1992-12-10 第125回国会 参議院 予算委員会 第7号
○政府委員(清水湛君) 企業献金ということで、定期的ということではございませんけれでも、政治資金規正法の範囲内の寄附ということであれば代表取締役の判断でこれを行うことができると、例外的な現象はあるかもしれませんけれでも一般的にはそう考えられる。そういう代表取締役の行為につきまして取締役会がこれを監督するということになっております。また、その監督権限を適正に行使することができるようにするために、代表取締役
○政府委員(清水湛君) 企業献金ということで、定期的ということではございませんけれでも、政治資金規正法の範囲内の寄附ということであれば代表取締役の判断でこれを行うことができると、例外的な現象はあるかもしれませんけれでも一般的にはそう考えられる。そういう代表取締役の行為につきまして取締役会がこれを監督するということになっております。また、その監督権限を適正に行使することができるようにするために、代表取締役
○政府委員(清水湛君) 先ほどお答えいたしましたとおり、政治資金規正法に違反する政治献金をいたしますと、これは法令違反行為ということになるわけでございます。取締役が法令違反行為をして会社に損害を与えるということになりますと、商法二百六十六条一項五号によりまして会社に損害賠償をしなければならない、こういうようなことになるわけでございます。 これは、そういうことが行われた結果どうなるかという場合でございますけれでも
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 政治献金自体を明示して会社法上公表すべきものとし、あるいはチェックをすべきものとする規定はございません。一般の監査役による業務監査、会計監査の対象として違法な政治献金はチェックされる、また場合によっては監査役からの差しとめ請求の対象になる、こういうことに現行法はなっているわけでございます。
○清水(湛)政府委員 先ほど申しましたとおり漁業権というのは、漁業法に基づきまして一定の水面区域におきまして漁業権を行使する、この漁業権というのは物権とみなされまして、土地に関する規定が準用されるということになりまして排他的な権利である、こういうことになっているわけでございます。 そういう状況のもとで、先生御指摘のとおり海面を通航する者が非常にふえてきた、その際に、その漁業権の設定されている区域を
○清水(湛)政府委員 先ほどの次官通達の内容を私承知しておりませんけれども、少なくとも一定の区域において漁業権を行使することができる、こういう権利が与えられておる、そういう人たちがその区域であるということを明らかにする、明示する、こういうことが義務づけられておるということになりました場合に、その義務に違反をする、その結果として通航人が損害を受けたということになりますと、それは通航人というか通航船と申
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 漁業権は一定の区域内におきまして排他的にその海水面を利用する権利、こういうことになっているわけでございます。そのために必要な設備を設けるということも当然その権利の行使としてできる、こういうことになろうかと思います。ただ、他方、御指摘のように海面を通航する人たちがいるということもまた認められているわけでございまして、そういうような場合に、海面を通航する人たちが
○政府委員(清水湛君) 消費者信用市場の急速な拡大に伴いまして、若年消費者が複数の業者から返済能力をはるかに超えた多額の債務を負担するというような事例が増加しておりまして、そういう方々からの自己破産申し立て事件が裁判所において急増しているということがあるわけでございまして、こういうような問題にどう対処したらよろしいかということで破産法という法律を所管する法務省のサイドからも私ども関心を持って現在対応
○政府委員(清水湛君) この訴額の算定につきましては、先ほど来から大変議論になっているわけでございます。法律には何も規定がない、現実には裁判所が裁量で行うと、現実にはというか、法律上の解釈といたしましても裁判所の裁量で訴額を認定する、こういうことになっているわけでございます。 しかしながら、この裁判所の訴額の認定につきまして、弁護士会の委員等から、どうもいろんな不統一あるいは不明確な点があるのではないか
○政府委員(清水湛君) 一般的な民事訴訟法の改正作業の今後の進捗状況等の予定でございますけれども、平成二年の七月に、民事訴訟法手続の全面的な見直し作業に着手するということでこの作業を始めたわけでございますが、裁判所、弁護士会、あるいは学者の代表の方々に参加していただきまして、どういう点を検討の対象とするかということで、検討事項の取りまとめというような作業を進めてまいったわけでございます。これが昨年の
○清水(湛)政府委員 この国際海上物品運送法は、要するに先ほど申しましたような国際間の運送について適用する、しかも国際間の運送でございますためにその内容を各国それぞれ統一をする必要がある、同じ内容の法律を整備する必要がある、こういうことを目的としてつくられた法律でございます。国内間の運送、例えば委員御指摘のように沖縄から北海道まであるという地域につきましても相当長期のものがあるわけでございますが、それにつきましては
○清水(湛)政府委員 「この法律は、船舶による物品運送で、船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに適用する。」というふうに第一条、これは改正案前の現行法でございますけれども、要するに船積み港が日本にあって、日本から外国に輸出するという形で外国へ持っていくという場合、あるいは外国の港で船積みをして日本が陸揚げ港になっておるというようないわば輸入貿易に係る輸送の場合、あるいは日本の船舶がアメリカからイギリス
○清水(湛)政府委員 お答え申し上げます。 今回のこの国際海上物品運送法による海上運送人の責任でございますけれども、御承知のように、国際海上運送というのは、多国間、外国との関係の運送でございますので、それぞれの国の法律が異なるということでは非常に不都合が生ずるということから、まず第一に、国際間において運送人の責任に関する法制を統一する、こういうことが非常に重要な目的になっているわけでございます。そういう
○清水(湛)政府委員 農地については知事の許可が条件でございまして、これは一種の法定条件で、許可がないと所有権移転の効力は生じないということになっております。 お尋ねの場合に、仮にいわゆるダミー、形式的な買い主との間の売買契約ではなくて、実質的な買い主というのが別途おって、法的な評価としては、その実質的な買い主が法律的にも買い主であるというふうに評価されたといたしますと、知事の許可はその者との間にはございませんので
○清水(湛)政府委員 これはあくまでも事実認定に属する問題だと思いますけれども、内心の意思としては買う意思もないし営農の意思もないし自分が利用する意思もないということでございましても、外形的に買い主として振る舞うということを承知して契約をするということがあった場合に、果たしてその外形の方から判断するのか内心の方から判断するのか、こういう難しい問題になるのではないかというふうに思うわけでございます。最終的
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 結局、真実の買い主のほかにダミーというのが仮にいるという前提のお話でございますけれども、法的評価としての売買契約がだれとだれとの間にあったと見得るかということ、それからまた農地法三条なり五条の許可が法的な評価としてだれとだれとの間にあったと見得るかということ、そういうことによってすべてが決まるのではないかというふうに思うわけでございます。一般論として申しますと
○清水(湛)政府委員 御指摘の事件につきましては、私ども詳細な事実関係を承知し得る立場にはございませんので、具体的にそれについての私どもの意見なり考え方を申し述べることは差し控えさせていただきたいと思います。 刑事局長から答えられましたとおり、現在、父親が監禁致死の容疑で逮捕されて捜査の対象になっているということでございますので、いずれそちらの方で何らかの結論が出されるのではないかというふうに考えておる
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 未成年の子に対しまして親権を行う者は、その子を監護し教育する権利を有し、義務を負うということになっておるわけでございまして、そのために、御指摘のように民法八百二十二条は親権者に子に対する懲戒権を与えているわけでございます。 ここで言う懲戒というのは、結局、子の監護、教育上の見地から、子の非行とか過誤を矯正善導するということのためにその子供の身体あるいは精神
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 破産というのは、これは破産法によって定められておる手続でございますけれども、要するに債務者の財産状態というものが悪化しまして、その債務者の財産では債権者に対する債務の支払いができない、いわば相殺権者に対する債務を完済することができないという場合に、申し立てに基づきまして裁判所が始める手続でございます。破産法百二十六条あるいは百二十七条等にその要件が記されているわけでございます
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 尾上縫さんの事件については、これは裁判所の所管でございますので、私どもは直接……。 一般的に、そういうクレジットカード関係の破産もそうでございますけれども、破産の申し立てをいたしまして破産宣告をするということになりますと、破産申立人の財産がいわば清算されまして債権者に弁済されるということになるわけでございますけれども、クレジットカード破産なんかの場合には
○清水(湛)政府委員 一般的な訴訟手続法でございますと法務省民事局の所管でございますが、そういう手続によった境界をめぐる紛争訴訟がどの程度係属しているかという統計につきましては、ちょっと今手元にございませんので正確にはお答え申し上げることはできません。後日また、必要がございましたら資料等で御説明に上がりたいと思います。
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 先ほど調査部長の方からも御答弁がございましたけれども、現在、民事訴訟法の全面的な見直し作業を続けているわけでございます。そういう過程の中で、例えば証人尋問について改正すべき点があるかどうか。例えば次のような考え方があるかどうかというようなことで、多数の項目を検討事項として整理いたしまして、現在各方面に意見を照会中でございます。ただ、具体的に宣誓書の署名捺印
○清水(湛)政府委員 アメリカの国籍と市民権というようなお話からいろんな問題点の指摘がございましたけれども、アメリカでは市民権と国籍というのがほぼオーバーラップするわけですけれども、やや食い違う面がございまして、市民権のない国籍といつ概念も存在していると言われております。これは、本国以外の領土に住んでいる人たちについて、一部でございますけれども、そういう概念が当てはまるということが言われているわけでございます
○政府委員(清水湛君) 一九六八年議定書をヴィスビー・ルールと呼び、一九二四年条約をヘーグ・ルールと呼んで、両者を合わせましてヘーグ・ヴィスビー・ルールというふうに俗に呼ばれているわけでございます。このヘーグ・ヴィスビー・ルールをそのまま溶け込ませる形で一九七九年議定書というものがつくられているわけでございまして、一九七九年議定書を締約している国は、現在ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、
○政府委員(清水湛君) 先ほど先生御指摘の五点でございますけれども、一九六八年議定書の規定で改正されましたのは、最後に申し述べられました除斥期間に関する規定だけでございます。この議定書の一条二項は、一年間の除斥期間という原則は維持した上で当事者が損害発生後に合意するときはこの期間を延長することができる、こういう規定を置いたわけでございます。その他の点については特に変更はない。一九六八年条約というのは
○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、現行の国際海上物品運送法につきましては、幾つかの一般の民事責任と比較いたしますと異なる特色があると言っていいかと思います。 もちろんこのような特色につきましては、一九二四年条約というのが、それまで海運国において免責約款という形で船荷証券に免責約款を記載することによって責任を免れる、これが非常に過度に行われていたのではないかというようなことと、それからやはり国際的
○清水(湛)政府委員 これは私どもの方で答えるべき筋合いの問題であるかどうか、つまり金順吉さんという韓国の方が日本の法人である三菱重工に対して請求権を持っているということになるのだろうと思います。しかし、その請求権につきましては、先ほど請求権協定で日本国民に対する請求権についても放棄がされることになっておりますので、そのことについて三菱重工がどういう御主張をなさるのかという問題であろうかと思います。
○清水(湛)政府委員 前回答弁申し上げましたように、本来ならこれは十年で時効消滅しているわけでございます。しかしながら、平和条約で、朝鮮半島の地域に施政を行っている当局あるいはその住民の請求権につきましては特別取り決めの対象とするということが定められました。そういうようなことを背景といたしまして、本来なら当然行っていいはずの時効による歳入納付という手続を見合わせようということで、昭和三十三年の通達によりまして
○清水(湛)政府委員 民事法関係で申しますと、身分というのは夫婦の関係だとか親子とかあるいはいとことか兄弟姉妹、そういうような血縁あるいは姻族的なつながり、そういうものを身分というふうにいうものと理解いたしております。
○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、我が国の国籍法は血統主義の原則を採用しているわけでございますけれども、日本で生まれた子の父母が判明しないとかあるいは父母はわかっているけれども双方が無国籍である、こういう場合には日本国籍を与えるということになっているわけでございます。 この長野県で起こりましたケースにつきましては、これはそういうことで無国籍ではないかというような問題があったわけでございますけれども
○政府委員(清水湛君) 法務省全体の広報予算、これは約千四百万円程度だというふうに私ども承知しているわけでございますが、そのうち三分の一強の五百万円程度が民事局、私どもの局関係の広報予算として予定されておるというふうに承知いたしております。 広報につきましては、法務省の予算を使うということももちろんでございますけれども、そのほかに政府広報として総理府がかなり大々的な広報活動をしていただくことになっておりますので
○政府委員(清水湛君) 借地借家法につきましては、本年の八月一日から施行されるということに決まったわけでございます。この法律の正しい内容の周知徹底につきましては、昨年の九月二十六日の当委員会における附帯決議というものもございまして、私どもこの附帯決議の趣旨に沿いまして、かなり集中的にこの広報活動を行ってきたところでございます。 例えば、先ほど先生御指摘のテレビでございますけれども、テレビには田原法務大臣
○清水(湛)政府委員 当時の朝鮮人労務者の未払い賃金の供託というのは、一般の、例えば現在の会社の社員の賃金の供託と同じような弁済供託という形でされるわけでございます。このような供託金につきましては、民法の規定によりまして、供託のときから十年たちますと、十年間供託金の還付請求がありませんと、時効によって消滅をする、これは民法の規定によって消滅するという解釈がされているわけでございまして、この解釈は現在
○清水(湛)政府委員 もともと居所がわからないということで供託されたものでございますので、当時の供託所としてはこういう供託がされたということを通知することができなかった。つまり、そういう場合には通知をする必要がないという扱いに現在なっているわけでございます。
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 民法の規定によりますと、債権者の居所が不明であるとかあるいは債権者が債権を受領することができないというような場合には弁済供託をすることが一般的に認められているわけでございまして、これは現在そも労働者の賃金を支払うことができない、居所不明あるいは受領不能等によって支払うことができないという場合には供託することができるわけでございますけれども、そういうような一般的
○政府委員(清水湛君) 登記につきましては、これは申請書あるいは嘱託書の受け付けの順位に従いまして登記をするということになっているわけでございます。したがいまして、これは金曜日までに申請あるいは嘱託書が登記所の方に届いておりますと、休日の間に登記をいたさなくても登記をする順位というのは月曜日の最初の段階になるということで、その保全処分の関係の登記の債権者は害されるということにはならない、かように考えております
○政府委員(清水湛君) 裁判上の保証金の供託の受け入れの問題につきましては、隔週週休二日制の導入の際にも御議論がございまして、私どもといたしましても、特に緊急やむを得ないものについては裁判所とも十分協議して適切な対応をいたしますと、こういうことになっているわけでございます。このことにつきましては、今回完全週休二日制が導入された場合におきましても同じように対応してまいりたい、かように考えている次第でございます
○政府委員(清水湛君) 先生御承知のように、法務局、特に登記所には毎日多数の一般国民の方々が来られるわけでございまして、そういう方々に対する行政サービスの低下とか、あるいは窓口混乱というようなものがあってはならないということで、私どもこの点についても非常に関心を持って対応しておるところでございます。 これまでの隔週週休二日制の実施の状況等につきまして見ますと、おおむねと申しますか、順調に推移しておりまして
○政府委員(清水湛君) 第三者を被保険者とする保険契約におきましては、被保険者の同意が保険契約の効力発生要件である、こういうふうに商法上なっているわけでございます。この立法の趣旨は、先生まさに御指摘のとおり、もし第三者の同意なしにこのような契約が自由に行われるということになりますと、当該第三者の身に危険が生ずるおそれがある、こういうことから第三者の同意が絶対必要であり、しかもこれは強行法規であって、
○政府委員(清水湛君) 夫婦別姓制度を導入することとした場合における既婚者の扱いということでございますが、この点につきましても実は法制審議会の内部で議論が現在されているわけでございます。 一つの意見といたしましては、こういう制度が導入された場合、これから結婚する男女についてだけ認めればいいのでないかというような御意見もございますし、こういう制度を導入する以上、そういう制度がなかった時代に婚姻をした
○政府委員(清水湛君) ことしじゅうに問題点を整理いたしまして各方面の意見をお伺いいたしたい、こういうことでございます。したがいまして、夫婦別姓については別姓制度を導入するといたしましても、いろんな段階と申しますか、いろんな考え方があるわけでございまして、そういうそれぞれの考えにいろいろ一長一短があろうかと思うんでございますけれども、そういうものにつきましてきちっと問題点を整理して関係方面、国民の皆様方
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 現在の制度ですと、婚姻の際に夫の氏を称するかあるいは妻の氏を称するかどちらかを選択しなければならない、こういうことになっているわけでございます。これを夫は夫、妻は妻の氏のままで法律上の婚姻をすることができるようにしようというのが夫婦別姓問題だというふうに承知いたしております。 選択的にそういうこともすることができるようにしようという御意見が非常に最近各方面
○政府委員(清水湛君) この身分法の問題につきましては、これは先ほど大臣からも御答弁ございましたように、社会の現状とか習俗とか国民感情というものと非常に密接に結びついているわけでございます。そこで、先ほど申しましたように、問題点を公表して国民各界各層の意見を広く求めるということをこれからの作業として予定しているわけでございます。 また、それと並行いたしまして、例えばこの夫婦の氏の問題につきましては
○政府委員(清水湛君) 夫婦の氏の問題につきましては、先生御指摘のとおり、現在は七百五十条という規定で婚姻の際に夫の氏にするか妻の氏にするかどちらかを選ぶということになっておるわけでございます。恐らく、この規定は昭和二十二年からでございますけれども、新憲法の施行に伴い、当時における社会の実態というものを踏まえてこのような規定にされたというふうに考えているわけでございますパ その後、御指摘のようなこれだけにとらわれずに
○政府委員(清水湛君) 児童の権利条約の批准に伴う民事局関係の法令につきましても、種々の御指摘がされたこともあるわけでございますけれども、結論的に申しますと、私どもといたしましては、現段階におきましてはこれを批准するために民事法関係について所要の法律改正をするというようなところはないというふうに考えている次第でございます。 また、委員、後で御質問があるのかもしれませんが、例えば児童の権利条約第二条
○清水(湛)政府委員 先ほど来お答え申し上げておりますように、登記事件、戦後急激に増加いたしておるわけでございます。これを適正、迅速に処理するということが国民の皆様にとって大変重要な事柄であるということを私どもも前から認識しておるところでございます。そのために増員をお願いする、これも一つの重要な方法でございますが、それと同時に、事務の合理化を徹底的に図るということが必要であるという認識に立っているわけでございます
○清水(湛)政府委員 登記事件関係につきましては、先ほどお答え申し上げましたとおり、近年の経済の発展等に対応いたしまして登記事件が非常にふえているわけでございます。そこで、このような登記事務の適正、迅速な処理という観点から、私どもも関係方面に対しまして職員の増員についてお願いをしてきたところでございます。 その結果といたしまして、国家公務員といたしましては全体として削減をする、減らすという傾向の中
○清水(湛)政府委員 まず私ども民事局の所管でございます法務局関係の事務でございますけれども、法務局で取り扱っております登記事件、これは甲号と乙号、二つの種類の事件の分類があるわけでございます。いわゆる登記申請事件と言われております甲号事件につきましては、昭和五十五年度が二千百七十三万件余であるのに対しまして平成二年度が二千七百八十一万件余ということで、この間に約二八%の事件増がある、こういう結果になっているわけでございます
○清水(湛)政府委員 民法における嫡出子と非嫡出子の取り扱いの違いというのは、これは相続分が非嫡の子でございますと嫡出の子に比べまして半分しかない、こういうことになっているわけでございます。生まれた子供には罪はないわけでございまして、このような区別は合理性を欠くのではないかというような指摘は昔からある問題でございます。他方、正当な婚姻秩序、一夫一婦制の婚姻秩序を維持するということも、これは民法の。非常
○清水(湛)政府委員 法制審議会の身分法小委員会としては、とりあえず婚姻の章から入ろうということでございます。もちろん、先ほど申し上げましたように、離婚も婚姻の章に入りますので、離婚後の子の扶養の問題だとかあるいは面接交渉の問題というような親子の問題も当然含まれようかと思います。 ただ、先生御指摘の、嫡出子と非嫡出子の相続分の違いの問題、これは先年の、昭和五十何年でございましたか、民法の改正作業の
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 法務大臣の諮問機関でございます法制審議会の民法部会の身分法小委員会は、昨年一月以来、民法中の婚姻及び離婚に関する規定の見直し作業を進めております。先生御指摘のように、昭和六十二年に特別養子制度の創設についての審議を終えまして以来、若干休むという状況が続きましたけれども、身分法の改正につきまして各方面からいろいろな御意見が出てまいりましたので、そういうものを
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 昭和五十九年の二月に調査した時点では、いわゆる無国籍者、日米関係でございますけれども、二十一名ございました。そのうち六名の者が、この先生御指摘の国籍法改正法附則第五条第一項に基づきまして、日本国籍取得の届け出をいたしております。この六名というのは那覇地方法務局に届け出をした者でございまして、昭和五十九年二月時点で沖縄に居住していた二十一名のうちには、その後