○徳田説明員 お答えします。 自賠責に関するメリデメ制の採用についてでございますが、実は自賠責審議会で四十四年十月七日に答申が行われておりまして、その際にはメリットデメリット制度の導入につきまして、「事故車と無事故車との間の保険料負担の公平と事故防止とに資するため、責任保険においても、今後、無事故車に対しては保険料を割引きし、事故車に対しては割増しするいわゆるメリット・デメリット制度を導入していくのが
○徳田説明員 お答えいたします。 現在の任意保険のメリデメ制は、先ほどお答え申し上げましたように、当該保険事故について現実に起こったものを対象にしているわけでございますけれども、本来保険料率と申しますものはその保険契約の事故の発生可能性と結びつけることが望ましいわけでございます。その点で申し上げますと、やはり交通違反と申しますのは、すべてそうでは必ずしもないわけでございますけれども、その一定のものは
○徳田説明員 お答えいたします。 メリデメ制は、ある意味では交通事故の防止に非常に役立ちますので、自賠責保険についても極力その導入について検討すべきではないかということが自賠責審議会の答申でも出ているわけでございますが、ただ、御承知のとおり、自賠責保険は車単位でございまして、運転者との結びつきが非常にむずかしいわけでございます。したがいまして、一応前向きの検討はいろいろやっておりますけれども、技術的
○徳田説明員 お答えいたします。 御指摘の点は、任意の自動車保険に関してかと思いますが、現在、任意の自動車保険にはすでにメリデメ制が導入されております。ただし、これは保険事故、つまり当該保険契約につきまして保険金を支払ったその事故に関連してメリデメ制を採用しているわけでございまりて、たとえば保険契約前五年間無事故であれば、保険事故がなければ五〇%まで引くという制度になっております。保険の本質数理の
○徳田説明員 お答えいたします。 契約者の支払いました保険料自体については御指摘のとおりでございます。しかし、このほかに毎年配当もかなりの額、普通配当も行っているわけでございまして、それもあわせ勘案すれば、かなりの金額が実際には契約者の手元に還元されているわけでございます。 それから、これは一般金融機関と異なりまして、このような特別な措置を講ずるわけでございますけれども、実は保険会社の資産運用につきまして
○徳田説明員 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、昨年末の保険審議会の中間報告におきまして、昭和二十年代の生命保険契約につきましては、終戦直後のインフレと、それから最近のインフレと二回の大きなインフレを経験しているので、これに対して何らかの措置をとるべきではないか、こういう中間報告がございまして、これに基づきまして、保険会社に対して行政当局としてもいろいろ指導しておるところでございます。 目下
○徳田説明員 お答えいたします。 四十八年度決算に基づきます契約者配当は、全部で五千二百十三億でございまして、四十七年度の二九%増でございます。このうち、通常の配当額は四千七百四億円でございまして、前年度に対して二二%の増でございます。それから、これは四十七年以降株式によるキャピタイゲイン等を原資といたしまして、十年以上継続している契約に対して特別配当が実施されているわけでございますが、これが大幅
○徳田説明員 お答えいたします。 任意保険で新種保険と先生おっしゃるのは、おそらくFAPあるいはCAP、家庭用自動車保険あるいは業務用の自動車保険のことかと存ぜられますが、これは従来の単純な自動車保険に対しまして、示談代行制度がついているとか、あるいは対物につきましても付帯しておりますし、それから塔乗者傷害も付帯するというようなかなり包括的な保険でございまして、これによって交通事故にかかわるかなり
○徳田説明員 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、任意の自動車保険の料率は政府の認可にかかっておるわけでございますから、これにまりまして保険会社に仮にもうけ過ぎというようなことがありますと非常に問題でございますので、この料率の検証というのは保険部といたしましても最も大きな仕事の一つとして常に実施してまいっております。 任意自動車保険の収支でございますが、実はこれは自賠責の収支と大分異なっておりまして
○徳田説明員 お答えいたします。 自賠責保険の収支は、確かに御指摘のとおり四十七年度にはかなり黒字基調でございます。御承知のとおり、自賠責保険は四十三、四年ごろ大変な赤字でございましたが、四十五年をピークといたしまして、交通事故の減少等により収支が著しく好転してきたわけでございます。四十七年度末に従来からの累積赤字も全部解消いたしまして、四十八年度末決算では、自賠責特会ベースで申し上げまして、千三百七十億円
○徳田説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、今般生命保険会社におきましては、二十年代の契約に対しまして特別の措置を実施することになったわけでございますが、ただ御承知のとおり、収益の分配に当たりましては、現在生命保険契約が総額で百九十兆円ございますので、これらの契約に対して、公正、適正に分配することが必要でございます。これは先ほど先生御指摘のとおりだと思います。 この点につきまして、現在二十年代
○徳田説明員 お答えいたします。 任意の自動車保険につきましては、メリット制、デメリット制が採用されております。このメリット制と申しますのは、無事故割引制と申しまして、過去一年以上連続して保険金の支払いがなかつた場合に保険料を割り引く制度でございまして、一年無事故の場合には一割、それからだんだん逓増いたしまして、五年無事故の場合には五割というような形になっております。またデメリット制は、過去一年間
○徳田説明員 お答えいたします。 まず、先生御指摘の最初の点でございますが、統一基準をつくることによってかえって被害者に対して不利になるのではないかという点につきましては、実はこれは支払いの最低基準ということでこういう基準を出しておりまして、しかもそれを公開する体制にございますので、被害者といたしましては場合によってはそれより上乗せして要求することももちろん可能でございますし、そのような線も行われておるわけでございます
○徳田説明員 お答えいたします。 ただいま先生の御指摘の点は、任意保険の運営上非常に重要な問題でございまして、任意保険の保険金の支払いが円滑かつ迅速に行われるということは、任意保険運営の基本でございますから、これにつきましては、かねがね当局としては積極的な指導をしておるところでございますけれども、しかし一部においてそのような感じを与えるようなことがあれば、これはまことに遺憾なことでございます。
○徳田説明員 お答えいたします。 任意保険の普及率でございますが、四十九年三月末現在におきまして、自動車台数が二千五百九十六万台でございますが、そのうち保険会社の保険に入っておりますものが千百二十八万台で、四三・五%でございます。このほかに、御承知のとおり農協の共済契約がございまして、これが百八十五万台ございまして、合計で普及率は五〇・六%、このようになっております。これは四十一年におきましては三一
○徳田説明員 お答えいたします。 ただいま御指摘の油濁公害の責任賠償保険でございますが、水島事故の場合には二億円でございますけれども、これは二億円が限度ということではございませんで、企業の方から二億円しかお申し込みがなかったということで、保険会社がそれをお断りしたとか、そういうことではございません。あのような巨大なタンクが破れるということを両者とも予想しておらなかったということで二億円だ、このように
○徳田説明員 お答えいたします。 本来、生命保険会社の資金は、国民生活の向上に寄与するように運用することが望ましいことでございますし、それからまた、生命保険の資金は一般大衆の零細な資金の集積でございますから、これはまた一般大衆に還元することが最も望ましいわけでありますので、住宅融資につきましては、今後もさらに積極的に行うように指導してまいりたいと思います。 具体的には、先ほど協会長の申し上げました
○徳田説明員 お答えいたします。 生命保険会社の不動産関連会社につきましては、いま御指摘のようないろいろな問題点があるわけでございまして、これにつきましては、先ほど御説明申し上げましたように、いままでの生命保険審議会の答申その他もありまして、一般の金融機関とは別個な取り扱いをしていたわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、諸条件の変わりました現在では、従来の方針に再検討を加えるべき時期
○徳田説明員 お答えいたします。 土地の投資に対しまして、社会感覚なり社会の認識がここ一、二年非常に変わってきておりますし、したがいまして、生命保険会社の一〇〇%子会社につきましても、いろいろな問題が出てまいったことは、先生の御指摘のとおりだと存じます。 ただ、生命保険会社の土地融資につきましてのいままでの経緯につきまして、一言御説明させていただきますと、これは先ほどからの御説明にもございましたけれども
○徳田説明員 御質問の点についてお答え申し上げます。 まず第一に、今回の自賠責保険におけるハイヤー・タクシーの料率の地区別調整にかかわる問題でございますが、先生が御指摘のとおり、今回の地区別調整は二年前に自賠責の審議会で今後二年ごとに同一方法でやることということをお定め願いまして、その線に沿って再計算をしたわけでございます。ただ、前回の方法によりまして再計算したところによりますと、若干の問題点がございました
○徳田説明員 お答えいたします。 ただいま一両日中に検討を急いでと申し上げました漁業者に準じます特別措置につきましては、実は商工組合中央金庫それから中小企業金融公庫、国民金融公庫、この三つを通じて行なうことを検討しているわけでございます。ただ、こういう特別措置につきましては当然漁業者との関連もございますので、いろいろな対象につきましては必要な制限を加えられることになると思いますが、ただ私が先ほど前段
○徳田説明員 お答えいたします。 水銀、PCBに基因する水質汚染によりまして漁獲に著しい支障を来たしておる水域で漁獲された魚介類を扱っている中小企業のうち、売り上げ高が著しく減少している業者に対しましては、国民金融公庫に対しましてとりあえず現行制度のもとにおいてつなぎ融資に入るように、また返済が困難な者に対してはこれまた据え置き期間あるいは返済期間の延長をするように処置をとったところでございます。
○徳田説明員 御説明申し上げます。 魚介類の価格暴落及び休業等に伴う漁業者及び関連業者に対するつなぎ資金の融資について御説明申し上げます。 まず漁業者に対する措置でございますが、六月二十二日に閣議決定が行なわれまして、水銀またはPCBの汚染による被害漁業者に対しまして、生活資金及び経営資金について緊急つなぎ融資を行なうことになりました。 その主要な貸し付け条件は、貸し付け金利三%、貸し付け限度
○説明員(徳田博美君) お答えいたします。 金融政策につきましては、まさに先生の御指摘のとおり、中小企業金融あるいはそのいろいろな国民消費に与える影響その他も勘案しなくてはなりませんし、特に昨年度におきましては、先ほど申し上げましたように円平価の維持あるいは黒字の縮小と、こういうことが非常な至上の命題になっておりましたので、その点でいろいろな問題があったことはまさに御指摘のとおりだと思います。したがいまして
○説明員(徳田博美君) お答えいたします。 幾つかの御質問のうち、まず第一に、いわゆる流動性はどのような機能を果たしたか、作用をしたかということでございますが、御承知のどおり、日本の流動性というのは、いままでは、どちらかというと過小の状態と言われていたわけでございまして、むしろ外国のほうが流動性は豊かであるということが言われていたわけでございます。しかしながら、必ずしも、豊かな流動性を持っている外国
○説明員(徳田博美君) お答えいたします。 先生の御指摘のように、昨年まで二カ年間にわたり金融緩和政策がとられたわけでございまして、この間かなりの量のいわゆる流動性が供給されたわけでございます。この額はいろいろなもので推しはかられるわけでございますが、一つの指標といたしまして、現、預金の増加額、いわゆるM2の増加額で見ますと、四十四年度が年度間七兆一千億の増加、四十五年度が八兆三千億の増加に対しまして
○説明員(徳田博美君) 実質GNPと総通貨の伸びの関連で申しますと、GNPの伸びを総通貨の伸びが下回った年と申しますのは、過去三十五年以後、四十三年がございます。
○説明員(徳田博美君) 罰則規定といたしましては、この法律の第十一条に「三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、このようになっております。
○説明員(徳田博美君) ただいま先生御指摘の出資等の取り締まり等に関する法律でございますが、これは預金類似行為を取り締まる法律でございまして、この法律の二条によりますと、ただいま先生御指摘のとおり、「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。」と、こうしてございます。第二項は、先生御指摘のとおり、預かり金というのは不特定多数の者からの金銭の
○徳田説明員 お答えいたします。移住事業団の現地における融資につきましては、ただいま外務省から説明がありましたように、原則として比較的安定性のあるドル通貨建てにするということがたてまえになっておるわけでございまして、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、全部そのようにやっていたわけでございます。ただ、いままでの唯一の例外はブラジルでございまして、これは現地の法律でドル建てによる融資ができないということで
○徳田説明員 お答えいたします。 先ほど御質問のございました工業再配置促進費補助金の実施の細目につきましては、先ほど通産省からその大綱について説明があったとおりでございますが、ただこの実施の細目につきましては、御存じのとおり財政法三十四条の二に基づきます実施計画を通じてきめることになっておりまして、これは十月から適用になりますものでございますから、まだこの実施計画の提出を見ていないわけでございます
○徳田説明員 お答えいたします。 職員の給与の問題は実は私の主管ではございません。これは給与課長の主管でございますので、あるいは若干それたお答えになるかもしれませんが、ただいま先生御指摘のとおり、今度発足を予定されております公団は、総裁のもとに副総裁が二名おりまして、これはこの程度の規模の公団としては非常に異例なことでございまして、副総裁二人ということは、それぞれが工業再配置、産炭地振興を専担いたされまして
○徳田説明員 お答えいたします。 特殊法人の定義でございますが、一応政府のいわゆる特殊法人としては、行政管理庁設置法第二条による審査の対象となる「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」、こういうことになっておりまして、先生の御指導のとおり、この法人は特殊法人ではないわけでございます。したがいまして、特殊法人以外の民法法人あるいは私法法人
○徳田説明員 お答えいたします。 十一条の問題につきましては、確かに先生御指摘のとおり、財政力の乏しいと申しますか、疲弊度が著しくて一定の公共事業のできない市町村に対しては、その対象にならないという矛盾があること、これは確かにわれわれも認めておるところでございます。ただ、今回の改正問題の件につきましては、石炭部長からいろいろ説明がありましたように、離島あるいは過疎地等との権衡その他で問題を残したわけでございます
○徳田説明員 お答えします。 関税の今後の収入見込みについては、実はまだ確然とした数字は得ておりませんけれども、ただ、私がちょっと先ほど申し上げたところで、あるいは舌足らずのために誤解をお招きしたかもしれませんが、特定財源を特定の目的に使うことは好ましくないという関税率審議会の意見は、関税自体を一般財源に回すべきだ、そういう特別の会計に回すのはおかしい、そういう意見がかなりある。したがいまして、そういう
○徳田説明員 お答えいたします。 財政当局の立場といたしましては、この限られた国民の税金と申しますか、その財源を数多くの需要に対しまして合理的に配分する、そういう立場からは、特定の収入を特定の目的に固定するということは、原則としては好ましくないわけでございますけれども、先生御存じのとおり、石炭対策特別会計は、おそらく唯一の例外と思いますが、石炭対策、特に、先生御指摘のような産炭地振興対策のために特別
○徳田説明員 先生御質問の点に関連しまして、自転車振興会等につきましてはいま財政当局として直接関連していないということは、先ほど御説明申し上げたわけでございますが、一般法人の監督に関連しましては、一般の行政諸費として財政当局としても関心を持っておりますので、そういう面、十分に検討してまいりたいと考えます。
○徳田説明員 お答えいたします。ただいま御質問の自転車振興会の件でございますが、実は昭和二十九年に制度改正が行なわれまして、地方財政に資するために国庫納付金制度をやめまして、それ以後大蔵省といたしましては、一般会計あるいは特別会計を通じましてこの資金については全く関連を持たない、こういう姿になっているわけでございます。したがいまして、先生御指摘の点につきましては、こういう制度改正を必要とした実態が現在