1949-10-26 第6回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号
○淺沼委員 私は各派に委員が割当てられることに反対するものでありませんが、ただ問題は員数は衆議院規則において二十五名と決定されておるのでありますから、衆議院規則の改正を行わなければならね。そうなると私がこの前提案しておりました各派交渉会の復活、並びに議長の議場における演説者に対する時間の制限、これも当然問題になつて来ると思うのであります。各派交渉会を復活しろという意味合いは、二十五名という員数は必ずしも
○淺沼委員 私は各派に委員が割当てられることに反対するものでありませんが、ただ問題は員数は衆議院規則において二十五名と決定されておるのでありますから、衆議院規則の改正を行わなければならね。そうなると私がこの前提案しておりました各派交渉会の復活、並びに議長の議場における演説者に対する時間の制限、これも当然問題になつて来ると思うのであります。各派交渉会を復活しろという意味合いは、二十五名という員数は必ずしも
○淺沼委員 これに石田君に希望したのではないのでありましで、当運営委員会に希望したのであります。運営委員会を民主自由党が一方的に取扱われる傾きがありますが、委員長からご注意願いたい。
○淺沼委員 ただこの間政府から地方公務委員法その他職階制に関する法案等、重要な法案が提案せられ、それを議長の責任において委員会に付託されたものがかりにあつた場合、本会議で質疑応答ができる機会を与えられるよう希望的に申し上げておきます。
○淺沼委員 これを伺いまして、政府の方で相当用意されたことがよくわかりました。それで開会式をやるかやらぬかということをきめるについては、国会の希望がどうであるかということが一つ、もう一つは政府の考えがどうであるかということが一つ、もう一つは宮内庁の関係がどうであるかということが一つ。今までいろいろ議論がありましたのは、この三つことが整つた場合において開会式をやるということで行われておつたのでありますが
○淺沼委員 ちよつと伺いますが、きようは法案が出ますか。もし予想される法案を御提示願えれは、開会式をやつた方がいいかやらぬ方がいいかということがはつきりきめられるのです。
○淺沼委員 金は仕送りしてもらつているが、そこの療養所に一年もおつて、そこで配給物資も受け、届出もやはり病院を通してやつているのにそこが生活の本拠じやないとあなたは言うのですか。
○淺沼委員 そこが問題になりますので、病院のことは私はとやかく言わないが、療養所のようなところへ長くいる者で、実際はそこが住居になつている。しかし世帯の届出を病院がまとめまして、配給もそこでもらつて生活しているこのごろの条件は、配給品をそこでもらつていることが、案外空活及び世帯がそこにあるという形になると思うのであります。それをここでは否定しておるような形で、条文がかわつており、結局本人の元の住所としてあり
○淺沼委員 そうすると病院療養所というのは、大体においてその住居とみなさない結論になつたわけですか。私はこれはどうも了解しかねるのであります。長期にわたつて療養所で療養しておりまして、最近の事例をもつていたしますならば、そこで配給も受け、病院から住所の届出も行つておつて療養している。事実は事実だけれども、一年も二年もいるという形にとられて来れば、そこが真実の住所にかわつて来ていることだけは言えると思
○淺沼委員 政府方の立法計画、あるいは提案計画を聞きますれば、今議論をしても單なる議論になると思うのでありますが、政府としての大体の計画を聞いて、それからわれわれ野党からいえば、議員立法の計画を立てて案を出したいという考えを持つておりますので、その案が全部終了するまでには、相当の時間がほしい、それから常任委員長の方で立法計画をどのくらい持つておるかも見なければならぬ、ここだけできめるのでなくて、それに
○淺沼委員 これは国会法そのものに対する改正の意味を含めまして、この委員会に後で私の方から改正案として出すということの取扱いにしていただいて、改正案を出してからあらためて御審議していただくことにいたします。
○淺沼委員 官房長官の解釈は精神的な解釈をされておるようですが、しかし條文があつてやはり條文によつての解釈をしなければ、法律というものの解釈は生きて来ないと思うのであります。精神的な解釈をすれば、憲法の精神ということでいろいろ解釈がで、きるのでありますが、やはり憲法の精神から出て来た法律の條文があつて、條文による解釈が行われなければならぬのであります。條文によれば、附則に「第三十九條の改正規定中「各省次官
○淺沼委員 それに関連して、もうひとつ官房長官に伺いたい。三十九條の規定の各省次官を政務次官に改めるという改正案が出ております。しかし、現実に現在政務次官があるのでありまして各省次官というものが政務次官に改められた後に政務次官が置かれれば、それは必然だと考えるのでありますが、先に法律のもとがなくて政務次官があつてあとから各省次官というものを政務次官に改めるという形が現われていると思うのであります。この
○淺沼委員 三十九條の国会法改正に関連して、一昨日同僚の土井委員から政府にあるいろいろな審議会に議員が入つておる、それは三十九條違反ではなかろうかという疑いがあるから、その資料を出してもらいたいという申出がありましたが、ととのいましたでしようか。
○淺沼委員 もう一つは兼職禁止の職を辞せない場合——百三條の規定は辞職をしないでやるということを予想した法案のようですが、しかし辞職するということは前提で、前に辞職しなければ立候補はできないということになつておつて、辞職せざるを得ないことを予しての法律をつくることはどんなものでしようか。前に立候補の制限のところで、兼職の場合には、国家公務員であつた場合にはその職を辞さなければならないというような規定
○淺沼委員 九十五條でちよつと伺いますが、全国区参議院議員のここに書いてある得票というのは、かりに現在の有権者総数から二割ぐらい棄権を仮定した場合において、当選者として予想される得票数は何ぼですか。計算してみたことはございませんか。
○淺沼委員 その生活の本拠というのは、健康体の人間であれば、生活の本拠というものは自分の住んでおるところが本拠になろうと思うのでありますが、自分から健康を回復することができなかつたものについて、それが生活の本拠ということになれば、必ずしも健康の時におつた場所が生活の本拠であるかどうかということについては、大きな疑義が出て来るのではないでしようか。たとえば自分でなくて、他人から治療費を得てそうして病院
○淺沼委員 そこで住所の問題は、もう一ぺん選挙人名簿の作成にまた返つて来るのでありますが、そういたしますと、入院当時の本人の住所ということになれば、そこに入院しておる場所——長き療養を要するもので入院しておる者でも、入院当時の住所に帰るということになれば、結局その投票が困難な地におるという形になると思うのでありますが、その投票と住所との関係はどうなつておるのでしようか。
○淺沼委員 協議に入る前に、心づいた点ですが、第二章の一選挙権及び被選挙権」の中の「市町村の区域」というのを、東京に限つては区を入れておかないといけないのじやないですか。ただこれだけ問題を提供しておきます。これはあとでもよろしいです。
○淺沼委員 これは議員会館のことですが、同じ部屋を二人で使うことがあるのですが、入口に二つの名前を掲げることは必要はないが、中のいすを二つにしてもらいたい。それから電話がついてないが、電話の機械を持つて来れば入れてもらえるのか、機械がないからできないというならば、どつからかあるものを持つて来たら引いてもらえるか、機械だけが足らないのか、線が足らないのか。
○淺沼委員 委員会は別として、たとい委員会の行為であつても、いわゆる会議全体としてその責任を負わなければならぬ場合があると思いますので、私はその救済の道を考えなければならぬと思います。たとえば具体的に言うならば、不当財産委員会は不当行為に対する調査をやる、これだけは決定しているけれども、不当な言論まで対象とすることはきめていない。從つて、熱海における國鉄中央委員会の言論は不当な言論かもしれないが、不当
○淺沼委員 國政調査の内容をきめる場合に、議長に対して何ら意見具申もなく、考査特別委員会で自主的に多数決できめて行けば、何をやつてもいいわけですか。
○淺沼委員 それと関連して、考査委員会のことについて事務当局に伺つておきたい。他の委員会は、その委員会で取扱うべき目標をきめて、こういう國政調査をやるということで承認を求めて來るが、考査委員会は承認を求めなくても、自分の與えられた権限においてやつていいのであるか、かりに最近行われているものの中で納得のいかないのは、熱海における國鉄の中央委員会の決議を対象として調査をやつた。われわれは不当行為を対象とするところまでは
○淺沼委員 それも一つの考え方だと思うのですが、自分みずからの構成を決定して行くのでありますから、自然選挙管理委員会のことを國会において扱うということは、自分みずからの地位を自分みずからつくつて行くことが現われて來るのであるから、それで政府の監督のもとに選挙が行われる、あるいは行政府の監督のもとに選挙を行うというのでなく、選挙自体が、立法府をつくる基礎単位として選挙を行うという観点から行けば、その事務自体
○淺沼委員 制度上の関係から行けば、やはり國政調査の面で強化するという意味の、制度上の問題ですか、それともさらには全國選挙管理委員会を議院のもとに置いて、そうしてやつて行くという考え方でしようか、どつちでしよう。
○淺沼委員 國会の監督の道を開くというのはどういう意味かもう一ぺん聞かせていただきたいと思うのですが、國政調査でできるということが言われましたが、國政調査の権限でやればたいていのことはできるのでございます。従つて監督を國政調査の形式をもつてしないでやるとすれば、第二項にも関連して來て、結局特別委員会でも設けて、選挙の結果については意味にあるような状況についてそれぞれの議院において審査をし監督をするということは
○淺沼委員 私の申し上げた点で少し誤解の点があろうかと思いますので、申し上げておきたい。都道附縣会議員、これは六月末をもつて兼任ができなくなつておりまして、そのことを申し上げておるのではないのであります。要するに教育廳ができまして教育予算を審議する場合においては、それに関係ある教員が兼職をして議員となることはいけないという建前から、そういう人たちは全部職を退くか、あるいは一面においては議員として残るか
○淺沼委員 この選挙事務所関係者、それから特定の在職公務員だけ別にわけておるのは、どういうわけでしよう。こういうのは一切兼職禁止の項目の中に入つてしまつて、今兼職するものだけが妥当である。一切あとはできないということになれば、特別にこういうものはあげなくてもいい結果になるのではないですか。 それからもう一つお伺いしたいのは、法律だから、ここに使つてあるのはやむを得ないと思いますが、各省次官、内閣総理大臣
○淺沼委員 参議院の選挙区の問題は、たまたま民主自由党の廣川君が旅行先で、全國区制を廃止するというような発言をされてから非常に問題の中にうずを巻いておるような形が現れておりますが、これを議論するときには、一体参議院の性格をどうするか、どういうぐあいに見るかということが前提で議論をされなければならぬと思う。ただ地域代表のみによつて参議院が構成されることになれば、一体二院制度を採用する必要があるかどうかという
○淺沼委員 運営委員が運営委員長を通して、常任委員長に聞かんとするときに、他の人かその発言を阻止することはあり得ないことです。このことは議員の発言の自由です。それを他の人が阻止することは、議事運営上できないことです。要求があつたならば一つの行き方として、委員長から答弁をするのがあたりまえだと思う。
○淺沼委員 今議長並びに委員長に今後のことについてお伺いしました。今後のことについては協力することにやぶさかでありませんが、今まで起きたことについては、今伺つたことで了承するものでないということを申上土げておきます。われわれ議場で起きたものであります。そういう問題が解決しておりませんから、自然了承しかねるということを申し上げておくことを、この際御了承願いたい。
○淺沼委員 そこで委員長にお伺いしたいのは、私の発言中に問題が起きて休憩になつておるのでありまして、私が演壇に立つたあとの議事をどうやるかということは、当然小委員会の問題だと思うのです。これは運営委員長が主宰して、その議場において多数決できめるという問題でなくして、本会議において起きた問題でありますから、本会議で起きた問題については当然委員長というよりかも、議長が中心になつて小委員会で相談をして、そこでまるくおさめて
○淺沼委員 今議長から発言もありまして、議事を円満にやつて行きたいという、これは私ども心から賛成するわけであります。ただ一應振り返つて見まして、昨日ああいうような状態になつたのは、どこに原因があつたかということを、やはり議事運営の中心である運営委員会では、考えてみる必要があろうと思うのであります。 そこで私は委員長にお伺いしたい。昨日運営委員会の議事の進行について、委員長のとつた態度に私はふに落ちないものがあるのであります
○淺沼委員 私簡單に反対の意思を表明したいと思います。この案については、非常に官僚政治の打破のためということが言われております。しかしどうも私どもはそれほど効果があるとは考えられない。ことにこの案の内容をなしておつて、どうしても承服できない第一点は、行政の機関と立法の機関と同一人が委員会において二つの人格を持ち得る。これがどうしても私ども了解できないのでありまして、もしこれを実践した結果においてに、
○淺沼委員 そうすると現内閣がいかように扱うかということは官房長官が來ないと聞けないわけでありますが、そこでもう一点お聞きいたします。総理府に参政官が置けることになつた場合、そのほかの政務次官と内閣官房長官との関係はどうなりますか。
○淺沼委員 御相談も出ましたから長くお聞きいたしません。あと二点だけお聞きしておきたい。 先ほど出ました員数の問題を伺つてみますと、参政官は十七名置けることになるようであります。現在政務次官は二十二名ありますが、それが参政官設置法案で十七名、それから國家行政組織法の一部を改正する分で十七名設けて、二十二名が合計三十四名にふえるあけであります。もう一つ疑義に感ずるのは、「内閣総理大臣、その他の國務大臣
○淺沼稻次郎君 ただいまの政府の答弁並びに議長の答弁を伺いまして、大体ものの筋道がわかりました。政府の方といたしましては、正誤表によりまして誤字の修正を求めて参つたのを、議長から運営委員会に測る機会がなくて、ここで諮つたということでありまして、この時間がなかつたことは了承いたします。ただ削除という言葉と正誤表とはおのずから違うのでありまして、その点は、やはり政府の方で正誤表で來るという考えでありまするならば
○淺沼稻次郎君 まず第一に総理大臣代理として林副総理からの答弁でありましたが、削除されたということであります。一体だれがこれを削除したか、私は伺いたいと思うのであります。これは一旦國会にかけられた公文書であります。これを削除するということになるならば、議長を通じてわれわれに何らかの意思表示がなければなりません。(拍手)政府が一方的にこれを削除することはできないわけであります。 そこで私は議長にお伺
○淺沼稻次郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました、「大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律案中別紙の通り修正致したく國会法第五十九條により貴院の承諾を得たい。」、この承諾を求める件に関連いたしまして、二、三の点について政府当局に質問してみたいと思うのであります。案の提案者が吉田総理大臣でありまするから、主として占領下におきまするところの政府と國会に関する事項であります
○淺沼委員 そこで伺います。政府は配慮的なものでないといわれるが、國家行政組織法の一部を改正する法律を出すときには、これで十分だという考えでなく、不十分であるということをお考えの中に入れながら出されたのですか。
○淺沼委員 そうすると案がきまつてから同意を與えるということでなく、初めから政府は行政組織法の一部を改正する法律案に対しては不滿でありながら出したということになるのですか。政府は國家行政組織法の一部を改正する法律によつて政務次官は一名にするという案を出しておる。政府の意思は一つしかないはずである。その意思は政務次官一名ということである。そうすると政府は初め出した案を自分みずから否定することになると思
○淺沼委員 政務官臨時設置に関する法律は、國家行政組織法が施行になると当然廃止になるわけでありますが、政府としてはなぜ政府の手によつて参政官設置法というようなものを出されなかつたのか、今出されたこの参政官設置法案について政府は一体いかような考えを持つておられるか伺いたい。
○淺沼委員 この法律は福利小委員会でつくつた法律でしよう。從つて何も反対とか賛成とか自分のつくつた法律に賛否が出て来るのはおかしい。案をつくる間に反対とか賛成とかいうことが出て來るのがほんとうだと思う。
○淺沼委員 それで問題の扱い方は、いつも議長の取扱いの中に調べてみてあとで適当な処置をするというけれども、それは議長がやるのではなくして、本人の承諾を求めて本人が取消すということになつている。それを議場に諮らずにやつているのが、議長のはからいだと思う。そこでもし話合いができるならば、どういうふうな処置を取られるか知らぬけれども、私の考えとしてはこういう言葉を使つたことは、幾分行き過ぎだというような意味
○淺沼委員 ちよつとお伺いします。議員の発言についてあとで懲罰問題が起きればなんですが、すぐそのときに本人から取消しの申出があつたんですか、ないんですか。それから議長の取扱いはどうなすつたんですか。
○淺沼委員 私は会期の問題については、第五國会の会期は五月十六日をもつて打切り、審議未了の法案は継続審議をすべしという動議を出したいと思う。
○淺沼委員 佐々木君から見解の相違だから採決という議論が出ておつたが、私は見解の相違ということはちよつと了解に苦しむのです。というのはわれわれは今憲政運用の一番重要なポイントであると思うので、憲政の運用は日本憲法に基いて行われて、議会は國会法に基いて運営されて行くから、見解の相違は立場が要するに資本家代表、あるいは労働者代表という立場をつくるならば、おのずから別でありますが、そうでなければいわば國民的
○淺沼委員 各党といいましても運営委員会は何も党の集團ではなくて、委員の集團である。それでは私は事務上の見地に立つて聞きたいと思う。それはこの前衆議院ではみずからの立場において二十五日間延ばした、しかもそのときには政府の方では二十日間でよかろうというのを衆議院の意思において五日間よけいに延ばして二十五日間延期されたと思う。しかも衆議院においては、いまだ議事を妨害し、あるいは議事の進行を妨げるというような
○淺沼委員 私は議長の答弁を聞いていないですが、院内治安の問題で、あそこのハン・ストの撤去の問題は議長が指令を出して警務課が動いているのかどうか、それを承りたい。
○淺沼委員 そこでもう一ぺん石田さんに念を押しますが、蚕糸業とかあるいは阿波丸問題についても、これはわくへはめて見れば議論が出て來ると思う。しかし現実にストライキは明日から始つて行く。四十万近くの炭鉱夫がストライキをする、そういうような傾向が現われている。しかしこのことは増産計画の四千二百万トンと非常に関係を持つ。なおまた現実には衆議院の門前にハンガーストライキをやつている者がある。これでもあなたは
○淺沼委員 私は議論しようという氣はございませんが大体緊急質問に対する扱い方は天災地変に関する項、あるいは緊急やむを得ざるものと認めたもの、こういうぐあいになつているのでありまして、これを基準にして緊急質問をすべきであるか、すべきでないかということが出て來ると思う。これを基準にしてやれば蚕糸業対策、あるいは阿波丸問題というものに対しては議論の余地がないわけではないと思うが、配炭公團の問題、それから炭鉱
○淺沼委員 それで政府の方から二、三日中に出すということになつたのですが、重要法案は早く出さなければ、自然審議の期間の延長に触れて来ると思います。官房長官から承つたのですが、もつと督促を願いたいと思います。そうして早く出してもらいたい。もう一つは國有鉄道拂下げに関する法律、これは政府で出すか党で出すか、決定になつておらぬ。それから参政官設置法案、こういうようなものも相当議論があると思うが、いつごろ出
○淺沼委員 定員法のことについて政府の考え方をもう一ぺん伺つておきたい。政府は一應各省設置法案が出ている。それに伴う定員法であるから、重大といえば重大である。重大でないとも考えられるというのでありますが、これによつて首を切られる者が二十数万人も出るので、首を切られる方からいえば重大な問題であります。それから衆議院で予算人員を決定しております。従つて各省において使う人数はすでにきまつております。それを
○淺沼委員 今林君が定員法と各省設置法案に関する政府側の改正案についての説明を求められたのですが、それを含めて、今後一週間で会期が終るのでありますが、政府が出すと思われる重要法案について、この際発表ができれば発表を願いたいと思うのであります。たとえば國有鉄道に関する拂下げの法案も出すであろうというようなことが新聞に出ておりますが、はたして出されるのかどうか。從つて今問題になりますのは定員法とか、國有鉄道