1952-06-30 第13回国会 衆議院 建設委員会 第46号
○池田(峯)委員 そういうことを知事さんが抱負として申されるのはけつこうでございますが、これは選挙演説のようなもので、えてして実際実行するということになると、なかなかそういうふうには参らぬのが常なのであります。そういうふうになつて行くものならば、自由党が天下をとつて四年目、今ごろはもうりつぱな生活が日本に建設されておるはずなのであります。(「よけいなことを言うな、質問しろ」と呼ぶ者あり)これも参考意見
○池田(峯)委員 そういうことを知事さんが抱負として申されるのはけつこうでございますが、これは選挙演説のようなもので、えてして実際実行するということになると、なかなかそういうふうには参らぬのが常なのであります。そういうふうになつて行くものならば、自由党が天下をとつて四年目、今ごろはもうりつぱな生活が日本に建設されておるはずなのであります。(「よけいなことを言うな、質問しろ」と呼ぶ者あり)これも参考意見
○池田(峯)委員 それは事実とは少からず違うのではないかと思うのでありますが、今度機会を見て議事録を見せていただけば一番確実だと思いますので、水戸に行きまして議事録なり何なり見せていただきたいと思います。だからそれはよいと思います。 もう一つ知事さんに場お伺いしておきたいのでありますが、こういう問題に一番大事なのは、やはり補償の問題なのであります。土田右馬太郎さんも非常に熱意ある言葉で県営住宅を建
○池田(峯)委員 第一に知事さんにお伺いしたいと思うのですが、この茨城県提出資料の二の「建設省の背割提案確立迄の経過概要」でありますが、これは、「太平洋戦争の熾烈化と共に諸般の状勢は河口付替に一頓挫を招いたのである。」ここまではたいへんこまかくできておりまして、その後はわずか十行足らずの文章しかないのでありますが、ここが私どもとして非常に知りたいところではないかと思うのであります。先ほど目黒さんは、
○池田(峯)委員 昭和二十七年一月一日以降発生した災害に対して適用するのでありますから、今どのくらいの予算がかかるか、これはちよつとわかりませんが、例を昭和二十六年度にとりまして、昭和二十六年度における災害を、十五万円以上のものに補助した場合と、かりに十万円に満たないものを除外して、その他のものに補助をする、こういう建前でやつた場合とを比較対照いたしまして、昭和二十六年度においてはどれだけの金を余分
○池田(峯)委員 現在の予算の範囲でも、事業年度を延ばすとか、そういつたことによつて、この法律は何ら矛盾なく施行できる、こういう御説明でありますが、なるほどそうでございましようけれども、それではこの法案を出した効果というものがなくなるというふうに考えられるわけでありまして、どうしても予算的措置が伴わなければ、画龍点睛を欠くようなものになるのではなかろうかというふうに考えられるわけであります。従つてこの
○池田(峯)委員 こういつたようないわゆる議員提出法案なるものが予算措置を伴わぬ場合には、いろいろ問題があるようでありますが、はたして予算的措置の裏づけが可能であるかどうか、この点について提案者に御質問したいと思うのであります。可能であるならば、どの程度の予算的措置が現在見通しできるか。
○池田峯雄君 私は、日本共産党を代表いたしまして、国土総合開発法の一部を改正する法律案に対する修正案並びに修正部分を除く原案に反対するものであります。 本法案の主要なる改正点は、第一に、内閣総理大臣が全国的な開発計画を作成し、これに基いて地方計画を立てる、地方計画が内閣の意に沿わない場合は、内閣は地方計画を変更させることができるという点であります。これは地方自治体を内閣の意のままに操縦し、中央集権制
○池田(峯)委員 公庫の家賃はそのとつてよろしいという範囲内にきめられますか。それともそれを超過いたしますか。具体的にひとつ御説明願いたい。
○池田(峯)委員 たとい新築の家屋には統制がないといたしましても、一応この地代家賃統制令で定められている家賃の額というもの、これが日本における家賃の一つの基準になつているはずなんであります。しかるに公庫がこの基準額以上の家賃をとつて行くということになれば、当然これは全国の家賃がそれに基いて、公庫でもこのくらいとつているのだから、政府の方の家賃がこれくらいとつているのだからわしの方の家賃はこれくらいでいいというように
○池田(峯)委員 私は地代家賃統制令との関係をまず御質問したいと思うのですが、地代家賃統制令というものは、政府が庶民が非常に高額な地代家賃の負担に耐えかねているのでこれを何とか押えたい、こういうような意味から統制令が出ていると思うのであります。しかるに公庫の場合にはこれにかかわらずということになると、これは政府みずからが地代家賃の統制を乱して行くということになる。そうして自然に地代家賃統制令が全体としてくずれて
○池田(峯)委員 しかしながら第五條をこのように改正しているわけです。「公庫の資本金は、政府の一般会、計からの出資額百八十億円」これはもうすでに出資されている。それと「第三項の規定により政府の一般会計からの出資があつたものとされる金額との合計額とする。」従つて今後も出資されるであろうと予想されるものは、すなわち出資があつたものとみなされる金額は対日援助見返資金特別会計からの交付、これが今後もあるだろうということが
○池田(峯)委員 それはどうも受取りがたい。なぜかと申しますと、たとえば「第五條第三項は予算に定める金額の範囲内で、公庫に出資することができる」ということで、しなければならないという規定ではないのであります。従つて政府の一般会計から今後も引続き出資しようという意思があるならば、この三項を削る必要はない。ほつておいてもいいはずなのです。それをなせ削るかという問題ですが、削るとすればそういう意思が今後ないと
○池田(峯)委員 きようは少し総括的なことを質問しておきたいと思うのです。第五條を改正するのでありますが、こういうことになりますと、今後政府は一般会計から出資をしない、こういうふうに理解されるのでありますが、この点はどういうふうになるのでありますか。
○池田(峯)委員 駐留軍の労務者といいますけれども、実際に雇用しているものは国なのであります。国に雇用されているのでありますからして、政府に対して団体交渉をするという権利は当然駐留軍労務者は持たなければならない、また持たせるべきだ、これは憲法で保障されているところの労働者の権利でなければならぬ、ところが国家公務員ではないということになりますと、実際は雇用者は国なのだけれども、一体どこに持つて行つてこの
○池田(峯)委員 この法律によりまして、憲法に認められておる団体交渉権というようなものが不当に制限されるような結果になりやせぬか、こういうようなことを憂えるものでありますがこの点についてお答えを願いたい。
○池田(峯)委員 簡潔に質問しますが、この法律を出さなければならない第一番の原因はどこにあるのですか。普通の国家公務員として扱つてどういう不便があるのでありますか、その点をお伺いしたい。
○池田峯雄君 私は、日本共産党を代表いたしまして、道路法案に対し、簡單に反対の意見を述べるものであります。 この法案は、議員提出の議案であります。しかしながら、その本質は、実は建設省案なのであります。建設大臣は、かつて、その車中談におきまして、議員立法を何らかの形において押えたいというような発言をして、本院において重大な問題になつたことは、諾君御承知の通りでありますが、建設大臣は、今度は手をかえて
○池田(峯)委員 いろいろな不正が、宅地あるいは建物に関連して行われているということは、想像できるのであります。そういう幾多の事実についても知つているのでありますが、そういうような不正が行われる根本的な原因というものは、やはり住宅や宅地を取得することが非常に困難である、こういういうところに原因があるのではないか、とすれば、政府の方でもつと公営住宅やあるいは住宅金融公庫などの融資のわくを広げるという措置
○池田(峯)委員 もう少し、たとえばこの法律をどうしても出さなければならないという、そういう客観的な條件となつているいろいろの事実、それは新聞や何かでもその片鱗はうかがえるのでありますけれども、それがどの程度の規模においてそういう不当な行為がなされているか、この実態について御説明願いたいと思います。
○池田(峯)委員 提案者に質問いたしますが、宅地建物取引業を営んでいる業者は、大体どのくらいの数がありまましようか。そういう基礎数字について、願わくは政府当局の方から、建物業者がどのくらいいるか、どういう不正を働いておるか、こういう実相を御報告願えれば、この法案に対する質問をする上に非常に参考になりますので、まずその点を明らかにしていただきたいと思います。
○池田(峯)委員 法律をつくる場合には、実在する道路網を全然頭の中に入れないで、観念的に頭の中で法律をつくるというようなことは絶対にあり得ないことだろうと思います。やはり具体的に、日本の道路網はどういうふうにすべきかというような観点から法律案がつくられたのではないかと思う。とすれば道路局長を呼ぶなり何なりして、たとえばどういうところを一級国道にするか、どういうところを二級国道にすべきかというような点
○池田(峯)委員 この法律では政令にまかせてある部分が非常に多いので、道路局長に質問したいと思うのでありますが、たとえば第四条、第五条、第六条の一級国道あるいは二級国道、こういうものは具体的に日本のどことどこが一級国道になり二級国道になるのか、これを答えていただきたい。
○池田峯雄君 われわれ日本共産党は、本法律案に絶対反対であります 日本国民は、占領下、多くの農地、多くの建物を―――のために奪われたのである。大部分の国民は、占領下だからしかたがない、講和になれば返してもらえると思つてあきらめていた。しかし、それはまつたくむなしい希望であつた。―――はそのまま居すわるのであります。半永久的に日本を――するのであります。本法律案は、その引続き駐屯するアメリカ軍隊のために
○池田(峯)委員 つまり枢要地帯というのは、たとえば電車通りのようなところが枢要地帯になるのか。それとも貧民の住宅が密集している。従つて防火上どうしてもここを耐火建築にしなければならぬというような観点に立つのか。その点がはなはだあいまいなのでありますが、たとえば銀座通りを枢要地帯だとすると、それでは銀座通りにはどういう建物が並んでおるかというと、洋品屋であるとか、食堂とか、あるいはキヤバレー、あるいは
○池田(峯)委員 耐火建築を促進するという法律を出すに至りましたいろいろの客観條件があろうかと思うのですが、これをまず承りたいと存じます。第二條に「防火建築帶は、都市の枢要地帯にあつて、」こうなつております。しからば都市の枢要地帯とはどういうものでありますか。各官庁などはいずれも鉄筋コンクリートの耐火建築になつております。従つて官庁の所在地が枢要地帯であるといいましても、ここはすでに耐火建築になつておる
○池田(峯)委員 私は日本共産党を代表いたしまして、反対の意思を表明するものであります。この法律は名目だけとはいいながら、日本が独立し、その独立後に施行される法律であります。しかるにこの法律は日本国民のための法律ではなくして、明らかにアメリカ軍のための法律なのであります。すなわち駐留軍の用に供するために、日本の農民の土地を無制限に、無期限に使用せしめ、収用するという、そういう法律なのであります。そもそも
○池田(峯)委員 農地の補償価格については、最後的に決定するところはどこなんですか。調達庁が決定するんですか。大蔵省が決定するんですか。あるいは農林省、大蔵省、調達庁あたりが協議して、決定するんですか。協議して決定するにしても、最後的に断を下すところはどこなんですか。
○池田(峯)委員 農林省がそういつたような一町一反の農家に二百万以上の補償をするというような発表をするからには、やはり調達庁に対してこれでどうだろうというような相談があつてもしかるべきではないのか。あるいは調達庁の方でぐずぐずしておつて、調達庁の方ではなるべく安く二束三文で農地を買いたたこうという太い根性を持つておるので、農林省の方が見るに見かねてここいらがどうだろうという発表をしたのかどうか。それでなければ
○池田(峯)委員 この間の新聞に、農林省が農地の補償価格について発表しているのを見たわけであります。それによりますと、農林省では、開拓地その他の農地を駐留軍のために接収された、そういつた土地に対して、大体標準農家一町一反の者に対して二百八方あるいは二百九万、これはどちらか忘れましたが、そういうふうに発表しておりましたけれども、農林省がそういうふうに発表するからにはやはり調達庁に対して何らかの交渉なり
○池田(峯)委員 そういう点は了解できないことはないのですが、そういたしますととにかく国土総合開発という今の吉田内閣の大きな政策の、そのうちの中心ポイントは電源開発だということは周知の事実だと思うのでありますが、しからば今度の特定地域指定の中で、水力発電というのが最も重要な目標になつている。只見川であるとか天龍であるとか、吉野、熊野といつたような地域、それからもう一つ利根川とか北上川という、むしろ治水
○池田(峯)委員 政府の方ではそういうふうに考えている。しかしわれわれとしては現実に、たとえば日本経済と不可分の関係にあるアメリカの経済が、むしろ企業の操業短縮、あるいは失業者の増大等になつて来ているのではないか。朝鮮戦争が非常に激化している條件のもとにおいては、アメリカの軍需産業というものが発達して、いわゆる景気がよくなつたという情勢が出たのであります。同時にそれが反映して、日本でも一時的な景気の
○池田(峯)委員 最初総括的にちよつと質問したいと思います。国土総合開発というようなことに政府が非常に力こぶを入れております。ダムをつくる、電力を開発するというようなことが、やはり総合開発の一つの大きな中心点になる。この電力を開発することによつて雇用量を増大し、生産量を擴大して行くということでありますが、現在の世界経済の関連において、そういう雇用量を増大しあるいは生産量を擴大し、国民水準を向上させるというようなことは
○池田(峯)委員 そういうような、提案者もその可否を論ずるところにまではまだ至つていないといつたような、こういう莫大な経費を要するところの弾丸道路が、政府によつて計画されておる。そういたしまして、これが一級国道になりますと、その経費の分担が、この法律によりますと、やはり都道府県、あるいは町村、あるいは受益者、こういつたようなものがそれぞれこの経費を負担しなければならないというようになるのでありますが
○池田(峯)委員 しかしながら政府としては、そういう計画を持つておることは、予算の中にはつきり現われておるのであります。従つて道路法案をつくられた提案者としては、こういつた道路がいいか悪いか、これは促進すべきか阻止すべきか、こういう問題を多少なりとも頭の中に入れてこの法案をおつくりになられたのではないかと思うわけであります。従いましてあの彈丸道路を政府の方で実行しておるとすれば、この法律ができた場合
○池田(峯)委員 道路法を新しくつくり直すというからには、そうしなければならない原因がたくさんあつてのことであろうと思うのであります。そこで最初に本法案とは直接関係のない、いわゆる彈丸道路と称するものについて提案者に御質問したい。つまり本年度の予算に二千万円かの調査費が組まれておる東京・神戸間の彈丸道路、自動車で五時間でもつて達することができるというこういうすばらしい道路の計画があるようであります。
○池田(峯)委員 ともかく必要だからこういう法律を出して来たのでしようから、それはけつこうです。あと別に追究いたしません。 法文について質問したいと思います。第三條の「その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は收用することができる。」この「適正且つ合理的」というのはどういう意味ですか。
○池田(峯)委員 大体日本の国民が貸してもよろしいという意思があるとするならば、こんな法律をつくる必要はない。そんならばあとは家賃の問題とか地代の問題が問題であるならば、何もそう苦労してこんな法律をつくる必要はないじやないですか。あなたたちの手腕でもつてやつたらいいんじやないですか。そのくらいのことができないという手はないじやないですか。できないということがはつきりしておるからこういう法律が出て来たのではありませんか
○池田(峯)委員 昨日村瀬委員からの質問に対しましてこういう答弁があつたように聞いております。大体この土地收用法を準用するという場合はごくまれな場合である。百のうち九十九まではお互いの折衝で何とか解決ができそうである。従つてまず百のうちの一つが強権をもつて收用するというようなことになるのであろう。こういうような答弁をされているように私聞いたのでありますが、実際にどういうことになりますか。全部強権で土地收用法
○池田(峯)委員 私はたいへん小さいことを考えているようですが、あなたの方がよほど小さいことを考えている。なぜかというと、あなたは世界の半分のことしか考えてない。私は世界全体のことを考えている、アジアならアジアで東南アジアのことしか考えてないが、私は四億数千万の人口を持つ新中国のことを考えている。あるいはシベリアという広大な地域のことを考えている、世界の六分の一の地域を占めるソビエト同盟のことを考えている
○池田(峯)委員 国際経済を考えて生きて行くのは当然だろうと思います。しかしながら日本の場合は、国際といいましてもハーフ・インターナシヨナルというか、半分しか考えられていない国際でありまして、その半分の世界の中で指導権を握つているのはアメリカであります。最近アメリカの軍需品生産が中だるみ状態を呈して来ている。軍事的な目的からも、アメリカでは戰争兵器の大量生産はやらぬというようなことが言われているようであります
○池田(峯)委員 先ほど自由党の田中さんからも、今度の電源開発促進法案は、アメリカのTVA開発あるいはソヴエトのドニエプル発電等と比較いたしまして、きわめて雄大な構想をもつて始められたものであるというような自画自讃が行われたのであります。しかしながらアメリカのTVA計画というようなものは、当時のルーズヴエルト大統領のニュー・デイール政策を基礎にして生れたものでありまして、国内市場の拡大ということを目途
○池田峯雄君 私は、日本共産党を代表して、本法案に反対の理由を簡單に申し述べたいと思います。 およそ惡名高き日本の法律の中でも、このくらい国民をばかにした法律は、まずたんとあるまいと思うのであります。ずうずうしいと申しますか、よくもまあ、おくめんもなく、こんな法律が出せたものだと思うのであります。そもそも道路というものは、何人もこれを通行することが自由なものでありまして、これを通行するものから料金
○池田(峯)委員 私は日本共産党を代表いたしましてこの法律案に反対するものであります。 国民が税金を納めるのは、その税金で国民の必要な道路であるとか、あるいは住宅であるとか、あるいは病気になつたときに国の方でなおしてもらいたいという考えから納めているのであります。ところがそういつた税金は全然別の方に使われてしまつて、そして道路を通るにも金をとる、橋を渡るにも金をとられる、こういう考え方がこの法律案
○池田(峯)委員 かわり道があつたら、何も著しく利益を受けることはないと思うのです。それはここから新宿へ行くにしても、かわり道はたくさんあります。だからもう一本新しい道をつくつたとしたつて、何ら著しく利益を受けないはずなんだ。ほかに通行し得る道路がない所へ道路をつくるからこそ、著しく利益を受けるわけです。そうじやありませんか。あなたのそういつたかわりの道路があるから著しく利益を得るのだという概念からすると
○池田(峯)委員 渡船場も道路である。そういう概念からこの道路というものを理解するわけですね。そうすると、やはり第三条の問題ですが、一項一号の著しく利益を受けるということと、二号の他に通行し得る道路があるということとは矛盾すると思う。 〔内海委員長代理退席、委員長着席〕 ほかに通行し得るべき道路がないからこそ著しく利益を受ける。だから著しく利益を受けるということは、当然他に通行し得べき道路がないということなのであります
○池田(峯)委員 ただいま瀬戸山委員からも質問がありましたが、たとえば関門トンネルの場合、ほかに通行し得べき道路はないわけであります。第三条の第一項第二号によりますと、「通常他に道路の通行又は利用の方法があつて、」こういうふうにあるのでありますから、渡船場の場合は、これには該当しないわけであります。だから関門トンネルを有料にするということは、明らかにあなたがつくつた法律に違反することになるのでありますが