1976-07-13 第77回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○清水説明員 お答えいたします。 お尋ねの横浜の建物の登記の問題でございますけれども、横浜市中区山下町百四十番地二にございます四戸の建物につきまして、昨年の十二月十三日に表示の登記の申請、それから所有権保存の登記の申請がございました。その際に、所有権を証する書面ということで、仰せのとおり中華民国留日華僑総会というものがこの建物の所有者である。そして、しかしながらその団体は、わが国で申します法律上の
○清水説明員 お答えいたします。 お尋ねの横浜の建物の登記の問題でございますけれども、横浜市中区山下町百四十番地二にございます四戸の建物につきまして、昨年の十二月十三日に表示の登記の申請、それから所有権保存の登記の申請がございました。その際に、所有権を証する書面ということで、仰せのとおり中華民国留日華僑総会というものがこの建物の所有者である。そして、しかしながらその団体は、わが国で申します法律上の
○説明員(清水湛君) 私どもといたしましては、会社というものは株式会社法の規定に従いまして、所定の定款を作成しあるいは必要な総会を開き、登記をするということによりまして法人格が取得される。その後解散、清算というような手続がされない限り、法人としての存在するというふうに考えているわけであります。ただ、お尋ねのように会社として法人格を取得しながら、たとえば倒産等がありまして、その倒産のその事後処理もしないまま
○説明員(清水湛君) 会社の設立の登記の場合などには、その株式を引き受けたということを証する書面というようなものを設立の登記の際に添付することになっておりますので、場合によってはそういうこともわかる場合もあるわけですが、そういう申請書類提出の添付書類というのは登記が済みましてから五年間保存しておりまして五年の期間が過ぎますと廃棄するということになっております。したがいまして、もし保存期間内であれば、
○説明員(清水湛君) 御承知のとおり法務省におきましては商業登記、つまり会社の登記を通じまして会社の実態がある程度わかるということがあるわけでございますけれども、株主の持ち株数等につきましては、その種のものを登記所に提出するような法制には現在なっておりませんので、私どもといたしましてはこれを承知することができないという状態でございます。
○清水説明員 私が先ほど申し上げましたのは、一元化作業の際に、土地台帳に外畦畔何畝何歩というふうに書いてあるものは、それを本地の地積に算入して、合計額で不動産登記簿の表題部をつくれということになっておるということを申し上げたわけであります。ただ、では具体的に、その外畦畔というふうに土地台帳上表示されていたものが現地のどこに該当し、あるいはそれが図面上どの位置に該当するかということは、これによって直ちにきまってくるというものではないというふうに
○清水説明員 外畦畔とかあるいは内畦畔という表示が土地台帳に記載がございます。この記載は、メートル法に書きかえるということよりか、その前に、実は昭和三十五年に不動産登記法の一部改正がされまして、この改正の内容は、要するに、従前その土地の物理的状況というものは土地台帳で明らかにし、権利関係は不動産登記簿で明らかにするというような二本立ての制度になっておりまして、これを三十五年の不動産登記法の一部改正の
○清水説明員 この点につきましては、すでに御承知のとおり、計量法というものが施行されまして、そういう計量の単位は、土地などの面積につきましては平方メートルを用いるということがきめられているわけでございます。そして不動産登記の関係につきましては、計量法施行法第三条という規定あるいは不動産登記法施行令附則第三項もしくは第四項、または土地台帳附則第五条もしくは家屋台帳法施行令第四条第三項という規定によりまして
○清水説明員 清水でございます。 先生御指摘のように、沖繩の軍用地につきましては、所有権の境界確定等をめぐりまして非常に大きな問題があるということは承知いたしております。この点につきましては、復帰後におきましては、原則として国土調査法の規定に基づきまして、これは経済企画庁の所管でございますけれども、そちらのほうで地籍の確定作業を進めております。ただしかし、御指摘のような地域につきましては、国土調査作業
○説明員(清水湛君) 帰化事件の処理につきましては、そのケースによりまして、いろいろ調査の時間とか量は違いまして、一律にいつごろまでということを申し上げるわけにはまいりませんが、法務省といたしましては、非常にこの中国関係の帰化申請は突発的なできごとでございますために、鋭意、これを早く処理をしたいということで、臨時の処理体制までしきまして処理している段階でございます。
○説明員(清水湛君) 人数は約六千六百名、沖繩におきましては三百十八名という形になっております。 見通しにつきましては、現在、昨年じゅうに帰化の許可がされましたのは、中国関係で約千二百名ということになっておりまして、本年一月、二月に入りまして、次々と許可がされている状況になっておりますが、沖繩関係につきましては、まだそれほど進捗していないという状況でございます。
○説明員(清水湛君) お答えいたします。 まず最初に沖繩関係でございますけれども、御質問にもございましたように、昨年の十二月から沖繩におきましても、那覇中央法務局に対しまして在日中国人の帰化申請がされております。その数は十二月中に二百十五名でございまして、昭和四十七年度中の申請者数が合計二百三十四名でございますから、その大部分は十二月に申請されているということになっております。 なお、本年の一月末
○清水説明員 お答えいたします。 排出基準を守っているかどうかということにつきましては、必ずしも民事上の責任と直接結びつくものではないという点につきましては、先ほど経済企画庁長官がお答えになったとおりだと思うわけでございます。したがいまして、排出基準を守っていましても民事上の責任を問われることがあり得るということでございます。ただ、この場合におきまして、国または都道府県が排出基準のきめ方が悪かったということで
○説明員(清水湛君) 土地の地番は、登記官が付することになっております。しかしながら、先ほどの売り渡した七百七十番等の土地について、新たに登録をし登記をするというような場合には、本件の場合ですと、千葉県知事とそれから管轄登記所であらかじめ話し合いをいたしまして——話し合いをするというか、予定地番を付してくる、それを登記所がそのまま認めるというようなことが行なわれたはずであろう。そういうことがこの登記
○説明員(清水湛君) この点につきましては、実は三百七十二番の先ほどから問題になっております土地と、三百七十三番の土地というものとの関係が非常に問題でございまして、現在これについては、裁判所で訴訟事件として係争中であるということを聞いております。私どもが調査いたしました結果によりますと、どうも三百七十二番の土地というのは、先ほど申し上げました八百九十八番の一から五、八百九十九番の一から二、九百番から
○説明員(清水湛君) 七百七十番と七百七十一番の土地につきましては、昭和二十八年二月二十六日に高橋岩吉名義に所有権保存の登記がされております。それから八百九十八番の一から五、それから八百九十九番の一から二、九百番から九百十四番、八百八十八番、八百八十九番につきましては、昭和三十年の三月二十二日に当時の千葉地方法務局大和田出張所が書きまして、それぞれ売り渡しを受けたもののために所有権保存の登記をされております
○清水説明員 御承知のように、小笠原諸島の地域は二十数年間放置されていたということのためにジャングル化している部分が非常に多い。本年度の測量の実績を見ましても、技術者が六名、それから樹木を伐採する作業員が五名、それに法務省側の職員が常時一名ないしはときによっては二名という形で指導監督に当たっているわけですけれども、相当の測量上の困難を伴うような状況にあるわけでありまして、費用の点あるいは時間、それから
○清水説明員 小笠原諸島の全部の面積が約百平方キロメートルですか、そのうち八〇%近くが国有地でございまして、残り二十平方キロが民有地でございます。その民有地の全部にわたりましてこのような地図を作製するということになりますと相当の年数がかかる。これは毎年一平方キロあたりとしましても二十年ということになるわけでございます。しかしながら、地図を作製する地域といたしましては、大体これから復興開発が予想されて
○清水説明員 民事局長がよんどころない用事で出席することができませんので、私がかわってお答えいたします。 小笠原関係の地図につきましては、昭和四十三年度に約三百万円、正確に申しますと三百十一万六千円の予算によりまして、大村地区、現在の島民が居住している地区の約〇・六平方キロメートルの範囲にわたりまして地図を作製いたしております。それから本年度におきましては約二百八十万円の予算によりまして、本年の五月下旬