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128件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1949-06-29 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第5号

松村眞一郎君 承諾の有無は第二点、第二段なのであります。私の伺うのは捜査実質を伺つておるのであります。その実質刑事訟訴法で行うところの捜査の場合と深さがどうであるか、今のお話であればそれ程進んでいないということであります。凡そ訴訟法上で家宅捜査を行います場合の深さであります。深さが今度行われた程度である場合もあるかどうか。全然実質が違えば深くお尋ねする必要はないと思います。やはり外観から見ても

松村眞一郎

1949-06-29 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第5号

松村眞一郎君 先達つて米子の事件につきまして当時の檢事正においで願つて大体のその時の模樣は承わつたのであります。私の要点は、廣島の方から御報告になつております中の文字を見ましても、家宅搜索という字を用いて報告ができておるのでありまするから、その行われましたいわゆる家宅捜索なるものの深さ、どういう程度家宅搜索をされたのか。それから幅、どういう程度の人々までも搜索されたのであるかということを伺つたのであります

松村眞一郎

1949-06-18 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第4号

松村眞一郎君 外部でこの問題を冷靜に眺めますというと、本当に家宅捜索をされたのかどうかというところが要点じやないかと思います。その意味は、そういう捜索をされたその行爲そのものの深さが、家宅捜索程度まで行つていやしないかということを心配するのであります。若し深さが実質家宅捜索と同じような程度行つておるとするならば、やはりそこまで行き進んだことをやるのは適当でないという疑問が出て來るのであります

松村眞一郎

1949-06-16 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号

松村眞一郎君 私は人権擁護局の態度として、もう少し愼重に本件をお取扱いにならなければならんと思うのです。事実上家宅捜索行爲が行われたことはお認めになるか、その意味檢察事務官が出掛けて行つて、そうしていろいろ家宅捜査をしたようであります。その捜査やり方は、普通の犯罪被疑者に対する捜査やり方と異なることはないと思う。その実質的の行爲はどうですか。

松村眞一郎

1949-05-28 第5回国会 参議院 法務・農林連合委員会 第2号

松村眞一郎君 私は先に第一回の法務農林共同委員会において修正意見を大略述べて置いたのでありますが、まだ十分に御審議を経なかつたのでありますが、今日大分委員会終りに近ずいておりますが、その間にいろいろ檢討しました結果私の修正意見というものを更に改めまして、改めると申しますのは、文字の分りよいように整理いたしまして、最後修正意見としてこの委員会に提案いたしたいと思います。

松村眞一郎

1949-05-28 第5回国会 参議院 法務・農林連合委員会 第2号

松村眞一郎君 我妻さんにお伺いしますが、こういうことになりはしませんか、あなたの御意見に対しまして、農業資産修正案意見ですね、これは運轉資金なり、生活資金なりが入つていないという点ですが、若しそれを加えるということであるならば、一定率のものを運轉資産として数えるならいいという思想、まだ入つておりませんが、そういう考え方ですか。どういう意味がと申しますと、第一例で申しますと、農業資産が二十八万円

松村眞一郎

1949-05-26 第5回国会 両院 両院法規委員会 第8号

委員松村眞一郎君) しかし私が考えますには、休会の場合には両院一致議決が必要だということが國会法の第十五條に書いてある。これは一致議決を見ない以上は休会ができない。一旦会期がきまつた場合は、休会をするということは実は会期の縮小、会期の短縮のようになる。その際には両院一致議決を必要とするということが、この十五條にあつて、その場合に一院だけの議決で休むということはできない。國会としての一致議決

松村眞一郎

1949-05-26 第5回国会 両院 両院法規委員会 第8号

委員松村眞一郎君) 私は当初に会期を定める場合と延長の場合とを一緒に考えておることが、よほど大ざつぱな考え方だと思います。それは延長の場合でありますと、会期がちやんときまつておるんです。会期の末日の終りまでに議決をしなければ、参議院の方で議決をしないということが明瞭になるのでありますけれども、当初会期を定める場合におきまして、いつまで待つておれば参議院議決をしなかつたかということがはつきりわからないと

松村眞一郎

1949-05-23 第5回国会 参議院 法務委員会 第20号

松村眞一郎君 私は第三條の第二項を削るということに修正したいのであります。その理由皆さんのお手許にお廻してして置きましたのに書いておいたんでありますが、極く簡單でありますから、その理由を読みます「弁理士及び税務代理士法においては、弁護士弁理士又は税務代理士たり得べきことを規定しおれるが、主務官廰監督規定及び懲戒等に関する規定を、弁護士が当然弁理士及び税務代理士たる場合に如何に適用すべきかについて

松村眞一郎

1949-05-21 第5回国会 参議院 法務委員会 第18号

松村眞一郎君 私は現在の制度がいいということは承認するわけではございません。もう少し批判を要すると私は考えます。殊に何年間やつていなければならん、税法の知識がなければならないということでありますけれども、今日最後の段階に至つて訴願から訴訟になることは弁護士として当然できることでありまして、どうも税務代理士でなくても訴訟ということになると当然できる。その方は当然できるのに、弁護士としてはできない。税務代理士

松村眞一郎

1949-05-21 第5回国会 参議院 法務委員会 第18号

松村眞一郎君 これは二つ区別して御覽願わないといけないと思います。弁護士であるという者が当然なれるということが惡いということになりますと、いろいろの規定が要るだろうと思います。凡そ税務代理士にはかくかくの知識経驗がなければならない、それを明確にする必要があると思います。弁護士というようないろいろな教養のある者が当然なれるということが惡いかどうかという問題と、なつてからその税務代理士としての統制を

松村眞一郎

1949-05-21 第5回国会 参議院 法務委員会 第18号

松村眞一郎君 今のお話は、弁護士を当然税務代理士にするということに対して異議があるのですか。大臣許可を得なくてすぐ税務代理士になつていいじやないかという点と、いろいろな税務代理士として会に属するとか、平生大藏大臣監督に属するというような問題とは全然違うことなんです。大藏大臣の認可を要せずして、当然直ちに税務代理士なつちやいかんという点か、明瞭にお話願いたいと思います。弁護士であつた場合にどういうものが

松村眞一郎

1949-05-19 第5回国会 参議院 法務委員会 第17号

松村眞一郎君 よく分りました。現在の法制上から考えて、司法試驗というもの、司法試驗と申しますが、試驗の名称は別として、この試驗裁判所でやつた方がよかろうということになるのでありますから、立法論としては、根本論は今日は止めて、現在の制度の下であつたならばそれが自然である、こういう程度の御議論考えてよろしうございますか。

松村眞一郎

1949-05-19 第5回国会 参議院 法務委員会 第17号

松村眞一郎君 そうでありますと、現在が最高裁判所であるからという御議論であると考えますが、そうですか。それは先程の御答弁の中にもありますが、弁護士会で若し將來そういう修習のことをやるようになれば、或いは弁護士会試驗をするということもいいというような御議論をされたようであります。それが現行法最高裁判所の方で修習仕事を行うことにしておるからというのであつて現行法によるところの業務であつて、別に

松村眞一郎

1949-05-19 第5回国会 参議院 法務委員会 第17号

松村眞一郎君 お聞きしますと、最高裁判所の御意見は、現行法司法修習生というものが司法研修所、それが最高裁判所の方で取扱うことになつておるから、それが前提になつてこ司法試驗なるものは、研修所に入る入学試驗のごときものであるという思想から來ていることになりますか。その意味は若し司法研修所というものが法務廳に属したものなれば法務廳でやつてよいという、こういう議論になるわけですか。

松村眞一郎

1949-05-13 第5回国会 参議院 法務・農林連合委員会 第1号

松村眞一郎君 そこでこの第九條は、民法均分相続に反するということを認めております。何故かというと、この農業資産というものは、ともかくも特別相続分として横へ分れてしまうのでありますから、これは均分相続を無視していることは確かであります。この第九條をそのまま置いたのでは均分相続に反するということはお認めになると思いますが、それは如何ですか。

松村眞一郎

1949-05-13 第5回国会 参議院 法務・農林連合委員会 第1号

松村眞一郎君 先ずお尋ねいたしますが、理由を見まするというと、「農業相続に関し民法均分相続の原則と農業経営の安定の要請との請整をはかる」ということがありますが、どの規定調整になつているかということをお聞きしたい。どの規定均分相続調整になるか、私はこれは十二條だと思いますが、如何でございますか。

松村眞一郎

1949-05-12 第5回国会 参議院 法務委員会 第13号

松村眞一郎君 それでは甚だ不明瞭であると私は思います。この弁理士仕事は全部法律事務でない、弁理士仕事全部が……この意味弁護士弁理士になれるということを書いたに過ぎないと思う。弁理士仕事全部が法律事務ではないということが言える。弁理士仕事法律事務であるということは言えない。これはどうしても弁護士になつておれば、弁理士になれるのだということの意味にしかとりようがない。弁理士仕事税務代理士

松村眞一郎

1949-05-12 第5回国会 参議院 法務委員会 第13号

松村眞一郎君 第三條の二項の「弁護士は、当然、弁理士及び税務代理士事務を行うことができる。」という意味は、弁護士弁理士に、弁護士という資格のまま行う意味でなかろうと私は思うのである。やはり弁理士として行い、税務代理士として行うということになるのじやないかと思う。弁護士で当然弁理士仕事をするというのではないと思う。それであればこういう規定弁護士法に書くべきでなくて、むしろ弁理士法なり、税務代理士法

松村眞一郎

1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号

松村眞一郎君 檢察廳法の一部を改正する法律案の中に、第十八條第二項第一号中「高等試驗」を「裁判所法第六十六條第一項の試驗」に改めるということがありますけれども、今度この司法試驗法というものが出た以上は、司法試驗でやつた方が簡單明瞭ではないかと私は思うのです。元來常職から言えば、元は外交科試驗行政科試驗司法科試驗、こうあつた、端的に言えば、司法試驗でいいのであつて裁判所規定をここに引用するということは

松村眞一郎

1949-04-28 第5回国会 参議院 法務委員会 第9号

松村眞一郎君 裁判所の方に現われておるお考えとしてはどうですか。すべてそういうような工合に今建設省の方におかれましては大体これはいいようであるという考えの下に御説明になつておるようでありますが、この法律について何らかやはりいろいろの問題もあるのじやないかと思いますが、必ずしもそう簡單建設省がお考えになつておるような判断に一致するのでもないかと思いますが、如何なものでありますか。私はいろいろ調停の

松村眞一郎

1949-04-28 第5回国会 参議院 法務委員会 第9号

松村眞一郎君 只今の御説明では大体この法律はいいようであるという工合にお考えのように解釈されますが、それであればもう恒久的の立法として正面から御提案になつていいじやないかと思いますが、そう簡單にはこの問題は解決し得ないのじやないかと思うのでありますが、單に係爭事件のみならず、各地方おいでになつて地方のこういう土地関係者、建物の関係者については意向を開かれたようなこともあるようですが、そういうようなことはどうですか

松村眞一郎

1949-04-27 第5回国会 参議院 法務委員会 第8号

松村眞一郎君 私の要求します資料というのは、この被害区域だとかいつたような問題でないことは、もう只今御承知の通りであります。それによつてどのくらい実際問題が処理されたかという点の資料の、少くとも過去の分は、この法案を提出される場合にはお出し願うのが順序ではないかと私は思うのであります。なぜかと申しますと、ここにありまする資料は、すべての風水害の場合の被害のことばかりここに出ているのであります。法律

松村眞一郎

1949-04-27 第5回国会 参議院 法務委員会 第8号

松村眞一郎君 この法律の取扱につきましては、今政府委員から御説明があつたのですが、元來この法律戰災についての法律であつて、一応は消滅すべき形で進んでおつたのであります。それを二十五條の二の規定を入れられた。元、本文では一ケ年という期間であつたのを、それを二ケ年にする。東京の場合を考えての臨時の措置であつたのであります。それをそのまま戰災でない火災、震災、風水害、その他の災害に適用していいかどうかということも

松村眞一郎

1949-04-16 第5回国会 参議院 予算委員会 第14号

松村眞一郎君 次にお尋ねいたしたいことは、今日日本の水産の漁撈方面におきまして、漁業許可区域というものが定められておる。これはGHQの方面からの指示によつて定められておるのであります。その地域が私は非常に狹いと思います。それは北緯二十四度以北四十五度以南、東経百二十三度以東百六十五度以西ということになつておる。その地域日本漁業者漁撈をいたせということに今なつておる、これは非常に狹い地域であると

松村眞一郎

1949-04-16 第5回国会 参議院 予算委員会 第14号

松村眞一郎君 大臣は大体において畜力の非常に必要なことを痛感せられておるように思いますが、現にもうすでに早場米地帶におきましては、例えば貸馬制度というものが現在あるのであります。富山縣のごときはどうしても早く米を耕作しなければならんというので、長野縣なり岐阜縣からわざわざ畜を借りて早く耕作をして、そうして返すということをいたしておる。それ自身がすでに役畜について共同使役と申しますか、何らか非常に有効

松村眞一郎

1949-04-16 第5回国会 参議院 予算委員会 第14号

松村眞一郎君 私は農業機械化、特に畜力の利用ということに対して、大臣のお考えを承わりたいと思うのであります。日本農業は例えば米作について考えますと、收獲後において脱穀をやるとか、籾摺りをやるとか、搗精ということについては、相当機械化が行われております。併しながら收獲そのものは鎌を以てするのであります。更に基本的の農地の耕作の面を見ますと、土地を鋤きおこすという場合において、一般的に人力を以てこれを

松村眞一郎

1949-02-11 第5回国会 参議院 両院法規委員委員会 第1号

委員長松村眞一郎君) これから参議院両院法規委員委員会を開きます。  前回の國会委員長理事が互選されましたときに、國会が新たとなりました場合には、委員長理事を新たに互選しようということの申合せをいたしたのであります。委員会としてはそういうように決定を見たのであります。そういう次第でありますから、委員長といたしまして、私はこの際辞任いたしたいと存ずるわけでありますので、委員会の御承認を求める

松村眞一郎

1948-12-22 第4回国会 参議院 本会議 第19号

松村眞一郎君 予算に多額の用途不明確なる金額があつて、これがため國民の納得のできない租税の徴收が行われてはならない。予算全面愼重なる審議を要するゆえんであります。私の意見修正意見であります。その修正意見がこの案には取入れてありませんから反対するのであります。  意見の第一は、一般会計追加予算予備費四十五億中、一億二千九百六十二万円を國会法第三十二條第二項の國会予備とし、五億五千六百六十六万九千円

松村眞一郎