1992-03-03 第123回国会 衆議院 予算委員会 第10号
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 御指摘の御意見が具体的にどういう趣旨で言われたのか、つまり法律論としてそういう見解を述べられたのかどうか定かではございませんので、それについてどうこう申し上げるということはちょっと差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として会社法という法律の立場から申しますと、企業はなるほど株主のために利益を追求するという法人でございますけれども、他方、一つの
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 御指摘の御意見が具体的にどういう趣旨で言われたのか、つまり法律論としてそういう見解を述べられたのかどうか定かではございませんので、それについてどうこう申し上げるということはちょっと差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として会社法という法律の立場から申しますと、企業はなるほど株主のために利益を追求するという法人でございますけれども、他方、一つの
○清水(湛)政府委員 さしあたり現在確定している日程といたしましては、本年の六月十五日までに各方面からの意見をいただきたいということにいたしております。全国の弁護士会、裁判所、それぞれ主要な大学も網羅して求意見をいたしておりますので、六月十五日にすべて間に合うかどうかわかりませんけれども、六月十五日ということで一応お願いいたしております。それで、六月十五日にそれぞれの意見が集約されますと、そこでまた
○清水(湛)政府委員 お尋ねのように、現在民事訴訟法の全面改正作業に着手しておりまして、昨年の暮れに検討事項というものを取りまとめて外部に公表いたしまして、現在意見を求めているところでございます。 御承知のように、現在の民事訴訟法というのは明治二十三年に制定されたものでございまして、判決手続の部分は大正十五年に全面的な改正がされておる、こういうことになっております。その後、そのときどきの実情に応じまして
○清水(湛)政府委員 日米構造問題協議で会社法の見直しの問題が取り上げられておりますので、この点についてのお答えを申し上げます。 法制審議会におきましては、現在、昨年五月の日米構造問題協議の第一回フォローアップ会合年次報告書を踏まえまして、アメリカ側の指摘する諸問題を含めまして会社法の見直しのために審議が精力的に進められておるという状況でございます。 法制審議会におきましては、まず報告書で指摘されております
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 監査役あるいは会計監査人が会社にその任務を怠ったことによりまして損害を与えたという場合には、会社に対して損害賠償責任を負うということは先ほどお答えしたとおりでございます。会社がそういうことをしないという場合には、株主は会社にそういう責任追及をせよという請求をすることができますし、会社がそれをしないということでございますと、株主が会社を代表してその責任追及を
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 一般論でございますけれども、株式会社の監査役は、取締役の職務の執行を監査すべき職員を持っているわけでございます。この内容といたしましては、いわゆる会計監査、それからその他の取締役の行う業務監査、こういう二面があるわけでございます。監査役は、こういう立場から、取締役が法令、定款に違反する行為をしたという場合にはそのことを取締役会に報告する、あるいはそれによって
○清水(湛)政府委員 お答え申し上げます。 有限会社今日社は、昭和四十五年の三月二十六日に設立されまして、現在、その会社の目的は、書籍及び印刷物の出版並びに販売、宣伝及び広告に関する事業、宣伝用小物類等の仕入れ及び販売、不動産の売買、賃貸、管理及び仲介、前各号に附帯する一切の業務、こういうことになっております。
○政府委員(清水湛君) 新法になりまして登記の記載例が変わるというようなことがございます。そこで、現在登記の記載例等について内容を検討中でございます。その記載例が確定いたしますと、それをコンピューター処理するという形でのコンピューターのプログラムの変更も必要になる、こういうことになろうかと思います。 なお、建設省関係で先ほど申し上げましたけれども、定期借地権等の契約書のひな形の作成研究作業を続けておるということでございます
○政府委員(清水湛君) 相談件数は、一時多いときには百件というようなこともございましたけれども、最近は大体安定いたしまして三十件ぐらい、こういうことになっております。 内容につきましても、施行時期に関するもの、いつから施行されるのかというような問い合わせ、それから、既存の借地借家関係には更新等に 関する規定は適用がないというふうに聞いているけれどもそれは間違いないかという確認的な電話、それから、定期借地権
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 御指摘のように、衆参両法務委員会における附帯決議もございまして、私ども法律の成立後その広報に努めているところでございます。 これまで実施した主なものといたしましては、政府広報でテレビに出演する、これは大臣にも御出演いただいております。私もテレビに出て説明をいたしております。それから、新聞で中央五紙に内容についての大きな広告を出す、あるいは雑誌等にいろんな
○清水(湛)政府委員 子供が出生した場合には出生届をする法律上の義務があるわけですから、本来戸籍がないということはあり得ないわけでありますけれども、お尋ねのように戸籍上の夫の子供ではない、こういうことからやむを得ずそういう届け出をしない状態が続いておる、こういうことだろうと思うわけでございます。 法律上の離婚手続がまだ済んでいない場合、あるいは離婚手続は済みましても離婚後三百日以内に生まれた子供は
○清水(湛)政府委員 この種の事件は戸籍法の改正の経緯からいたしましても絶対にあってはならないことであるというふうに私どもは考えているわけでございまして、こういった事件が発覚した以上は、もう厳正な態度をとるということで従来から対応しているところでございます。 したがいまして、福岡の事件につきましては、直ちに簡易裁判所に通知をいたしまして、簡易裁判所から過料の裁判がされております。ただ、この事件につきましては
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 弁護士とか司法書士等の専門資格職の地位を利用いたしまして戸籍謄抄本を不正に入手するという事件は、平成元年九月に起こりました福岡の事件、これは、弁護士二名が職務上請求書に自己の資格、氏名を記載して、職印を押捺した上で興信所職員に交付して、興信所職員がこれを利用して戸籍謄抄本を不正に入手した、こういう事件でございます。 それに続きまして、平成二年九月、八王子
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 実は、法制審議会の民事訴訟法部会というところで、昨年の七月から民事訴訟法のいわば全面的な見直し作業というものに入ったわけでございます。昨年がちょうど民事裁判制度の百周年に当たるということも一つの契機となりまして、国民に利用しやすくわかりやすい訴訟制度をつくろうということでこういう作業が始まったわけでございます。 そういう作業の中で、現在いわばその出発点とも
○政府委員(清水湛君) お答え申し上げます。 会社法は、会社の組織、運営に関する基本的な制度を定めているものでございますが、会社の運営が適切に行われるようにという観点から種々の規定を置いているわけでございます。 特に、運営のかなめである取締役につきましては、いろんな権限を与えるとともに、義務に関する各種の規定も置いておる、非常に厳しい責任を負うような体制になっているわけでございます。 また、監査役
○政府委員(清水湛君) こういう建物の賃貸借契約、個人と個人で契約をするということもあると思いますが、不動産の宅建業者等を介してこういうような契約をするということもあるわけでございます。そういう意味で、そういう方々にこの制度の趣旨というものを正確に理解してもらうということ、これが私ども非常に大事なことだと思っております。 この三十八条の要件、これは非常に厳しく書いているわけでございまして、かなり具体的
○政府委員(清水湛君) この三十八条の期限つき建物の賃貸借の規定というものは、更新を認めないという非常に一般の借家権についての例外的な措置でございますので、このような契約ができる場合というのを厳しく限定する必要がある、こういうことがまず第一に言えるわけでございます。そういうようなことから、この三十八条におきましては「転勤、療養、親族の介護」というふうにその本来の住居を離れなければならない典型的な例を
○政府委員(清水湛君) この立ち退き料の問題につきましては、もう既に繰り返し御答弁申し上げておりますように、補完的な要素でございまして、立ち退き料だけで正当事由が認められるということにはならないということは申し上げてきたところでございます。 これからの居住関係の、借家を中心にして動いていくのではないか、こういうお話でございます。私どもも、実は長期の定期借地権というようなものが、これは例えば住宅・都市整備公団
○政府委員(清水湛君) お答え申し上げます。 今回の改正によりまして三つの類型の定期借地権という制度が設けられました。一つは、存続期間を五十年以上とする定期の借地権。それからもう一つは、存続期間を三十年以上とする建物譲渡特約付借地権というものでございます。それからもう一つは、存続期間を十年以上二十年以下とする事業用の定期借地権ということでございます。こういう定期の借地権制度と、それからいわゆる普通借地権
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 先ほど先生、今回の改正法案の内容について正確に御指摘されたのでございますけれども、定期借地権制度の創設というのを、私の聞き漏らしかどうかしれませんけれども、その点が漏れたように思いますので、新たに定期借地権という制度あるいは期限につき借家制度を創設したということも重要な内容であるということをちょっとつけ加えさせていただきます。 それから、今回の借地借家法案
○政府委員(清水湛君) お答え申し上げます。 借地・借家法の改正案が国会で通過、成立をいたしました場合には、私どもといたしましては、これまでにも増して徹底した周知徹底のための方策をとりたい。テレビとか新聞、雑誌等、こういうようなことももちろん利用できるものは利用いたしたいし、それから、この種のもっと簡明な一問一答式のリーフレットをつくるとかパンフレットをつくる、あるいは各地で御要望があれば積極的に
○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、既存の借地・借家関係には、新法の更新及び更新後の期間に関する規定、これは更新事由としての正当事由及び更新後の存続期間に関する規定がございますが、それは適用しない、こういうことにいたしております。したがいまして、六条、二十八条の正当事由条項そのものには適用されない、こういうことになるわけでございます。 実はこの点につきましては、法案作成の過程で法務大臣の諮問機関
○政府委員(清水湛君) 大正十年の借地・借家法あるいは昭和十六年の改正が借地人あるいは借家人の権利を保護してその安定化を図る、こういう趣旨にあったということはそのとおりでございまして、今回の改正法もその点においては全く変わるところがない、借地・借家法の基本的理念というものは全く変えられていないというふうに私どもは考えております。
○政府委員(清水湛君) 委員既に御案内のとおり、借地・借家法というのは大正十年に制定されまして、存続期間につきましてはある程度長期の存続期間というものが保障されたわけでございます。ところが、昭和十六年に、大正十年からほぼ二十年を経過するというような事情もございまして、期間の更新ということが問題になりまして、そこに正当事由条項というものが追加された、こういう経緯をたどっているわけでございます。 この
○清水(湛)政府委員 国籍法上のこの「住所」は、民法で定めるところの「各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス」と民法には定めてあるわけでございますけれども、これと同一の概念でございまして、お尋ねのような場合に違った扱いをするというようなことは国籍法上はないというふうに御理解いただきたいと思います。
○清水(湛)政府委員 帰化要件を緩和しております国籍法第六条ないし第八条などの規定に「日本国民」という言葉がございまして、「日本国民の配偶者」とかあるいは「日本国民の子」というような表現がございますけれども、この日本国民の中には、生来的に日本国民であるのは当然含まれますけれども、帰化して日本国民となった者も当然にこれは含まれる。その際、両者で法律上も事実上も区別されることはない、こういうふうに御理解
○清水(湛)政府委員 株式会社の監査制度につきましては、先生御承知のとおり、大会社の粉飾決算等による種々の問題が生じたというようなことを背景に、会社経理の適正化あるいは会社業務の適正化という観点から、昭和四十九年及び昭和五十六年の商法改正におきましてその強化が図られたところでございます。法務省といたしましては、改正後における監査制度の運用の実情というものに現在大きな関心を払って見守っている状況にある
○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、借地法、借家法は借地人の権利を保護してその安定化を図る、こういうような趣旨のものでございます。 大正十年の制定によってその存続期間に一定の制約が加えられると申しますか、民法との関係で申しますと一定の長期の存続期間を保障しなければならない、それから昭和十六年の改正でいわゆる正当事由条項が追加されて、正当事由が存しない限り貸し主の方では土地・建物を返せと言うことができなくなった
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 大臣も御答弁になりましたように、借地借家法の基本的な目的は、借地・借家関係の当事者の実質的な公平を確保する、借地・借家人の権利を保護してその権利の安定化を図る、こういうことをその主たる目的とするわけでございまして、今回の法改正においてもそのことは基本的には全く変わっておりません。 ただ、そういうことを前提にいたしまして、先ほど申し上げましたような定期借地権
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 今回の改正の主な点は、定期借地権制度の創設とかあるいは期限つき借家制度の創設、あるいは借地権の存続期間の見直し、あるいは正当事由を明確化する、あるいは地代家賃増減請求の手続を改善する等を主な内容とするものでございますけれども、このうち定期借地権は借地に対する需要が多様化していることに対応しようというものでございます。 御承知のように、現在の借地法というのは
○清水(湛)政府委員 私ども、現行借地法のもとにおいてではございますけれども、委員御指摘のように、いわゆる地上げということによりまして弱小の借地人が無理やり追い立てられておるというようなことを報道する新聞記事等によりまして承知しているわけでございます。しかしながら、今回のいわゆる財産上の給付条項を含めた正当事由に関する規定がこのような悪質な地上げ行為を助長するようなことになるということは毛頭も実は考
○清水(湛)政府委員 この借地借家法の中で、一番のポイントと申しますか論議の対象になるのが正当事由に関する規定でございます。これを新しく現代語化した。口語化した法律の中でどのように表現するかということが実は一つの大きな問題であったわけでございます。 私どもはいろいろ審議いたしました結果、正当事由について現在裁判例で認められている、つまり戦後数十年かかって裁判所が形成してきた一つの基準というものがあるわけでございます
○清水(湛)政府委員 お答え申し上げます。 申し上げるまでもなく、借地借家法は当事者間の実質的社公平を確保する、借地人、借家人の権利を確保してその長期安定を図りつつ当事者間の公平を図るというのが基本的な精神でございます。私どもは、そういう精神に基づきまして、先ほど大臣の御答弁にもございましたように、時代の変化に対応した借地・借家法の改正問題に取り組んだわけでございますけれども、問題に取り組むに当たりましては
○清水(湛)政府委員 当該土地あるいは建物が存する周辺の地域の事情というものを正当事由の一判断要素にすべきであるという御意見、私どもが「借地・借家法改正に関する問題点」というものを各方面に示しまして各方面から幅広く意見を求めた段階におきまして、そういうような御意見が非常に強く主張されたということも事実でございます。借地・借家法が、ある意味におきましては都市再開発の妨げになっておるんだというようなことをお
○清水(湛)政府委員 先生御指摘のように、現行法では地主がみずから使用を必要とする場合その他正当な事由がある場合というふうに規定しているわけでございます。こういうような、その条文を読んだだけではよくわからないという規定を現代語化して口語化するという場合には、もっと具体的にその意味、内容を明らかにする必要があるだろう、一般国民が読んでもわかるような条文にする必要があるだろう、こういうことがまず第一点でございます
○清水(湛)政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、貸し主の立場を強化して地上げを促進するための法改正であるかのごとき記事が一部の新聞に出されておるということを私聞いておるわけでございますが、結論から申しますと、全くそのような事実はない、誤解であるというふうに私どもは考えているわけでございます。これまでもたびたび説明をしてまいりましたように、借地法、借家法は地主、家主あるいは借地人、借家人
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 証券取引法百二十五条違反の行為によりまして損害をこうむった者が百二十六条の規定によりまして損害賠償請求をするという事例が、先生御指摘のとおりほとんどないという実情でございますので、裁判実務上具体的にどういうような問題が細かい形で起こっているかという実情を把握しているわけではございませんけれども、相場操縦に関する資料とか、あるいは薬害とか医療過誤、こういうような
○清水(湛)政府委員 御指摘のように、欧米諸国では居住用の借家とそれから事業用の借家というものを区別した法制度をとっているのが多く見られるわけでございます。例えばフランス、イギリス、米国、あるいは第二次世界大戦後のドイツでもそうなのでございますけれども、伝統的に居住用建物と営業用建物の貸し借りについての取り扱いの差を認めているわけでございます。そして、居住用の建物の賃貸借につきましては非常にいろいろな
○清水(湛)政府委員 アメリカ側で日本の土地を借りる場合に、権利金の授受等についてスムーズにそのようなことが行われているかどうかというような御質問でございますが、私ども、申しわけございませんが、そういうような事実について、これを把握してはいないわけでございます。 権利金につきましては、先生まさに御指摘のとおり、法律にも何にも規定がございません。ある意味においては、経済的な法則と申しますか、そういうようなことにより
○清水(湛)政府委員 お答え申し上げます。 今回の改正法は幾つかの点があるわけでございますけれども、一つの点は、借地権の存続期間に関する改正でございます。存続期間を原則三十年とし、更新後の期間は十年とする。これが現行法の普通の建物の場合ですと、原則と申しますか、契約で実際上は二十年、あるいは更新後も二十年、こういうことになっておる。堅固の建物を目的とする場合でございますと三十年、あるいは更新後の期間
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 御指摘のように、株式会社の監査制度につきましては、会社経理の適正化あるいは業務執行の適正化という観点から、昭和四十九年及び昭和五十六年の商法改正におきましてその強化が図られてきているところでございます。法務省といたしましては、改正後における監査制度の運用の状況に関心を持って現在見守っているところであるというのが実情でございます。 これらの一連の改正におきまして
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 御指摘のように、商法上、株式会社の取締役は、その業務執行に当たりまして会社に対して忠実にその業務を執行する、あるいは善良な管理者の注意義務をもってその業務を執行するということが義務づけられているわけでございます。これに違反して会社に損害を与えるというような行為をいたした場合には、法令または定款に違反する行為を行ったということで、会社に対して損害賠償責任を負
○清水(湛)政府委員 一般論として申し上げますと、株式会社の取締役がその業務執行に当たりまして、法令または定款に違反する行為を行って会社に損害を負わせる、こういう場合には会社は当該取締役に対しまして損害賠償責任を追及することができる、こういうことになっております。商法上、株式会社の取締役は、その業務執行に当たりまして、会社に対して善管注意義務を負っておる。これに違反しまして会社に損害を与えた場合には
○清水(湛)政府委員 突然のお尋ねでございますので、果たして裁判の結果どういうことになるのか、これは軽々には申し上げることはできませんけれども、少なくとも当初の契約の指示に反して支店の方で勝手にやったという事実が証明されれば、これはあくまでも証拠に基づいて判断されることでございますけれども、何らかの責任が生ずるということは一般論としては考えられるところである、こういうふうに思う次第でございます。