1952-07-30 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第73号
○衆議院議員(川本末治君) 現にどの点をどういうふうにという御質問でありますが、その点につきましては、消防の相互の連絡調整をしなければならないというような問題がその場合に生じて来ることが間々ありますので、今申上げましたように、一村において消防それ自体を十分に保持し得ないというような山村などの問題で、相互に話合いをして、仮に一村で消防ポンプを付台持つとか、それは隣の村とどういうようにするとかいうようなことの
○衆議院議員(川本末治君) 現にどの点をどういうふうにという御質問でありますが、その点につきましては、消防の相互の連絡調整をしなければならないというような問題がその場合に生じて来ることが間々ありますので、今申上げましたように、一村において消防それ自体を十分に保持し得ないというような山村などの問題で、相互に話合いをして、仮に一村で消防ポンプを付台持つとか、それは隣の村とどういうようにするとかいうようなことの
○衆議院議員(川本末治君) 十八条の二の三号のことでありますが、これは「消防に関する市町村相互の連絡調整」ということでございますが、御承知のように小さな町村などにおきまする消防の現状から行きまして、財政の面、すべての面から十分に消防設備を一つの村を以てやり得ないというようなところも出て参つておりますので、そうした場合に隣村と消防設備などの点又は消防活動の点などについて連絡をし、又はそれらの点についての
○衆議院議員(川本末治君) これは現行法のままでありまして、今回の私どものほうの改正には全然この問題は出ておりません。若しお尋ねでございましたら国家消防長官がおられますから……。
○衆議院議員(川本末治君) 今の御質問の点でありますが、実はこの問題の詳しい資料を今日私としては持ち合せておりませんので、数字の上に立つて、資料の上に立つての御答弁を申上げることがちよつとできかねることは甚だ申訳ないのでありますが、最初から、この法案の提案者を代表しまして、終始説明に当つておりました河原君が本日おりませんので、詳しい実情を申しかねるので、大体私も、今国警長官が御答弁を申上げた程度以外
○衆議院議員(川本末治君) 只今議題となつておりまする集団示威運動等の秩序保持に関する法律案につきまして、衆議院の加えました修正部分の内容並びに修正理由を御説明申上げます。 御承知の通り本法案は、第二條において、集団示威運動又は道路、公園その他の公共の場所における集団行進若しくは屋外集会を行おうとする場合には、あらかじめこれらを実施しようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならないことを
○衆議院議員(川本末治君) 只今議題となつております警察法の一部を改正する法律案は、政府の提案にかかるものでありますが、衆議院におきましては、去る六月十日修正議決をいたしましたので、その修正部分につきまして、私から修正の内容並びに理由について御説明を申上げます。 先ず修正の第一点は、改正案では警察法第十二條第二項について、国家地方警察本部長官の任免権者を「国家公安委員会」から「内閣総理大臣」に改め
○衆議院議員(川本末治君) お答えいたします。御質問の要旨は、第三條の第四項の場合でございますね。自治体警察相互の間での要求があつた場合にいずれが給付の責に任ずるかという点がはつきりしていないという御質疑のように考えられますが、これは提案理由の説明のときにも申上げておきましたように、この場合には援助を要求したほうの公安委員会のほうから責任を持つてもらうようにということでありまして、第二、三の場合と第四
○衆議院議員(川本末治君) この御質問でありまするが、これはもう全く警察官の職務執行中に警察官から援助を求められた場合にのみ限定されておりまして、それ以外の点につきましては一般人が当然援助すべきだというような自分の考え方だけでやられた場合などについては一切この場合の対象にはしないと、こういう考えでございます。
○衆議院議員(川本末治君) 警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律案の提案の理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。 この法律案を提案致しました理由は、職務によらないで国家地方警察の警察官又は市町村警察の警察吏員に協力援助し、災害を受けた者に対して国又は地方公共団体が療養その他の給付を行う刷度を確立するためであります。 御承知のごとく、すでに明治十五年太政官達第六十七号(一般人民巡査同様
○衆議院議員(川本末治君) お答えいたしますが、今の消防の補償の問題に関しましては、従来も消防団員の場合には、これは特別平衡交付金を以て昨年の鹿兒島県の災害の場合などは出してもらつております。今までの例から行きましても大した額には上つていないように考えられまするので、市町村の財政が許しますれば、独自のものでありまするから市町村でお支拂を願うことになりまするが、できない場合には政府のほうでもよくその点
○衆議院議員(川本末治君) 簡單に衆議院におきまする修正の要点について御説明を申上げまするが、第一点は国家消防本部の所掌事務の整備を図つたことであります。国家消防本部の所掌事務は、元来、消防組織法に列記してありまするもののほかに、消防関係法令に根拠を有するものはもとより、消防に関する市町村の指導面における單なる事実事務として行なつていたものでありますので、これらを整備して明確にするために、第四條及び
○衆議院議員(川本末治君) 消防法の一部を改正する法律案の提案理由の概要を御説明申上げます。 先ず改正案の大要を申上げますれば、これは消防法第二十五條第二項、第二十九條第五項、第三十六條に関係を持つものでありまして、消防法の規定の上から義務ずけられているところの一般民間人が、所定の事由により死亡したり、負傷したり、疾病にかかつたり、或いは廃疾となつた場合を顧慮し、これらの者のために対処しようとするものであります
○川本委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいま議題となつております集団示威運動等の秩序保持に関する法律案に関し、自由党提出の修正案に賛成し、修正部分を除きます政府原案にまた賛成の意見を述べるものであります。 本法律案が提出されましてから今日まで、当委員会におきまして数日にわたつて熱心に各位が質疑応答を続けられて参つたのであります。政府の意のあるところは十分各位も御了承であり、私どもまたこの際かような
○川本末治君 私は、自由党を代表いたしまして、鈴木幹雄君外三名提出の修正案に反対をし、前尾繁三郎君外五名提出の修正案及びこの修正案を除く政府原案に対して賛成の意を表するものであります。 御承知の通り、現行警察法は、一九四八年、いわゆるマ書簡を根幹として作成せられましたものでありまして占領治下立法の尤たるものであります。従つて、早晩抜本的の改正は免れることのできない運命にあるのであります。
○川本委員 この点はごく限定されたものでありまして、あくまでも警察官が職務執行にあたりまして、警察官から積極的に援助を求めた場合、または実際に援助を求めたと同様な場合以外には、一切適用いたしません。従いまして、御質疑のような、自分の方からかつてにした場合においては、一切そういう問題については適用しない、かようにお考えいただきたいと思います。
○川本委員 この点につきましては、先般の消防団員の災害補償の場合にも、自治庁長官が明言しておりまするように、自治体におきまして、財源が不足をして補償のできない場合においては、特別平衡交付金をもつてこれを補償する、こういうことを明言しておりますので、財政措置につきましては、自治体においてさほど考慮する点もないのじやないか、かように考えております。
○川本委員 ただいまの御質問でありますが、これは従来までの分を数字にしてありますので申し上げますが、大体従来は死亡した人に対して四十万円、それから重傷者に二十五万円、軽傷者に二万五千円というような割で出しておりますので、昭和二十三年から二十六年までの間に死亡いたしました者が四名、重傷いたしました者が八名、軽傷の者が十七名ということに相なつておりますので、大体二十三年から二十六年までで、四百二万五千円
○川本末治君 ただいま議題となりました市の警察維持の特例に関する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。まず本案の提出理由を説明いたします。多数の町村においては、町村財政、警察人事、警察活動の諸面から、自治体警察を国家地方警察に移管しようという希望が強く、そのため、昨年警察法の一部を改正し、もし住民の多数が希望するなら、一定の手続を経てこれを実現し得る道を開いたのであります
○川本委員 御質問の要旨は、執行の範囲にあるようでありますから、現在警察の職務に当つております当該官吏の、事実上この法律制定後におきまする取扱い等の点につきましては、その方面から詳細な説明をいたさせる方が御趣旨にかなうように考えますので、政府委員の方からひとつ……。
○川本委員 御質問の点は、範囲をなせはつきり規定しなかつたかという御質問のように承りますが、これは従来もしばしば行われて参つておりまする点でありまして、ただこれをはつきり規定いたさなかつたことは、御承知のように警察官以外の一般人がこれに協力援助する場合は、求められて援助をする場合に限るようにしておりますが、刑事訴訟法におきましては、御承知のように現行犯の場合でも、本人以外の者はこれの援助を求められなければやらなくてもいいというようなことになつております
○川本委員 警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 今般提案いたしました警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律案の提案の理由並びにその内容につきまして御説明申し上げますと、この法律案を提案いたしました理由は、職務によらないで国家地方警察の警察官または市町村警察の警察吏員に協力援助し、災害を受けた者に対して、国または地方公共団体が療養その他の給付を行
○川本委員 消防に関する小委員会におきまする調査の経過並びに結果につきまして、この際一言御報告を申し上げたいと思います。 去る五月七日に消防組織法の一部を改正する法律案が内閣提出として本委員会に付託されておりますことは、すでに御承知の通りでありますが、本小委員会は、昨年の十二月十五日、消防に関する小委員会として設置せられておりますので、右の政府の原案の提出理由の説明を聴取いたしました後、五月十五日第一回
○川本委員 私としても関係の委員でありますから、でき得るだけ御期待に沿うように努力いたしますが、何を言いましても、こうした最近頻発する事件の様相から見まして、いろいろな立法措置を講じつつ、他面弱小の自治体警察の裝備の不備な点は、早急に完璧を期するようにしなければならないと思いますので、証人としてもその方面で、連合会長として大蔵省並びに地財委方面に、十分ひとつ働きかけられるように要望して、私の質問を終
○川本委員 御承知のようにこの交付算定の基準は、平衡交付金法によつてきまつておるものでありますが、幸いに政府は、本国会に平衡交付金の算定基準改正の案を出しております。これらの問題につきまして、自治体警察の方として、自治体関係の方へ何らか要望された事実があるかどうかということと、さらにこれは警察起債の問題等によつて救済されて行かなければ、他に方法はないと思いますが、起債などの点について、本年度の予算の
○川本委員 証人は先ほどの証言の中で、弱小自治体警察の現状から推して、平衡交付金の増額を要望されておつたようでございますが、自治体警察の連合会長として、証人は現在の中小自治体警察に対して——昨年度の平衡交付金の交付額で不足なことはわれわれも了承しておりますけれども、少くとも昨年度よりどの程度の増額を要求しておられるか、その点を伺いたい。
○川本委員 よく趣旨は了承できますが、最近政府は行政機構の改革に手をつけておりますが、その中には当然この消防機構についても、何らかの方法が講ぜられると思つております。これは今まだ発表されておらない問題でありますから、その内容等につきましてはお尋ね申し上げる必要もありませんし、またお答え願わなくてもよろしいが、これを検討されております間において、国家消防庁としては行政簡素化本部の方に、現在の消防の実情
○川本委員 そこで今のお答えについて、もう一つ突き進んでお尋ねしたいのでありますが、現下の実情はよく御承知のことでありますが、国家消防庁として、今のままで放任しておかれる考えか、それとも地方の中小都市に国家消防庁としての権限の及ぼす範囲において、今後火事がないから消防がいらぬというような考え方をしておりますのが、地方の中小都市の理事者の大方の考えだと思いますが、これに対して消防庁として特に大阪などの
○川本委員 時間も大分経過しておりまするし、きようは地財委関係が来ておられませんので、私の質問する趣旨に沿わない点がたくさんあると思いますが、せつかく国家消防庁から長官も来ておられまするので、ごく簡單に二、三の例だけを申し上げて御意見を承つておきたい。その他の問題は次の機会に譲りたいと思います。まず最初にお尋ねしたいと思いますのは、ごく最近に大都市の消防機構を次々に縮小して行つているような感じが見受
○川本委員 それでは本日でなくてもよろしゆうございますから、ぜひ近き日に——次までくらいには必ずこれらの部面の職業野球、職業庭球、純オペラ、バレー、能楽、それから学生野球等の入場税が現在どの程度になつておるかということをお調べおきを願つて、書類を御提出願いたいと思います。 私の質問はこれで終ります。
○川本委員 一応大臣の御説明はわれわれ了承はできますが、しかし他の方面で減税をしておりますのに、特に何人が見ても当然やらなければならない——現在の地方税法の七十七條には、スポーツ関係とか、純オペラとか、バレー、そうした関係のものも、従来第二種として認めておりますが、こういう部分的なものだけでも、これを下げて行こうという御意思は、おありになるか、なおおありになるとしたら、取扱い上どのくらいの収入減になるか
○川本委員 われわれは今回の地方税法の改正の中に当然入れられるべきことを予想しておつた入場税について、何らの改正が出ていないようでありますが、申し上げるまでもなく、文化国家として現在の日本の入場税くらい無法な、国辱的存在はないと思います。政府はいかなる理由で、この入場税に対して今回は手をつけていないのか、また将来これに対して手をつける意思はないのか、一応承りたい。
○川本委員 今齋藤長官からの御答弁によりまして、私の質問をいささか出し抜かれた感じがいたしますが、地方に対して国家警察が現在相当迷惑をかけておるということを、長官は御承知か御承知でないかという点と、御承知であればこれに対して国家地方警察の責任者に向いまして、今後の問題についても、相当な戒告式のものでも発し、通産を出したことがあるかどうか、この二点を伺つておきます。
○川本委員 そこで齋藤長官と私も同じ解釈をしておりましたところが、実は愛知県の守山町の自治体警察が、本年の一月四日に住民投票を行いまして、その結果廃止ということに議決をされております。しかるにごく最近に、何しろ一年以上そのままで置かれるのは困るということから、何とか便法はないものかというので、小倉愛知県地方警察隊長に意見を求めたところが、地方の議決を持つて来れば、四月一日から編入されることができる、
○川本委員 時間がありませんので、簡単に二、三の点を齋藤国警長官にお尋ねいたします。 まず第一に警察法四十条の三の解釈につきまして御意見を承りたいと思いますが、この四十条の三は、御承知のように自治体警察を住民投票によつて廃止し、存置する場合の規定でありますが、この条文を読みますと、その年の一月三十一日までに、たとえば廃止に議決をいたしました自治体警察は、翌年の四月一日に引継がれることになつております
○川本委員 それは地方行政の今度の調査の問題につきまして、必要ないということを一言にして他の委員諸君は言つておられるが、これは予算案が通つた後に各派で決議が出されておる。それの趣旨弁明のときにわが党の塚田君が、言つているように、事実大蔵省から出ておる数字と、府県から出ておる数字とそれから地財委から出ておる数字と、これが三様になつていてわからないのです。それで各派ともに実際町村に行つてみて、その違つた
○川本委員 私は先ほどから一応懇談のうちに事情を話そうと思つて発言を求めていたのですが、その発言の機会を與えないでこの問題を決定されたのはどういうわけですか。
○川本委員 いま一つお尋ねしたいと思います。人間はすでに二万人ほど足らないということでありますが、国家消防庁が直接すべてを見ておられる点におきまして、町村はもちろんでありまするが、特に消防の予算を各自治体で組んでおりまする面からいつて、国家消防庁は、現在の予算の組み方で、どの程度に不足しておるかというような点が一つと、それから水利の設備が、全国を私どもが調査いたしましてもきわめて悪いのであります。これに
○川本委員 今単に今朝の小田原の問題だけの御説明を承つたのでありまして、勝浦または新潟医大の問題についてもお尋ねしたいと思いますけれども、すでに時間も相当経過しておりまするので、この問題は一応小田原の問題だけで、他は割愛したいと思います。そこでこの際国家消防庁に特に私ども希望いたしたいことは、今日まで三箇年間に生れ出た消防に対して、育成に努力せられました点は、私ども多といたしますが、なおいささか国家消防庁
○川本委員 消防に関する件につきまして、長官にお尋ねしたいと思います。最近、例年の火災季節とはいいながら、各都市におきましてひんぴんとして大火が起きております。特に新潟医大の附属病院の火災、千葉県の勝浦における火災、または今朝小田原市におきまする大火のごとく、まことに憂うべき現象でありまするが、こうした火災が常に繰返されておりまする点については、その原因は二様に考えられると思いますが、まず人的方面における
○川本委員 これは上りました。
○川本委員 地方行政委員会で、今日まですでに二回やつて、まだ町村の問題については、大蔵省の方の数字と、地方財政委員会の方の数字との食い違いがあるので、その数字の食い違いに対して、資料を提出してもらつて、次回の委員会で各党ともに質疑を繰返すことになつて、今日まで来ておりますから、林君の言うように、取上げていないというようなことはない。立花君のごときは二時過ぎまでねばつてやつておられたわけです。
○川本委員 大蔵省の方では大分強硬な御意見のようですが、間違つた算定があつても、実際に即さないものがあつても、これをそのままつつぱるということになりますと、先般の門司委員のお話を、そのまま肯定しなければならぬような結果が出て来るのであります。この際私も本日ここのこの数字を見せられて、今すぐそれを幾度ここで繰返しておりましてもはつきりしませんので、門司委員のお説のように、もう少しく詳細な資料を至急御提出
○川本委員 ただいま藤田委員、門司委員から詳細な質疑等がありましたが、私は本日はごく簡単に要望だけを大蔵当局に申し上げておきたいと思います。ただいままで承つておりますところによつても、なお大蔵省から提出されました数字を見ましても、地財委の数字と相当の食い違いがあるようであります。公平に私どもが判断してみましても、いささかこの問題は大蔵省の方に無理があるように考えられます。特に市町村財政を甘く見ておるという