1999-11-30 第146回国会 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 次に、浅野先生にお伺いしたいと思うんですが、浅野先生も武井先生もまた三島先生も、破防法を下敷きにしておる本件の団体規制については、破防法以上に違憲性が広がり危険であるという趣旨の御指摘があったというように理解いたします。 政府の方は、法務大臣が答弁をいたしまして、実質的にオウム教団に特定している、だから団体規制ということでの乱用のおそれはない、こういう答弁をなさっているんですね。ところが
○橋本敦君 次に、浅野先生にお伺いしたいと思うんですが、浅野先生も武井先生もまた三島先生も、破防法を下敷きにしておる本件の団体規制については、破防法以上に違憲性が広がり危険であるという趣旨の御指摘があったというように理解いたします。 政府の方は、法務大臣が答弁をいたしまして、実質的にオウム教団に特定している、だから団体規制ということでの乱用のおそれはない、こういう答弁をなさっているんですね。ところが
○橋本敦君 一方、公安調査庁の方は、この委員会でも長官が答弁をしているんですが、オウムは危険な団体であるという認識を持っている、オウムに対して危険な団体として対応することになったのは地下鉄サリン事件が起こされた後であったということを率直に言っているわけですね。 そういう意味では、公安調査庁自体もこのオウムの犯罪の防止、鎮圧ということについては結局は役に立たなかった、そういう意味での責任もないわけじゃないんではないかという
○橋本敦君 きょうは、参考人の皆さん、御多忙中ありがとうございました。 最初に、武井先生に御意見を伺いたいと思うんですが、坂本さんの事件以来、今日までオウムの不法な数々の凶悪な事案と対決しながら御奮闘いただきました貴重な経験を踏まえての御意見ありがとうございました。 まず最初に一点お伺いしたいんですが、先生から、地下鉄サリン事件に代表される凶悪な事件、こういうことを許したことについては、これはまさに
○橋本敦君 参議院地方行政委員会の平成七年四月十九日でも、当時の国家公安委員会野中広務委員長は、この提案理由説明についても、今お話がありましたけれども、最近、サリンと見られる猛毒ガスによって不特定多数の人を無差別に殺傷するという我が国の犯罪史上例を見ない残虐きわまる犯罪が発生し、社会に重大な不安を生じさせているところであります。そこで、この法案は、この実情を踏まえ、サリン等、サリンに準ずる強い毒性を
○橋本敦君 今回の政府案につきましては、オウム対策ということで出されているわけですが、法務大臣も衆議院本会議の十一月五日の答弁で、オウム真理教の現状を念頭に置いて、当面の緊急対策として、破防法の規制そのものとは異なるけれども、破防法を背景に、準拠しながら新たな団体規制制度を設けたものだという趣旨の御答弁をなさいました。 そういう立法が果たして許されるかどうかということについて、私どもは極めて批判的
○橋本敦君 日本共産党が提出いたしましたサリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明いたします。 オウム真理教とその関係者は、地下鉄サリン事件など、サリン等を発散させ不特定多数の人を無差別に殺傷するという、我が国の犯罪史上に例を見ない凶悪な犯行を強行しました。これに対して国会は、一九九五年四月、全会一致でサリン等による人身被害の防止に関する
○橋本敦君 よくわかりました。それで先生が、全日本手をつなぐ育成会、社会福祉法人、ここが出しております「手をつなぐ」という月刊誌にも論文をお書きいただいておるのも資料としていただいて拝見させていただきました。 この中で、先生が、私はどんな重い障害がある人にも人間としての尊厳があり、自己決定権があり、自己決定できるのだと考えていました。人は自己決定できるということを前提にして初めて私たちの目の前の重
○橋本敦君 ありがとうございました。 次に、副島参考人にお伺いしたいんですが、先ほど副島参考人も費用の問題が大変大事な問題だという御指摘がございました。言ってみれば、社会的弱者という立場の人でもこの制度が現実的に利用できるようにするにはどうするかということでございますが、この点でまさに財産のある人だけに十分な介護、後見あるいは補助ができるということになってはいけないわけで、先ほどのお話でも諸費用含
○橋本敦君 参考人の皆さん、きょうは御多忙のところ、本当にありがとうございました。 最初に、田山参考人にお伺いさせていただきたいと思いますが、田山参考人が日本法律家協会の「法の支配」という雑誌で、「高齢化社会と成年後見制度」という論文をお書きいただいているのも拝見をいたしました。 この中で参考人は、 経済的理由(例えば、手続費用を用意できない場合)のために国家が用意した保護の制度を利用できないのでは
○橋本敦君 そこで、そういった観点で具体的な適用ということになりますと、裁判所の判断ということが、これがやっぱり具体的な決め手になってくるわけです。 先ほどからもお話がありましたドイツの世話法の関係でいえば、裁判官は具体的な対応として、医師に医学的な診断を依頼する、それから世話人支援センター、あれは日本でいえば福祉事務所のような行政組織になるんでしょうか、ソーシャルワーカー、こういった方々と一緒に
○橋本敦君 民事局長でもあるいは最高裁でも結構ですが、今、大臣がおっしゃった一元的なそういう考え方のいいところも取り入れるということの具体的な対応というのはあるんですか。
○橋本敦君 今回の成年後見制度等の改正ということにつきましては、高齢化社会への対応という問題、それからさらに、それに見合った具体的な自己決定権の尊重をしながら必要な保護、援助を図るというそういった観点から多くの改善や新しい方向が示されておりますから、私どもとしてはこの法案には賛成する立場で議論をさせていただくわけであります。 そういう立場に立っても、なおかつ、この改正法を方向づけとして円滑に運営していくために
○橋本敦君 捜査の詰めの段階だから、捜査の結果、近く送検する方針でやっているのか、そのままで済ませてしまう方針なのか、はっきりしてくださいよ。またつぶすのか。
○橋本敦君 捜査中であることはわかっていますが、近く送検するという報道がありますが、そういう方向であることは間違いないかと聞いているんです。
○橋本敦君 神奈川県警の元警部補の酒寄氏の覚せい剤取締法違反の事件について、神奈川県警が組織ぐるみでこれを隠ぺいしたという重大な事案が、これで警察はよいのかという厳しい国民批判が高まる中で今論議がされております。 最初に警察庁にお聞きをしたいんですが、けさの新聞の報道でも、近く特捜班は調べを終えて、元県警本部長であった渡辺氏を初めとして幹部を含めて近く証拠隠滅、犯人隠避の容疑で送検するというように
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案、いわゆる盗聴法案外二法案について反対の討論を行います。 何よりもまず、法務委員会における自民党などによる盗聴法案の恥ずべき強行採決の暴挙、これでまともな法案の採決があったなどと参議院の良心にかけて言えるのでしょうか。この異常な混乱の中でそもそも法案採決などは不存在と言うほかはなく、本法案は直ちに法務委員会に差し戻すことこそ
○橋本敦君 しかも、重大なのは、この第十四条、別件盗聴の場合、これは傍受令状で特定されておりませんから、令状のない通信傍受ということになるんですが、この逆探知もこれまた令状を必要としないということになっていますね。
○橋本敦君 私は、前回、この法案によって裁判所の通信傍受令状が出されますと通信傍受、いわゆる盗聴は、あとは執行するのは捜査官憲ですから、警察官の任意の判断でどんどん進められていく。だから、そこで通信の秘密を侵さない、市民の人権をどう守るか、そこのチェックがこの法案では十分でない、そういうおそれを指摘いたしました。 きょうはそれに関連をして、いわゆる逆探知の問題で聞きたいと思うわけであります。 逆探知
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、商法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 本法案は、九七年の独占禁止法の改正によりまして解禁された持ち株会社の設立を促進するために、その手続規定を緩和しようとするものであります。 現行の商法は、もともと持ち株会社を想定しておりませんから、持ち株会社化に便宜を図るような規定はそれ自体存在しません。このため、現行法によって持ち株会社化するためには、
○橋本敦君 具体的に言いますと、本年六月十一日に小渕内閣が産業構造転換・雇用対策本部、これによって決定をいたしました「緊急雇用対策及び産業競争力強化対策について」という文書があるわけですが、その二つ目が「産業競争力強化対策」、こうなっておりまして、その第一に「事業再構築のための環境整備」というのがございます。その事業再構築のための環境整備ということで、具体的には「企業の自助努力を前提としつつ、経営の
○橋本敦君 一環はいいんですが、その一環となる背景、事情として財界の強い要望があるという事実は否定できないでしょうと、こう聞いているんです。それはいいんでしょう。
○橋本敦君 最初にお尋ねをいたしますが、この法案の立法背景、立法事情といいますか、それは今日の経済情勢のもとにおける財界からの強い要望が背景にあるということはもう先ほどの議論からも明らかだと思うんですが、まずその点は民事局長もそういう御認識でいらっしゃいますか。 〔委員長退席、理事大森礼子君着席〕
○橋本敦君 その点で、当参議院の法務委員会で、警察庁長官に対して私も緒方事件について質問をいたしました。警察が、過去も将来も一切盗聴行為はやっていないということをおっしゃるわけですね。 緒方事件はどうなのか、こういうことが問題になるんですが、組織的に警察が盗聴行為をした事実はないということで一貫しておっしゃっている。しかし、警察の職務の遂行については一体の原則ということがありまして、個々の警察官がばらばらに
○橋本敦君 次の問題に移ります。 この通信傍受法、私どもは盗聴法と呼んでいますが、きのうも議論をしたんですけれども、裁判所が一たん傍受令状を出しますと、その執行は全面的に捜査官憲にもうゆだねられるわけですね。だから、十日なら十日と期限を切って令状が出ますと、その間裁判所のチェックというのは実際にないわけです。それじゃ、該当性判断とかあるいは別件盗聴とか、いろんな要件がありますが、本当に聞いてはならない
○橋本敦君 最初に、佐高公述人にお伺いしたいと思うんですが、政府側の意見としても、また一部の意見としても、先進国、G8等の関係を見ても、盗聴法というこういう捜査手段、通信傍受という捜査手段を持っていないのは日本だけだ、国際的なそういった世論もあって、こういった通信傍受法をつくるということは、これは国際的にやっぱり一つの流れになっている、こういう意見があるんですね。 しかし、私どもとしては、憲法二十一条
○橋本敦君 前提の問題として私は異論がありますが、時間がありませんから詳しくは言いません。 捜査を積み上げてその上で傍受すべき通信が特定できるといっても、通信というのは将来性がありいろいろ舞い込んでくるんですから、厳格な特定性自体は極めて困難ですよということを言っているんですよ。完全に特定できるなんということじゃないです。 それから、今おっしゃったように、一たん傍受令状が出されたらその執行は専ら
○橋本敦君 そんな将来の予測に関して合理的な限定ができますか。大体、傍受いわゆる盗聴の対象、それはこれから行われる会話なんでしょう。特定の当事者間の通信で何が行われるのかわからないならそういう対象をあらかじめ限定すること自体不可能なんです。だから、この法案でも犯罪関連通信かどうかは試し聞きができる、そういう規定まで十三条で設けているわけでしょう。だから、今、私が指摘したまさに重要な問題ですけれども、
○橋本敦君 この通信傍受法案、いわゆる盗聴法案は、かねてから言っておりますように憲法二十一条の通信の秘密にかかわる極めて重大な法案でございますから、捜査のためということで安易に認められるべきものではない。したがって、その要件なり、あるいは乱用を防止するための厳格な条件というものが法自体の中で明記されていなければ、違憲性というのはいよいよ明白になってくると思うわけです。 そういう観点でお伺いをしたいと
○橋本敦君 したがって、別件傍受も含めて、本傍受法案いわゆる盗聴法案について、対象犯罪となる数は罪数からいってもかなりのものだということが言えます。 しかも、それについて、現に犯罪が行われた場合に限らずその犯罪が行われると疑うに足りる、そういった可能性も含めて犯罪関連事項として傍受の対象になるという可能性があるわけですから、市民生活にかかわって、かなりの範囲のものがこれらの対象の中に入ってくる可能性
○橋本敦君 それからさらに、法案の第十四条でいわゆる別件傍受ができる短期一年以上の罪に当たるその種類を調べてみますと、配付資料にありますとおりでございますけれども、これはかなりの数に上っておりまして、総計において百四十五件、刑法の罪名数で言えば六十四件、特別法犯も入れますと八十一件で、百四十五件の多数に上っております。 こういった中には、例えば現住建造物の放火、こういったことだとか、通貨偽造あるいは
○橋本敦君 まず最初に、法務省にお伺いをしたいと思うんですが、法務省からいただいた資料で、本件の犯罪捜査のための通信傍受いわゆる盗聴に関する法律案の対象犯罪の数、これを調べてみますと、まず対象犯罪の数は、配付資料でお渡ししておりますように、その数は、覚せい剤については輸入、所持、原料の譲り渡し、あるいは武器製造については武器の所持、製造、それからまた譲り渡し、こういったことも含めまして全部で四十件、
○橋本敦君 そういう難しい問題を解決するということのためにいろんな手を打って網を広げていくということが捜査の方法として考えられる、このことがむしろ通信の秘密を侵す可能性が広まる問題として私は心配をしているんです。 その問題について、NTTドコモ関係のお話が載っている新聞で拝見をしたんですけれども、現在の通信事業者がお持ちになっている設備ではなるほど難しいと。しかし、そういう傍受ができるようにするために
○橋本敦君 衆議院の法務委員会でもその問題が議論されました。携帯電話を聞くというのは技術的にどうなのかという議論がなされまして、それに関して郵政省の天野政府委員は、お尋ねの問題については、携帯電話を聞くということについてはかなり困難であるとおっしゃっておるんですね。 しかし、今後は機能としてオペレーションセンターなどの監視制御の問題を含めて、不特定の通話を通信信号としてモニターするということは可能
○橋本敦君 携帯電話間の通信の傍受、いわゆる盗聴の問題ですが、これは大変困難だというお話は桑折さんからも伺いました。しかし、困難という事情はあるけれども、傍受はそれ自体不可能ではないということは、一面で、やり方によって、あるいは新しい技術の開発によって傍受自体、盗聴すること自体が可能になるということは言えるのではないでしょうか。その点はいかがお考えですか。
○橋本敦君 その点に関して村井先生は、先ほど令状の提示の問題を御指摘になりました。令状の提示がない、当事者の知らない間に聞くというところにこの通信傍受のまさに捜査の本質的なところがあるわけですから、令状提示はもとより考えていないわけです。 そうなりますと、防御権の行使ということについて重大な問題があるという御指摘がございました。そこのところ、防御権の行使というのは被疑者の防御権の行使というように普通
○橋本敦君 次に、神先生にお伺いしたいと思うんです。 先ほどもお触れになりましたけれども、立会人の切断権がないという問題が一つ重要な問題だというお話がございました。私もその点は非常に大事だと思っておるんですが、該当性判断、試し聞きということで行われますから、いろんな通信が聞かれるわけです。ですから、一定の犯罪容疑者と関係がある会社あるいは市民団体あるいはよく行く喫茶店、どこで盗聴が行われるか、それは
○橋本敦君 日本共産党の橋本でございます。 きょうは参考人の皆さんありがとうございました。 最初に、村井先生に御意見をお伺いしたいと思うんです。 何といっても我々の憲法二十一条二項というのは、法律の留保なしに通信の秘密を基本的人権の重要な問題として保障しておることは言うまでもございません。例えば、サミット諸国の中で通信傍受法案、いわゆる盗聴法案がないのは我が国だけだということがよく関係者の中で
○橋本敦君 国会は国会独自として調査をする責任とまた権限があると思いますから、国会も調査をすることになるでしょう。この問題での厳正な調査を要求して、きょうは次の質問に移ります。 次の質問は、十三条にかかわる必要最小限度の範囲で行うと言われておりますいわゆる事前試し聞きの傍受の問題であります。予備的盗聴という言葉でも言われておりますでしょう。 この通信傍受法案、いわゆる盗聴法案の市民にとっての第一
○橋本敦君 国会の中のことですから、いきなり捜査といっても議長のもとで院内の警察権の行使ということの関係で重大な制約がありますから、そういう意味では議会の議長及び機関と適切な協議の上で、しかも厳正な捜査を検察庁としては絶対に速やかに行うという決意で臨んでいただきたい。 刑事局長、いかがですか。
○橋本敦君 最初に私は、保坂衆議院議員とテレビ朝日の記者との通話が何者かに盗聴されたおそれがあるという重大な問題について、大臣にお伺いしたいと思うのであります。 この問題は、一つは、テレビ朝日の調査によりますと、この通話が傍受されたのは国会内にある記者クラブであったということ。つまり、国権の最高機関である国会内の電話が何者かに盗聴された疑いがあるということ。そしてもう一つは、何よりも大事な言論の自由
○橋本敦君 だから、検察庁は、不起訴処分にした理由については明白に、この前も指摘をしましたけれども、この犯行が単なる個人的行為ではなくして、この犯行について現場の責任者だけを処分することは、被疑者両名についてその地位等に照らし、犯行の首謀者あるいは責任者的立場にあるとは認めがたいから、この現場の行為者だけを刑事訴追することは酷である、こういう理由で刑事訴追をせずに起訴猶予にしたということも説明されましたが
○橋本敦君 組織的行為であったかどうかも対象になるということは、組織的行為であったということも当然対象として捜査をした、こう聞いていいわけですね。
○橋本敦君 前回の質問で私は、本件通信傍受法案、いわゆる盗聴法案の審議に際して、その前提となる重要問題として、警察の姿勢を正すために我が党の緒方参議院議員宅の盗聴事件の問題について質問をいたしました。角田議員からも福島議員からも質問があり、きょうもまた千葉議員から指摘がありました。重要な問題であります。 その問題で前回に続いてただしておきたいことがあるのですが、その一つは、例えばこの神奈川県警の警備部公安課
○橋本敦君 右の事件で、九四年九月六日の第一審判決は次のように言っております。「本件盗聴行為は、電気通信事業法一〇四条所定の通信の秘密を侵す違法な行為に該当するものと見ることができるから、法を遵守すべき立場にある現職の警察官が犯罪にも該当すべき違法行為を行ったという点だけを見ても、本件盗聴行為の違法性は極めて重大である。」、まさにそのとおりであります。法を遵守すべき立場にある警察官が憲法二十一条を真正面
○橋本敦君 捜査機関の態様、体質が大変重要だというお話がございました。 そこで具体的に、緒方事件についてどういう経過と、そしてこれまでの裁判所の判断が示されたかを改めて私は振り返ってみたいと思うんです。 緒方議員宅の盗聴に関して損害賠償請求事件が行われました。この事件で神奈川県警の警備公安課の警官が長期間にわたって違法な盗聴をしたという問題について、九七年六月二十六日東京高等裁判所は次のように明確
○橋本敦君 本通信傍受法案、いわゆる盗聴法案は、言うまでもありませんが、憲法二十一条がかたく保障する通信の秘密あるいは個人のプライバシーの擁護で、こういった憲法と深くかかわる重大な法案であることは言うまでもありません。したがって、こういった基本的人権がこの法案の乱用によって侵されることは絶対に許されないということでありますから、そういう立場から私は厳しくこの問題について質問させていただきたいと思います
○橋本敦君 法務省刑事局は、六月一日に報道関係機関各位に対して「「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」の呼称等について」ということで、この文書を念達されたと思うんです。私は、この問題は報道の自由、国民の知る権利にかかわって、行政庁としてこういった抑制的あるいは介入的な行為を行ってよいのかという、憲法にかかわる重大な問題が含まれていると思うんです。私は、この問題はそういう重大な問題として、これがはっきり
○橋本敦君 それを返還してもらう措置にはならなかったということで、配当はもう終わったと思いますけれども、今後ともそれを返還させる、そういうことがないということは法律上保障されているという意味ですか。
○橋本敦君 それでは厚生省からお答えになって結構ですが、私の指摘しているのは、破産管財人から債権請求の二割の額が支給される、それが支給されれば、生活保護費を受給しているサリン被害者に対して、それは国に返還してもらいますよ、こういう通知を福祉事務所が出した事実はあるんですよ。 だから、そういうことをすること自体が、私が指摘したように、せっかく国が債権放棄を各会派、弁護士の皆さん、被害者の皆さんから受
○橋本敦君 いよいよ司法制度改革論議が我が国の大きな課題になってまいりましたが、総理がお越しいただきましたこの機会に、これからの司法制度改革論議に関連をして、現在の切実な解決すべき重要な課題として、私は犯罪被害者の問題について御意見を伺いたいと思うのであります。 言うまでもありませんが、あの地下鉄サリン事件でたくさんの人が犠牲になり、今も苦しんでおります。警察庁は、平成十一年一月に「地下鉄サリン事件被害者
○橋本敦君 前の参考人のお話の中でも、陪審制ということで、実際に無罪率が高いとか、あるいは国民に親しめる、理解できるそういう裁判が実際に行われているとか、そういった実例を踏まえた御意見もございまして、私もそういった観点も大事だな、こう思っておるんですが、実際に陪審制と参審制とどちらをとるか、あるいは併用するのか、具体的に選択的にやるのか、そこらあたりの構想がございましたらお話しいただけますか。
○橋本敦君 次の問題として、司法への市民参加ということでは御指摘のように陪審・参審制の実現ということが一つの重要な課題になると思いますが、せっかく陪審法ができて、我が国では戦時中にこれが停止をされる、こういった事態になったわけですが、日本の国民に果たしてそれがなじむのかどうかという意見も一方にあるんですね。 私は、これも先生が今おっしゃったように、国民的なコンセンサスあるいは合意を進める上でかなり
○橋本敦君 きょうは、参考人の皆さんありがとうございます。 時間の関係で、宮本参考人に二、三点お伺いをしたいと思うんです。 日弁連が司法改革にこれまでいろいろと御尽力いただいたことは私もよく知っております。今度の司法改革ということが国民的に論議になっているという中で、法曹一元ということを前から主張されておりまして、ぜひその論議をということは私も最も大事なことの一つとして理解しておりますが、この問題
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、ガイドライン周辺事態関連法案に対し、反対の討論を行います。 本法案は、戦争をしない国から戦争をする国に変えるという、我が国の命運にかかわる重大法案であります。それにもかかわらず、我が党が厳しく追及した自由党小沢党首の戦争参加法案という発言と政府見解との重大な食い違いやこの法案の基本概念など、いまだに明確な答弁が示されず、審議を十分尽くさないまま採決を強行することは