2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 いわゆるあおり運転は、悪質、危険な運転行為であり、こうした運転行為による悲惨な死傷事犯等が少なからず発生しております。また、近時、あおり運転の厳罰化を求める国民の皆様の声も高まっているところです。 この種事犯に対しては、自動車の運転により人を死傷させる
○国務大臣(森まさこ君) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 いわゆるあおり運転は、悪質、危険な運転行為であり、こうした運転行為による悲惨な死傷事犯等が少なからず発生しております。また、近時、あおり運転の厳罰化を求める国民の皆様の声も高まっているところです。 この種事犯に対しては、自動車の運転により人を死傷させる
○森国務大臣 黒川氏は、緊急事態宣言下でかけマージャンを行っていたものであり、大変不適切であり、遺憾に存じます。 その上で、黒川氏の処分を、事案の内容等、諸般の事情を総合的に考慮し、先例も踏まえて決定をいたしました。監督上の措置の中で最も重い訓告といたしました。 今回の黒川氏の行動について、国民の皆様からさまざまな御指摘、御批判をいただいております。また、法務・検察に対しても同様でございます。法務
○国務大臣(森まさこ君) 失礼いたしました。稲田検事総長と言うところ、稲田事務総長と言ってしまいました。訂正いたしますが、稲田検事総長の方で実施済みでございますので、変えることはないと、変わらないということでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏への人事上の処分としては、訓告、訓告の主体である稲田事務総長から実施済みでございます。訓告について既に終えております。また、黒川氏は既に退職をしていることから、退職後はその処分が変更されることはないので、そのような意味で人事上の処分は確定したと言えるものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 木村花さんが二十二歳の若さでお亡くなりになったこと、本当に胸が痛い思いです。御冥福をお祈りします。 法務省では、SNS上での誹謗中傷の書き込みは、同様の書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであって、決してあってはならないという観点の下、取り組んでおります。例えば、昨年一年間のインターネット上の人権侵害情報に関する新規救済手続開始件数は千九百八十五件
○森国務大臣 今委員の方でさまざまお示しのあった人事院の指針でございますが、勤務時間に遅刻してくる、勤務を無断で欠勤する等、職務との関連性の有無も重要な要素になってまいります。 黒川氏については監督上の措置の中で最も重い訓告としたものでございますが、法務省の調査では、黒川氏については、緊急事態宣言下であったにもかかわらず、報道関係者三名と金銭をかけたマージャンを行っていたことが認められました。このことはまことに
○森国務大臣 黒川氏の調査は法務省が行いました。黒川氏に対する事情聴取については、法務事務次官において行いました。令和二年五月十九日から二十一日にかけて、複数回にわたり、電話又は面談によって聴取を行ったものでございます。
○森国務大臣 まず、新型コロナウイルス感染症対策については、政府を挙げて取り組んでいるところでございます。 一方、近時、いわゆるあおり運転による悲惨な死傷事犯が少なからず発生しており、この種事犯に対して厳正な対処を求める国民の声も高まっております。 現行の、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条第四号の危険運転致死傷罪については、例えば、加害者が、通行妨害目的で走行中の被害者車両
○国務大臣(森まさこ君) 木戸口英司議員にお答え申し上げます。 まず、黒川前東京高検検事長の勤務延長、検察庁法改正案等に関する私の責任についてお尋ねがありました。 検察官の勤務延長についての解釈変更は、関係省庁との協議等の適正なプロセスを経たものです。その上で、黒川氏の勤務延長は、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものであり
○国務大臣(森まさこ君) 今般の不祥事、そしてこの間の法務・検察行政に対して国民の皆様から様々な御意見が寄せられておりますので、国民の感覚から離れることなく、適正な法務・検察行政が行われるように、この刷新会議の中で検討を進めてまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 検察の信頼確保については、稲田検事総長と力を合わせて当たってまいります。 また、先ほどの、新しく立ち上げます法務・検察行政刷新会議の中で、委員の御意見も踏まえて検討してまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) この度の件については、検察の信頼を損なう不適切な行為であり、誠に遺憾でございます。 黒川氏は、東京高等検察庁のトップとして、公私を問わず自らを律し、国民から疑念を持たれないよう格段に意を注ぐべき立場にあったにもかかわらず、賭けマージャンをしたこと、そして緊急事態宣言下の行為であったこと等々により、国民の皆様に強い憤り、そして大きな不安を与え、社会的に重大な影響をもたらしております
○森国務大臣 訓告を含む監督上の措置とされた場合には、これらの処分を受けたこと自体により退職手当の支給額は影響を受けないものと承知をしております。 他方で、黒川氏の場合は、いわゆるかけマージャンを行ったものとして訓告処分に付されており、これは非違行為に当たるものと考えられます。そのため、黒川氏は、国家公務員退職手当法第五条の、その者の非違によることなく退職した者とは認められず、黒川氏には、同条が規定
○森国務大臣 黒川氏の処分については、法務省として、調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。そこで、検事長の監督者である検事総長に対し、法務省が行った調査結果とともに、法務省としては訓告が相当と考えるという意見を伝え、検事総長においても訓告が相当であると判断したものです。したがって、黒川氏の訓告の処分内容を決定したのは、あくまで法務省及び検事総長です。 そして、任命権者
○森国務大臣 まず、このたびの黒川元検事長の行為については、検察の信頼を損なう不適切な行為であり、まことに遺憾でございます。国民の皆様に大変な御迷惑をおかけし、法務大臣としておわびを申し上げます。 また、委員御指摘のとおり、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であります。御指摘のぶら下がりの発言はあくまでも一般論を述べたものでございますが、一般論であるということを
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、法務省内、そして任命権者である内閣とも協議を行いました。もちろん協議の中で様々な意見が出ましたけれども、法務省において、まずこの人事院の処分指針における先例等について説明がございました。様々な先例を参考にした上で、今回の黒川氏の訓告の処分を決めたところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) まず、法務省の方で調査を行いました。調査の結果、黒川氏が金銭を賭けてマージャンを行った日を特定できたのは五月一日、五月十三日の二日間でございました。また、約三年前から月一、二回程度、金銭を賭けたマージャンを行っていたということでございます。そのほか、様々な調査を行った結果、法務省内で協議を行い、もちろん任命権者である内閣とも並行して協議を行ったものでございます。 黒川氏の
○国務大臣(森まさこ君) この度の件については、検察、法務行政の信頼を損なう誠に不適切な行為であり、誠に遺憾に感じております。 黒川氏においては、東京高検、検察庁のトップとして、公私を問わず自らを律し、国民から疑念を抱かれないように格段に意を注ぐべき立場であったと考えておりますが、賭けマージャンをしたその時期が緊急事態宣言下の外出自粛中であったということにより、社会に重大な影響を与えたと考えております
○森国務大臣 人事院が示している懲戒処分の指針に言うところの賭博については、その行為自体をしたかということとともに、その処分に当たるべきかどうかということを総合的に判断したというふうに述べました。(後藤(祐)委員「答えていないです、だめ、答えていない」と呼ぶ)
○森国務大臣 かけマージャンをしていたということは法務省の調査によって本人が認めたところでございますけれども、人事院の規則に、いわゆる賭博に当たるとして、そこに記載をされている減給又は戒告という処分に当たるかどうかの判断に当たっては、先ほど申し上げたような総合的な判断をしたということになります。(後藤(祐)委員「答えていないです」と呼ぶ)
○森国務大臣 賭博をしたかとのお尋ねでございますが、刑法における賭博罪の賭博ということでございますと、ここで言う賭博は、一般に、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことをいうと解されておりますが、刑事処分に当たる、賭博罪に当たるかどうかについては、捜査機関において判断されるものでございます。 一方で、人事院規則に記載をされております賭博については、刑法上の賭博罪と必ずしも同一かどうかということについては
○森国務大臣 後任は速やかに決めたいと思っております。
○森国務大臣 はい。そのとおりでございます。
○森国務大臣 申しわけございません。持ち回り閣議の時間がまだ終了しておりませんで、まだ、その閣議が終了後、その持ち回りの書類が来て花押を押すということになっておりまして、まだでございますが、まだ閣議の時間が終了していませんで、言及することができず、申しわけございません。
○森国務大臣 御指摘の報道があることは承知しておりますが、仮定の御質問にはなかなかお答えをすることができませんが、いずれにせよ、真摯に御説明を申し上げているという姿勢は変わりなく続けていきたいと思います。
○森国務大臣 御指摘の報道があることは承知をしておりますので、引き続き、あらゆる機会に丁寧に、真摯に御説明をしてまいりたいと思います。
○森国務大臣 御指摘の報道があることは承知しております。 検察庁法改正案について、さまざまな御意見があることは承知をしておりますので、引き続き、真摯に御説明してまいりたいと存じます。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁法改正法案についてお尋ねがありました。 今般の検察庁法改正法案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて、検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制及びその特例と同様の制度を導入するなどするものであります。 特例の判断は、他の国家公務員と同様に、検察官についてもその任命権者が行うとするにすぎず、同改正法案は、検察官の独立性を害するものではなく
○国務大臣(森まさこ君) 福島みずほ議員にお答えをいたします。 検察庁法改正法案についてお尋ねがありました。 今般の検察庁法改正法案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制及びその特例と同様の制度を導入するなどするものであり、本来的に検察権行使に圧力を加えるものではなく、検察官の独立性を害さず、三権分立に反するものでもありません
○国務大臣(森まさこ君) 真山委員の御指摘、大変重要だと思います。 特に、今の被収容者が社会の方の役に立っているというそういう意識を芽生えさせるという観点も、しっかり御要望を踏まえて、なお一層取り組んでまいります。
○国務大臣(森まさこ君) この改正を通じても様々な御意見が寄せられたところでございますので、法科大学院の内容を含め、多くの意見に耳を傾けながら、より多くの人材が法曹を志願していただき、そして質の高い人材が多くこの法曹で活躍するという環境整備のために努力してまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 法曹志望者の大幅な減少は深刻な事態であるというふうに受け止めております。より多くの有為な人材が法曹を志望していただきたいですし、質の高い法曹が多数活躍する環境を整備することは、国民に対する法律サービスということでも非常に重要であるというふうに感じています。 このような中で、去る百九十八回通常国会において、法科大学院改革、司法試験制度改革を内容とする法科大学院の教育と司法試験等
○国務大臣(森まさこ君) 後藤祐一議員にお答え申し上げます。 まず、本法律案の検察庁法部分の案文修正の端緒等についてお尋ねがありました。 検察官の定年引上げに関する法律案については、昨年十月末ごろには内閣法制局第二部長の審査が終了いたしました。 しかしながら、法律案の提出に至らず、本年の通常国会への提出までに時間ができたことから、昨年十二月ごろから、同法律案について改めて検討する中で、勤務延長制度
○国務大臣(森まさこ君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。 第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の
○森国務大臣 竹内議員の京都コングレスへ向けてのこれまでの御貢献に深く感謝を申し上げます。 京都コングレスについては、まことに残念ではございますが、先日、国連が新型コロナウイルス感染症の世界的な感染状況に鑑み開催を延期する旨発表したところでございますが、これは延期でございまして、中止ではないわけでございますので、必ず、延期後の開催については五十年前と同じように京都で、そして国際的な会議の開催地として
○森国務大臣 具体的な取組としましては、まず、緊急事態宣言等を踏まえた上で、法務省における職員、被収容者、来庁者等への感染防止対策、職員に感染者が発生した場合の感染拡大防止策、そして、多数の職員が出勤できない場合の業務継続計画についての指針として、本日、法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針を策定いたします。 また、感染症や危機管理等に係る有識者の知見を活用してより効果的な対策を実施するため
○森国務大臣 このたびの緊急事態宣言は、総理において、現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況、諮問委員会等の意見、政府対策本部での議論の内容等を総合的に考慮し、感染拡大を防ぐとともに、国民の生命及び健康、国民生活並びに国民経済を守るために決断を下したものであると受けとめておりますので、この緊急事態宣言を受けて、私も総理の記者会見の後に法務大臣としての記者会見でも発表したところでございますが、法務省職員
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおりでございます。 法務省は、平成三十一年一月、香港特別行政区法務庁との間で国際仲裁等について協力を強化すること等を内容とした協力覚書を交換したところでございます。 法務省においては、司法外交を推進するため、各国等の間で法務、司法分野における包括的な協力関係についての覚書の交換を推進しています。私自身、昨年十二月にタイを訪問し、ソムサック法務大臣と包括的な
○国務大臣(森まさこ君) まず、附帯決議一に関しては、国際的な法務人材の育成として、学生による英語での国際模擬裁判や模擬仲裁のイベントに対する支援や、国際的に活躍する弁護士からのヒアリングを通じ、企業の海外展開支援や国際紛争解決などの実際の業務内容などを関係省庁から成る会議体において情報共有することなどの取組を進めているところでございます。 次に、附帯決議二に関しては、国際ビジネスの活性化に向けた
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど審議官から答弁したとおり、昨年度から五年間、予算を手当てしているところでございますが、この調査委託事業の中で、審問施設確保したり、人材育成、広報、意識啓発の施策を総合的に実施することとしておりますが、委員の御質問もありましたので、今後、このJIDRC以外にも関係府省や様々な機関と連携して、国際仲裁の活性化、取り組んでまいりたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、少年犯罪は全体として減少傾向にあるものの、なお少年による凶悪犯も散見されるところでございます。 そのような中で、御質問でございますが、少年に対する現行法の取組についての評価ということでございますが、少年法第一条に規定するとおり、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に対する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別
○国務大臣(森まさこ君) この所有者不明土地問題も全国で大変深刻な課題になっております。 法務省においては、昨年二月、所有者不明土地問題の解決に向けて、法制審議会に対して民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を行いました。昨年三月から法制審議会民法・不動産登記法部会において調査審議が行われております。 この部会においては、昨年十二月、相続登記の義務化や土地所有権の放棄、相隣関係規定の見直しなどを
○国務大臣(森まさこ君) 特定技能の資格で在留している外国人の数は、本年二月末現在の速報値では二千九百九十四人となっております。また、既に特定技能の許可に係る手続を取られた方が三月二十七日時点の速報値で九千百八十一人、そのうち特定技能の許可を受けた方が五千五百七十六人となっております。技能試験については、十四分野のうち十三分野の試験を国内及び海外六か国で実施済みであります。合格者数は、三月二十七日時点
○森国務大臣 平成二十八年度及び平成二十九年度の決算検査報告におきまして会計検査院から御指摘を受けたことにつきましては、まことに遺憾に存じます。 御指摘を受けました事項につきましては、いずれも是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後、このような御指摘を受けることがないよう、指導監督の徹底を図り、より一層事務の適正な執行に努めてまいる所存でございます。
○森国務大臣 平成二十八年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 歳入につきましては、歳入予算額は一千三十七億三千百八万円余であります。 これに対しまして、収納済み歳入額は九百九十六億二千四百五十五万円余であり、歳入予算額に比べますと四十一億六百五十三万円余少なくなっております。 次に、歳出につきましては、歳出予算現額は八千三十七億四千四百九十八万円余であります