1971-09-10 第66回国会 衆議院 文教委員会 第3号
○木島委員 しかも、たとえばこの昭和四十二年度の予算でいいましても、中央教育研究団体補助というのは、七十団体ありますが、そのうちこのへき地教育研究連盟には千二百万、あと六十九団体は四百万が一団体、二百万が八団体、七十万が二十団体、五十万が二十一団体、三十万が十九団体で、七十団体のうち千二百万というへき地教育新聞だけがたいへん多額で、しかも、いろいろな新聞があるけれども、この団体だけに新聞の補助金があり
○木島委員 しかも、たとえばこの昭和四十二年度の予算でいいましても、中央教育研究団体補助というのは、七十団体ありますが、そのうちこのへき地教育研究連盟には千二百万、あと六十九団体は四百万が一団体、二百万が八団体、七十万が二十団体、五十万が二十一団体、三十万が十九団体で、七十団体のうち千二百万というへき地教育新聞だけがたいへん多額で、しかも、いろいろな新聞があるけれども、この団体だけに新聞の補助金があり
○木島委員 この教育関係の新聞といいましょうか、あるいは教育研究団体の新聞というのはたいへん多いかと思うのです。ところが、文部省の補助金は、新聞に関する限りはこの全国へき地教育新聞だけと私は理解いたしますが、そうでしょうか。
○木島委員 理事会の決定によりまして、さらに時間の制約もあるようでございますから、私のほうとしてもなるたけ簡潔にお聞きしたいと思いますので、御答弁のほうもひとつそのようにお願いいたします 文部省の予算の中に教育研究補助金として、全国へき地教育研究連盟に全国へき地教育新聞発行のための補助金として昭和四十二年から今日まで、昭和四十二年には千二百万、以降千四百万ずつ三分の二補助として補助されておりますけれども
○木島喜兵衞君(続) 管理体制の強化は、教育公務員の特殊性である自発性、創造性と本質的に矛盾するものですけれども、この管理体制のみ強く、賃金が安く、さらに超過勤務手当なき無定量超過勤務のある職場に、だれが魅力を感ずるものでありましょうか。 かかる現状から、教育は死んでおる、教師は死んでおるといわれるのであります。 文部省は、いま急ぎなさねばならぬ施策をなさず、逆に害あるものを急いでいる感を深くするもので
○木島喜兵衞君 ただいま議題となりましたいわゆる教特法に対しまして、日本社会党を代表いたしまして、反対の意見を申し述べます。(拍手) 本法律案の最大の争点は、国公立義務教育諸学校の教職員に労働基準法の一部を適用除外して、割り増し賃金なしに時間外労働、休日労働をせしめることの是非についてであります。 労働者の憲法といわれる労働基準法は、一日八時間、週四十八時間を労働時間の最低と規定し、時間外労働や
○木島委員 時間に制限がありますからなんですけれども、九十八条は、ですから諮問に応ずるほか労働条件の基準に関して建議することができるという、その建議をなさったことはそういう観点であろうと思いますが、したがってその建議は――もちろんこれは人事院の意見の申し出があり、かつ法律ができる以前の建議でありますから、したがって、そういう建議をなさったということは、いわば実質的な諮問を受けられたのと同じお考えの立場
○木島委員 こまかい法律論は別といたしまして、たとえば労働省が出す法律ではないかもしれない、文部省が出した法律であるかもしれないけれども、しかし、労働者の憲法であるという最低の基準を下回るもの、あるいは間接的であるけれども読みかえでもって労働基準法の改正を意味しているものであれば、形式的にそれは文部省であるから、所管が違うからということではなしに、やはり番人としての審議会の諮問にかけるべきであるという
○木島委員 石井先生、たいへんいろいろとどうも御迷惑をおかけします。 中央労働基準審議会は、基準法の九十八条によって、労働者の憲法といわれる基準法の施行及び改正に関して審議をする審議会だと理解いたしておりますけれども、そういう立場では、この法律は施行及び読みかえによる自主的な改正をも含んでおると私は理解をするわけであります。そういう立場からするならば、これは当然審議会に諮問さるべき事柄であろう。もし
○木島委員 慎重な配慮というのは具体的にはどういうことですか。
○木島委員 実質的な基準法の改正にひとしいよりなことが他の法律によってなされたり、あるいは適用の除外がなされることについて、少なくとも憲法二十七条に発する労働者の生存権的基本権としての労働条件の最低基準を規定した労基法が、他の法律によって適用除外がされるということについては、労働省としては原則的にどうお考えでありますか。
○木島委員 私は、この前予算委員会でもって、人事院が勧告をしてかつまだ本法案が出ない間に御質問をいたしました。したがって、その時点では人事院の総裁を中心に御質問申し上げましたけれども、その後は法律が出たものでありますから、法律中心に御質問申し上げたいと思うのであります。 ただその間に、中央労働基準審議会が建議を出しておる。それは立法にあたっての要望であり、建議であります。したがって、その会長の石井
○木島委員 関連して聞きますけれども、産業教育手当というのがありますね。これもまた同様に、産業教育が他と比べて特殊性がある、あるいは困難性がある、複雑性がある、だから産業教育手当を出していると理解してよろしいですか。
○木島委員 この提案理由の中に、この手当を出す理由は「その職務の複雑、困難性を考慮し、」とあり、そして今回の増額の理由としては、「生徒の生活実態を考慮しつつ教育効果を高めるため、技能教育施設との連携教育や定時制教育と通信教育との併修、さらに昼夜の二部制、三部制授業など多様な教育形態で実施するものがふえており、これに伴い教科の指導や生徒指導等においてこれまで以上に校長及び教員の勤務形態が複雑になり、職務
○木島委員 学制改革にもつながる問題でありますので、ちょっと聞いているわけですが、確かに、おっしゃるとおり経験的にならざるを得ないだろうとも思うのですけれども、やはり一方においてかくあるべしというものがなければならないでしょうし、ですから、いま先導的試行という中教審の方針といえども、しかしそれが単に、いろいろなことを何でもやってみるということではなくて、一定の形というものを前提としての先導的試行ですね
○木島委員 どうもよくわからないのですけれども、たいへん根拠のない小学校と中学校の区分、あるいは初等、中等、高等教育の区分も何か惰性で来ておる、あるいは諸外国もそうだからそうだという模倣的な御発言のようです。私も多分にそうなんだろうと思うのですよ。たとえば義務教育に就学するのは六歳からという科学的根拠とでも申しましょうか、こういうものも、あるいは五歳でいいかもしれない。だから、中教審なんかでもそういう
○木島委員 最初たいへんつまらぬことを聞くようでございますけれども、どなたでもいいんで丸たとえば義務教育は九年ですけれども、これを小学校と中学校に分ける。一貫でもいいわけですね、義務教育という形からいえば。しかし、もちろん心身の発達というようなことがありますけれども…。これを六・三に分けた根拠というものですか、こういうものは一体どういうものなんでしょうか。
○木島委員 私もそういう主張なのであります。諸外国に比べて低いから高めねばならないということで、諸外国が目標であるだけでは意味がないだろうと思うのであります。そういう意味では、ただいまおっしゃったように主体的に考えて、いま四・五%であるなら、それが六%であるか七%であるかは別としまして、しかもそれが六%とするなら六%が永久不変のものでなしに、それは五年なり十年ごとに変えていってもいいわけですね。そういうものが
○木島委員 要約すると、教育の長期計画の上の積算をある程度して、その中で一定の指標、すなわち、たとえば国民所得に対して一定の比率を考えたいというようにお聞きしてよろしゅうございますか。
○木島委員 昨年の暮れに「わが国の教育水準」という、普通教育白書と言っておりますけれども、これが発表になりましたが、その中で、教育費の問題についていろいろと多角な触れ方をしていらっしゃいます。ことに主要諸外国との比較をしていらっしゃる点は、やはり文部省でなければこういう調査はできないかと思うようなたいへんおもしろい資料も出ておりまして、たいへん勉強になるのであります。 その中で一つだけについてお聞
○木島委員 その例外措置は、たとえば三十三条のごとく災害時の時間外労働でも基準監督署長の許可を必要とし、さらに罰則規定等もあるごとく、例外措置に対してはきわめてきびしい措置をとっておると理解をしてよろしゅうございますか。
○木島委員 労基法第三十二条は労働時間を一日八時間、一週四十八時間を最低の規定として、労働時間はそれ以下でなければならないという原則をうたったもの、したがって三十六条の時間外のものは、時間外勤務あるいは休日労働は本来的には禁止すべきものであるけれども、例外措置として認めたものと理解をしてよろしいですか。
○木島委員 私は、去る二月八日に人事院総裁が衆議院議長、参議院議長、内閣総理大大臣に、義務教育諸学校等の教諭等に対する教職調整額の支給等に関する法律の制定についての意見の申し出がありました。このことについて、まず人事院総裁を中心にお聞きをいたしたいと存じます。 この質問に入る前に、たいへん恐縮でございますけれども、きわめてあたりまえのことでありますけれども、私の質問の前提となりますので、労働省から
○木島委員 クレーの場合は安全度ですから、実際は一定の期間撃たして、それでもって危険がなければいいというのです。だから、一つの業者、メーカーならメーカの装弾というものを一定期間撃たせたらそれでいいのです。それでいいということになると、一発一発六十銭の証紙を使用しているわけでしょう。これは実はアマチュアスポーツ団体が営利をやっていると思うのです。一つの商店なら商店の装弾がこれがいいというなら、証紙では
○木島委員 ちょっと意見はありますけれども、急ぎますから……。ただ、いま最後におっしゃいました金がかかるということだけを私は言っておるのじゃないのです。だから、たとえばこの公式戦が、地方に二回ぐらい、ブロックに三回、中央大会が二、三回でしょう。あとほとんどが業者主催——銃砲店の業者主催の大会が、地方には時によっては毎日のようにあるわけです。これに賞品がかかっておるわけです。だから、これはなぜかというと
○木島委員 私は、日本クレー射撃協会の問題について、若干の御質問を申し上げたいと思います。 実は、この組織の問題あるいは運営上の問題、あるいはずいぶんうわさされました常習賭博だとか経理の乱脈等を少し調べておったのでありますが、その中心といわれておりました今仁さんが逮捕されましたので、もうそういう問題についてはいまここで追及しようとは思いません。しかし、逮捕されてから体協が急に動き出しまして、結果的
○木島委員 六月十五日に安生君の虐殺の事件があって、六月十九日に二千人ほどの集会があり、六月二十二日には臨時執行部という、あの後に退学させられたああいうものができてきた。そうして二十三日に一部坐り込みなりデモが千人ほどでありました。その翌日からロックアウトに入ったのです。とすれば、十九日に集会があって、二十二日に大会が開かれまして、二十三日に坐り込んだりあるいは交渉しようといったり、校内デモをやったり
○木島委員 時間がないそうでございますから、私もなるべく短いことばで御質問したいと思いますので、御答弁もそのようにお願いします。 いまおっしゃるように、いままでもずいぶんあった。そこに今回の安生君の虐殺でありますから、それは当然学生にとっては、単に安生君の問題を安生君の問題として取り上げずに、この体質を改善しよう、そういう体制を改善しようという抗議なり運動というものが出てくるのは、これは当然であると
○木島委員 拓大問題だけについてお聞きしておきます。 拓大問題というのは、安生君の虐殺事件ですか、そこから発したことでありますけれども、このことは単に運動部のしごきということではなしに、たとえば新聞の社説なり解説を見ても、拓大の本質、体質あるいは体制というもの全体が、いま論じられている問題になったのだろうと思うのです。今日までの拓大にもずいぶん暴行なり不法監禁なり脅迫等が、これは表現のしかたではずいぶんといい
○木島委員 私は、決してこれを違憲だときめつけておるのじゃありませんよ。そのように解釈しますと、たとえばすべての公益法人というものは公の支配に属するということになりかねないのではありませんか。どうでしょう。
○木島委員 いま私が大臣にお聞きしておりますのは、いま私立学校法が憲法に違反しているとかいないとかということでなしに、憲法第八十九条に、公金は公の支配に属しない教育事業には支出してはならないとありますね。その「公の支配」というものは、いまあなたがおっしゃったように、たとえばいまの私学法における報告なり勧告という理論的な、名目的な、そういうものでもって公の支配に属すると解釈をしていいのだろうか。もっと
○木島委員 私の考えておる、きわめて初歩的でありますけれども、二点ほどについてだけ若干の御質問を申し上げたいと思うのであります。 この法律の第一の問題点と私考えますのは、私学に対する公権力の介入というものをどう制限するか。しかし、もちろん今日の私学の実情からいって何らかのどこかからの助成は必要であることは、だれもが認めるところでありましょうけれども、しかし、国がたとえば助成をする場合に、それの引きかえに
○木島委員 いまおっしゃいますように、また私もさっき言いましたように、将来の医師の必要数は、いろいろな観点がありましょう。そして同時に、世界的にはふえる傾向にあるようでありますけれども、しかし、たとえば自動診察機とコンピューターを結びつけることによって、ということもあり得るわけです。ですから、これはいま直ちにわれわれが想定するわけにはいかないわけであります。しかし、先ほどのお話のごとく、厚生省の研究
○木島委員 ですから、厚生省とすれば、研究からの結論として、望ましい姿だからそうしたいという意思をお持ちだということになりますね。
○木島委員 簡単に一つ一つのことについて承りたいのでありますけれども、最初に、厚生省の方に承りたいと思います。 先般の御答弁で、将来の医師の必要数を昭和五十年に人口十万当たり一四〇を目標にするとお答えになったかと思うのでありますが、このことは、将来の医師の必要数というのは、学問的にはいろいろな方法がありましょう。だが、その一四 ○ということは、およそこの必要数は実際にはなかなか困難でありましょうから
○木島參考人 その通りであります。
○木島參考人 再計算をなすところのものは教育委員会の責任においてなされるわけであります。でありますので教育委員会がいかに考えるかということによつて決定すると考えられるわけであります。しかしながらどの縣も再計算はやはりやつております。なぜこのために凹凸が大きくなるかと申しますならば、期日を二十三年一月一日という機械的に切つているところに問題があるわけであります。すなわち二十二年中に昇給したものはどこまでもかまわないが
○木島參考人 日本教職員組合の木島であります。前お三人におつしやつたこととなるだけ重複をしないように、しかもできるだけ客観的な立場から申し上げたいと思うのであります。資料が参つておるだろうと思いますから、それを御参考に願います。 最初に再計算のことについて申し上げたいのでありますが、再計算の條項が二百六十五号の第十條に入つておりますが、この條項、それからその実施細目であるところの通牒も、これはこの