1986-05-16 第104回国会 衆議院 文教委員会 第13号
○木島委員 さっきも言いましたように、「特殊」ということが普通ではないという差別用語だという意識があるのかどうかということにかかってくる。ですから、完全にだれもが納得する国民的合意になるかどうかは別としても、次善の言葉であろうとこれを改めるという意識がなければならないのだろうと思います。 次、養護学校が義務制になったのは七年前。なぜ養護学校の義務制というのはおくれたのでしょうか。例えば盲・聾学校は
○木島委員 さっきも言いましたように、「特殊」ということが普通ではないという差別用語だという意識があるのかどうかということにかかってくる。ですから、完全にだれもが納得する国民的合意になるかどうかは別としても、次善の言葉であろうとこれを改めるという意識がなければならないのだろうと思います。 次、養護学校が義務制になったのは七年前。なぜ養護学校の義務制というのはおくれたのでしょうか。例えば盲・聾学校は
○木島委員 まず最初に、提案者にお聞きしますが、さっき提案者が前の衆法について御質問なさったように、もうこれも何回も何回もやっておる。正直言いまして、この点に関する限りは、最高の機関でありかつ唯一の立法府であるこの文教委員会が、何か政府の下請機関のごとく、政府提案のものについては上げろ上げろ、てんぷら屋のように揚げろ揚げろ、こう言っているのであります。しかし、衆法についてはそういう意欲がいささか文部省
○木島委員 おっしゃるとおりです。したがって、そのことは逆に言うと、長い自民党の教育政策の反省がそこにあるということを今言外におっしゃったと理解いたしまして、次の質問に入ります。 世界の教育改革の動きとの比較の中で、先進国全体に進学率の上昇がありますね。そのことは逆に言うと、さっき大臣がおっしゃったように基礎教育を大事にしよう。そのことは逆にもう少し言うと、例えば臨教審だって二十一世紀を目指して、
○木島委員 そのことについて、次の質問を申し上げます。 確かにおっしゃるとおり、例えばアメリカにおいてはソ連の打ち上げ以来スプートニクショック、そこからいささか反省があってエリート養成の教育がずっと進んだ。例えば、今の先端技術などについても日本と十年間の開きがあると言われますね。もしそれだったら、アメリカからすれば、逆になぜ日本から輸入されなければならぬだろうか。日本から先端技術を輸入しますね、これは
○木島委員 第二期海部文政の初めに当たりまして、お手やわらかに。 私、きょうは大した質問をするつもりはありませんので、できればこの後、局長で結構でございます。 ここのところ、世界全体が教育改革の動きの中にあると思うのです。世界全体――世界全体というよりも欧米先進国ですね、一斉に教育改革をやろうという背景は一体何でしょうね。
○木島委員 それでは、新潟県が防災会議で二千カ所ほど指定しておるけれども、それは意味のないことだとおっしゃるのですか。そういう五十六年のときの教訓を、根拠法がないから、国会がやらないから、政府がやらないから、だから新潟県は新潟県だけでも危険なところは指定してそれでお互いに警戒しようとやっておるじゃないか。根拠法がない、雪がまま子扱いだということを言いたいのだ。 きょうは本来、予算委員会をやっていないのだから
○木島委員 私が今言っていることは、なぜ根拠法がないのか。新潟県が指定をしたのは、これはちょうど私が五十六年に災害の委員長をしておったときでありますけれども、桜井さんのお住まいの守門とか湯之谷に災害があった。雪崩があった。そこで、その翌年、新潟県は新潟県の防災会議において約二千カ所ほどの指定をした。しかし、根拠法はない。砂防法なら砂防法には地域指定がある。法的根拠がある。森林法の指定によって、あるいは
○木島委員 今回雪崩が起こった選挙区の木島でございます。この間における政府やあるいは委員会の皆さんに大変に御迷惑をかけたことを心から感謝しながら、若干の御質問を申し上げたいと思います。 災害は忘れたころにやってくると申しますけれども、新潟県においては、雪害なる災害は毎年必ずやってくるのであります。だから、それを人は宿命と考えております。確かに我らの祖先は、この新潟の豪雪地帯に住みついたとき、それは
○木島委員 おっしゃるとおり、平均寿命が四十三歳のときに五十五歳が定年だから、今で言うならば百歳にならなきゃいかぬということでなしに、それから、定年制であるかどうかは別としても、高齢化社会というもののときに、例えば今五十五歳、六十歳の定年でもって、定年になってやめさせられると、そこでもって自分の人生が終わりという式の意識のおくれがある。逆に言うならば、六十になっても七十になっても働いていくということが
○木島委員 きっとこのことが、日本的な雇用条件というのですか、家族的な雇用条件、言うなれば終身雇用、生涯雇用という意味では日本的な雇用関係というのはそこから生まれてきて今日に至っているんだろうと思うのですね。ただ、今まさにおっしゃるような要素が非常に多いことは確かですけれども、例えば日本の統計で言うと、一番古い統計は明治二十四年から三十一年ですが、男が四十二・八歳、女が四十四・三歳。そうすると、今の
○木島委員 大臣、のどを痛めていらっしゃるようでありますから簡単に、そして、もうここまで来ておりますから余り細かいことは抜きにいたしまして、全然別個の話なんですが、この法案は、一つは高齢化社会というのが背景にあるわけです。ところが、定年五十五歳というのをしかれたのが、これはいろいろな説がありますが、日本郵船だと言われているのですよ。これは明治三十五年なんです。明治三十五年の平均寿命が男四十二歳、女四十五歳
○木島委員 紋谷先生、先ほどあなたからいわゆる文化の問題、第一条のそれは目的ですね。「著作物並びに実演、レコード及び放送」等、それから隣接権、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与する」という、その「文化」というここに例示されておるものは狭い意味の文化なんですね。そこで、あなたは先ほど、これを広い意味で文化と考えるべきだとおっしゃったわけです
○木島委員 半田さん、もう一つ。 著作権法では、第一条の「目的」で、最後に「もって文化の発展に寄与することを目的とする。」とありますが、産業の発展に寄与するものであるということとのかかわりで、むしろ抵抗があったのではございませんか。
○木島委員 きょうは、四先生いろいろと御教示ありがとうございました。 まず最初に、半田先生、通産省のこの問題の委員もやっていらっしゃるそうですが、これは先ほど賛成とおっしゃいましたが、私社会党の木島と申しますが、賛成者であります。賛成者でありますけれども、ただなおちょっと抵抗を感ずる。今までのいわば伝統的な著作権というものと多少違うところに抵抗を感ずる。半田さん、あなた抵抗をお感じになりませんでしたか
○木島委員 今日の企業は、高学歴者の能力、銘柄大学卒の能力をそのまま職業的な即戦力としては考えておらないわけです。ただ、高学歴の人たちは一種の潜在的な一般能力を持っておる、したがって、社内訓練、社内教育によってそれが職業的能力に転換する。だから、学歴の差というものが、高学歴になればなるほど、その差は潜在的一般能力の差と考えますから、したがって、社内訓練でもって訓練をすることによって職業的な能力の差になる
○木島委員 そうじゃないでしょう。職業生活にかかわる面での学歴による格差は相当程度に減少ないしは解消しつつあると言っているのでしょう。解消しつつあるなら、国民の意識は、だんだんと投資しませんよ、したって無理だなと思うから。そうでしょう。そうすれば自然に学歴社会というのは解消することになるのじゃございませんか。今あなたがおっしゃるようなそういう意味で言うなら、第一部会は、部会長メモの中では、さっきあなたがおっしゃったその
○木島委員 今お話がございましたように、時間がないものでございますから、ずばりお聞きします。 最初は、学歴社会について。この中では、第二部会ですか、今日このような職業生活にかかわる面での学歴による格差は相当程度に減少ないしは解消しつつある、しかしながら国民の行動様式の面では学歴志向が根強く存在しており、これが学歴獲得競争を生んでいると言っておりますが、そうだとするならば、時間をかければ学歴社会がなくなってくるということになるのでしょうか
○木島委員 だから、そのような異例なことまでしながら、なおかつ国が負担法で決めておる意味は一体何であろうかということを聞く順序でありましたが、先ほど大臣がおっしゃったから結構でございます。 しからば、大臣がさっきおっしゃいましたように、義務教育費国庫負担法の第一条では、「義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等
○木島委員 このような職種というのは他にありましょうかね。身分が市町村であるにかかわらず県がその給与を負担し、そして国が負担法で半分を負担するというのは他にない、異例なことだと思うのです。他にありますか。ないんですよ。
○木島委員 これはどなたでもいいのでありますけれども、市町村の学校の職員は、身分は市町村であるのに県が給与を負担する、そしてその財源は国庫負担法によって半分、交付税で半分、この物の考え方は一体どこにあるのでしょうか。
○木島委員 先ほども申し上げました臨教審が出てきておりませんが、きょうは事務局次長の齋藤さんがお見えでございますから……。 憲法二十六条は教育を受ける権利を言っておりますけれども、教育をだれがするかという権利についてはうたっておらないところに、例えば親の教育権説あり、国の教育権説あり、あるいは教師の教育権説等がありますが、自由化論者の方々が言っていらっしゃることは、親の教育権説に立つか、さもなくば
○木島委員 もう中身に入りましょう。 学校教育の使命というものは、一つには子供たちには子供たちのその日々がいかに充実しているかという問題、それからあすの社会に生きる準備、明後日の新しい文化を創造するというのが第三、時間的に言うならば、その三つの使命と区分することができるかもしれません。 それでは、第一の、今日の子供たちが日々の生活に充実感を持っておるかとするならば、私はそうは思わない。逆に、今子供
○木島委員 今、白川さんもおっしゃいましたけれども、私、今大臣に何を聞いても、簡単に言えば、いやこれは今臨教審にお願いしていますからなんてことになりがちでありますから、岡本会長か、さもなくば、今日自由化論が一つの大きな山であるわけでありますから、天谷第一部会長ないし香山部会長代理に出てほしいと要望いたしましたが、出ていらっしゃいません。しょせん、答申であるか勧告であるか、臨教審の勧告は法律によって尊重義務
○木島委員 とかくこういうことが起こりますと官庁はかばいたがります。かばうということは、その本人をかばうというのと同時に、自分の役所をかばうことにもきっとなるのでありましょう。今大臣がおっしゃいましたように、検討委員会がつくられたという話がございますが、どうか、今回の事件を、このことを転じて福にするためにと、そういう意味のことを今大臣がおっしゃいましたが、そういう気持ちでとことんやる、同時に、それは
○木島委員 殊に、各官庁の中にとかくこういう事件が起こりがちの中で、文部省本省とすれば戦後初めてだと言われております。今申しますように、他の官庁の中に多い中で、さすがは教育の府、さすがは教師や子供の乾たる文部省というその誇りを今回汚したことになることを、私は大変に残念に思うのであります。このことを、傷つけられたこの傷をどう――このとき起こったことは起こったことで仕方がないけれども、このことに対する今回
○木島委員 今、船田さんからも最後に御質問ございましたけれども、教育改革をやろうというそのときにおいてということであります。 この前もちょっとしゃべったかもしれませんけれども、日本の教育改革は、明治の初めと敗戦のとき、これは、一つは外国からの刺激そして日本独自のものであって、そのことが同時に、例えば明治の初めには近代化、あるいは敗戦後においては民主化という社会構造全体の変革を前提にしたところの教育改革
○木島委員 今の議論をもう少しやりたいところでありますけれども、結構です。 七つの構想の最後に、教員の養成なり研修等があります。一方において、今日この国会に教員免許法の改正が出ております。中曽根さんは、七つの構想の第一に学制改革を言っております。今日の教員の免許は、六・三・三制を前提として小学校、中学校、高等学校と分かれております。しかし、仮にこの臨教審において六・六制になったならば、あるいは大臣
○木島委員 そうすると、包括的であるから、今日的なあるいは今日の教育の荒廃と言われる中でもって一体何が具体的に必要かということじゃなしに、包括的である。 そこで、例えば中曽根さんの施政方針演説等あるいはその前の七つの構想等がありますね、それで言うと、例えば七つの構想で、これはどうなんですか、大臣。七つの構想の中の例えば二番目に、高校入試の問題がございましたね。しかし、あれは本来は都道府県教育委員会
○木島委員 文教委員会でこの問題についての一定の御質問をいたしておりますし、時間もございませんから、私も端的に聞きますし、同時にまた答弁もなるだけ短時間にお願いします。 まず第一に、この審議会ができたときに、何を諮問なさるのでございましょうか。
○木島委員 検討してみるということでございますから、よろしいです。 しかし、例えば学部なら学部というときに、幾ら早くやっても四月一日以降でなければ入試はできないでしょう。ところが、これを来年からやるという法律をつくっておけば、一緒にやるよということもありますね。ですから、そういうことを含めて御研究をいただきたいと思います。 それから、二番目になりますが、この間も言ったのでありますが、先ほどからお
○木島委員 今お話しのとおり、大学の設置に関しましては我々が主張してきたことです。例えば筑波大学のときに、あの法律が通ったのは九月でした。それまで学生は押さえられておりました。同時にあのときに、例えば山形大学の医学部の創設等もあった。あれをなぜ分離しないかと我々は主張したのでありますけれども、その他の大学の場合でも、新設の場合には既に校舎ができておる。何年かかかって校舎ができて、その年もしも大学の申請
○木島委員 本年入学の学生のことについては、大変御苦心をいただいたことでありますから触れませんけれども、基本的に言うならば、この法律をなぜ昨年出しておかなかったのだろうか、あるいはなぜ来年から実施するような法律にしなかったのだろうか、そのことが一番基本的な問題として残るのじゃないのかという気がいたしますが、いかがでございましょうか。
○木島委員 今、名は体をあらわすと申しましたけれども、今回この法律の第一条、すなわち法律の目的が改正されました。「国家有用ノ人材ヲ育成スル」という現行法に対して、「国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。」と変わりました。 言うまでもなくこの育英会法の根拠は、先ほどからいろいろお話ございますように、教育基本法第三条にありましょう。この第三条は、「国及
○木島委員 稲葉先生、私、臨教審賛成じゃなくて、政府がこの国会に臨教審も提案し、かつ育英会法も提案しているものでありますから申し上げたのであります。 それから、さっき木宮先生、今まで手をつけなかったのがむしろおかしいというお話もちょっとございましたが、今それに触れるのじゃございません。ただ、先ほど三輪先生から、育英、すなわち英才を育てる、この言葉は孟子に出発するのだそうでありますが、実はこの法律の
○木島委員 第一問は、全部の先生方にお聞きしたいのでありますけれども、先ほど稲葉先生から、今日の教育の資本の論理を排除して教育、文化の論理に基づくために、そしてそのことは世界的な動向として、例えば国際人権規約等のお話がございました。他の先生方もまた同じことでございますが、今日教育改革と言われておりますけれども、教育改革と言われるゆえんは何かといえば、むしろ今日の資本の論理による社会の混乱と言うのでありましょうか
○木島委員 だから家庭になっているんですかと聞いたわけよ。だから家庭でやれということですね、今の就学前の乳幼児教育全体は。そこで、それでいいと考えますか。
○木島委員 何言っているのよ。だから零歳、一歳、二歳で保育に欠けない子供の就学前教育というのはどうなっているかと聞いているんじゃないですか。
○木島委員 社会党の中西君の提案に社会党の私が質問すると言ったら、自民党の方から、答弁にならぬ答弁をすることによって審議中断に追い込むのではないかという声がありまして、でありますから、なるだけ初中局長に聞きます。その方が……。 まず、就学前教育という話がございましたけれども、幼稚園は三歳から。零歳、一歳、二歳、これは保育所。保育所は保育に欠ける人たちですね。だから逆に言うと、保育に欠けない者は対象
○木島委員 中古というのは、一日だか五日だか十日だか一年だかわからない。あえて私がそういうことを言うのは、だからそこもまた権利を保護することに欠けておる。せっかく貸しレコードというものの絡みで著作権者の権利を保護しようとしておりながら、実はそういう抜け穴をつくっておってこの法律を出すことは、いささか不備ではないか。だって、やってもいいということでしょう。それは貸与と同じように見ると言ったって、売買ですから
○木島委員 ないわけですね。そうすると、最初は売るからしょうがないが、一度売って、それをあした買い戻す、そしてその中古を翌日また売る、そしてまた返す、これはいいですか。
○木島委員 ちょっと関連。 森さん、さっき私が言ったように、私学の自主性、自治との関係はなかなか難しいと思う。だから、我々は今日、私学に対する自浄作用をどう起こすかということを提唱してきたのですが、ただ、ここまで来るとそうはいかないので、例えば法律改正があると思う。そういう私学から出たところの自浄作用をするところの委員会をつくる。例えばこういう国士舘なら国士舘、私学同士の中でもって自浄作用をどうすべきかということを
○木島委員 私は察しまするに、一つは各省にまたがっておるとか、そういうことも今まで言われておりますから、そういうことでもあったのだろうと思うのであります。しかし、一つだけ言っておきたいと思いますことは、各省にまたがるということであるとするならば、例えば教育基本法の前文は最初に「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。
○木島委員 中教審の、教育、学術、文化の基本的重要施策ということと、今度新しくつくられる法律における、社会の変化及び文化の発展に対応する教育の実現とか、緊急性にかんがみとか、教育基本法にのっとりとか——それは今までの中教審というのはそうじゃなかったのだろうかというと、そうなんですよね。今積み重ねとおっしゃった。積み重ねといっても、それはしょせん時代の変化に応じて、中教審は中教審で今日のまた変わったものがあってしかるべきでありましょう
○木島委員 この間新聞を見ておりましたら、あなたが甲子園の野球の始球式で投げる練習をして、大変モーションが立派ですな。それで、きょう私も時間がありませんからなるたけ直球だけを投げますので、それは直球は時間を急ぐということであります。したがって、御答弁の方もなるたけ、お互い大体そう説明しなければならぬということは余りないだろうと思いますので、そういう意味でどうぞひとつ……。 大臣の所信表明の最初に「
○木島委員 二十八条には、その当時「教頭」がなかったのだが、校長、教頭、教諭、事務職員等とずっと並んでいますね。置かないでいいという中の事務職員は二十八条そのものに「特別の事情」があるときは置かないでよろしいとある、そして附則の中で養護教諭の場合は「当分の間、」、その違いは何だ、その原因がわからぬとこれは解決しないのです。
○木島委員 鈴木局長、いま提案者が、事務職員については二十八条の第一項の「特別の事情のあるとき」は事務職員を置かないことができる、それから養教では百三条の「当分の間、」置かないこととする、これは昭和二十二年ですね。二十八条で事務職員も養護教諭もありながら、附則でもって養護教諭の場合は「当分の間、」があり、本則で事務職員の場合は二十八条の中に「特別の事情」があるときはと言っておるが、この理由は何ですか
○木島委員 学校教育法の一部改正について中西さんに最初に質問したいのです。 みんなの努力でだんだんと養護教諭も事務職員も充実してきたと思っておるのです。それにもかかわらずあえてなおこの法律をいま出さねばならないということを、端的に言ったらどういうことですか。
○木島委員 大臣、いまあえて第二反抗期と申したものは何かと申しますと、この時期はまさに成人になる過程としてだれもが通らなければならない時期であり、そして、それは多分に反抗心なり攻撃心を持っておるものであります。これが逆にないものですから、このごろの青年全体がおとなしいとか消極的過ぎると言われるから、あるいは中曽根さんはたくましい文化なんと言わなければならないのかもしれませんよね。 こういう時期でありますから
○木島委員 ぜひそうお願いしたいのでありますけれども、これは初中局長に聞きますが、第二反抗期というものの心理はいかなる心理でありますか。
○木島委員 きょうは私が三十分で、あと一時間を土井たか子先生が御質問なさいますから……。 青少年問題と申しましても大変に幅広い問題でありますから、政府が取り組むというのでありますからその姿勢のほどだけをお聞きしたいと思うのでありまして、それだけに実は官房長官においでいただきたかったのですが、どうも仕事が忙しそうでありますからすかっと譲りましたが、その分だけ、文部大臣にあとは任かせるから、そのことをもっておれの
○木島委員 したがって、反省という言葉には、当然これは共同コミュニケにも「反省」という言葉がございますね。この反省は、共同コミュニケの反省もあるいはあなたの反省も、したがって、過去が適切でなかった、正しくなかった、よくなかった、誤っておったというような価値判断がその中に含まれておる、反省という言葉に含まれておると理解して当然よろしゅうございますな。
○木島委員 ですから、その責任あるということは、物的、人的等の被害を与えた、損害を与えたということのみならず、植民地支配そのものについての反省も含まれておったかどうかということをお聞きしておるのです。
○木島委員 総理、あなた、ことしの最初に韓国を訪問されましたけれども、あのときの最初の夜でしたか、歓迎会がありましたな、カラオケなさったその前に。あのときのごあいさつに、あなたが、過去の反省の上に立って新しい日韓関係を樹立するとおっしゃいましたと新聞に報ぜられておりますけれども、それは、過去の反省というのは、三十六年にわたるところの植民地支配から来る物的、人的な損害に対してでありましょうけれども、その
○木島委員 そのことはまさにおっしゃるとおり共同声明の文章そのものであります。過去において日本国が戦争を通じてという、この過去における日本国の戦争というものは日本にとって正当なるところの戦いであったと御認識でありますか。
○木島委員 時間が大変ないのだそうでありますから、もうはしょります。 あなたが、かかる事態になったことに心を痛めているということの、しかし、心を痛めていながらこのようなことになったことの原因は一体何かということを分析しないとこの問題の解決にならないのだろうと思います。しかし、ここが時間がかかりますから省きますが、ただ、いままで文部省は、たとえば中国なら中国に対して、一つは、共同声明は尊重する、学校教育
○木島委員 本日は官房長官の御出席を求めたのでありますけれども、人事院勧告等の関係があって出てこれないということであります。しかし官房長官から、一定のことは小川文部大臣も官房長官の意を体してお答えいただけるようにということでございますので、そういうことも含めてお聞きいたします。 大臣はこの前の委員会で、予期せざる事態に心を痛めておるとおっしゃいました。これは大臣及び大臣の一族の中国とのかかわりを知