員 その点もよくわかりましたが、今御説明の中に、科学捜査の点を多少というような——言葉じりをとらえるわけではないのですが、多少これに入るわけでという局長の御言葉がありましたが、私たちは法務総裁を信用するものでございまして、現在どうしても科学捜査というものをおろそかにして検察事務が成立つとは考えません。法務委員会といたしましては非常にこの科学捜査の点を重視しておるわけであります。どうか多少
○田嶋(好)委員 今の御説明を承りまして、まことに時宜に適したよい機構だと私感ずる次第であります。ただ御説明の中に、今までやはり検察庁で検事の訓練機構として講習会をやり、その他研究所的なものもあつたように思うのでありますが、こうしたものと検察研究所はどういうように違つて行くのか、この点を少し御説明願いたいと思います。
○田嶋(好)委員 私は法務委員会を代表いたしまして、一、二点質問を関係当局にしたいと思います。今聞こうとしますことは、まず法務総裁にお聞きすることになると思うのであります。今回の法務府設置法の一部の改正する法律案は、法務委員会に重大な関係がありますが、内閣委員会にこれが係属いたしております関係上、まだその詳細な内容をつまびらかにすることができないのであります。従いまして重複するきらいはあると思いますが
○田嶋好文君 この月曜火曜です。
○田嶋好文君 法務委員会は出張が多いじやないかというお小言をちようだいしておりますが、今度の委員派遣は絶対必要な件でありまして、ぜひお許しを願いたいと思います。矯正保護作業の運営及び利用に関する法律は、非常に中小企業に影響を與える重大法案でありまして、わが委員会においても愼重審議を重ねておりますので、よろしくお願いいたします。
○田嶋(好)委員 先ほど委員長からお尋ねになりました点で、澁江、伊藤の関係についてお尋ねいたしますが、この澁江と伊藤についてあなたがお聞きになつたそうですね。そうしたらこの両者は何と言つたとあなたは言いましたかね。
○田嶋好文君 最後に一言お尋ねいたしますが、実は天然色フイルムというものは、現在は実質上の財源にはならない。というのはないからならない。ただフイルムに対する物品税があるから、もしも今後つくられるときにはそれに課税される。こういう現象でありまして、財源になつていない天然色フィルムのことでありますから、フィルムの中から天然色フィルムを除くということを一項目入れていただけば解決がつく。財源になつているものを
○田嶋好文君 これは異例じやないかという御説でございますが、実は私名古屋におりまして、愛知県、岐阜県、三重県、日本の陶磁器の九〇%を生産する地帯、この地帯の実績によつて今質問をしたわけでありますが、簡單に申し上げますと、輸出品の免税手続は素地の業者で輸出申告と着荷証明書、それから現品発送、こういうような手続、その次は素地の業者から素地の商人、素地の商人に渡りますとやはり五回の手続がいる。それから完成業者
○田嶋好文君 本日は時間が参りましたのに、私のために委員外の発言をお許し願いましたことを、たいへん感謝いたします。 実は今委員長から申されましたように、輸出陶磁器に対する物品税は免税になつておるのでありますが、その免税手続があまりにも複雑に陥つておりますために、免税の効果が何らないという結果に陥つておるのであります。この点につきまして関係当局に一応質問いたしたいと思います。陶磁器の輸出というものは
○田嶋(好)委員 今私の述べました反対意見に対しまして、猪俣委員、佐竹委員から熱烈なる御反対の御趣旨を承りまして、私も大分勉強させていただいたのでありますが、私ども民主自由党といたしましても、與党といたしましても、事実そういう問題があるという疑いを持ち、事実それが存在いたしますならば、むしろ野党よりも進んでこの問題は自由党において取上げるでありましよう。ただ今までの新聞紙上の発表を見、委員会における
○田嶋(好)委員 私は自由党の角田君、それから自由党の古島君、両者の意見を聞きまして、いま少しく内容を分析いたしまして、そうして社会党の猪俣委員の提案の趣旨に反対をしてみたいと思うのであります。 私は一応わが党の角田氏の意見というのは合理的な意見だと考えます。これに対して古島さんから反対の意見を述べられたことも私はまた意義があると思います。しかし法務委員会にあまり出席されないところの古島委員は、事件
○田嶋(好)委員 これ以上猪俣代議士にお答えを願うことはできませんので、私これからそれを中心にして、法務総裁にお尋ねをいたしたいと思います。この佐藤事件というのは、本日社会党の猪俣議員、共産党の林議員等から非常に疑惑に満ちた事件として質問が展開せられておるように見受けるのであります。しかし当委員会に現われて参りました野党諸君の要求書によりますと、これは至つて漠然といたしたものでありまして、何一つとして
○田嶋(好)委員 関連して法務総裁にお尋ねをいたしたいのでありますが、その前に、同僚の社会党の猪俣代議士に一言——これは釈明になるかも知れませんが、御釈明できればお願いしたいのであります。と申しますのは、昭和二十五年二月二十四日付の東京新聞の記事であります。これによりますと「政、官界をゆすぶる、野党側法務委で究明にきまる」という題目のもとに、猪俣浩三社会党代議士談といたしまして「佐藤事件の真相究明によつて
○田嶋(好)委員 今のお答えによりまして多少わかりましたが、実は海上保安関係者に聞いてみますと、結局お答えのように、海上保安には二つの任務があるのでありまして、治安問題と海難問題というように、治安と多少切り離して考える部面もあるのでありますが、そうした部面よりも、現在裏日本において真剣に考えなければならない問題は、やはり治安問題だと思う。だのにわれわれは武器も持たない。しかも治安に対する訓練は全然受
○田嶋(好)委員 人数が少いために、必ずしも充実していないというお答えを承りましたが、私たちの調査した範囲では、鳥取県、福井地区等が主となるのでありますが、この海上保安に当つている方々は、保安に対する経験知識を持たない人がほとんど大部分であります。その人たちは、要するに船乗りと言えば、最も表現上適当ではないかと思われる人たちをもつてこれに充てているように、調査資料には出ております。また海上保安庁において
○田嶋(好)委員 私は本日海上保安問題について海上保安庁の次長がお見えになつているようでございますから、次長さんにいろいろと質問をいたしたいと存じます。 まず海上保安の問題については、先般私より海上保安庁長官の御出席を求めていろいろただして、これに対する答弁があつたのでありますが、実はこの質問の結果数日を経て、私どもは裏日本に対する法務委員会からの調査依頼を受けて、調査をいたして参つたわけであります
○田嶋(好)委員 何だか抽象的な御答弁を承りまして、わかつたような、わからぬような気がいたしますが、実はもつと具体的に私の質問を押し進めますと、今例の中に引きました三鷹事件、松川事件というものは、私たちの考えでは、一般犯罪というよりもむしろこれは鉄道犯罪として、鉄道治安の立場から、鉄道公安の立場から考えるべきもの、こういうように考えるのでありますが、この点に対しまして、運輸大臣はいかようなお考えをお
○田嶋委員 それでは私から運輸大臣に御質問申し上げたいと思います。 日本が敗戰になりまして以来、私たちはその当時の鉄道運輸の、特に旅客運輸の状態と治安の状態を考えまして、まことに憂慮にたえなかつたのでございますが、最近は経済事情が安定の線に向いますと同時に、そうした面も徐々に正常に回復いたしつつありまして、まことに喜ばしく考えておるのでありますが、しかしこれも決して完全なる状態に復帰したものとは考
○田嶋(好)委員 それでは私より、ただいま委員長からお話がありましたように、金沢刑務所、福井刑務支所集団逃走事件並びに福井県今立国家警察署の放火事件並びに福井地方裁判所、同地方検察庁武生支部の放火事件、鳥取地方裁判所、同地方検察庁の米子両支部の怪火事件等につきまして、先般法務委員会より田嶋好文、武藤嘉一、猪俣浩三、大西正男の四委員が調査のために派遣せられたのであります。この調査の結果をここに報告申し
○田嶋(好)委員 私たちの調べた範囲におきましては、おそらく密入国者は一年を通じて一万人以上は下らないであろう、こういうようなことを言われておるのであります。また密輸入の件数も、それに匹敵するものがあるではないか、こういうように言われておりますが、そのように考えて間違いはないでしようか。
○田嶋好委員 ただいま検挙による数を承りました。検挙による数はそうかもしれませんが、私の承りたい点は、検挙の数よりも、密入国者、密輸入の検挙以外の見込みと申しますか、見込みの数をほんとうは知りたいのであります。この数は幾らぐらいに見込みをつけておりましようか。
○田嶋好委員 私は本日法務総裁並びに運輸大臣、海上保安庁長官に対しまして、日本の現在直面いたしております治安問題について質問をいたしたいと思つておるのでありますが、運輸大臣、法務総裁はまだお見えにならないようでございますから、一応お見えになつておられます海上保安庁長官の所管事項について、ただいまから質問いたしたいと思います。 終戰以来日本の海上治安というものが、海上保安庁の御努力や政府の適切な対策
○田嶋(好)委員 小委員の数は二十三名といたしまして、その指名は委員長に御一任をいたしたいと思いますが、いかがでありましようか、動議を提出いたします。
○田嶋好文君 それでは私からちよつと御説明いたします。実はこちらの御了解を得まして、福井県の武生市に委員を派遣して調査をいたしたわけであります。結果は国会の方に御報告いたしました通りでありますが、この事件は実は福井県の武生市のみの事件とは考えられないのでありまして、そのほかに調査の結果福井市に起つたと同種の事件、それから福井県の今立町に起つた同種の事件、それから鳥取県の米子市に起つた同種の事件、こうした
○田嶋(好)委員 先般国会の承認を得まして、われわれ国会議員は武生の裁判所並びに検察庁に起りました放火事件の調査に参つたのであります。その調査につきまして、ただいまから報告をさせていただきます。 福井地方裁判所並びに同検察庁武生支部庁舍の火災及び公判記録等重要書類の燒失は、武田太平及び伊原忠成こと伊聖熙等十数名の暴力破壊を好む分子、及びもと朝鮮連盟構成員が、審理処罰を免がれんがためになしたと認められますところの
○田嶋(好)委員 その基準について、詳しいものはあとで御提示願いたいと思います。 もう一つお伺いいたしたい。それは弁護士出身の裁判官と、従来判検事をやつておつた裁判官との問に、俸給の上ることにつきまして、差別的な取扱いをいたしておるのじやないか、この点を承りたいと思います。
○田嶋(好)委員 裁判所の説明員にお答えしていただきたいのですが、裁判官の中で、もともと裁判官出身の方と、検事から転職されて判事になつた方、それから弁護士から転職されて判事に採用された方、このような三種類の裁判官があるように思いますが、これらの裁判官の勤続年数の計算はどういうふうになつておるでしようか。
○田嶋(好)委員 実はただいま委員会では、上村委員が五分間の質問で打切るということにきまつたのですが、私明日から法務委員会の用件で出張しなければなりません。明日この委員会が開かれるとすればいいのでありますが、その状況も見られませんので、いま少しく時間をいただきまして、ほんとうに簡單に質問をいたしたいと思います。
○田嶋(好)委員 今の説明では不十分でありますので、もう一度お尋ねいたしますが、今お答えになりましたことはまことに抽象的であります。私のお尋ねいたしたいと思いますことは、先ほどの御答弁にございましたように、少年の保護、少年犯罪の防止ということは法律ではいけないのだ。結局法律を離れて、各省の関係機関がそうした面に一致して行かなければならぬと考えておるというお答えに対する質問であります。従つて今お答えの
○田嶋(好)委員 今の説明は一応もつともな説明だと了承いたしたのでありますが、この青少年の犯罪防止というものは、われわれが考えますにも、法律をもつて拘束し、法律をもつて青少年を善導するというよりも、今申しましたように、法律を離れた立場から、社会的なあらゆる機関を動員いたしまして、そうして青少年の犯罪防止に当らなければならぬと思つておるのであります。この少年法におきましても、おそらくそうした意味を御加味
○田嶋(好)委員 今議題となりました少年法の一部を改正する法律案につきまして、質問をいたしたいと思うのであります。 この少年法の一部を改正する法律案の提案理由を読んで見ますと、本件を出すに至りました事情は、二十歳までと少年を限定いたしますと、おそらく今後の事件の取扱い上不可能であろう、すなわち事件の増加によるところの関係とにらみ合せて、本法の執行は不可能であろうということが理由になつ、ておるようであります
○田嶋好文君 私から説明いたします。この武生市の怪火というのは、昭和二十四年の九月二十日に、裁判所が何者かの手によつて焼かれてしまつた。こういう事件なのであります。この事件につきましては新聞で報道されておりますように、現在検察機関の発動となりまして、検挙されております。いずれ裁判にかかることでございますから、私たちはこの事件の内容とか、その裁判の運行に対する問題とは離しました意味においての調査を目的
○田嶋(好)委員 ただいまの御説明である程度わかりましたが、そうすると田中警視総監のお答えはこういうふうに聞いていいでしようか。結局新刑事訴訟法の施行後も捜査の組織の面においては目新しいものはあまりない。ただ刑事訴訟法の精神と、その法運営にあたつては万全を期している、こういうふうなお答えになるわけですね。それからなお佐藤検事長に私一言お願しておきたいと思いますことは、私が今申し上げましたことは、結局自白中心
○田嶋(好)委員 実はただいまの警視総監のお答え、当委員といたしましては、そうしたお答えを求めるためにお尋ねしたのではないのであります。実際上の捜査の面にどういう変化があつたか。今の法の精神を非常に重視しておる、その法の精神に沿うて訓練しておる、これは当然なことであります。きようの委員会で問題になつておりますのは、捜査に対する研究の問題でありまして、捜査に対する問題がお答えの中心になつていなかつたようであります
○田嶋(好)委員 簡單に田中警視総監にお尋ねいたします。今の御説明で概要は納得することができましたが、私たちの非常に関心を持つておりますことは、新しく刑事訴訟法が制定され、少くとも新しい刑事訴訟法のもとにおける捜査と、旧刑事訴訟法のもとにおける捜査とは、その方法組織において相当な改革なり変化がなければならぬものだと思います。この点に対して旧刑事訴訟法と新刑事訴訟法の間に、捜査にどれだけの変化がと改革
○田嶋(好)委員 そうしますと、その在江の部落以外の專任書記を置いてある部落においても、專任書記さんの方から代表者にかわつていろいろと事務手続をされておりますか。
○田嶋(好)委員 私から一言政府委員に御質問いたしたい。とにかく現在の法治國家におきまして法律が判定されて、その法が無視されて行動されることはまことに遺憾しごくだと思います。これはいかなる人間が無視しようとも、これに対しては遺憾しごくだと存じ上げます。もちろんわれわれ國会に席を置くものといたしましては、われわれのつくつた法に権威がないことについて、その責任を大いに痛感しなければならぬ。今日起りました