2001-06-28 第151回国会 参議院 法務委員会 第17号
○橋本敦君 そこで、少し具体的な問題に、法律扶助問題に関連してお伺いしておきたいと思うんですが、二〇〇〇年四月十八日、ちょっと前ですが、参議院法務委員会で民事法律扶助法が審議された際、私は質問に立って臼井法務大臣に質問をいたしました。 それはどういうことかといいますと、法律扶助事業予算が年度内に消化をされてしまうという、それだけ必要が高まり、必要が拡大して予算が途中でなくなっちゃった。そうなりますと
○橋本敦君 そこで、少し具体的な問題に、法律扶助問題に関連してお伺いしておきたいと思うんですが、二〇〇〇年四月十八日、ちょっと前ですが、参議院法務委員会で民事法律扶助法が審議された際、私は質問に立って臼井法務大臣に質問をいたしました。 それはどういうことかといいますと、法律扶助事業予算が年度内に消化をされてしまうという、それだけ必要が高まり、必要が拡大して予算が途中でなくなっちゃった。そうなりますと
○橋本敦君 今御指摘の被疑者段階での公的弁護制度の確立ということは、日弁連としても私どもとしてもかねてから強く主張してまいりましたので、それも一定の前進と受けとめて、その実現のために努力していきたいと思っております。 民事法律扶助制度の方に話を戻しますが、憲法三十二条を実質的に保障するという観点が非常に大事になってきたというのはお話のとおりだと思います。 フィリピン憲法を調べてみますと、このフィリピン
○橋本敦君 私から伺わせていただきますが、きょうは佐藤先生、御苦労さまでございます。 司法制度改革審議会が佐藤先生を初め皆さんの御尽力で最終意見を表明していただきました。その中には、国民の司法参加という面で、あるいはまたその他の面で、私どもが一定の意義があるということで積極的に進めていくという立場で検討を深めたい問題と、さらにまた訴訟費用の敗訴者負担の問題を初めとして、国民のための司法ということを
○橋本敦君 その点の意見は全く一致しませんが、国会の附帯決議で示されたこの重要な問題について、私は政府としてはもっと真剣に考えるべきだと思うし、今後、三年間をめどに制度のあり方について検討を加えて、刑事事件関係書類等についても必要な措置を講ずるということになっておりますから、この問題については附帯決議の趣旨もしっかり踏まえた上で検討されるべきであると思いますが、将来の課題としていかがですか。
○橋本敦君 そこのところは見解が全く違いますね。私どもは、司法権を尊重するというこの立場に立って検討を加えるべきだという附帯決議を尊重するならば、司法権を頭から尊重しない一律除外、インカメラも適用しないということは成り立ち得ないはずだと思うんです。 だから、そうした理由について、あれこれおっしゃる理由をこれは多くの質問の中でも答弁を聞いていますから、二百二十条の四号ホを入れた趣旨について改めて聞くつもりはありません
○橋本敦君 私から続いてお伺いいたしますが、前回の民事訴訟法の改正に当たっては、平成八年六月十八日、当参議院の法務委員会におきまして大変重要な附帯決議が行われております。 同様の趣旨は衆議院でも附帯決議が行われたんですが、この参議院の附帯決議の第二項によりますと、政府に対して、国会としてこうしていただくのが当然だということで正式に要請をしているわけですね。つまり、「附則第二十七条の検討に当たっては
○橋本敦君 実態的には、そういう意味では、会社資産の充実という点からいくと、株価変動というのは非常にシビアに会社に反映してこざるを得ない問題ですから、私は今質問したんですけれども。 そういう点からいきますと、商法二百十条ノ二の関係ですけれども、その営業年度の終わりにおいて資本の損失が生じるおそれがあるときは自己株式を買い受けることができないという、そういう規定があるわけですね。そこで、取締役の責任
○橋本敦君 次の問題に移りますが、今の経済状況の中で金庫株を解禁しても、こういう不況の中では会社自身が自己株式を買い取る、そういう資金それ自体が十分ではない。それからさらに、自己株式を買い取っても、実体経済が上向きでありませんから、株価が上がるという保証はなくて、逆に下がる場合もある。そうすると、会社としては、一定の配当利益か資本準備金かを出してせっかく買い取っても、その株自体が保有している間に下がるというそういう
○橋本敦君 きょうは両先生、御多忙の中、国会までお越しいただいて、御意見ありがとうございました。 両先生に、御意見の違い、お立場の違いもありますが、まず最初に私、伺いたいことは、今回の改正は、基本的に何といっても商法のこれまで言われてきた大原則の変更にかかわる重要な問題でございます。資本充実の原則もその一つ。そういう点を考えますと、今回の改正というのは大変大きな意味を持ち、内容を持つものですから、
○橋本敦君 それは全く個別的に聞いたということですから、正式の法制審の審議あるいは諮問に答えるという、そういう正常なルールでないことは明らかですよね。 この問題は今回に限らない。一九九七年に同じように議員立法で出されて、そして商法の一部改正、これによって自己株式取得が大きく変化をしていくきっかけがここでつくられたわけですね。そのとき法制審の審議にかけなかったということについて、我が国の商法学界、江頭東大教授
○橋本敦君 次に、私からまた質問をさせていただきますが、今回の商法改正というのは、私は、非常に重要な商法の根本原則を変革する問題だと、こう思います。 言うまでもありませんけれども、明治三十二年に商法が制定された当時は、いわゆる金庫株は絶対的禁止と言ってもいい厳しい禁止のもとにありまして、消却以外には認めないというのが貫かれておりました。そういう点から見ますと、今回の金庫株の全面的な解禁ということでの
○橋本敦君 そもそも、貸し付けた債権者の方がその債権を回収するというのは、本来、貸し付けた側の貸し手責任、それ自体の中の重要な一環ですよね。したがって、債権取り立てを業とするサービサー業ができるというのはやっぱり社会的な経済体制のゆがみの一つのあらわれですよ。だから、本来、原則的に正しい取引慣行が守られて、経済が円滑に発展している中では不良債権の取り立てを特に業とする会社をつくる必要なんというのは社会的
○橋本敦君 続いて、私から質問をさせていただきます。 最初に、提案者の方にお伺いしたいんですが、このサービサー法案が最初に出されまして、サービサーが取り扱う特定債権の範囲についてこれを絞るという方向で修正がなされましたね。特定債権の範囲を絞るというのは、どういう趣旨でそのときに修正がなされ、これが合意されたんですか。
○橋本敦君 新聞などで見ますと、審議会の中の意見で、公益法人の資産というのは税制優遇措置を受けておりますから、そういったものが移行措置でそのまま行ってしまうというのは不合理ではないかという意見がかなりあったというように書かれてあるんですけれども、そこらあたりはどうお考えになりますか。
○橋本敦君 それでは次に、雨宮先生にお伺いしたいと思うんですが、中間試案等で、公益法人の中にも本当に公益性がないのがあるんじゃないかという批判もありまして、いわゆる移行措置の問題が議論されました。今回の場合はその移行措置が抜けております。そうなった事情と背景というのはどういうように理解したらいいんでしょうか。先生のお考えで結構です。
○橋本敦君 きょうは両先生、ありがとうございます。 まず最初に、能見先生にお伺いしたいと思うんですが、本法案が中間法人ということで、社員の共通の利益を追求するということで、その活動の活発化を通じ、ひいては社会全体の活性化にも通じていくという御意見がありますし、私もそうだと思っております。 この問題について、中間法人のそういった活動を社会的にやっていることを法律的にもサポートするという意味で、もっと
○橋本敦君 そういう弁護士自治の原則とこの法案との関係ということで、先ほども議論になりましたけれども、この法案の三十条の二十四第二項で、裁判所に対して解散命令を法務大臣が請求しようとするときは「あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。」という規定があるわけですね。この規定が設けられた趣旨は、法務省どういうように解していますか。
○橋本敦君 古い議事録を見ると、法務総裁が監督権を持っていたと書いてあるものもありますね。どっちにしても国にあったということでしょう。 一九四九年の弁護士法改正当時の国会議事録を見てみますと、その改正の問題について、提案者である花村衆議院議員が、三つの原則の一つとして、「第二は、弁護士会及び弁護士会連合会に高度の自治を認めると共に、自己責任を厳重にしたことであります。これにより従来法務総裁の有した
○橋本敦君 本法案と弁護士自治の原則は非常に重要な基本問題でありますから、私もその点について伺っていきたいと思います。 〔委員長退席、理事石渡清元君着席〕 まず、わかり切ったことでありますが、弁護士に対する監督は戦前はどこが所管をしておりましたか。
○橋本敦君 ところが、私は看過できない事件が起こっているということで質問するんですが、ことしの二月に仙台の拘置所で、弁護人が接見に参りましたら、その拘置所の接見室に実はミラーが取りつけられていて、そしてそのミラーから様子が監視されるという状況であることがわかり、しかもその後ろで刑務官がビデオの隠し撮りをしていたと、そういう疑惑が生じたということが大きく新聞にも報道され、弁護士会でも問題にいたしました
○橋本敦君 したがって、この権利を不当に侵害することがあっては絶対にならない、これを尊重するという立場は、法務省の行刑行政、弁護人あるいは被告人、被疑者の扱いについても最大限尊重するという姿勢を貫いて行政として行うべきだということは、矯正局長、考え方として当然のことですね。
○橋本敦君 続きまして、私も質問をさせていただきますが、きょう私は被告人、被疑者と弁護人との接見交通権の問題についてお伺いをしたいと思います。 まず法務省の刑事局長並びに矯正局長に、基本的な認識として、わかりきったことですが、確認的にお伺いいたします。 この自由交通権あるいは秘密交通権と言われる被告人、被疑者と弁護人との接見交通権は、憲法並びに刑事訴訟法に基づく基本的な被告人、被疑者の権利であり
○橋本敦君 結論は今おっしゃった経済の実態なんですよ。これは動いていきますよ。ですから、今度の延長についても、それで必ず終わるという保証はこれは具体的にないわけですよね、今度の延長で。いいですか、今度のこの法案、延長しますね。
○橋本敦君 当初は二年間という時限立法だったんです。その二年ということで延長しなきゃならぬというのは、ある意味では見通しがやっぱりそれだけ違ってきたということは率直に言っていいわけでしょう。
○橋本敦君 続いて、私からも質問させていただきます。 まず、提案者に伺いますが、今も問題になっておりました臨時措置法というそのことの延長の問題であります。 今回、その延長が必要だという具体的状況についてもう一度かいつまんで、この法案の延長の具体的必要性ですね、具体的に簡潔に述べていただけますか。
○橋本敦君 全部調べるということを要求しますが、調べてくれますね。
○橋本敦君 本案は裁判官の増員ですが、私は法曹養成に関連をして極めて重大な問題だと思っていることがありますので、質問をいたします。 まず、最高裁に伺いますけれども、司法修習生の修習で自衛隊に体験入隊をする、こういったことが行われるということを私は知りまして、日本の平和憲法理念のもとで、憲法擁護の最大の責任を負う裁判官を含む法曹養成について、一体そういうことが妥当なのかどうか、合理性があるかどうか、
○橋本敦君 この犯行はプリペイド式携帯電話によってなされた。このプリペイド式携帯電話というのは、これは廃棄されてしまえば、そのものをだれが所持して電話をしたかということの具体的な事実関係の究明については決定的な証拠隠滅になってしまうんですよ。捜査の常道としてはそれは当然です。 だから、そういう意味で、このプリペイド式携帯電話が廃棄されたということは、最も重要な証拠に対する証拠隠滅だというように私は
○橋本敦君 私は今の大臣の答弁はまじめなお考えの答弁だと思いますよ。 古川判事じゃなくて自分の私人、親友、それに関する事件だったとしたら、私はそれは論外だと思うんですよね。やっぱり古川判事だからということで、あといろいろ事件をつぶすつもりはないとおっしゃったけれども、つぶしようがないことはいいです。古川判事だからこの問題が起こったという、その本質が大事なんですよ。だから、国民は判検癒着ということを
○橋本敦君 今回の件について、法務大臣は所信の中で、山下前次席検事の行為は罪証隠滅防止のための適切な措置を欠いた極めて独善的かつ軽率な行為であったこと、それから検察と裁判所が癒着しているのではないかとの国民の疑惑や不信を招き、司法に対する信頼を著しく失墜させたものであると認めた、本件が長年にわたって築き上げてきた検察及び司法の公平性への信頼を深く傷つけたことについては大臣としてもまことに遺憾であるという
○橋本敦君 日本共産党の橋本敦でございます。 アメリカ調査団の皆さん、大変御苦労さまでございました。 調査団の報告と本調査会の今後の調査に関連をして発言させていただきます。 今回のアメリカ調査団の報告や日程を見ますと、アメリカ憲法と我が憲法との比較、特に人権保障問題が重要な課題になったのではないかと思います。 まず、基本的人権の問題では、アメリカ憲法は修正条項で表現の自由などを明記していますが
○委員長(橋本敦君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に岩崎純三君及び吉田之久君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十分散会
○委員長(橋本敦君) これより理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は二名でございます。 理事の選任につきましては、先例によりまして、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(橋本敦君) ただいまから懲罰委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、当委員会の委員長に選任されました橋本敦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 言うまでもなく、当委員会は、院の道義的権威を保持し、また、議員の地位、身分にかかわる重大な責務を負っております。 つきましては、委員の皆様の御指導、御協力によりまして、本委員会
○橋本敦君 提案者がおっしゃった最高裁判例は少年審判事件の審判における裁判官の裁量、これは認めているわけですが、その裁量も全くの自由裁量でないよ、適正な司法手続の保障ということを考慮してその裁量は合理的でなきゃならぬよと、こういう判断をしているわけです。ここが最高裁の大事なところです。その合理的な判断に適正手続ということをきちっと入れていくということが、この最高裁の判断が出たときは検察官関与がないときの
○橋本敦君 そこの考え方が根本的に違ってくるんですね。 今おっしゃったような状況で検察官が関与をする、裁判官は予断排除の原則がないから一切訴訟資料を見ている。少年が否認すれば、警察ではおまえ認めておったじゃないかというようなことを検察官も裁判官も言うことになれば、おのずと糾問式、そういう関係になってくるんですよ、実情としては。だから、そこのところの実情も踏まえてどうすべきかということで問題がやっぱりあるわけです
○橋本敦君 きょうは私は検察官関与の問題から質問に入らせていただきます。 法案第二十二条の二で、検察官関与を裁判所が判断して認めることができる、こうなっているわけでございます。この問題については、検察官が関与するということになれば、裁判官は一切の訴訟記録、捜査記録をお読みになっていらっしゃいますから、あえて検察官が関与するということはどういうことになるかということが問題になるわけですね。 私ども
○橋本敦君 ありがとうございました。 時間がなくなってきたんですが、村井先生に一言だけお尋ねさせていただきますが、今度の少年法の改正で刑罰厳罰化の一つの方法として原則逆送という問題がございます。 この原則逆送ということが実際改正法どおりやられるとすれば、先生のレジュメには「捜査段階から少年の特質への配慮を失わしめる危険性がある。」、つまり「少年手続の刑事手続化をいっそう進行させる。」。家裁が実は
○橋本敦君 次に、修復的司法の問題ですが、私も、罪を犯した少年が本当にそのことを自覚するという面でも、加害者として反省をするという面からいって、被害者の方にあるいは関係者に直接会ってその苦しみなりその気持ちなりを直接聞くということは本当の反省をする上で必ずプラスになるという、そういうことは開かれるだろう。そういう意味で、修復的司法というのは、これは検討に値する大事な手法であるというように思って、この
○橋本敦君 本日はどうもお忙しいところをありがとうございました。 最初に、アメリカで貴重な研究をなさった山田先生にお伺いしたいと思うんですが、先生のレジュメにもお話にもありましたが、厳罰化、刑事罰強化で果たして規範意識が育つのかという問題です。 私も、本当の規範意識というのは、その少年が自分が罪を犯したというそのことについての反省を人格的にもまた社会的常識としてもしっかりできるという方向に社会が
○橋本敦君 まことに与党の大臣らしい答弁ですよ。 国民の意見を聞くと言うなら、慎重を期すべきだという意見はいっぱいあるんですよ。そういう意見に対して真剣に耳を傾けないこと自体は整合性がないですよ。十四歳、十五歳というのは言うまでもなく義務教育年齢です。そして、この義務教育年齢の子供に、例えば労働基準法さえ御存じのように五十六条では労働の禁止をして、まことに大事な教育という問題を専念的に受けさせる体制
○橋本敦君 この問題は少年の健全育成という少年法の基本的な理念にかかわる重大な問題ですよ。 しかも、十四歳、十五歳といえば紛れもなく義務教育下にある中学生でしょう。その中学生が大人と同じように公開の法廷で、裁判官の前で、そして多くの傍聴者がいる前で裁判に付せられるという、そのことの精神的重圧にどうして耐えられるか。そのことの意味を本当に自覚的に前向きにみずから判断をして人格形成に役立てるというような
○橋本敦君 続いて、私から質問させていただきます。 最近の少年犯罪、重大な事件がありまして、私ども国民ひとしく心を痛めているわけでありますが、そのためにどう対応していくかということが社会の責任として問われているわけであります。 まず第一に被害者の皆さんに十分な補償並びに情報開示等、適切な対応が必要であることは言うまでもありませんが、本法案ではまだまだ不十分であり、さらなる改善が必要だということは
○橋本敦君 会長。
○橋本敦君 そうですか、入っていませんか。これで入っていますか。 いつか変えようとこう思っても、戦後四十年、憲法は大変なじんできたというお話がありましたね。 それからもう一つ佐高参考人がおっしゃった大事なこととしては、高知の民権お蔦のお話がございましたが、実はもう戦前の時代から、民主主義というものはアメリカの発明じゃなくて高知にもあったんだよと、両性の平等もあったんだよと、そういうお話もありました
○橋本敦君 それではまず、佐高参考人から私は伺わせていただきます。 日本共産党の橋本でございます。 先ほど、佐高参考人のお話の中に渡辺美智雄さんの言葉で戦後四十年……
○橋本敦君 約二割ということですね。一般的にはここ五年は大体〇・六%台というのが検察官送致への状況だということであります。 こういう数字にあるということはどういう理由かということですが、それはまさに家庭裁判所における少年事件の判断に当たって、裁判所が具体的な個別の事件について慎重な判断を少年法の理念に基づいて行われている、こういうように私は理解しますが、最高裁はどう考えておられますか。
○橋本敦君 きょうは時間が短いものですから、私はいわゆる原則逆送の問題に絞って質問をいたします。 この問題は、現行少年法二十条の規定の根本的なあり方にかかわる問題で、少年法本来の教育主義、保護優先あるいは福祉措置優先といった大事な理念を後退させる、そういうおそれのある重大な問題であるというように私は考えております。 まず最初に、最高裁に伺いますが、現行少年法におきまして一般保護事件における検察官
○橋本敦君 提案者の漆原議員も百四十五国会の衆議院法務委員会の質疑の中で、この少年法の問題については、これはぜひ法制審で審議をすべきだという意見が松尾さんという少年法部会の部会長から述べられているが、私もこういう少年法という基本法にかかわる問題についてはやはり専門家の意見をまず聞くべきではないのか、まず政治家が先なんだという理屈もわかるんだが、しかし専門的な法律問題ですから、これは専門家の意見をまず
○橋本敦君 日本共産党の橋本です。 私は全く納得できない立場から質問をさせていただきます。 まず最初に、竹村委員からも質問があったんですが、法務大臣に伺いますが、この少年法という重大な法案を政府が国会に政府として提案をするということになれば、当然、我が国法制の中の重要な一環ですから、法制審議会少年法部会にかけて国民を代表する各層の意見を聞き、その上で提案するというのが原則的なルールである、これは
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、少年法改正案について質問します。 初めに、私は、衆議院において十分な審議を尽くさないまま本法案の採決が強行されたことに対し厳しく抗議するものであります。当日の新聞には、「厳罰ありき 拙速審議」、「言論の府 論議尽くさず」といった大きな見出しが躍り、国民の厳しい批判も高まっています。 少年法は、罪を犯した少年の人生のみならず、日本社会の将来にも重大な影響を及