1959-08-25 第32回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
○村山説明員 これは国税徴収法の中に規定がございまして、こういう規定なんでございます。趣旨は、被害を受けたことによって税金を納付することが困難になったら、その部分につきまして徴収を猶予することができる、こういう規定でございますが、既存の滞納のことを直接うたっておるわけではございません。しかし、考えてみますと、災害がなかったならば、ほかの資金繰りをして従来の滞納を納め得たであろうものが、その被害を受けたことによって
○村山説明員 これは国税徴収法の中に規定がございまして、こういう規定なんでございます。趣旨は、被害を受けたことによって税金を納付することが困難になったら、その部分につきまして徴収を猶予することができる、こういう規定でございますが、既存の滞納のことを直接うたっておるわけではございません。しかし、考えてみますと、災害がなかったならば、ほかの資金繰りをして従来の滞納を納め得たであろうものが、その被害を受けたことによって
○村山説明員 災害減免法は、昭和二十二年からできておりまして、逐年自後の災害の状況に応じまして制度を拡張しております。直接税はもちろんのこと、間接税につきましては、課税の減免、各種の申請、申告の手続、あるいは被害の額が確定しない場合の徴収猶予等につきまして、災害減免法におきましてこまかく規定しておるほかに、それぞれ所得税法なり法人税法等におきましてさらにまたこまかい規定を置きまして、いずれの規定に該当
○村山説明員 今春日委員のおっしゃられたことは、おそらく昭和三十年の通達、すなわち請負契約によっておるものは事業所得とし、それから雇用契約から生ずる所得を勤労所得とする現行の建前を実際において適用する場合に、雇用契約であるか請負契約であるか、なかなか事実認定がむずかしいものですから、一つの形によりましてこういう形のものは、その収入金額がこの程度であれば、およそ雇用契約は何パーセントというような推定をした
○村山説明員 租税特別措置法の規定が出まして、経費を七二%という法律が出ました際に、あの規定の解釈通達を国税庁が出ております。それはおっしやるように、あそこに書いてある医師、歯科医師というのは、やはり医師、歯科医師であって、柔道の整復師であるとか、その他鍼灸あんまとか、そういうものは含まないものであるという通達を出しております。そういう意味で、今のお話は、おそらく関信の方はその通達を受けまして、普通
○村山説明員 非常に技術的の問題でありますので、私から一口お答えを申し上げます。御承知のように、現在青色申告につきましては、帳簿に誤まりがあったことを確認した上でなければ更正決定してはいけない、こういうことになっております。それにちょうど相対応する規定が白色についてございまして、白色については、資産の増減、生活費の状況から所得を推計することができることになっております。この二つをにらみ合せまして、現在
○村山説明員 ちょっと私の説明が足りなかったので、あるいは誤解を起されたかもしれませんが、二千万円と言ったのは、全部でありませんので、それがまた立正交成会の剰余金の全部じはありません。もちろん一事業年度り収益事業から生ずる所得と思われるものを申し上げたわけでございます。ちらの調査によりますと、今までこりらが調査いたしましたのが大体七期とざいます。事業年度はいろいろまちまちでありますが、たとえて申しますこ
○村山説明員 課税の経過を申し上げますと、実は、この宗教法人は資本金という概念がありませんので、従って、現在、資本金一千万円以上のものは局の調査課で調べ、それから資本金一千万円未満のものは税務署で調べる所轄構成になっております。宗教法人は資本金がありませんので、原則として税務署所管になっております。ところが、宗教法人は一般には収益事業をやっていないのが普通でありまして、税務署の方も二十五年以来うっかりして
○村山説明員 現行の法人税法におきましては、昭和二十五年のシャウプ税制の改正におきまして、宗教法人の法人税法上の地位を明らかにしております。すなわち、その第五条におきまして、宗教法人は収益事業から生ずる所得以外に対しては課税しない、逆に収益事業から生ずる所得は課税する、こういうことをはっきり規定してございます。これを受けまして、しからば収益事業というのはいかなる事業をいうかということを施行規則で明記
○説明員(村山達雄君) 現在まあ市町村民税は御承知のように所得税の税額を基礎にしておるわけでございますので、直接には反当標準というものが問題になるわけではございませんで、最後の答えの税額がまあ基礎になっているわけでございます。ただその税額を出す一つの要素といたしまして、農業所得者の場合には、その村における反当の収穫量を幾らに見るかということも所得税の高をきめる一つの要素になっておりますから、その意味
○説明員(村山達雄君) これは御承知のように、供米制度が従来の義務供出から今度は予約売り渡し制度に変りましたので、義務供出の場合にはその供米自体の方からいたしまして、大よその各農家におけるその基礎になる生産量があったんでございます。従いまして、各農家間の課税のバランスは、いわばこの供米の基礎になりまするところの生産量の比でもって考えていくのが最も公平な措置だと、かように考えまして、従来は石当標準によっておったのでございます
○説明員(村山達雄君) ただいまの御質問でございますが、この税額の数字は目下関係当局を通じて収集中でございまして、最終数字はまだわかりませんが、当初予算の数字は相当上回るのではないかと思います、主として今年の大豊作のために。先般補正予算を組みます際に、おおよそその見通しを大蔵主税当局とも立てましたのでありますが、その際における数字を申し上げますと、人員におきまして納税者は、本年は約八十二万程度になるのではなかろうか
○村山説明員 徴税上の問題につきましては、原則といたしましては個々の納税者のそれぞれの実情に応じて課税並びに徴税のやり方もきめていくのが建前であります。ただ一般的なことにつきまして、つまり大勢の納税者に共通の事柄についてはそこに共通の取扱い方針というものが生まれるわけでありまして、そういう共通の事柄について気がつきました点は国税庁が国税局に、また国税局が税務署に一般的な共通事項として取扱い方を指示しているわけであります
○村山説明員 ただいま石田委員からお話がありましたように、先般の国会の審議を通じまして、二十九年の農業課税の問題について、二つ問題があったわけでございまして、一つは確定申告の当時まだ税務署と納税者の間に話し合いがつかないで、申告が出ていない人たちがあったのであります。もう一つの問題は、すでに申告が出て、税務署ではその申告でけっこうですといっておったが、納税者の言い分としては、それはいわば若干強制されて
○村山説明員 実は具体的な問題になりまして、八百戸というものの調査が、ほんとうの意味の精密な調査をやったのか、あるいはよくあるのでありますが、標準の基準としては、たとえば百名なら百名調べる、ただそのうち肥料代が問題になる場合に、その肥料代については肥料代だけをほかの人についても重要であるだけによけい調べる。そのほかについては部分調査をすることもあるわけでありまして、八百戸全部精密調査をやったかどうかわかりませんが
○村山説明員 農業パリティの統計につきましても、ちょうど米価の統計、肥料の価格の統計と同じように送付はしております。しかしそれを使えということは言っておりませんで、使うデータは、それは一つの参考の資料とするのでございまして、実際調査いたしました結果出た収入支出、その差引の答え、これを農協並びに市町村に回付いたしまして折衝した結果、大体両方で納得できる数字、それで石当りを出しまして、その石当りを標準地区
○村山説明員 ただいまのお話は、これは実は標準を作る技術的な関係から出てくる問題でありまして、標準を作ります際には、すべての地域を平坦部、山間部それから中間部と分けまして、一反歩当り一体幾らの米がとれるであろうか、そこで実際調査いたしますと幾らの経費がかかるか、これを計算いたしまして、その一反歩当りとれる収穫について、一石当りが幾らになるかということを一応計算したわけです。ところがそれを石当り標準に
○村山説明員 実は今年やつておりますのは、ただいま山本委員がおつしやられた線でやつておるわけでありまして、所得があるにもかかわらず、その何割をもつて課税の標準にしろということを申しておるわけではありませんので、その所得率で示しておりますが、経費率でいつても同じことでありまして、結論は、経費率が六〇%以下であると思われても六〇%程度でとどめるようにというのが現在出しておる通達であります。
○村山説明員 ただいまのお話まことにごもつともでございまして、われわれも昨年のような方針を切りかえる際でありますので、医師会と円満な協調をはかるということを主眼にしております。そのために、処理を急ぐあまりに交渉する面においてお互いに刺激し合つたり、あるいは間々強権に訴えることのないようにということをくれぐれも注意しておる次第でございます。特に今お話のありましたこの三月三十日の決議案で、具体的に激増の
○村山説明員 遅れましてはなはだ恐縮であります。ちよつとつゆでおなかをこわしましたものですから……。長官は年に一回の酒造大会が関西にございますので、これに行かれております。ただいまお尋ねになりましたことについてお答えいたしますが、御承知のように、ただいま御指摘がありましたように、三月三十日のこの委員会の決議におきまして、所得の状況が前年と大差がないにもかかわらず著しく負担が増加すること、そういうことのないように
○村山説明員 広告使用額、広告料のようなものを特に統計をとつたことはありませんが、各会社についてとりますれば、このデータはとれます。全体の統計は早急には間に合いませんが、業種によりましてサンプルのようなものをとりますれば簡単にとれるのじやないかとも考えております。
○村山説明員 ただいまの広告税の問題でございますが、実は税制の問題は大蔵省の方がやつておりまして、国税庁の方は、実は執行の面を受持つておるわけでございます。従いまして、御質問に対しましては、私の知つております範囲内で私見を申し上げたいと思いますが、広告税の変遷につきましては、ただいま御指摘の通りでございます。しかし、それは主として財源が多く望めないという観点からいたしまして、おそらく整理に相なつたものと
○村山説明員 作業場の問題は、事実認定の問題としてかなりむずかしい問題でありますが、先ほども申しますように、根本的にはその請負われた一定の仕事の完成が契約の内容であつて、それに対して報酬をもらう形になつておるのか、よしんばその契約の内容が微々たる仕事でありましても、そういう性質のものなのか、あるいは労働を頼まれてその手間賃を請求するということがその契約の内容になつておるか、この点が請求書を見ればほとんどわかるわけでございますが
○村山説明員 まず使用人の中に今の養成期間中の徒弟を含むがどうかという問題についてお答えいたします。通達に使用人の有無と書いてありますのは、もちろんその雇つておる方が事業主であることを前提にして書いてあるわけであります。従つて通達の文面から申しますと、もし雇い主が事業主である場合には、その徒弟がかりに労働基準法にいうところの養成期間中の者でありましても、それを事実上事業の用に使いますれば、それは使用人
○村山説明員 お答え申し上げます。現行の税法の建前を一通りここに御説明いたしますと、現在雇用契約を結びまして、その雇用契約に基く勤労の対価として得られます所得については、給与所得と規定してございます。それから請負事業のように一定の事業の完成を契約の内容にしまして、その完成の対価として報酬をもらうような場合は、これは請負契約に基く報酬でございますので、税法では事業所得というふうに規定されておるわけでございます
○村山説明員 これは第二項の方から説明するとわかりやすいのですが、第二項の方は、譲渡所得とそれ以外の所得の限界をやつているわけです。一項のところは、譲渡所得以外の所得のうち事業所得として扱うべきものと、それから雑所得として扱うべきものの原則的のラインの区分をしているわけです。そういう意味であります。
○村山説明員 今春日委員のおつしやつていることは、多分昭和二十八年十二月二十六日の直所一−八八だけをお引きになつているのだろうと思いますが……。
○村山説明員 第一の御質問でございますが、継続的行為たる取引とそうでないものという限界は、ただいま主税局長からお話がありましたように、一応の目安を、有価証券の取引が回数におきまして年間で五十回以上、かつ株数におきまして二万五千株以上の取引をやつたものについては、一応の目安として、それは継続的行為たる取引である、従つて譲渡所得ではなくて雑所得ないし事業所得として扱うべきである、かように取扱つておるわけであります
○村山説明員 経済状況に応じて直さないという建前をとつておりませんで、状況によつて、従来の取扱いではむしろいかにも不公平になるという事態が参りました場合には直すというつもりでおります。但し先ほどもお話申し上げましたように、最近きめたこの取扱いの基準は、株が最も活発な時期を押えております。従いましてその二十七年の平均程度の取引をやつておつた人は、二十八年、二十九年になりますと、二十七年に比べるとはるかに
○村山説明員 ただいまの内藤委員の御質問は、はなはだむずかしいのでございます。先ほど主税局長からお話がありましたように、われわれの方では、有価証券の譲渡による所得は、大部分は譲渡所得だと思つております。ただそれ以外に、今問題になつております事業としておやりになることでありますならば、それは事業所得である、しかし事業という程度まで至らなくても、ある程度継続反復しておる場合には、現在の雑所得に該当するものであろうと
○村山説明員 ただいま私が、例示的にこういうことでもわかるのじやないかと申し上げた点も、要するに請負契約なりや、あるいは雇用契約なりやということを判定する常識上の一つの資料判断にすぎないわけでございます。従いまして、その点が明確になりますればそれでけつこうでございますが、もしそういう何らの証拠がないということになりますれば、もし労働組合がそういう規約をつくつており、労働組合に加入しておるということは
○村山説明員 今の勤労なりや請負なりやの区分の問題でございます。地方によりましては、事実上勤労であるにかかわらず、事業所得として課税している向きがあるというお話でございますが、われわれの方では、いまだそのことは確認しておりません。但しそういうことはないということは保しがたいと思います。ですから、その点につきましては、十分そういう誤りのないように、今後ひとつ明確な基準でも出したらいかがかと思つております
○村山説明員 お答えいたします。仰せのごとく大工、とび職、左官につきましては、請負大工と日雇に大工との別がございます。日雇いにつきましては、これはいわゆる労務者でありますが、税法上におきましても、給与所得といたしまして、現在日額でもつて源泉徴収をいたしております。但し徴収義務者の方が、使用人を使わないようた個人の場合戸には、この給与がかりに勤労所得でありましても、徴収義務がないことになつております。
○村山説明員 お答えいたします。 第一点の調査課と税務署の所管区分の問題でございますが、部内におきましても、ただいま有田委員がおつしやつたと同じような説を唱えておるのであります。目下国税庁もその限度の引上げの問題特に個人について全部税務署に持たすべきではないかいうようなことを検討中でございます。方向としては、まことに有田委員の言う方向に参つております。 それから直税部と査察の関係でありますが、われわれは
○説明員(村山達雄君) これは宅地建物の取引業者のみならず、一般に帳簿の不完全の業者が多いのでございましてこの点については特に業種ごとに特別の取扱をしておるということはございません。大体の見方といたしましては、我々の言葉で申します間接資料を收集いたします。先ずそこの取引先は一体どこか、そして取引先の帳簿につきまして売買いその他の資料を集めます。そこの台帳となるべき例えばブローカーならブローカー、その
○説明員(村山達雄君) お答えいたします。特に建設業者が青色申告をやつているかどうかということは私今不明でございますが、普通並みにやつているのではなかろうかという推定でございます。と申しますのは、現在営業者業で青色申告をやつております数が大体十九万くらいございます。ですから建設業者のほうでも中にはやつておられるかたもあるのじやないかというふうに考えております。
○説明員(村山達雄君) お答え申上げます。現在開拓者に対する所得税法上の課税につきましては、特別の規定を持つておりませんです。ただ従来問題になりましたのは、この開拓した当時に非常に所得が少いというので、その所得の見積りに当りまして、ともすると正確を欠いておつたために、多少問題があつたことにございます。これが大体食糧事情がやかましくつて、開拓が行われておりました昭和二十二年、三年頃の事情でございます。
○村山説明員 ただいまの御質疑にお答え申し上げます。昨年度において目標指示額等があつたかないかについては、総務部長の御答弁がございましたので省略いたしますが、ただいまの申告額について税務署がいろいろある目安を示した。それと指示額と関係があるかというお尋ねと思いますが、私はないと思つております。少くとも国税庁におきましてはそういう指導はやりません。しかし考えられますのは、たしかこの前の国会のときにも御質疑
○村山説明員 ただいまのお話でありますが、まつたく同感でございまして、そのようにいたしたいと考えております。特にさしあたり出て参ります六月予定申告につきましても、営業者の方の申告書、あるいは農業者の方の申告の用紙、あるいは一般に変動所得と称せられておるところの平均課税を出受ける方々の申告書、それらを全部別にして行きたい。従つて同時に説明も別になります。そのほかに一般的の解説書を出しますけれども、その
○村山説明員 お答え申し上げます。まつたくただいま三宅委員のおつしやつたことは同感でありまして、従来ともすると税法あるいは政令が出ましても、それに対する納税者の理解という点について、いささか欠けるところがあつたように思うわけでございます。今度この大改正がございまして、しかも簿記はますます複雑になつております。従いまして先ほど申し上げましたように、一般に公開通牒を出す計画を持つておるほか、大体六月一ぱいまでには
○村山説明員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。今度税制全般にわたりまして改正があつたわけでありますが、この最終的な解釈の確定に相当時間を要する状況にあります。目下統一的の解釈をつけるべく研究中でございまして、大よそこの作業は四月一ぱいあまりかかるだろうと思つております。従いまして基本的なラインは、すでに法律並びに政令で明らかでありますので、ラジオ、新聞等を通じまして近く宣伝に乗り出すつもりであります
○村山説明員 お答え申し上げます。課税税額としては二千八十億程度考えておりますが、従来の例によりますと、どうしてもその後誤謬訂正を免れない。また納税者の方でも今すぐには納めがたいということは、過去の経験で実証されておりますので、このうち大体今年は前年あたりよりだんだん徴收歩合が上まわつておりますが、七四・五%程度のものは入るだろう、それで千七百億くらいと考えております。
○村山説明員 まさに間違いました。二千八億——二千八十億と申しましたのは課税税額の見込みでございました。所得といたしましては八千八百六十五億位程度見込んでおります。
○村山説明員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。最初に今年度の所得をどれぐらい見積つておるかというお話でございますが、これは国民所得の計数とかその他ありますけれども、われわれといたしましては、課税上大体把握できるという自信のある計数を申し上げたいと思います。これは全国の税務署がいろいろな調査をいたしまして、たとえば昨年の所得に対しまして、平均どれぐらいの増になつておるかという数字から割出したものでございます