1993-11-02 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第13号
○岡原参考人 お答えいたします。 私は今まで、先ほど申したとおり、約五十年間この問題に取り組んでまいりまして、やっている最中には実は気がつかなかった重要な点でございますが、選挙違反を処罰によって直そうということは絶対不可能でございます。これは私の印刷物の中に細かく書いてございます。 じゃ、どうすればいいのか。やはり皆さんが立候補された場合に、法律は守っていこう、選挙違反はやるまい。要するに、選挙
○岡原参考人 お答えいたします。 私は今まで、先ほど申したとおり、約五十年間この問題に取り組んでまいりまして、やっている最中には実は気がつかなかった重要な点でございますが、選挙違反を処罰によって直そうということは絶対不可能でございます。これは私の印刷物の中に細かく書いてございます。 じゃ、どうすればいいのか。やはり皆さんが立候補された場合に、法律は守っていこう、選挙違反はやるまい。要するに、選挙
○岡原参考人 その二の個別的意見というところをごらんいただきたいと思います。 実は私、この席を与えられまして、何をしゃべろうかと、最初に考えついたことは、やはり検察、裁判に五十年間関与してきた者として、しかも最高裁長官の経験ある者として、一応大きな観点から国会のあり方とか三権分立のあり方といったようなこと、並びに立法に対する国会議員としての抱負とか今後の見通しといったようなことを中心に申し上げる、
○岡原政府委員 今回の報告によりますと起訴は二回にわけて起訴してございます。起訴人員は全部で十四名、それから犯罪の罪名でございますが、罪名はそれぞれいろいろかわつておりますが、強要、住居侵入、傷害助勢、暴力行為等処罰に関する法律違反等になつております。一人で一つの罪名の人もございますし、三つから四つくらい重ねて罪名がある人もございます。それから全体として証人を幾人調べたか、また全体として被疑者としてどれくらい
○岡原政府委員 休憩前にお話いたしました通りの事情で、第一組合と第二組合との反目が続けられたのでございますが、その間犯罪が発生いたしまして、これについてはそれぞれ起訴されております。その内容は非常にこまかくなつておりますので、要約いたしますと、第一組合員の数十名が九月十九日の夜、第二組合の教育宣伝部長岡貞彦という人に対しまして、自宅に押し寄せて大分いろいろ因縁をつけて、結局屋内に侵入してその人を連れ
○岡原政府委員 一応私の方でも詳細に現地から報告を徴しておりますので、事件の経過を簡単に御説明申し上げて、あわせて自殺関係に移りたいと思います。 問題のありましたのは、佐賀県東松浦郡厳木町所在高倉鉱業の岩屋炭鉱でございます。今回の台風十三号による水害によつて、坑内の一部が大損害を受け、損害一億円、復旧の見込み立たずという状態でございました。その関係で会社側は、従業員千五百名中、保安要員二百八十二名
○岡原政府委員 向うから向うの安全に関する罪として通報の参りましたものは日本人がひつかからぬことになりますから心配がない。ただ、その手続をどちらでやるか、第一次裁判権はどちらでやるかという問題につきまして捜査機関に周知せしめる、かような考えでおります。
○岡原政府委員 これは、安全保障条約第三条に基いて行政協定が締結せられました際に、やはり同じような問題が提起されたのであります。安全保障条約第三条において、日本国の警備に当るアメリカ軍隊の、国内における関係等を規律するための協定は、全部行政協定にゆだねられたわけでございますので、この点につきましては、一応行政協定ができますれば、条約と同じような効力を持つ、かようなことになるわけであります。
○岡原政府委員 御疑念の点はごもつともだと思います。日米間の折衝の際にも、いろいろ問題となつた点でございますので、それは今後も問題が起り得るという点については、私どもは懸念がございました。さりながら一応津田政府委員から御説明がありました通りに、公務執行中という国際法上の概念は、学説または国際法の慣例と申しますか、各国間のしきたり等によりまして確定している概念でございまして、従つて公務執行の時間中という
○政府委員(岡原昌男君) それでは第一条から簡単に御説明申上げます。 第一条は、定義規定でございまして、第一項は議定書の点、第二項は派遣国の定義でございます。派遣国につきましては先ほど提案理由の際にもありました通り、国連総会の決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣したアメリカ合衆国以外の国であつて、署名国というふうなことでございます。現在これが五カ国に及んでおることは先ほど申し通りであります。 第三項は国際連合
○政府委員(岡原昌男君) 只今提案理由の説明がございましたが、本法案につきましてやや敷衍いたしまして御説明いたしたいと存じます。御幕議の便宜にと思いまして別途法案の解説書をお配りいたしてございますので、それを御覧になりながらお聞き取りを願いたいと存じます。 先ずかような法案を出すに至つた経緯でございますが、日本におります国際連合軍隊に対する刑事裁判権の行使に関しましては、去る十月二十六日東京で署名
○岡原政府委員 御審議の便宜にと思いまして、別途法案の解説書をお手元にお配りしたはずでございます。先にアメリカ関係行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律案の方から御説明申し上げたいと思います。 御承知の通り行政協定の第十七条におきまして、いわゆる刑事裁判権の行使に関する規定が置かれたわけでございます。これに基きまして刑事特別法が制定せられ、これが従来動いて参つたのでございます。ところがこの行政協定
○岡原政府委員 ただいま警視庁の方も検察庁がさような態度をとつたとは言わなかつたと申しておりますので、弁明が立つわけでございますが、まず当時の事情を申し上げますと、実は昨年末以来、この種のいわゆる金融業が非常に全国的にはびこりまして、その前からございましたけれども、だんだん害悪を流しそうな傾向になつて来た。これは一体どこに原因があるのだろうか、そしてこれをどういう形で、検挙すべきかといつたようなことが
○岡原政府委員 先週以来保全経済会のことが問題になつて参りましたので、特にいわゆる匿名組合方式の利殖機関ということに対する検察当局の態度が問題になつて来ておるわけでありますが、私どもといたしましては、この種のいわゆる匿名組合の方式にのつとると称するものが幾ら全国にあるか、実は見当のつかぬほど多いわけでございます。株主相互金融関係の方は、これは株式会社の組織をとつておつて、一つ一つある程度調べてみますと
○岡原政府委員 この問題につきましては、いわゆる類似金融業全般についての取締りの問題といたしまして、従前からわれわれ検察庁面においても注目していたところでございます。しかるにその実態たるや、いわゆる類似金融業の形態がきわめて複雑多岐をきわめまして、株主相互金融の方式をとるもの、あるいは匿名組合方式をとるもの、その他いろんな形をとつてやつておるのでございます。そこでそれらの点につきまして、検察庁といたしましては
○政府委員(岡原昌男君) お話を伺いますと、確定囚として入つておる事件のようでございまして、恐らく裁判所の審理を経て有罪の判決を受けたものと思います。裁判所におきましてどういう審理の手続をとりましたか、ちよつと想像いたしまするに、まあどこか盛り場か何かでつかまつたか、或いはその基地附近でつかまつて、そうしてまあ検査をされて、病気がわかつたと、それからまあいろいろな前後の事情を聞かれて、こうこうこういうことだというようなことを
○政府委員(岡原昌男君) 捜査の段階においてはさようなことはないわけでございます。それから今度はまあ起訴されますと、今度は両方の言い分を裁判官が聞いて判断をする。いわば第三者的なことになるわけでございます。その他の場合でございますと、両方の言い分を聞いて、というのはまあ例えばこういう場合がございます。検察審査会という制度がございまして、検察審査会において或る事件が、もうすでに不起訴になつておる事件が
○政府委員(岡原昌男君) ちよつと具体的な事情を詳しく伺わないと、私も直ちには判断はいたしかねるのでございますが、まあ本人の言い分とそれからそれを認定するような傍証と申しますか反証と申しますか、さようなものが食い違う場合がまあちよいちよいあるわけでございます。で、さような場合にそのいずれを捜査官においてまあ信用してとるか、従つて心証はどちらに軍配が上るかということになりますと、これはかなり困難な問題
○政府委員(岡原昌男君) 実は今回御審議をお願いいたしました行政協定に伴う刑事特別法の一部改正法律案につきましては、別途いつもの例に従いまして詳細な逐条の説明を用意したのでございますが、印刷の関係であと二、三日間かかるような話でございますので、一応時間の節約上そのあらましだけを只今御説明申上げたいと思います。 この今回の改正は御承知の通り、行政協定第十七条につきまして先般全面的にこれをNATO方式
○岡原説明員 ただいまお尋ねの匿名組合が商法で当初予想した内容から、逸脱しておるという点につきましてはごもつともでございます。ただ商法の規定を逸脱して、本来のあるべき姿から少しゆがめられた姿に移つて行つた、そういう姿で逸脱しておるということ自体には、実は罰則その他はございません。われわれの方でもすぐにどうこう言う筋はないわけでございます。いわゆる民事法的な規定あるいは精神に違反するというだけのことでございます
○岡原説明員 この点につきましては、お尋ねごもつともでございまして、私どもとしましては、保全経済会が休業を宣しました直後に、最高検から全国に指示いたしまして、その後の成行きを厳重に監視するように、そうして事態に即応するように指示をいたしてございます。今のところまだ具体的に告訴告発等が出て参つたという報告が参つておりませんので、いずれそれらの具体的な事情が固まるに従いまして、全貌がはつきりして来るのではないかと
○岡原説明員 ただいまお尋ねのような条件がそろつておるといたしますれば、詐欺の嫌疑がかなり濃厚である、かように申し上げることが可能であると思います。
○岡原説明員 行政協定の十七条がかわつて参りますと、これに伴いまして一部手続がかわつて来るところがございます。従いましてそれが国内法的には例の行政協定に伴う刑事特別法、これの一部の条項の改正という形で国会の御審議を仰ぐことになるのではないか、かように存じておりますが、ただその動く面は、御承知の通り現在の行政協定に基く刑事特別法も大綱をきめてあるだけで、あとは刑事訴訟法に載るような建前になつておりますから
○岡原説明員 この点につきましても、先般具体的な事件を若干あげまして御説明いたしたのでありますが、特に取立てて数十件だけは、犯罪事実と刑を盛つた判決の結果と申しますか、それなどを印刷してお配りしたように私記憶いたしております。それによりますと、まあこんなものであろうかなあといつたようなところでございます。ところが中には、私どもが考えましても、これを証拠不十分として片づけたのは、訴訟法の違いはさることながら
○岡原説明員 今正確な数をちよつと記憶しておりませんが、ほぼ三百件前後と記憶いたしております。なおこの前、今から二月ばかり前の国会の委員会で、やはりその点の御質問がありまして、若干それを敷衍した数、犯罪の内容等を御説明申したことがあつたように記憶いたしております。
○岡原説明員 ただいまちようどほかの会議から急いでこちらに参りました関係上、手元に具体的な資料を持つておりませんけれども、記憶しているところでは、いずれも違法文書の頒布の事件でございます。事件として問題になりましたのは、全部でたしか九件か十件くらいあつたと思いますが、そのうち証拠の的確であり、事案の比較的重いものについて起訴したのがただいまの四件であつたと存じております。四件のうち一、二件は三、四名
○政府委員(岡原昌男君) それはお尋ねのような事実がございます。事件は枚方事件のほうでございますが、笠松裁判長の係りで目下開かれている事件でございます。それは例の吹田事件と相前後して枚方の或る者の自宅に殴り込みをかけたという事件でございます。それについて八月六日の大阪地方裁判所の第一号法廷の模様でございますが、開廷に先立ちまして、被告人から原爆記念日に際して黙祷したいという申入れがございました。裁判長
○政府委員(岡原昌男君) 去る七月二十九日の吹田事件の公判廷におきまして、被告人たちが黙祷を捧げた、拍手をしたというふうなことがその翌々日でございますか新聞紙上に出たことがございます。この点につきまして私どものほうで調査して得ました結論と申しますか、大体の事情だけを御報告申上げたいと存じます。 御承知の吹田事件は、昨年六月二十四日の晩数千名の群衆が吹田の駅附近を騒擾したという騒擾事件でございます。
○岡原政府委員 平和条約発効当時に係属中の事件は、現在はかなり調査が困難であろうと思います。調べてみますと、昭和二十七年四月三十日現在くらいではあるいはわかるかと思いますが、二十八日現在では出かねると思います。しかし努力してみます。それから現在係属中の事件でございますが、これは下級審まで手が届きませんので、とりあえず最高裁において係属中の事件を調べてみましたところが、総数百四十名と相なつております。
○岡原政府委員 条約発効当時の昨年四月二十八日を基準とする調査はかなり困難でございますので、一応その前後を通じましての数字だけを御報告いたしますと大体おかりを願えるかと思います。講和条約発効前において三百二十五号事件のうち、アカハタ後継紙関係として起訴しましたものが八百七十六名でございます。その他の言論関係が四百七十一名でございます。合計一千三百四十七名となつております。それから条約発効後の起訴はアカハタ
○岡原政府委員 ただいま問題になつております最高裁判所の免訴判決のありました事件は、いわゆるアカハタ後継紙の事件でございます。これは御承知の通り、政令第三百二十五号違反として起訴せられたものでございます。政令第三百二十五号、すなわち占領目的阻害行為処罰令と申しますのはわずか三箇条の条文でございますが、第一条において占領目的に有害な行為の定義を掲げ、要するに「連合国最高司令官の日本国政府に対する指令の
○岡原政府委員 それは何通とかそういうこまかいところまでは出ておりませんので、ただ筆跡鑑定の結果起訴したという程度の報告になつております。ですからそういう点は全部照会いたしたいと思います。
○岡原政府委員 大体今大臣からもお話がございました通り、詳細な点はお尋ねによりましてさらに資料を現地からとるはずでございますが、大体この種の事件の今までのやり来りといたしまして、報告が来ております。その報告を要約いたしましたのをただいま大臣から御説明になりましたわけでございまして、さらにいろいろ御希望の点がありましたら、それにつけ加えまして私の方から現地にさらに詳細に照会をしたいと思います。
○政府委員(岡原昌男君) そういう点も御議論があつたようでございますが、結局こういう場合だけに限るというふうな結論になつたようでございます。
○政府委員(岡原昌男君) 原案がいろいろの罪について適用し得るという建前になつておるのから比べますと、極く、極く限られた内乱、騒擾等の場合だけであるという意味において、有利の修正であると、かように理解しております。
○政府委員(岡原昌男君) 「二百八条の二」の修正につきましては、当初長期三年以上の者について特殊な条件の下に再延長を許すというふうな考え方で起案されたものでございますが、その具体的ないろいろな場合を想定してみますと、例えば多衆の選挙違反の事実が入り得るとか、或いは窃盗でも相当の者が入るとか、だんだんいろいろな議論がありまして、現在の二十日間の期間でなお且つ賄えないというのは、恐らく内乱騒擾といつたような
○政府委員(岡原昌男君) 只今申上げました通り、請求者側は権利としては書面で述べるだけである。あとは裁判長が取計らつて、或る場合によつては書面でやることが趣旨を尽さないといつたような場合には、特に口頭で述べ得ることの自由を許すというふうに運用上はなつて来る。つまり権利としては裁判長どうしてもこれを聞いて下さいということはできない。裁判長のほうでちよつとその趣旨は聞いてやろうという場合にはこれができるという
○政府委員(岡原昌男君) そのときの御質問はたしか口頭では全然述べられないのかという御質問のようで、それは裁判長がよしとした場合には、口頭でも意見を陳述することができることになるであろうということを申上げたはずでございます。それから質問の点が御質疑ございました。それじや質問はできるのか。それは彼之不明のところは、質疑として、意見に亙らない質疑としては許し得られるであろうと、さようなことでお答えしたつもりでございます
○政府委員(岡原昌男君) 前回お話がございました直後、電報を打ちまして、早速調査いたしました。丁度今日御質問あるとは思いませんので、その電報の写しを持つて参りませんで、大変恐縮ですが、私の記憶しておりますところでは、大体今亀田さんのお話のように後藤検事が主任となつて調べて、関係者も相当調べたような事実を報告してありました。ただたしかあれは、それは今月の十日前後、とにかくすぐ電報打ちましたのですから、
○政府委員(岡原昌男君) 今日警察のかたがおられませんので、私今大体の記憶で申上げますが、大体警部以上と私心得ております。むしろ二十年くらい昔には本当に田舎の署で警部補署長というのがおつたことが事実ございますが、最近はそういうのはないと思つております。
○政府委員(岡原昌男君) 只今委員長からお尋ねの点でございますが、まだ正式に修正案として衆議院の法務委会に出ておりませんので、一応現在まで考えられております線を中心にいたしましてお語いたしたいと思います。大体併し、話は事実上は固まつておりますので、この線で出るものと私どもは予想いたしております。修正案のほうは技術的に細かくなりますので、その要綱を中心にいたしましてお話いたしますと、第一はいわゆる勾留理由開示
○岡原政府委員 そのような見解も成り立ち得ると存じます。
○岡原政府委員 運用上は、この条文でも必ず弁護人の意見を聞くというふうなことになろうかと思つておつたのでございますが、疑義がございますれば、その点は若干直すのも一方法かと思います。
○岡原政府委員 昨日鍛冶さんからも御質問がございましてお答えいたしました通り、勾引状の執行でございますからおのずから限度があり、大体長くてその晩というくらいになると思います。
○岡原政府委員 これは大体一晩というふうに予想いたしております。しかし一晩とも限りませんので、あるいは一晩よりも短いのが普通であろうと思いますが、要するに夜に目を継いでそれが出て来るということでは護送する方もたいへんだろうし、本人も気の毒だから、そういうようなことのないように一時もよりの場所、この前も警察の保護室と申しましたが、そのほかにたとえば検察庁の宿直室とか、裁判所の宿直室とか、あるいは割合に
○岡原政府委員 たとえばそのことについて争いが生ずるということは考えられないことはないと思います。そこでもしでき得ればどこどこ地方に潜入したらしいということがはつきりしたような場合、これは考えられると思います。そういうふうな場合には、あらかじめ検事の方から書類を警察官の方に出しておきまして、だれだれに対する保釈は取消された、だけれどもその保釈取消しというのは、御承知の通りそうたくさん書類を出すわけじやありません
○岡原政府委員 すでに保釈が取消されて本人を探しているという場合を予想いたしますと、たとえば町かどでその人間を発見した、大体手配中の者であることは間違いないという場合に、本来ならば九十九条の一項でいろいろな謄本とかいうものを準備しておらなければつかまえるわけに行かないわけでございます。しかし、ほつておきますと、またどこかに行つてしまうというので、すぐその場で検事に指揮を仰ぎまして、というのは電話でもかけまして
○政府委員(岡原昌男君) 公訴の実行という言葉を恐らく公訴の提起というふうに読んでおられるのじやないかというように思います。と申しますのは、具体的公訴権の公訴という文字の意味でございますが、公訴と申しますのはある犯罪が発生し、或いは犯罪があると思料した場合に、具体的に発生するいわゆる具体的公訴権と申す性質のものでございます。この公訴の実行というのは、要するに具体的公訴権を捜査によつて確定して行く、そういう
○政府委員(岡原昌男君) その点までお尋ねでございますと、破防法のごたごたを申上げなければならん破目になるわけでございます。ざつくばらんに申上げますと、昨年春でございますか、破防法が国会の相当な難航を経まして法律として出たわけでございます。その際に国会の非常な御苦心によりましてこの法律が濫用されないようにという枠をはめられたわけでございます。私どもといたしましては、その捜査に関与する者としてこれを如何
○政府委員(岡原昌男君) 現行刑事訴訟法の建前と申しますのは、只今御質問にありますようなのと若干線が違つておるわけでございます。と申しますのは、捜査と申しますのは刑事訴訟法の条文に明らかな通り、司法警察職員並びに検察官両方がやることに相成つております。御質問の点は百九十三条に関する点と存じますので、その点を中心にこれを申しますならば、さように捜査の機関がばらばらになつておる、それを一体どういうふうに