1952-07-15 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 それじや事務局長のほうにお尋ねいたします。この選挙制度調査会の衆議院議員選挙法要綱というものを見ますと、街頭における連呼行為を禁止する法律というふうに考えているようです。この理由はどういう理由であるか、それをわかつていれば御説明願いたい。
○岡本愛祐君 それじや事務局長のほうにお尋ねいたします。この選挙制度調査会の衆議院議員選挙法要綱というものを見ますと、街頭における連呼行為を禁止する法律というふうに考えているようです。この理由はどういう理由であるか、それをわかつていれば御説明願いたい。
○岡本愛祐君 そこまで。
○岡本愛祐君 質問をする便宜上、公職選挙法の一部を改正する法律案ですが、各事項まとめて行くごとに御説明願いましようか。小澤さんがお見えになつているのですから、それによつて質問したいと思います。
○岡本愛祐君 ちよつと皆さんにこの問題についてお考えおき願いたいと思いますが、今拜見してみると、随分余裕があるのですね、この案については……。例えば十七日の木曜日は消防法と消防組織法の説明聽取及び質疑と言つても、極く簡単なんです、問題は……。だからできるならば成るべく集約的にやつて頂いて、あと空けてもらうといいと思うのですが、そういうような意味で御相談を願つたらどうでしようか。明日御相談して、成るべく
○岡本愛祐君 そうすると、第二種類の今度の改正による財政欠陥についてまあ十何億であるから、取りあえずその改正法律案を施行しておいて、その欠陥は又あとで入場税や何かの大幅な税収の減るその分と一緒に出す、こういう意味ですか。
○岡本愛祐君 これも岩木君が指摘されたのですが、現在の地方税収入なんかの見積におきまして、当初二十七年度の税収として見積しておつたものが非常に大きくて、現在の状況ではすでに七十億か穴があくことになるのであります。これも何とか補充をしなければならん。それはもう地方税法の改正を待たずしてそれだけの財政欠陥が出て来るということを地方財政委員会のほうでは答弁をしておるのであります。それにプラスして、まあ三つの
○岡本愛祐君 その問題に関連して岡野国務大臣に少しお尋ねいたしたいのですが、先ほど岩木君並びに中田委員に対する御答弁の中で、今度の地方税法の改正には二つの種類がある。入場税、遊興飲食税、電気ガス税、これは半減になつた、或いは大幅に、或る種のものについては、電気ガス税を免除したりした関係で税収が非常に減る。だから何とか財源措置の方法をしなければならん。それで三つの点については、いつからこの改正案の目途
○岡本愛祐君 先ほど若木君の御質問で、だんだんと文部省当局、提案者から御説明がありましたが、つまり私の尋ねておるのは、今年で言えば千二百五十億ですか、その平衡交付金がこの影響によつて減つて来るでしよう。勿論総額は減らなければならんと思う毎年、この関係を説明して頂きたい。
○岡本愛祐君 地財委の当局にお尋ねいたしますが、こういう義務教育費国庫負担法が出ますると、これが実施の暁には地方財政平衡交付金のほうにどういう影響があるか、つまり今年で言えば千二百五十億というような額がどういうふうな結果になるか、それを伺つておきたい。
○岡本愛祐君 私は二百八十一条について岡野国務大臣にお尋ねをいたしたいと思うのであります。この前一応鈴木政府委員から二百八十一条、二百八十二条の改正について承わりました。即ち東京都の特別区の問題であります。そのときに質疑応答したことを今速記録がまだ出ませんから、それがこうだつたんだというふうにここに断言しながら、言質をとつて進めて行くわけには行きません。 で更めて私は岡野国務大臣にお尋ねをいたすのでありますが
○岡本愛祐君 じやもう一つ入江さんにお尋ねしたいのでありますが、国際温泉観光都市、これは別府に限らないでほうぼうにそういうものをこしらえていいのでありますが、それなんかも住民投票に問うておる。それで東京都の他に大阪都もできるかも知れませんが、ともかく東京都の特別区という特別な制度、憲法にある地方公共団体の一つ、それをそうでなくしようというのですから非常に大きなことです。そこで立法関係者の意思は、東京都
○岡本愛祐君 私は金森さんと入江さんにお尋ねしたいのであります。今日のお話で私ども非常に得るところが多かつたのでありますが、私どもの反省しなければならないところもあつたのですが、併し入江さんのお話でもわかりますように、現在の地方自治法におきまして、その特別区というものは憲法の九十三條、九十二條にも言つておりますが、地方公共団体であるという意図の下に立法せられたものであることは明らかであります。これは
○岡本愛祐君 ちよつと一点伺つておきたいのですが、政府、原案には第三十九條にかつこの中に「第一項第五号及び第八号」とあるのですが、この八号は適用することにしていいのですか。
○岡本愛祐君 了承いたしました。
○岡本愛祐君 本法案に対する衆議院側の修正点が大体きまつたようでありますが、それについて先ず最初に政府委員から説明をさせて頂きたいと思います。
○岡本愛祐君 この清掃事業につきまして、公共の便所を設置し、及びこれを管理するというのが第六号に出ておりますが、清掃事業は都に残した。都区調整協議会におきましては、自分で自分の区で処理できる清掃はその区がやつたらよかろうというふうに考えておつたと思うのでありますが、これは都に残しておいたほうがいいとお思いになりましたその根拠を伺いたい。
○岡本愛祐君 二十三区と東京都の間の事務の分配につきまして、三、四年前からいろいろと紛議が起りまして、一昨年それが妥結に達し、両者の間に事務の分配を大体協定いたしたのであります。それが十分にこの中に採入れられてあるかどうか、そういうことは考慮しなかつたのかどうか、それについて伺います。
○岡本愛祐君 二百八十一条につきまして、区の性質並びに政府原案及び衆議院の修正案が憲法違反になりはしないかというので、昨日質疑応答をいたしたのであります。で月曜日に行政法並びに憲法の権威のある人に参考人に来て頂きまして、この問題をなお究明いたしたいと思います。それでこの問題は今日は触れないでおきたいと思うのであります。ただ二百八十一条の政府の修正によりまして、区の事務として明記されたもの、どういう標準
○岡本愛祐君 私はこの競輪について、粛正の意見をこの二十五年でしたか、二十六年でしたかの連合委員会におきまして述べておいたのであります。それは先ず振興会を刷新しなければいかんということ、それからこの競輪というものを賭けそのものにしてはいかん、やはり競輪はスポーツであるという建前を堅持しなければいかん。そうしなければこの選手といいますか、競走する人も、賭博の賓子と同じような取扱いを受けるのでは品格を高
○岡本愛祐君 それでは地方財政関係、国警関係は又後にお願いをしまして、主として通産省関係についてお尋ねをしたいと思います。この競輪については、従来しばしば世の中から非常な非難を受けて参つたのであります。それは、ともすれば治安を紊す問題である。又こういう賭け事に類することをやつておりますから、財産を蕩盡したりなんかするものが続出して、自殺をしたり、又風紀を紊したり、いろいろなことが出て来ております。そういう
○岡本愛祐君 私の記憶が間違つておるかも知れませんが、二十二年の三月にできた地方自治法ではこの協議会というものがあつたのじやありませんか。そういう協議会というものは民主的なようであつて民主的じやない、やはりそれは任意的なものにしなければいかんというのでそれをやめたというふうに記憶しているのですが、又復活ということになりますか。
○岡本愛祐君 協議会についてお尋ねしますが、一部事務組合ではないとすると協議会というものの性質はどういうふうになりますか。一部事務組合は特別地方公共団体でありますか……、そうですね。この協議会というものの法的性質はどういうものでしようか。
○岡本愛祐君 この四項並びに五項につきまして、「この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外」というのが書いてあるのですが、そうすると例えて言いますと、今例に挙げた警察なんかのところでは、この法律又はこれに基く政令に、何も例外の規定はないわけですね。ありますか。
○岡本愛祐君 そこで新しく加える四項、それから五項でありますが、例えて申しますと、市の処理しなければならないものに、「警察法の定めるところにより、警察を維持し、並びに法律及び秩序の執行の責に任ずる」というのがあるのです。で、これは今の御説明で処理しなければならない、義務付けられてある事務として、ここに挙げておるのですが、一体そういう分け方でなくして、固有事務と委任事務とに分ければ、どちらにお考えになつておるか
○岡本愛祐君 先ず第二条からお伺いいたします。どういう理由でこの第二項の字句の改正があつたのか、その字句の改正によつてどう結果が違うのか、それを伺つておきたい。
○岡本愛祐君 お尋ねしておきますが、二十七年度の地方税収入見込願の移動調におきまして、財政計画による地方税収入見込額Aと補正地方税収入見込額Bとその差がすでにもう七十六億一千万円ある。この七十六億一千万円のこの欠損と申しますか、それはどういうふうにして埋めるつもりであつたか、それを伺つておきたい。
○岡本愛祐君 今資料を提出してもらいました。これで見ますると、昭和二十七年度地方税収入見込額移動調というのが一番よくわかると思いますが、それで衆議院の修正、参議院の修正合せて収入減が地方自治庁の見積り、地方財政委員会の見積りでは、両方で七十二億三千三百万円という収入欠損になるようであります。而して昨日も政府委員の説明がありましたように、財政計画による地方税収入見込額と補正地方税収入見込額、これがすでに
○岡本愛祐君 昨日要求をしておきましたこのたびの衆議院における修正、それに加えて参議院でこれから提案せんとする参議院修正案、それを計算いたしまして、どのくらいの歳入欠陥になるか。又政府側が見積る地方税の府県税及び市村税の自然増、それとはどういう関係になるか。そういうことを表にして出してくれということを要求しておきましたが、それが出て参りましたか。
○岡本愛祐君 大分違うな、ちよつと芸者の花代を百分の七十から百分の百に引上げる、それだけで二十六年度幾ら違い、二十七年度幾ら違うかということを岩木さんがお尋ねになつておる、それをはつきりしてもらいたい。
○岡本愛祐君 この国際観光ホテルでも日本にずつと滞在しておるものは引かない、そういうふうになつておる。一時的の旅行者だけなんだから一億もない、こう思うのです。そのつもりでやつてもらわなければならん。注文ではつきりするわけです。
○岡本愛祐君 ちよつと荻田君、外客ホテル等に対する課税免除というのが平年度三億七千万もあるということは、これは納得できないのでありまして、これは指定されたホテルに泊る人全体の宿泊飲食に対して一割に引下げるという意味でなくて外国から日本に遊覧に来る、その僅かな人の滞在する間の飲食宿泊料の二割から一割下げる、これだけのものですから、こんなものは一億足らずのものだと思う。
○岡本愛祐君 そこで、その今まで占領治下にあつたときですね。向うの自動車は非常な速力で走つておる。それで事故もあつたでしよう。あつたが、まあ向うのほうは日本の法律では縛れんから、えらい速力を出している。日本の車だけは縛つている。それからバイヤーなんかも便乗して、三万台とかえらい速力で走つている。そうして日本の運転手がやつているのだけは、ちよつと速力を出しても取締る。これは非常に私は間違いであつたと思
○岡本愛祐君 この駐留区域以外の場所においては、アメリカの軍人その他も、日本の交通規則、道路交通取締法に縛られることになるんですね。そうして今までの最高速度の制限をやつたら、皆違反になるのですね。
○岡本愛祐君 一、二お尋ねしますが、便宜、今無謀運転のお話が出ておりますから、それからお尋ねしたいと思います。 板山さんにお尋ねしたいのですが、私どもは立法の立場にありまして、第七條の立法のしかたが悪いのではないかと思つております。というのは、今お話の出ておるように「酒に酔い」とありますね。「酒に酔いその他正常な運転ができない虞」つまり酒に酔いというのは、正常な運転ができない一つの場合になつているんですね
○岡本愛祐君 これは釈迦に説法ですから申上げるまでもないことでありますが、地方財政委員会のできた沿革を考えて御覧になりますと、ここに丁度その当時の提案理由の説明があります。それを読んで見ますと、「長年の懸案であつた地方税財政制度の全般に亙つて画期的な大改革を行いますと共に、特に地方自治における最弱点である地方財政関係の確立に強い力を持つ機関設置の必要を痛感し、ここに現存の地方自治庁とは別個の機関として
○岡本愛祐君 委員会は全部廃止でなくて、調停委員会とかそういうまあ性質上なくてはならんというようなものだけをきめる、こういう御意味であろうと思います。併しこの従来あります地方財政委員会、これは特殊中の特殊のものとお思いになりませんか。普通の御廃止になる一般の委員会と同様にお取扱いになつておるのですが、これは特殊のものとお思いになりませんか。
○岡本愛祐君 この前の連合委員会で事務的のことをお尋ねしたんですが、このときは岡野国務大臣、野田国務大臣おいでにならなかつたのですが、今日はそのほうの質問をいたしたいと思います。先ず野田さんにお尋ねをするんですが、先ほど同僚吉川委員の御質問にお答えになりまして、行政委員会は今までの経験に基いて余り役に立たぬから今度はこれを廃止するんだ、アメリカ側でも批判があつて廃止の傾向にあるというふうなお話なんですが
○岡本愛祐君 それから今後もあることですから申上げておきますが、こういうことになると非常に我々は審議がしにくくなります。与党の諸君が事ごとに衆議院の自由党の修正点について全面的に御反対というような言動が出られると、我々の修正審議が非常にどう申しますか変則になるのであります。そうしてそれは仕方がないのである。参議院の自由党と衆議院の自由党とは違うんだというお考えでしよう。併しこれならそれで私どもも覚悟
○岡本愛祐君 余り申上げたくありませんが、私の申上げておるのは堀さんが痛烈な意見をお吐きになつたということをとがめておるのではありません。昨日の申合せで各会派超党派的に一つ修正意見を今日の午後持寄ろうじやないかというので我々は修正案を用意したのであります。併しまさか私は与党の諸君が全面的に否定的な御意見が出るとは予想していなかつた。それで我々は衆議院の修正を全面的には賛成しません。けれども衆議院の意見
○岡本愛祐君 議事進行について発言をいたしたいと思います。 午前の委員会において与党たる自由党の議員の代表者である堀理事から、衆議院の地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案について痛烈な御批判があり、これを全面的に反対だというような重大な御発言があつたのであります。のみならずそれをひつさげてこれが否決したときには岡野国務大臣の責任はどうなさるのだという御質問もありました。私ども驚いたのでございまして
○岡本愛祐君 それは大分はつきりして来たのでありまして、純音楽をそういう差異で入れたのもそういう意味であつたのであります。興行用に成り立たないということは即ち研究発表会というようなものに近いからというような立場をとつておつたのであります。 そこでもう一点お尋ねいたしますが、東京における東踊というような芸者の踊り温習会、又京都における都踊と言いますかああいうものは純舞踊として芝居などでもやるようですが
○岡本愛祐君 なおお尋ねいたしますが、今までの純音楽等の他の興行と違つて税率を低くしてあるゆえんは芸術的なものであること、それから興行がこういう税では成立たないというこの二つ、今おつしやる通りでありますが、それに非常に限定してありまして、今ここにちよつとはつきり言葉を思い出せませんが、こういうものを研究発表する会に観賞のため入場する、何かこういう文句であつたと思いますが、これは皆これにかかるわけであるか
○岡本愛祐君 中田さんから詳しくお聞きになつたのでありますが、先ず入場税の軽減、これは大体半減という趣意はこの委員会におきましても各会派からこれまで主張されたことでありまして、それが総司令部のほの許可がないから今までできなかつた、だから大体半減の原則は結構だと思います。併し税が非常に高いという、これを引下げなければならんということと、それからもう一つ少しく我々が考えなければならんことは、税のかけ方が
○岡本愛祐君 なおお尋ねしたいのですが、これも三好君の御質問に関連いたしておりますが、海上公安局法案のほうは、例えば附表で地方海上公安局をどこどこに置くというようなものでも皆明らかになつておるのです。ところがこの保安庁のほうは地方の基地と申しますか、そういう点も明らかになつていないのです。何も秘密のものでないでしようから、それは政令できめるのか総理府令できめるのかわかりませんが、そういうものも明らかにしてもらつて
○岡本愛祐君 今日初めて国務大臣の説明を承わり、政府委員の説明を聞いたのでありまして、これをよく検討して質問をいたしたいと思うのでございますが、只今三好君が御要求になりました資料は質問に、審議に非常に大切なものでありまして、この次の連合委員会は土曜日にお願いができるということでありますから、その土曜日の前にお出しを願いたいと思います。水曜日ぐらいに出して頂いて、その検討をして、土曜日に質問いたしたい
○岡本愛祐君 議事進行について……。政府委員から御説明願いますに当りまして、このたびの海上保安庁法案と、従来の海上保安庁乃至警察予備隊令との間におきまして、職務権限等について違つておる点を詳細に御説明願つておきたいと思います。
○岡本愛祐君 細かいことはあとでお尋ねすることにして、学生のやる本当の、本当のといいますか、スポーツ、興行でないスポーツ、それを興行であるスポーツと同じ税にするということは少しおかしいと思う。これだけの思い切つたことをやられるならば、学生生徒のやる運動、競技、スポーツは入場料を取つても入場税は免税するくらいのところに行かなければならないという感じがするのです。もう時間がありませんからこの次に……。
○岡本愛祐君 各修正につきましていろいろ質問があるのですが、もう時間もありませんからちよつとお尋ねして置くのですが、一番わかりやすい入場税の減額ですが、どういう御方針でこういう純舞踊、純オペラ、文楽、能楽それからプロ野球等の職業運動というものを十割から急に二割と思い切つて下げられたのか、ほかに残つている雅楽とかそういうほうとの関係はどうなるのか、歌舞伎なども問題になりはせんか。純オペラというような言葉
○岡本愛祐君 私も二、三点お尋ねしたいのですが、この「第二条第六項を次のように改める」とあつて、「軌道車とは、道路において、軌条又は架線により運転する車をいい」と、こう書いてあるのですが、これじやおかしいのじやありませんか。軌条がなくて架線だけのものは無軌条電車でしよう。だから「軌条及び架線により運転する」と言わなきやおかしいのじやないのですか。その架線は要らないかも知らんが、軌条だけでいいかも知れんけれども
○岡本愛祐君 加えるようにしたらどうですか。
○岡本愛祐君 私もこの罰則で、七条について科料制を設けるということですが、それは賛成ですね。だからもうそういう参考人を呼んで聞くという、それほどのこともないじやないですか。