2000-11-07 第150回国会 参議院 法務委員会 第3号
○橋本敦君 そこで、それを改善して個人の再生を図るということで今回の立法が出てきたと思うんですが、この立法の改正によって個人の申し立てがかなり要請にこたえてふえてくるという可能性があると思いますが、そこらの展望は法務省はどうお考えですか。
○橋本敦君 そこで、それを改善して個人の再生を図るということで今回の立法が出てきたと思うんですが、この立法の改正によって個人の申し立てがかなり要請にこたえてふえてくるという可能性があると思いますが、そこらの展望は法務省はどうお考えですか。
○橋本敦君 今答弁がありましたように、民事再生法は個人債務者も利用できる、そういう法的仕組みではあるわけですが、今御指摘のように極めてその利用が少ない。その原因、理由はどこにあるというように裁判所は見ていらっしゃいますか。あるいはこれは法務省でもどちらでも御答弁結構です。
○橋本敦君 今年四月に施行された民事再生法の運用状況についてはさきに質問もあり答弁もありましたが、この問題の流れとして、まず私も、この点について最高裁に運用状況はどうなっているか、もう一度改めてお伺いしたいと思います。
○橋本敦君 問題は、このアイム・ジャパン傘下の受け入れ企業の大半で、外国人研修生を受け入れた後で、その研修生に旅券の保管依頼書を半ば強制的に書かせて、研修生の旅券、パスポートを企業が預かって取り上げておる、企業が一括して保存をしておる、こういう状況が明らかになって、この問題について法務省がこれは問題だということで対応されたという状況があるわけですね。 なぜこういうことをするのか。逃走防止という観点
○橋本敦君 報道によりますと、このアイム・ジャパンから研修生のあっせんを受ける傘下の企業は約千五百社、かなりのものですね。これまで外国人研修生はインドネシアを中心といたしまして約一万四千人を受け入れている、こういう実情と伺っておりますが、これも事実ですね。
○橋本敦君 私は、今問題になっておりますKSDの関係法人でありますアイム・ジャパン、これについて伺いたいと思います。 アイム・ジャパンは外国人研修生の第一次受け入れ機関として法務省から認定されている業界大手と聞いておりますが、その点は間違いありませんか、法務省。
○橋本敦君 詳細ではない。事実そういうことは現に報道されているし、国民公知の事実になっているからはっきりしてもらいたい、こういうことですよ。詳細、細かく言っているんじゃないですよ。大臣室であるいは公用車の中でそういう受託収賄の行為が行われた、これはもうはっきりしていいんじゃないですか。
○橋本敦君 今、捜査中の金額について、そのわいろの受領した場所が、一つは大臣室であり一つは公用車の中であるという事実も明らかにされておりますが、これも間違いありませんね。
○橋本敦君 まず、今、検察庁が鋭意捜査を進めております中尾元建設大臣の受託収賄事件について質問をしたいと思います。 この事件は、建設大臣ともあろう立場にある人が関係の公共事業受注をめぐって請託を受け、若築建設に対する有利な計らいを頼まれてわいろを受け取ったというまことにゆゆしき事件でありますが、そのわいろの金額は、既に起訴されている分で三千万円、今捜査中でやがて捜査を遂げて起訴間違いないと思いますが
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、森内閣総理大臣問責決議案に全面的に賛成する討論を行います。(拍手) 森総理の神の国発言以来の世論調査は、いずれも、森内閣の不支持率が五〇%を超え、支持率は二〇%台に急落しましたが、五月二十六日の森総理の釈明会見以後は、国民の六割もが釈明会見を納得しないと表明、不支持は六二%、支持はついに一三%へと、もはや内閣退陣必至という状況に急落したのであります。新聞の投書欄
○橋本敦君 山下議員から提起をさせていただいた問題がちょっと中途半端になっている感じがしますので、委員長へのお願いですが、山下議員から提起した問題は、参議院の選挙制度を共通の土俵で皆さんと御一緒に議論をしていく前提として、基本的なルールとしては、一つは与党が数の力で押し切るということはやらないで、コンセンサスを小会派を含めて得られるように努力をするという、こういう一つのルールですね。 それからもう
○橋本敦君 ですから、分割後仕事の内容が変わることも当然予定されているんですよ。だから、労働契約がそのままいく場合もあるけれども、そうじゃなくて従前の仕事と変わるということになる労働者も出てくるということでしょう。これら労働者について実質的な不利益はそれだけ考えただけで十分かというと、そうじゃないんですよね。 この前も生熊参考人が述べていましたけれども、勤務場所が、新しく新設分割会社ができる、その
○橋本敦君 今の説明では、六百二十五条の民法の大原則をネグレクトしてよいという合理的な説明としては私は納得できませんね。それじゃ、なぜ民法六百二十五条が現に民法の大事な原則として規定があるんですか。だから、そういう意味ではもっと精緻にこの問題を考えなくちゃいけないと思いますよ。 一つ民事局長に伺いますが、今のお話の中でも、承継後ほとんどの場合に分割以前についていた職務と同じ職務に引き続いて労働者はつくということになるので
○橋本敦君 前の委員会に続いて、労働契約の承継問題に関してまず質問したいと思います。 会社が営業譲渡あるいは分社化、あるいは今回の分割、こういったことで労働者を全部切り捨ててしまうということは許されないという立場は、これは最高裁の整理基準に関する判例でも明らかだと思うんです。したがって、原則として労働者の労働契約を承継しますよというそのこと自体が私は決して悪いと言うつもりは全くないんです。 問題
○橋本敦君 おっしゃるとおりですね。裁判例でないんですよ。包括承継の場合は民法六百二十五条の適用はしない、労働者の同意権はなくてもよいという裁判例はないんです。 だからこそ、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告というのがありますが、この研究会報告でも使用者側の意見として、「「会社分割に際し、本来、民法第六百二十五条が当然適用されるところ、労働契約の承継等に関する法律により、はじめて労働者の個別同意
○橋本敦君 労働契約承継法案で明文で定められていると、こう言いましたが、その承継法案が明文で定めなければ、あなたがおっしゃっているような解釈だけで間違いなく六百二十五条は会社分割に適用しないと、こう断定できるような裁判例とか、そういうものはありますか。
○橋本敦君 今度の商法改正法案、労働関係承継法案がこれまでの独禁法の改正あるいは商法の改正、一連の経過の上に立って、いわば最終的な総仕上げとして、企業の競争力強化あるいはリストラの一層の促進ということに資するという法案であることは、その実体的なねらいと内容からいって間違いないと思うんですね。 そこで、私は労働者の権利という問題を一体この法案はどういうように考えておるのかという問題で、その点に絞って
○橋本敦君 私がこの当然のことを指摘しましたのは、私は少年に自分の責任をはっきり自覚させるということが必要だ、それは更生のためにも必要だということが一つあるんですが、同時に、今回の十七歳の少年の事件に社会が大きな衝撃を受けていますから、これで現在の少年法の改正を大いに進めなくちゃならぬというように世論を誘導している向きが一部のマスコミ等にも見られることを私は心配しているわけです。 一部のマスコミでは
○橋本敦君 今お話しになったことは、現在の少年法でも第二十条、それからさらに第四十五条ということで決められているわけですね。 だから、したがって、家庭裁判所の判断の結果によっては検察官送致、さらには、今お話しの四十五条によって、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると検察官も思料すれば公訴を提起しなければならない、こうはっきり書いてありますから、刑事責任の究明が行われることになる。その場合、裁判所
○橋本敦君 最近、高速バスのハイジャック事件、さらには豊川における殺人事件という十七歳の少年による衝撃的な事件が起こりまして、これはもう本当に大変な問題だというように考えております。こういう事件について、まず何よりもその犯罪少年、その動機、原因が何か、そして自己の犯した重大な行為の責任をはっきり自覚させる、そしてそれなりにその責任をとり、更生の道を歩むということが非常に大事であることを改めて痛感するわけです
○橋本敦君 その破産手続も、今お話しのように配当が二割程度という状況にあるという状況ですよね。 それで、先ほどのお話の中で、カルテを五年で廃棄するという今のシステムというのはやっぱり問題だから、カルテは大事にこれからも長く保存をして治療に万全を期すようなシステムを国としてもきちんと責任を持ってやってほしいという御要望がありまして、私も当然だなと思うんですが、実際にこれは五年で廃棄しますよということが
○橋本敦君 最初にお話しになった日々の生活という点は、これは本当に深刻だと思うんですが、そういう点で、損害賠償ということで破産財団に対して損害賠償請求を被害者の皆さんがお出しになって、破産財団の処理として支払われるということを期待する以外に直接国からの給付は何もない方がたくさんいらっしゃる、こういう現状があるわけですね、今の犯罪被害者給付金制度では一定の限界がありますから。 そういう損害賠償金について
○橋本敦君 高橋さん、きょうは国会までお越しいただいてありがとうございました。貴重なお話を伺って本当にありがたいことですが、二、三お尋ねさせていただきたいと思うんです。 一つは、サリンの被害者の皆さんは本当に生活の面でも医療の面でも現在でも大変だと思うんですが、具体的にこれらの皆さんが今一番望んでいらっしゃる国からの手当てということになりますと、具体的にはどういう点をどうすればよいかという点について
○橋本敦君 その点は非常に大事な御答弁で、法の第七条によりましても、業務規程というのを法人はつくって大臣の認可を受けなきゃなりませんね。その業務規程の中に今議論しております扶助の要件も規定することになると。その扶助の要件を指定法人が研究会の見解の結論を素直に受け取って、勝訴の見込みがあるときじゃなくて、勝訴の見込みがないとはいえないときということを扶助の要件として定めた場合に、当然それは、今の局長のお
○橋本敦君 そのとおりですね。ですから、勝訴の見込みがあるときというんじゃなくて、勝訴の見込みがないとはいえませんよと、そういう判断をすれば扶助の要件としてそれは適合的に扶助の対象にするという方向が研究会で結論が出たわけですね。 この法案の実際の運用についてもそういうことでよろしいと理解してよろしいわけですか。
○橋本敦君 人権擁護局長から御答弁をいただいて結構なんですが、国民の裁判を受ける権利を実質的に進めていくという上で全体の予算の増大が大事な課題であることは言うまでもありませんが、同時に扶助の要件が余り厳し過ぎますと、それ自体が裁判を受ける権利を十分保障できないということにもなりますので、この扶助の要件という問題についてお伺いをしたいと思います。 まず第一に、この扶助の要件は研究会でもかなり議論されました
○橋本敦君 日本共産党の橋本敦でございます。 私は、これまでの憲法調査会での議論を踏まえまして、今後の憲法調査会をどのように進めていくかについて発言をいたします。 まず、これまでの調査の中で出された重要な論点について見解を表明しておきます。 第一は、我が憲法の先駆的、民主的意義を広く深く検証することの重要性、それと憲法と現実との乖離の問題が出されました。これまでの議論の中で、二十一世紀に向けて
○橋本敦君 したがって、きっちり四万二千件になるかどうかは別として、今後、先ほど実態が報告されたけれども、かなり需要予測としては、国民のニーズは大きくなるということを考えた上で対応する必要があるということは間違いないでしょう。
○橋本敦君 したがって、その観点はやっぱりこの法案の理念としてしっかり踏まえた上で運用を図っていかなきゃならぬし、解釈しなきゃならぬということが基本だと思います。 そこで、内容に入っていきますが、先ほど人権擁護局長から、現在の法律扶助協会の事業として、法律扶助の案件が近年は非常にふえているというお話がございました。法務省、日弁連、法律扶助協会の三者による法律扶助制度研究会、これによりますと、アンケート
○橋本敦君 まず最初に、この法案の基本的な理念と目的に関しての話ですが、先ほど魚住議員の質問に対して、人権擁護局長が法案第一条について答弁をされた。形式的にはそうかもしれないが、私は、国民の裁判を受ける権利との関係で、余りにも形式的な答弁ではないかということを、実はこの法案の運用に、今後に関して危惧をするわけです。 この法案の提案理由説明で大臣ははっきりと、「この法律案は、民事に関する法律扶助制度
○橋本敦君 事件は十倍にふえているのに、担当裁判官の数は一・六倍とかあるいは三倍とかという程度にとどまっておる。こういう現状は、こういう指数から見ても、いかにバランスを欠くものであるか。まさにこの点については、裁判官の増員ということがまだまだ必要だということを示していると思うのですが、最高裁はどう考えておられますか。
○橋本敦君 こうした状況の背景には、自己破産が最悪十二万件を超すという今日の不況の中での深刻な国民生活の実態があるわけですが、自己破産を申し出た人のかなりの割合が多重債務に陥っている、あるいはリストラなどで職を失い住宅ローンの返済が苦しくなる、そういった国民の苦悩がにじみ出ているわけであります。 こうした問題を処理するのに、それでは裁判官はどのような状況でふえているかということを最高裁でいただいた
○橋本敦君 私は、本法案に賛成の立場から問題提起をしたいと思います。 相変わらず忙しい裁判官という問題が重大な改善を求められる問題になっておりまして、国民のための司法の実現の上からも緊急の課題になっております。 私は、特に破産事件の関係について、その点を指摘してみたいと思うんですが、最高裁からいただいた資料によりましても、破産事件の新受件数は、平成二年が一万一千二百七十三件、それが平成十一年には
○橋本敦君 私はなぜこの質問をするかといいますと、日経新聞の記事にあるんですが、今後民間の認証機関ができたとして、両方が認証ということになった場合、金額の大きい契約には法的効力のある機関、つまり法務局の電子認証を使う、系列企業間の日常取引などでは資格を持たない機関の低料金サービスを利用する、こういうことで、「電子署名・認証法ができれば、取引の種類によって認証機関を使い分けることになりそうだ。」、こういう
○橋本敦君 そうすると、民間の認証機関ができたとしても、法務省がお考えになっている今回の改正による法務局の電子認証ということは、これはもう役割分担といいますか、競合するところはないというように考えられるのか。競合する部門はあることはあるけれども、使う方が選択できるというように考えるのか、そういう部門というのは出てきますか。
○橋本敦君 民事局長にまずお伺いをさせていただきますが、今回、商業登記法改正で、商業登記に基礎を置いて登記所が主体になって電子認証制度を創設することがあります。経済の今後の発展等を考えますと、一定の合理性ある改正だというように私ども理解しておりますが、この電子認証の信頼性の程度ということで、そこのところで用いられる情報の正確性はもちろん大事ですが、同時に認証サービスを提供する主体がどこかということも
○橋本敦君 その見解の相違は去年も議論したからわかりましたが、私どもは、数々の労働判例等から見ても、こういった期末手当は給与の一部だという判例もあるんですから、裁判所みずから下された裁判もあるんですから、今後はこのようなことが起こらないように予算の上でも最高裁としても努力をしてもらいたい、私はこう言っているんですよ。そのことのお答えをいただきたい。
○橋本敦君 間違いないんですよね。 そうなったのは、裁判官についても、昨年委員会で問題になりましたが、人勧を受けて期末手当を減額したということが大きな理由になっている。 その期末手当というのは裁判官の給与、つまり報酬の一部ですから、その問題は、裁判官の独立、司法の独立を保障するという理念から生まれた憲法の規定からして、憲法七十九条、八十条等は、在任中、裁判官の報酬はこれを減額できない、こうはっきりと
○橋本敦君 最高裁判所の方にお伺いをいたしたいと思います。 裁判所の二〇〇〇年度予算の問題ですが、総額が三千百八十六億円余り、対前年度比で〇・一%増とはなっていますが、人件費の問題です。この人件費が史上初めて前年比で減額されたということになりました。これはそのとおり間違いございませんか。
○橋本敦君 私は法令の問題を言っているんです。 いいですか。特別監察における遵守義務、国家公安委員会規則で明白に、特別監察の趣旨を踏まえて、職務の公正を疑われるような懇親等は行わないこと、とはっきり書いてあるでしょう。これに違反することは明白でしょう。結論だけでいいです。はっきりしているじゃないですか。
○橋本敦君 まず第一に、監察する側が監察される側と一緒に温泉ホテルで会食、遊興する、これはまさに国家公安委員会規則違反ではありませんか。端的に答えてください。
○橋本敦君 私は、今重大な問題になっております新潟県警問題で質問をいたします。 まさにこの問題は、日本の警察全体にとって深刻な問題であり、今日の我が国政治でも重大な問題であります。小渕総理も、総理官邸における記者会見で、中田管区長や小林新潟県警本部長の行為はまさしく信用失墜行為であり、言語道断だと、こうまで述べているわけであります。まさに警察の信頼は地に落ち、国民の怒りは大きくわき起こっています。
○橋本敦君 憲法調査会の基本的課題について発言させていただきます。 今回の調査会は、国会法によって議案提案権は持たず、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」と明記されておりまして、まさに調査という目的に限定された機関であります。これは、日本国憲法に検討を加える、そのことを掲げた五六年の内閣憲法調査会とは明確に目的及びその性格を異にするものであると考えます。 このことから明白なとおり、我
○橋本敦君 それは裁判所が判断するわけですが、そういう不当な、不当労働行為的目的でなされたということを裁判所はどういう機会にどういう方法で審判、判断の対象になり得る規定になっていますか。
○橋本敦君 具体的には、二十五条を見てみますと、裁判所がこの再生手続開始の申し立てを棄却する、棄却しなければならない場合の一つとして、「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、」という規定がございますね。この「不当な目的で」ということの中には、当然、労働組合を嫌悪しあるいは不当労働行為的に労働者の解雇を容易ならしめる、そういったことを通じて再生を図ることが意図であるというようなことが明確なときには
○橋本敦君 今回の民事再生法案が出てまいりまして、今、全国的に大企業を中心に大変なリストラで、多くの労働者が解雇あるいはさまざまな不利益を受けて社会的問題になっております。 こういう中で、今度の民事再生法がそういう企業のリストラをどんどん進めるということに使われ、労働者の権利、労働組合の権利が不当に侵害されることがあってはならない、これはもう基本的に大事な前提でございますけれども、その点について、
○橋本敦君 調停委員会の直接の権限ではないということですね。 そこで、もう一つの問題は、第十四条でございますが、第十四条では、今度は「調停委員会は、特定調停のために必要があると認めるときは、官庁、公署その他適当であると認める者に対し、意見を求めることができる。」と、こうあるわけですね。 先ほどから租税債権の問題が問題になりまして、滞納処分ということでこの租税債権の徴収が進んでいきまして、これに対
○橋本敦君 次に論を進めたいと思うんですが、この第七条で、先ほども議論になりましたけれども、「特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、」「民事執行の手続の停止を命ずることができる。」という非常に大事な条項がございます。これは「特定調停に係る事件の係属する裁判所は、」と、こうなっておりますから、調停委員会が申し立てるわけじゃなくて、調停委員会が裁判所に意見を申し出る、あるいは
○橋本敦君 提案者の諸先生、御苦労さまでございます。 ここ数年の経済状況というのは大変深刻でございますから、中小零細企業の倒産あるいは自己破産の申し立てが急増しておりまして、昨年の自己破産の申し立ては十万人を超えるという状況、過去最高でございます。また、支払い困難になっている多重債務者は全国で百五十万人を超える、こういった状況も言われておるところでございまして、中には、警察庁の発表でも明らかなように
○橋本敦君 そこで問題が次に出てくるわけですが、衆議院においては、「例えばサリンを使用するなどして、」と文言の修正も行われました。また、十年以前に無差別大量殺人行為をやったという、それは除外するということも行われました。このような修正によっても、今大臣御答弁のとおり、政府案、法案そのものとしては法律構造上、法律要件上オウムに限定されない、そういうことはこれは免れないということは修正提案者も御同意なさっている
○橋本敦君 今後とも国民の立場で厳しく検討していく必要があると、そういう点については私どもも見守っていかなくちゃならぬというように思っています。 同時に、今私がお話ししたように、このことが一つの契機になって本当に反省をし謝罪をし賠償を具体的にやるなら、それはそれとして評価をしていかなきゃならぬ、一歩前進ということになればそれはまたそれとして評価すべきだと思っておりますが、これからの課題として見ていく
○橋本敦君 昨日、オウムが記者会見をいたしまして、サリンなど一連の事件について関与を認めたということは、そして同時に謝罪、被害補償も表明したということは、一定の国民世論にも反映される方向として重要な一つの問題であったと思うんです。しかし、それが果たしてどうなのかという問題が残ります。 例えば、オウム被害対策弁護団事務局長の小野弁護士は、「ただオウム関係者が事件にかかわったことを認めたにすぎず、心から