1952-05-28 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
○岡本愛祐君 予防的というふうにもお考えになつているのじやないかと思うのですが、それはこの第一條や又この全体を短して見ますとこの法案の狙いは二つある。一つはそういう破壊活動を団体の活動としてするものを解散してしまう、それが一つの狙い、又停止をする、取消をすることもあります。もう一つは今の刑法では、内乱罪を例にとりますと、暴動の予備、陰謀の程度にならなければ取締をすることができません。だからそれでは危険
○岡本愛祐君 予防的というふうにもお考えになつているのじやないかと思うのですが、それはこの第一條や又この全体を短して見ますとこの法案の狙いは二つある。一つはそういう破壊活動を団体の活動としてするものを解散してしまう、それが一つの狙い、又停止をする、取消をすることもあります。もう一つは今の刑法では、内乱罪を例にとりますと、暴動の予備、陰謀の程度にならなければ取締をすることができません。だからそれでは危険
○岡本愛祐君 そういたしますと、政府がこの法案を提出される理由は危険をひしひし感じているから今直ぐ出すというのではなくて、そういう万一の危険に備えて、そうしてそういうものが起つたときに治安を混乱状態に陥れしめないために予防的にこの法案を出すのだということでおありになるのですか。
○岡本愛祐君 私が初めに法務総裁にお尋ねしたいと思つたことは只今和田君から同様のことをお尋ねになりましたので省略してもいいのですが、少し角度を変えてお尋ねしてみたいと思います。 一昨日の法務委員会の公聽会で、公述人の一人である海野普吉君が、政府は我が国の治安の現況を故意に又不当に過大視しているのであつて、共産主義の破壞行動については政府の発表を額面通りにはどうも受取りにくい。一連の暴行破壞事件があつたことは
○岡本愛祐君 先ほど御説明の厚生労働費の中の社会福祉費をとつて見ますと、人口のほかに、元は児童福祉施設の入所者数とか、被生活保護者数、一時保養所入所者定員数というふうな複雑な要素から測定単位になつておつたのですが、それを人口一点張りにするということが、何か実情にそぐわないような気持がするのですが、そういうことはありませんか。
○岡本愛祐君 これは都道府県側又は市町村側からそういうような希望が出て、そしてその希望を取入れてこういうふうに改正になつたのか、或いは希望の如何によらず、地方自治庁のほうで、このほうが正しい、公平だというので、こういうふうになつたのか。両者あると思いますが、どのほうが希望であり、どれが希望でなくて自身でやられたのか、その点を伺つておきたいと思います。
○岡本愛祐君 御質問かもうすでに出ておるならばその旨おつしやつて頂いて、私の質問にお答え願わなくてもいいのですが、若し今までなかつたならば、お答え願つておきたいと思うのです。 それは第十二条におきまして、測定単位及び単位費用の問題、これを今度変えられたのでありますが、従来どういうところが工合が悪かつたので、こういうふうに変えたかということを、少し詳細に御説明願つておきたいと思うのです。
○岡本愛祐君 この十七條の「自治庁長官は、自治庁の所掌事務のうち、左に掲げる事項については、地方財政審議会の議に付し、その意見を尊重しなければならない。」とあります。これが非常に問題になるのでありますが、議に付して、まあこうときまつた、これは意見を尊重しなければならないというだけでもつてそれに対して束縛されない、こういうふうに読めるのでありまして、これまでの新憲法下における制度におきまして、民主的でいろいろな
○岡本愛祐君 今日は国務大臣も出ておられませんから根本的の疑義その他は後日にいたしたいと思います。併し要するに、この地方財政委員会というものが特別にできたゆえんは、地方財政の確立、ほかの干渉に煩わされない地方財政の確立ということを目指して独立性の強い機関にして、そうして地方財政委員会が内閣に対しても、又内閣を通じて国会に対しても勧告ができ、又意見を具申することができるということで非常に強い機関であつたのであります
○岡本愛祐君 詳しくは又次の連合委員会におきましてそれぞれ質問いたしたいと思いますが、只今のくわしい御説明に関連して確めておきたいことがありますからそれを確めたいと思います。今度できるという参與というもの、それから地方財政審議会、只今の地方自治委員会議が参與に振替り、それから地方財政委員会という独立の機関が地方財政審議会というようなものになる。こういうことになるのでありますが、そこで地方財政委員会というものは
○岡本愛祐君 それでは只今奥野政府委員から御答弁のありましたほかにおきましても、この表にあります町村民への割当方法による分、これは国及び国の機関に対する寄附金であると、又県及び県の機関に対する寄附金であるとそれは今後は四条の二で禁じるのだ、こういう趣旨に解してよいと思うのでありますが、それで間違いございませんか。
○岡本愛祐君 この間の奥野政府委員からの御答弁では割当基準というものは四条の二で禁じられてある、割当てて徴収するようなことをしてはならないというのであつて、割当てて強制的にと、こう強制的に割当にかかるというのでなくて割当というものはすでに禁じてある、こういうような御答弁があつたのですが、それは今次長もおられますが具体的に確認しておいて頂きたいと思います。
○岡本愛祐君 地方財政法の一部を改正する法律案につきまして第四条の二国が地方公共団体又はその住民に対して、又地方公共団体がその他の地方公共団体及びその住民に対して、直接であると間接であるとを問わず、寄附金を割当てて強制的に徴収するようなことをしてはいけないというはつきりした規定があるのでありますが、この間私が問題を出しておきましたように、兵庫県の寄附金の調査集計表というのがあります。これはずつと各委員
○岡本愛祐君 どうもその点はつきりしませんが、つまり余りに大きくなり過ぎると、共産党の諸君の憂いておられるように、何か非常に補給点を長くしようと考えているのじやないかというようなことになつて来るのですが、そういうことがないということがあかればいいのであつて、大体のところでいいのだから、どのくらいの人員をそれに充てるつもりなのか、大体の目安でいいのですが。
○岡本愛祐君 今計画中で内訳はわかりかねるというお話でありましたが、それではまあ大体でいいですから、総隊総監部の直轄になつた元の管理補給総監部、それはどういう名前になるのですか。総隊総監部の直轄下にある管理補給隊というか、何という名前になるのか、その人員がどのくらいになるのか、それをお尋ねしておきたい。
○岡本愛祐君 大橋国務大臣が後刻御出席になりますから、その質問は留保いたしまして、その御出席までに事務的のことをお尋ねしたいと思います。この前の前の委員会で、今度の三万五千人の警察予備隊員の増強並びにその他の職員九百何名の増強について、警察予備隊の配置をどういうふうにするのか、その明細表を出してくれという要求をいたしました。それで警察予備隊部隊の配置表なるものが手許に廻つて来ました。実はこれでは私の
○岡本愛祐君 只今お述べになつただけの事情であるとすれば私少しおかしいと思う。警察法で警察の基本法の中にやはり恒久的な規定というものは織込まなければならない建前じやないかと思うのです。この町村のほうはよろしうございます。これは一時的なものですからこれは問題ありません。併しながら警察維持の特例には違いありませんけれども、特例であつても恒久的な規定は警察法の中に織込むべきであ る。こういうふうに考えるのでありまして
○岡本愛祐君 只今の御答弁では少し不完全じやないかと思うのです。置くのが当り前だというのならば「市及び人口五千以上の市街的町村は、その反域内において警察を維持し法律及び秩序の執行の責に任ずる。」とあるのでありまして、而も人口五千以上の市街地的町村も同様である、それでただ市街的町村についてはどうこうということをこの間の改正でやつたのでありまして、今度又市についてはこういう改正をするのでありまして、而も
○岡本愛祐君 河原さんにお尋ねいたしますが、市の警察維持の特例に関する法律案、これはなぜ警察法の本文に入れられなかつたのか、これはこれからずつと続く法律でありますが、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案と性質が違うと思うのです。これをなぜ警察法で改正しないか、それをお尋ねしたい。
○岡本愛祐君 只今の御説明は、お考え方はわかりました、又非常に御苦心の点であると思います。併し予備的のものであるとすればやはり一体になつておつたほうがいいのじやないかというふうな気もするのでありまして、そのほうがなお連絡がよくなりはしないかというふうに私は考えるのであります。これが又、別の案を考えられておつたように海上警備救難の事務が運輸省に残るというようなことであればこれは非常に連絡が惡いのでございまして
○岡本愛祐君 只今の御説明はまだ私の納得するところまで行つていないのでありますが、まあ予備が別にあれば現在の警備救難に当つておる隊のほうの予備は要りませんから、それだけプラスになるということはわかるのでありますが、どうも五十隻も三百五十トンのを持つておりながら、平常の警備に使えないといつたころが私はどうもおかしいと思う。まあそれだけ意見を申上げておきまして、それからなぜこの海上警備救難本部というものをこの
○岡本愛祐君 警察予備隊令の一部を改正する等の法律案につきましてはいろいろ質問をいたしたいことがあるのでありまして、一時間くらいかかりますから、もう一、二回連合委員会を持つことに委員長においてお取計らいを願いたいと思います。 今日御質問をいたしたいのは、先ほど大橋国務大臣から御説明のありました保安庁設置要綱について御質問をしたいのであります。第一にこの保安庁の警備隊並びに保安隊が予備的のものであるというお
○岡本愛祐君 それから国はいやしくも強制であろうが強制でなかろうが、寄附をもらい、又寄附を受けてはならないというふうに強く規定ができないものでしようか。これについては府県とか、その他の団体、これはまあ止むを得ないとして、国家は自分の機関を作り、又自分の機関を運営して行く上に寄附金をもらつちやいかん、強制的であろうが強制的でなかろうが、そういうものはすべて国で出すのだ、こういうふうなことにならなければ
○岡本愛祐君 強制的に徴收するようなことをしてはならない、こういうのですが、どの程度までを強制的というのか、そのお考えがあれば、わかりやすい標準ですね、それをお示しになつて頂きたい。私はちよつと考えたのですが、その是非とも自分のところへ裁判所を持つて来てくれとか何とかいうので全町民が熱望した、それで而も折角来てもらうのだから町から土地も寄附しよう、又建物も予定よりももつと立派なものを寄附しようというのは
○岡本愛祐君 只今の石村君の御質問に関連して、皆様のお手許に参つておると思いますが、兵庫県におきまして寄附金の調査集計表というものを二十五年度、二十六年度の両年度に亘つて詳細に調査して送付してあると思いますが、それを見ますと、二十六年度で申しますと、国及び国の機関に対する寄附金が二千九百八十五万円。それから県及び県の機関に対する寄附金が一億一千三百八十九万。それから諸団体に対する寄附金、これが一億三千八百三十六万円
○岡本愛祐君 その点を伺つておきたいのですが、この第二條の規定で、必ず通算するようにしなければならないという強制ではないのか。その第三條による模範例というものでは縛れないと思うのですが、若し或る府県が通算をしないというような規約を作つたら、この法律違反になりますか、どうか、それを伺つておきたい。
○岡本愛祐君 一点伺つておきますが、この町村職員恩給組合は都道府県の区域ごとに設けなければならないという第二條の規定がある。それで以て都道府県の中の町村吏員の転任というときには恩給は通算するということになつているのですか。
○岡本愛祐君 大体お考えはわかりました。それでこの予想せられる海上における治安の維持という具体的な事例はどういうものであろうか、密入国、密出国、密輸入、密輸出、それから海賊行為、そういうもののほかにどういう具体的な事例があるか、今挙げられた外国からの侵略というようなこともこの海上における治安の維持の中に入つておるものか、その具体的な事例をお尋ねいたしたいと思います。今挙げたほかにどういうものがあるか
○岡本愛祐君 先ほど御質問に御答弁がありまして、村上運輸大臣は、保安庁ができるとこの警備隊の任務も変りはしないかというような御発言があり、大橋国務大臣のほうはそうでなくて、現在の任務、目的、性格を明確ならしめるような措置はするかも知らんが、根本的にその任務や目的や性格を変更するものじやない。こういう御答弁がありました。多少、食い違つております。そこで今又御質問があつたようでありますが、その違つておる
○岡本愛祐君 議事進行。私も質問を続けたいのでありますがもう十二時も過ぎました。又原君から大橋国務大臣の出席を要求しておられますが参られませんので、もう一回連合委員会を持つことにお願いいたしまして、今日はこのくらいで散会にお願いしたい。
○岡本愛祐君 次に專門員にお尋ねしたいのですが、衆議院の地方行政委員会のほうの審議状況はどういうふうになつておるのでしようか、これらについて……。
○岡本愛祐君 この町村職員恩給組合法案はこちらの先議ですから先にやるというのはわかりました。それでこれは地方自治庁に一応質しておくのですが、そのほかに地方自治庁から出ておるもので、どれから先に施行する必要があるのか、それをお尋ねしておきたい。
○岡本愛祐君 本委員会に付議された法律案は大分あるのですが、どういう順序でこれを審議して行くか、大体きめておいて頂きたいと思います。それは審議いたしますのに下調べもしなければなりません。そういう関係で、どういう順序でやつて行くか、皆さんにどうかお諮り願つてきめて頂きたいと思います。
○岡本愛祐君 この際、皆さんにお諮りを願いたいと思います。それは今会期におきまして、選挙法の特別委員会を設けるや否や、各会派の間にいろいろ御意見があつたようであります。ところが、昨日の議院運営委員会におきまして、結局選挙法の特別委員会は今国会においては設けないということに決定をしたのであります。そこで特別委員会ができないならば、当然この委員会において、所管事項でありますから、今後馬力をかけて審議をして
○岡本愛祐君 私は却つて不明確になつているのだと思うのです。「人命及び財産を保護し」ということは広くも狭くもとれるのでありまして「海上の安全を確保し」ということのほうがむしろ狭いように思えるのであります。そこでまあ第一條はそれだけ改正をされたのでありますが、第二條のこの所掌事項は同じでありまして、第四條に参りますとこれは船舶の問題でありますが、「密貿易を防止し」とありますところを「海上における治安を
○岡本愛祐君 二点あると思います。それは只今御説明の沿岸のみならず公海までも今度は出て行けるというように広くなつておると思うのであります。即ちマツカーサー・ラインの近くまで出て行つて、そうして我が国の漁民がその線内において漁業をいたしておりますときに、不法の逮捕とか何かでほかのものがやつて来ましたときにそれを防遏するというような任務をこれで加えたというふうに思うのであります。それからもう一つは従来の
○岡本愛祐君 時間が大分たつておりますが、委員長からお許しが出ましたから数点お伺いいたしたいと思うております。先ほどから運輸委員のかたがたが御質問なさいまして、長官からお答えがありましたが、地方行政委員会におきましては、長官並びに大橋国務大臣からこのたびの海上保安庁の増員につきまして、一通りの話は聞いております。そこで村上運輸大臣が、いずれこの海上保安庁から分れ去つて行くべき、いわゆる警備隊関係、それを
○岡本愛祐君 御意見の相違じや困るので、御意見の通りならいいと思います。平和条約が近く効力を発生する見通しが付いたようであります。もう一国、例えばパキスタンが批准をすればいよいよ条約が効力を発生する、こういう状況になつて参つております。そこでまあパキスタン相手ではわかりませんが、政府はどのくらいの時期にパキスタンが批准をし、そうしてこの六カ国の批准書がアメリカに寄託されまして、そうして効力が発生する
○岡本愛祐君 それなら大体わかりました。私は行政協定は安保条約の一部であり、憲法第七十三条に書いてある条約ということには当るものである、これは疑いはないと思つております。ただ国会は安保条約を承認するに際しまして、同条約第三条の規定において駐留米国軍の配備を規律する条件を決定するために政府間で取極の決定をなし得る権限を一定の厳格な条件の下に政府に一任することを国会が承認したものである、こういうふうに考
○岡本愛祐君 総理大臣は先ほど荒木君の質問に答弁をされまして、行政協定は安保条約の実施細目のようなものであるから、憲法の七十三条の条約には当らないんだというふうな御答弁がありました。その御意味は、これは憲法七十三条に書いてある条約じやない、行政協定という別のものだという御意味でありますか。或いは条約ではあるが、憲法七十三条但書によつて、国会の承認を受けなくてはならないような条約ではない、こういう御意味
○岡本愛祐君 私は今岡崎国務大臣がおつしやつたことと少し違うように考えておるのです。それは行政協定で決定する、こう言われた、こう書いた、約束した意味が、これは條約だけれども、批准を経ないでいいのだということを決定しているものだ、こういうふうに私は思つておつた。政府もそういうふうに説明しておられたと思つておつた。行政協定という新らしい形式は、国会のこういう委任を受けて、そうしてその分については更に批准
○岡本愛祐君 この点甚だそんな簡単なことでは困るので、行政協定というものは、これは最初の例だろうと思うのです。いろいろこれに類似のものがあるとおつしやいますが、それは飽くまで類似であつて、行政協定なる名の下に條約の或る部面を取結ぶということは、これが前例になると思います。軍なる両政府間で取極める協定だというような漠たることでなくて、もつとはつきりした言い廻しがあるのじやないか。まあ批准の関係はどうなるか
○岡本愛祐君 私はそれでは角度を少し変えてお聞きしたい。先ほど岡崎国務大臣から広い意味の條約の定義と申しますか、両国家間の合意によるという御説明がありました。それでは行政協定とはどういうものであるか、その定義を一つ伺いたい。(「意味のないことだ」と呼ぶ者あり)はつきり正確な定義を聞かして頂きたい、行政協定の……。
○岡本愛祐君 政府のほうのやり方としてこういうふうな措置には今なつてないのでしようか。それは外の各省において立案をする法律案であつて、地方公共団体のほうに財政的負担をかけるというような虞れのある法案については、必ず地方自治庁にあらかじめ会議をして出すというようなことになつておるのであるか、なつてないのであろうか、そういうことをお尋ねいたします。
○岡本愛祐君 今岡野国務大臣の御答弁になりました理由の第一として挙げられた、国が地方公共団体に事業を押しつける、その押しつけるときに財政的の措置がしてない、してあるけれどもそれじや足らない、だからだんだん赤字が多くなつて行くのだと、今こういう御説明がありましたが、確かに一面はそういうことがあろうと思います。併しこれはもう前年来やかましくいわれておることでありまして、まあ国会におきましても地方行政委員会
○岡本愛祐君 大臣にお尋ねいたしますが、この提案理由の説明要旨に書いてありますように、二十五年度の地方公共団体の決算において赤字を出しておる団体が、四十六都道府県のうちでは四団体、五大都市のうちでは三団体云々と書いてあります。これが原因については、見る人によつて所見を異にするかも知れませんが、地方団体が財政的に非常な窮迫状態に置かれておるという事実については、何人もこれを認めないわけにはいかんとまあこういうふうにお
○岡本愛祐君 この前この委員会で、牧野全国選挙管理委員会委員長から政府の選挙制度調査会ですか、そこで検討してまとめた衆議院議員の選挙法案と申しますか、それについての御報告、御説明があつたのであります。そこでその速記録を読んで見ますと、牧野委員長においては、選挙管理委員会というものをやはりサービス機関だというふうに考えておられるのですが、全国選挙管理委員会で本気にそういうことを考えておられるのですか、
○岡本愛祐君 それでは入国に当つて税関とか、そういうところで所持品を調べるときに、その拳銃関係も調べることになりますか。
○岡本愛祐君 この拳銃のことについてお尋ねしておきたいのですが、講和条約が発効しまして、駐留軍は別として外国人が入国して来る、そのとき携帯しておるピストルなんかはどうなりますか、どういう取締りになりますか。
○岡本愛祐君 この二十四條の規定が日米安全保障條約の第三の配備を規律する條件に当らないじやないか、そういうことが第二点。それからついでに第一点について少し私の申すことが徹底しなかつたようでありますが、つまり国会におきましては、参議院におきましては、法律上の措置を要すべきもの、つまり法律を国会で作つてもらわなければならない、つまり先ほど御指摘になりました裁判権の問題でも、これは法律措置をしなければならない
○岡本愛祐君 二点お尋ねしたいと思います。それは行政協定に関してであります。先ほど神川先生のおつしやつたのでは、国会が日米安全保障條約を審審議するときに無條件で包括的に委任してしまつた、こういうふうにおつしやつておる、併しそれは事実と違うのであります。我々が特別委員会においてこの安全保障條約を審議いたしましたときにおいては無條件では委任をしておりません。第一に、この日米安全保障條約の第三條に書いてある