1951-11-01 第12回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
○川本委員 そうしますと、飯能の行政については非常によく御承知になつているわけでございますが、ただいままで参考人の方の御意見を承りますと、相当以前から、合併をした当時は戦争中でございましたから強制合併であつた、みなやむを得ず黙つてはおつたが、相当の不満はあつたということはお認めになりますか。
○川本委員 そうしますと、飯能の行政については非常によく御承知になつているわけでございますが、ただいままで参考人の方の御意見を承りますと、相当以前から、合併をした当時は戦争中でございましたから強制合併であつた、みなやむを得ず黙つてはおつたが、相当の不満はあつたということはお認めになりますか。
○川本委員 最初に増島町長にひとつお尋ねしたいと思います。あなたはいつから今の町長におなりになりましたか。この四月からですか。
○川本委員 この際委員会にお諮りを願いたいと思いまするのは、消防法の一部を改正する法律案の起草の問題でございますが、実は消防法三十五条の消防の調査権の問題であります。これを一歩前進せしめて、特別区の消防に向つて、調査権を付与する問題につきまして、消防法の改正を試みたいと考えるのでありますが、委員会の御賛成を得られますれば、小委員会等において起草することを、お認め願いたいのであります。
○川本委員 そういたしますると、宮下さん、武藤さんに同時に承つておきたいと思いますが、現在国警の検挙いたしました選挙違反の中には、相当行き過ぎの人権蹂躙にひとしいような方法をもつて検挙しておるというような点を——現在検挙最中であるとは思いますが、そういう点につきましてお聞き及びになつておることがあるかないか、また選挙違反の摘発に対しては、ただいまの御答弁によりますると、行き過ぎのないように十分御注意
○川本委員 ところが末端の警察官はそういうことを現在公言して、そうして選挙違反を検挙している事実があるのであります。こういうものに対しまして、いかなる方法をおとりになるか、まず最初にお伺いいたします。
○川本委員 先刻からの各位の御意見は、一様に今回の選挙で、非常に違反の件数が多かつたということでありまするが、特にそのうち本庁の宮下さんにお尋ねしたいと思いますが、自治体警察の検挙数がきわめて少かつた、いなかが少かつたというお話は、反面国警の方が非常に検挙件数が多かつたということになりまするが、巷間伝えるところによりますると、検察庁の方では、今回の選挙違反の検挙を国警に対して報奨制度によつて奨励をしておるということでありまするが
○川本委員 続いてお尋ねしたいと思いますのは、四十条に関連をいたしまして、最近小さい自治体警察におきましては、この改正法が成立いたしますると、自分たちは一体どこへ帰属して行くのだというようなことで、非常に下級警察官におきましては精神上の動揺を来しておる、これをこのままに放置しておくことよりも、むしろこの際一応存廃を各町村について決定させて、これらの人々の人心の安定をはかり、安んじてその職につかせるような
○川本委員 私は大橋法務総裁とここで論争をしようという考えは毛頭持つておりません。御説明を聞いておりますと、どうも国警と自治警というものに対して、総裁の御意見は国警を常に優位におくような感じを与えておりますことを、はなはだ遺憾に思いますが、私は国警、自警ともに同等な立場であるように考えておりますので、この際せつかく四十条をかように改正いたされまするならば、必ずしも国警を縮小するということにはならないと
○川本委員 私はこの警察法の改正案につきましては、つとめて好意的に解釈をいたしておりまするが、しさいにこの改正法案を検討いたして参りますと、遺憾ながら先刻来門司委員が諄々述べられました御意見に賛成をしなければならないような点が、多々出て来ることをはなはだ遺憾に存じます。 まずそのうちの一つをあげてみましても、四十条の今度の改正では、五千以上の人口のある自治体警察を廃止することは認められておる。一方
○川本委員 本法律案はすでに連日長時間にわたりまして、各委員の諸君から熱心な質疑がありまして、これに対しまして、政府委員からも相当詳細な答弁もありましたので、もはやこの程度で質疑を打切られんことの動議を提出します。
○衆議院議員(川本末治君) 昨日同様、法文の質疑に関しまして、衆議院法制局の三浦部長を私の補佐としてお認め願いたいと思います。
○衆議院議員(川本末治君) 昨日同様、法文の質疑などにつきましては、衆議院の三浦法制局部長並びに川口課長に便宜上私の補佐として答弁をすることをお認め頂きたいと思います。
○衆議院議員(川本末治君) 御質疑の中心が法文解釈に亘つておるようでございますから、先刻から法制局の部長に発言応答をしてもらつておつた、そのうち又部長で解釈の御説明のわかりかねる点があるようでありますので、この際便法上更に課長が説明をすることをお許しを願いたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○衆議院議員(川本末治君) 今の竹中委員の御意見至極御尤もに思いまするが、何としましても期間が非常に短いので枚数をうんとしても、書いておるうちに、向うへ着かないうちに選挙が済んでしまうようなことも考えられまするので、非常に何だか型にはめたような数字が出て参つたのでありまするが、費用などの点からも勘案しまして、まあ六分の一というようなことでだんだんつめて来たものですから、こういう数字が出て来たのでありまして
○衆議院議員(川本末治君) 本日は各條につきまして御質疑をお願い申上げたいと思いますが、その前にちよつと御了解を願いたいと思いますことは、二時から衆議院におきまして新議長の選挙がございまするので、その間ちよつとお暇を頂きたいと思いますので、丁度衆議院におきましてこの改正法案を立案中参考人として法制局の三浦部長にいろいろ御意見をお聞きし、この立案についてのお願いをした点もございますから、一応法制局の三浦部長
○衆議院議員(川本末治君) 只今提出いたしました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 公職選挙法は昭和二十五年四月制定公布、同年五月一日から施行せられ、国及び地方公共団体の公職選挙法の基本法となつたのでありますが、選挙事務の執行に当つておりまする国及び地方の選挙管理委員会当局或いは各政党方面より本法施行の実際に徴し、且つは、本年四月行われることになつておりまする地方選挙即
○川本末治君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 公職選挙法は、御承知の通り日本国憲法の精神にのつとり、国及び地方公共団体の公職の選挙制度を確立し、選挙の公明かつ適正を確保し、もつて民主政治の健全な発達を期する目的をもつて昭和二十五年四月制定公布せられ、同年五月一日から施行せられたのでありますが、選挙事務の執行に当つておりまする全国並びに地方の
○衆議院議員(川本末治君) お答えいたします。今までのような状態であり委員会会議ますと、全然必要な設備すら置かないでも何ともしようがなかつた。ところがその点が今度は最小限度の必要なことであるならば置かなければならないということを考え、そうして我々の行うではこれを必置しなければいけないということにしただけであります。今までのようだと全然置かなくても何ともしようがなかつた。却つてそのために住民に及ぼす災厄
○衆議院議員(川本末治君) お答えいたします。これは大体全国的に設けられておりますことは御承知の通りでありまするが、御承知のように火災は中小都市などが最近の火災の状況から考えますと、一番多いのでありまするが、そういうところで実は市に例をとつて見ましても、極く僅かな市でありまするが、全然中にはそれに対して必要な機関の整備さえもしていない所があるようでありますが、この際或る一定の標準までは成るべく設備をしてもらうということにつきましては
○衆議院議員(川本末治君) ただ従前と変りましたことは、任意規定でありましたものが、必置規定にしたという点だけが変つておるのでありまして、ほかは従来と変つていないのであります。
○川本委員 もう立花君と国務大臣だけで質問だが問答だかもからぬようなことをやつておられるようですが、ごらんのようにあまりにも委員の数が少にすぎるので、本日はこの程度で散会せられるよう希望いたします。
○衆議院議員(川本末治君) 御質問のような点も十分考えて見たのでありますが、御承知のように、国家消防庁が準則で階級を定めると申しましても、現在でも階級はあります。それがただ区々になつておるのを、成るべく一定した基準を作つて置いたほうがいいのではないかという考えでありまして特にこの非常勤の場合などにおきましては、さして御承知のような、消防団員は給與の点などにつきましては問題もないかと思いまするし、常勤
○衆議院議員(川本末治君) この点でございますが、これは御承知の通りいつまでにこれを全部こうしろという規定にはなつておりませんで、その一部を挙げておりまする第九條の点につきましては、殆んど全国の各市町村と共に実際は現在でも動いておるのでありまして、特別にこの規定がこういう機関になつたから、市町村のほうで相当な負担を直ちにしなければならないというようなことは起きないだろうと、私どものほうでは考えて制定
○衆議院議員(川本末治君) 只今提出いたしました消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申上げます。 消防組織法は昭和二十二年十二月制定せられ、翌二十三年七月制定公布されました消防法と相待つて、我が国新消防制度の根本法となつておりますが、消防法は昨年五月第七回国会において、法律施行の実績と火災頻発の現状に鑑み、消防目的達成のために相当に大きい一部改正の行われましたことは
○川本末治君 ただいま議題となりました消防組織法の一部を改正する法律案に関しまして、地方行政委員会がこれを立安するに至りました理由及び起草の経過並びに結果についてその概要を御説明申し上げます。 御承知の通り消防組織法は、昭和二十二年十二月二十三日法律第二二六号をもつて公布され、翌二十三年七月二十四日、消防法の制定公布と同時に一部改正を見たのでありまするが、消防機関の組織を定める本法は、消防活動の作用
○川本委員 第一段のお尋ねは、訓練機関などを條例によつて規則づけて行くことは、今までのように自由にやれないから困るじやないかというお話、それはすべて財政上の問題のように承つておりますが、町村條例はおのずからその町村の実情に即した方法によつてやつて行かれることは申し上げるまでもないわけでございますし、なお全国の一番大火災の多い都市は、どの程度のものに多いかということは、私が申し上げなくしても立花君、よく
○川本委員 立花君は私どもと同じに第五国会以来、地方行政委員会に籍を置いておられて、常によく御質問になつておられますので、よく御承知のことと思つておりましたが、意外なお尋ねにあずかりますので失望したのでありますが、現在の第九條に対しまして、これを必置機関にしたということに対して、財政上の裏づけがどうこうというお話がありましたが、今でも全国どこでも消防はほとんどやつている。ただ、それが現在のところではいろいろな
○川本委員 これより、さきに本委員会に設置せられました消防小委員会の経過並びに結果を御報告申し上げます。本小委員会は、昨年十二月十一日十三名の小委員を本委員会において選任せられまして、不肖私が小委員長となつたのでありますが、爾来小委員会を開くこと二回、もつぱら先般来問題となつておりました消防組織法の一部改正について、研究を遂げ、各方面とも連絡の上、改正法律案を作成いたしました。この改正案は、過日全国都市消防長会議
○衆議院議員(川本末治君) 最初の一点、私の言葉が足りなかつたかも知れませんが、貴族院時代におきましては否決をされておつたものでありません。みんな審議未了に相成つておりまするので、終り頃に遅くに出て来て審議未了になつたというようなことを考えまするので、今の六十日云々の御意見もよく承知いたしております。併し六十日ありまする間には、自然集会があつても、このくらいの法案は、前国会にも御審議頂いておりまするし
○衆議院議員(川本末治君) お答えをいたします。御説明極御尤もなお立場と思いまするが、私ども衆議院におきましては、この法案はもう第八国会のときにも委員会におきまして成案を見、更に本会議を通過しておるのでありまして、引続き第九国会にもそのまま衆議院のほうは本会議を済まして参りましたので、なおこの行政書士法の古い歴史をお調べ頂きまするとおわかりのことと思いまするが、これは旧憲法時代の貴族院のありました時分
○衆議院議員(川本末治君) 議題となりました行政書士法案につきまして、衆議院におきます提案の理由並びに要旨を詳しく申述べるべきでございまするが、御承知のようにこの法案は前国会に参議院のほうに迴付いたしました法案と全く同一のものでございまするので、この際詳しく御説明申上げますることを省略をお願いいたしまして、逐條に亘りましては、法制局から説明をいたすことにいたしたいと思います。何とぞ慎重御審議を頂きまして
○川本末治君 簡單にほんの御参考までに申上げて置きますが、先ほど岩木さんのお説の中に、参議院の案が正しいということを、地方公共団体のほうから持ち込まれておるという御意見がございましたことと、それから五日の間隔が実際に適当であるということについての御意見がございましたが、私も衆議院の地方行政委員としまして、参議院のこの案が参議院で議決されまして以来、同様相当調査をしておるように聞いておりますが、必らずしも
○川本末治君 ただいま議題となりました行政書士法案につきまして、地方行政委員会における起草の経過について御報告申し上げます。 本法案は、御承知のごとく前回の国会におきまして、十一月二十八日当委員会の成案を決定し、本会議において可決せられたものでありまするが、参議院において審議未了と相なつたのであります。よつて第十国会に入りまして、十二月一日、当委員会は成案を決定し、委員会提出の法律案とするに決定した
○川本委員 委員会で門司さんは了承しまして、本会議では趣旨弁明をしない、こういうことになつております。民主党もそういうことになつているはずです。
○川本委員 本法案は本文が六十二條、附則二十項という、あまり大部なものではありません。しかるに本委員会は本国会の開会当初から、連日日曜をも加えまして、長時間にわたつて審査を続けております。その間文部、労働、人事の各委員との連合審査も二日間これをやり、さらに委員外資問をも数時間許しておりまして、各委員の御質疑を承つておりますると、すでに同じところを二回、三回繰返して御質疑になつておるところもないとはいえない