1948-12-22 第4回国会 参議院 予算委員会 第11号
○松村眞一郎君 私はこの予算案に対しまして、修正案を提出いたします。修正案はお手許にお廻ししてある通りでありまして、予備費の四十五億を九十七億一千三百七十一万一千円に改める。國会費の予備経費がありますが、その款の中に一億二千九百六十二万円を加えるということ。裁判所費の予備経費、款の中に五億五千六百六十六万九千円を加えるということ。價格調整費の部、款、項の金額おのおの百十億を、それぞれ價格調整費、部、
○松村眞一郎君 私はこの予算案に対しまして、修正案を提出いたします。修正案はお手許にお廻ししてある通りでありまして、予備費の四十五億を九十七億一千三百七十一万一千円に改める。國会費の予備経費がありますが、その款の中に一億二千九百六十二万円を加えるということ。裁判所費の予備経費、款の中に五億五千六百六十六万九千円を加えるということ。價格調整費の部、款、項の金額おのおの百十億を、それぞれ價格調整費、部、
○松村眞一郎君 今直ぐでなくてよろしいのであります。併し概括的のことは伺つてもよろしいのですが、お許しがあれば、概括的のことだけを予め伺つて置きたいと思いますが、如何でございますか。
○松村眞一郎君 議事進行に関するのでありますが、私は予備費についての大藏大臣の何か説明があるかと思いますので、それに伴うて私は質問いたしたいということを、予ねて委員長まで申し出てあるのであります。それだけ御承知置を願いたい。
○會長(松村眞一郎君) ただいまの樋貝君の御趣旨は、この両院法規委員会から勧告するという順序のお話ではなかつたのですか。
○會長(松村眞一郎君) それでは今御説明がございました両院法規委員会專門員等の設置に関しまして、参議院の方で、私も相談を受けまして案はできておるのでありますが、これはほんの案にすぎないのでありますから、参議院の法制局の方から一應御説明願いたいと思います。
○松村眞一郎君 私はそういう態度で立法されるということは、どうも成案者としては如何かと思うのですが、やはり列挙し盡して法律を規定すベきものじやないかと思います。漏れておるならば漏れたでよろしいのであります。はつきりすれば、それにかかわらないものは適用がないとか、何とか解釈で明確になるのであります。立法者の方で非常に、何と申しますか、卑怯な態度を取るということは、それは裁判所で明確に適用ができるのでありますから
○松村眞一郎君 只今の質問に関連して、私も同じ感じを抱いておるのですが、第二條においても、刑法施行法の規定を引いて、そうして「第二十條の規定にかかわらず」ということが書いてある。刑法施行法も非常に漠然としたことが書いてある、法律を列挙しないで書いてある、もう大分時が経つておるのでありますから、そういうものはやはり親切に、これとこれとこれということを数えて國民に知らせるのがいいのじやないか、殊に罰則の
○會長(松村眞一郎君) どうでございますか、今藤井君の御意見は各常任委員会に專門員、調査員、調査主事というようなものがございますから、そういうような陣容を事務の方面において整えることが必要であるという御意見でございました。現在の國会法の中にはそういつた規定がないために、両院法規委員会には專属の職員を持つていない、そういうところも一つの原因ではないかと思いますが、両院法規委員会は十分に活躍をすることができなかつた
○會長(松村眞一郎君) それでは両院法規委員会を開会いたします。抽籤の結果私が初代の会長の席をお預りすることに相なりました。これから会議を開きます。 前々からできるだけ早い機会に御会合を願つて、両院法規委員会の今後の運営等につきまして、種々協議懇談をいたしたいと存じておりましたが、幸い各議院の委員長及び理事の方々も決定いたしました。衆議院側の両院法規委員会の委員長は松澤兼人君、理事は佐瀬昌三君、高橋禎一君
○松村眞一郎君 私はこの度の予算を見まして、一番如何かと思います点は、予備費が極めて多額であるという点であります。それは参考書に纒めた表が出てやるのでありますが、その中で予備費が昭和二十三年度本予算におきましては二十億でありまするが、それがこの度の追加予算だけで四十五億というものも要求いたしておる。それのみならず、價格調整費の内訳を見ますというと、新規の要求が百十億でありますが、その中に五十九億というものが
○委員長(松村眞一郎君) 只今議決によりまして、不肖私が委員長の重責に任ずることになりました。皆樣の御援助によりまして職責を完うしたいと存じます。理事を互選したいと存じますが、いかがでございましようか。
○松村眞一郎君 図書館の運営委員会の方の御趣旨がどこにあるかということをお聽きいたしたいと思う。何故これを連合審査しなければならんか。その意味は私が申しましたごとく、根本の考え方は政府の方とこの委員会と一致しておるのです。これは國立図書館法の中に属すべきものであるという実質においては、何ら異議はないのです。残るところは裁判所法の中に書くか、図書館法の中に書くか、或いは何にも規定しないかという問題が残
○松村眞一郎君 この図書館の問題は、昨日当委員会といたしましては、詳細に質疑應答を重ねたのでありますが、問題は裁判所の法律の中に書くか、或いは図書館法の中に書くかということに議論は分れておると思います。根本の問題については、政府委員の説明も我々の意見も一致を見たということが明瞭になつたのであります。その意味はこの図書館は、國立図書館の一部であるということに政府は認めて提案いたしておるのでありますから
○松村眞一郎君 只今の御説明でお忙しいことはよく分りました。それであるから調査官的のものが必要だという院とを申しておるので現在の調査官代個々の裁判官に付いていなければ、今度個々の裁判官に附置するところの調査官を置いて、從來と違つた調査を担当させて一向差支えないと思います。官制においても必ず各判事に付けなければ……付けちや悪いということはないのでありますから、從來の調査官の職務の内容を変えたならば、判事
○松村眞一郎君 私の質問は、この最高裁判所の判事に秘書官を付けるということについての疑問を持つておるのでありますが、元來裁判所の判事の方方に立派な裁判をして頂くためには、できるだけいろいろな資料の蒐集も必要でありましよう、いろいろの調査も必要であろうと思いますから、私は裁判所の、殊に最高裁判所の判事には、そのアシスタントとしての何らかの職員を附置するの必要なることを痛感いたすのであります。併しながら
○松村眞一郎君 この裁判所法の一部を改正する等の法律案の他の條文について、私はまだ質問の要領が残つておるのですが、それはどうしますが、この際申しますか。
○松村眞一郎君 どうも五十六條の二の二項を見ますと、裁判所図書館長は最高裁判所の監督を受けることになつておりますから、そうして裁判所の図書館の事務を処理するというのでありますから、図書館に関する事務についての監督権は最高裁判所が持つという点が、國立國会図書館に対してどうしても明らかに例外だと思います。最高裁判所の長官の図書に関することは、これは自己の責任で監督すべきものじやないかど私は思う。ですからこの
○松村眞一郎君 若しその趣旨でありますならば、國立國会図書館法の改正として必要な規定をお入れになるのが適当でないかと考えます。それは國立國会図書館の中に、最高裁判所の長官の任命する最高裁判所裁判官人というのが連絡調整委員会の委員になるとまで書いてあるのでありますから、そういうような裁判所のことを中に明文として書いてある程、裁判所のことを考えた図書館法であるとするならば、職員についてすべて最高裁判所の
○松村眞一郎君 私は最高裁判所に置かれる図書館について、どういう考えから立法されたかという原案の方の説明を十分に承りたいと思うのであります。元來國立國会図書館法の建前から申しますというと、國会図書館という名前でありますけれども、実はこれは國家図書館のつもりでこの法律ができておるのではないかと私に考えるのでありまして、これはアメリカのコングレツス・ライブラリーというふうな制度を考えても、図書館制度の統一及
○松村眞一郎君 この第二十五條の二の規定を適用いたすところの法律がここに出ておるのでありますが、これは第二十五條の二の規定そのものを入れますときにも、相当前の司法委員会において議論があつたのであります。元來法律それ自身が戰災のための臨時的の法律であつて、それが法律施行の日から一年以内に限つて適用するような、極く短い期間に効力を失うような法律で初めできておつたのであります。それに二十五條の二というものを
○松村眞一郎君 私の申すのはこういうような大なる災害があります場合には、やはり都市の計画としても、考えた方がいいのじやないかというふうに私は思うのです。災害があつたからどこまでを今後は都市として中に入れて特別な法律の適用をして、早く回復せしめるかという考慮をやはりする必要があるのじやないかと思うのです。ただ漠然と從來都市であつたからそのままでよろしいというのではなくて、こんなふうな特別な法律を適用するという
○松村眞一郎君 只今の政府委員の御説明について考えられることは、これはやはり市街地についての問題であろうと思います。人家の集積しておる場所、それを漠然とただ村というようなやり方にしないで、本当に忠実に法律を適用するというつもりであれば、都市計画のような工合に或る地域を指定するというようなやり方の方がいいのじやないか、一村というようなやり方をしないで……。地域をどこからどこまでというような線を謝するというような
○松村眞一郎君 元來法律が罹災都市と言つているのですが、これでよろしいのですか。村も都市であるという言い方を、この法律の適用から言つて法律そのものが村までやるということを考えていないのじやないのですか。この法律自身がただ家屋の集積しておる場所というようなことでないのであります。表題を見ますと、これはやはり都市ということは村まで考えていないのじやないかと思われますが、如何ですか。法律適用の範囲ですが。
○松村眞一郎君 この法案は、第一條に書いてありますごとく、これは室襲その他近時の戰爭による災害のための滅失建物等についての問題があるのでありますが、今回のようにたびたび震災とか火災とか水災というようなものにつきましての適用を繰返されるというに当りましては、むしろこの種の法律を或る意味において経常的と申しますか、そんなような考慮の下に初から建て替えるべきものじやないかと私は思うのでありますが、これは前
○松村眞一郎君 私はさきに裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査に当りまして、かくのごとき調査を当時の司法委員会で担当すべきや否やということについて相当その場合において檢討が加えられたのであります。その時に私はこういうことを申上げたのです。從來は各裁判所で判決をいたした場合に、それに対して法律上の批判というものが行われておつた。判例批判というような学問的のいろいろの批評を世間においても聞くことができる
○松村眞一郎君 資格審査不実記載に関する小委員会は、休会中数回証人訊問をいたしました。尚その一つとしましては出張訊問をいたしたのであります。詳細は報告書に記載してありますから、それを御覧願いたいと思います。
○松村眞一郎君 それには及ばんと思いますがね。
○松村眞一郎君 ええ、私はそういうことです。結果によつて判断をするというのじやありませんけれども、こちらの出頭に対しては本人は出頭していないのだから、その点においては本人についてそこに欠点があると思います。併しながら実質はやはり價値ある陳述を聞くことに要点がありますから、それを確めた上で出頭できないことについてその措置を考える方が常識的じやないか、法律の手続から言えば出頭せざることそれ自身で責めていいわけでありますが
○松村眞一郎君 私は本日の本人の陳述に出席されました状況から考えまして、身体的には出席は可能であつたということは本人もよく申しておるのであります。結局するところは出席しても陳述ができないだろうという意味の陳述を本人がいたしておるのであります。出席しなかつたということについては、やはりこちらの出頭を求めたことに対しましてはその通り從わなかつたということになると思います。出頭しても実益があつたかないかということの
○松村眞一郎君 私はこの三案については大した異見はありませんが、ただ右の内の競馬法案につきましては、自轉車競技法案にありましたごとく、目的をもつと明瞭に現わした方がよいのではないかと思います。即ち第一條の「都道府縣は」の次に「馬の能力増進及び改良のため並びに競馬が公正に行われるがため「を加え、又第三十一條に第三項として「競馬が公正に行われることを防げる行爲をし、又はするように強要した者」を加えるような
○松村眞一郎君 私はこの法案に反対する者であります。(拍手)この法案提出の理由に、こういうことを書いておるのであります。警察官に職務の執行を忠実に遂行せしむるということが書いてあります。この法律を忠実に遂行せしむるというようなことを要点に置いていること、それ自身、これは時代遅れであると考えております。その意味は、従來日本の警察官は職務を最も忠実に励行して来たのであります。併しながらそれは惡法を忠実に
○松村眞一郎君 私共申しますのは、今の大体的の御議論としましては、大臣の御趣旨に対して私は結構であると申上げてよろしいと思います。ただこの具体的な問題であります第十二條におきまして、特に屠殺の制限をするということを書いてある。屠殺の制限をする場合において、所有主の事情も余程考えなければいかんと思う。飼料が今日のような事情でありますと、飼料がないから維持できないと言つて屠殺することがあろうと思う。その
○松村眞一郎君 この第十二條に対しまする罰則として第十三條があります。「これを五千円以下の罰金に処する。」ということになつておる。ところがこの種馬統制法において見ますというと、二十一條にやはりそういう規定があります。「許可ヲ受クル非ザレバコレヲ輸出シ又ハ移出スルコトヲ得ズ」、ところがその罰則は「一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」というので体刑が附いておる。体刑が附いておるというのは、どういうわけかということを
○松村眞一郎君 農林大臣にお伺いいたすのですが、この種畜法案を率直に眺めますと、この第一條の目的に適するような規定が整つておらないと思います。大臣御覽になりますと直ぐ分りますが、「畜産の振興を図るため、種畜を確保し、」とある確保ということは種畜を持つということと、それを維持して行くということが要点でなければならんと思います。これは大臣もお認めだろうと思います。ところが、この條文を見ますと何が種畜として