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132件の議事録が該当しました。

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1953-07-23 第16回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府委員岡原昌男君) 昨年少年起訴しましたのは、たしかお話程度であつたかと私も思つております。と申しますのは、大体少年につきましては、保護処分に付するほうが、少くともこういう事件について、殊に初犯の者については適当であろうという刑事政策を我々も堅持いたしておりますので、そういう観点から、たとえ一応事件に参加いたしましてもそのうち特に情状の非常に重い、これはどうしてもしようがない、止むを得ないという

岡原昌男

1953-07-23 第16回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府委員岡原昌男君) 昨年のメーデー事件におきまして、宮城さんからお話しの通り、かなりの少年がいわゆる附和雷同的な行動によりまして検挙されております。その点につきまして検察庁におきましては、御承知通り一応事件の全貌を明らかにするために、何といいますか、いろいろな資料から網を拡げたと申しますか、検挙いたしましたけれども、大体におきましていわゆる純粋の附和雷同と申しますと、犯罪で申しますと附和随行的

岡原昌男

1953-07-23 第16回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府委員岡原昌男君) ちよつと大臣が簡単に真に止むを得ざると言い切つたので、御疑問は尤もですが、考え方といたしましては、先ほど野木政府委員からもお話がありました通り、この一般的指示刑事訴訟法の第百九十二条までの協力関係のその次の条文で、いわゆる最後の何と言いますか、締めくくり的な条文になるわけでございます。百九十二条までの両方の捜査権協力関係がうまく行けば……、うまく行くと当然予想されるが、

岡原昌男

1953-07-23 第16回国会 衆議院 法務委員会 第21号

岡原政府委員 この問題はかなり複雑な問題であろうと思いますが、捜査機関の権限をどの程度にするか、それから捜査機関相互関係にどういう法律的な根拠を与えるかといつたような問題が中心になろうかと思います。御承知通りこの捜査機関が各地方に分権的にわかれております際にはそれの統一的な問題が出て参ります。御承知アメリカにおきましても、いわゆるインターステート犯罪、各州間の犯罪、あるいは連邦全体に関連

岡原昌男

1953-07-22 第16回国会 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

岡原政府委員 その点お答えいたしますが、法律的には検事規範の方が勝つたことになつております。と申しますのは、百九十三条の末項の方に、その指示あるいは指揮に従わなければならないという明文がございまして、条文の順序がそういうふうになつているところから当然そうなるわけでございます。なおその裏打ちとして御承知のように、百九十四条に、それに従わなければ訴追を受けるという裏打ちがあるのであります。

岡原昌男

1953-07-22 第16回国会 衆議院 法務委員会 第20号

岡原政府委員 それは公開の法廷、つまりその開示法廷、そのときに出してもよろしゆうございますし、あるいは後日出してもよろしいというように解しております。たとえばきのうでございましたか、御質問の中にその日のうちに普通の意見書を出すのは困難ではないかという御質問がございました。この点につきましては次のようなことが考えられるわけでございます。大体勾留理由を告げる前に被疑者犯罪事実は告げられておるわけでございますから

岡原昌男

1953-07-22 第16回国会 衆議院 法務委員会 第20号

岡原政府委員 この点につきましては、特に四角ばつた、こういう方式でなければいかぬということは考えておりませんので、たとえば委曲を尽して述べるというような場合には、数十枚になつてもよろしい、かように考えて、おります。いずれ裁判所ともこの点打合せしたいと思うのでございますが、もし必要あらばルールの中にこの詳しいことを書くこともできるわけでございます。

岡原昌男

1953-07-21 第16回国会 衆議院 法務委員会 第19号

岡原政府委員 これは上下とかという関係ではないのでございまして、捜査というものは、捜査に着手してからだんだん流れて公訴実行、それがもし公訴提起ということになりますれば、公判から刑の執行まで行くわけでございますが、この段階において結局最初は第一次責任者たる警察捜査をして参ります。そうしてそれが必ず公訴官であるところの検察庁にも例外なしに送られて来るわけであります。その場合にこれを統合して、もしそれで

岡原昌男

1953-07-21 第16回国会 衆議院 法務委員会 第19号

岡原政府委員 これもこまかい問題でございますから私から答えさせていただきたいのでございますが、さようなことになりますと百九十三条の趣旨から一応私の考え方を申し上げなければならぬわけでございます。百九十三条と申しますのは、前の条文、百八十九条以下ずつと受けて参りまして、警察検察庁それから一般あるいは特別司法警察職員がそれぞれ独自の捜査権を持つております。その間の関係をどういうふうに規律するかという

岡原昌男

1953-07-21 第16回国会 衆議院 法務委員会 第19号

岡原政府委員 ただいま大臣からお答えがございましたので、その通りでございます。一般的指示をする場合に、破防法の場合においては、いわば抜打ち的になされた。それから捜査規範を出すときには十分協議したというお話でございますが、その前の事情も簡単でございますから、一応お聞取り願いたいのでございます。犯罪捜査規範を出す際には、最高検と国警側自治警側とは十分協議をいたしましたのは事実でございます。その協議をしましたのは

岡原昌男

1953-07-20 第16回国会 参議院 法務委員会 第17号

政府委員岡原昌男君) 大体この蓋然性というものは、次のような点について判断することになろうかと存じます。つまり被告人の属する団体、例えば何々組という暴力団体が、而もそれが平素から非常に浅草なら浅草近辺であばれておる、而もそれ相当な地位を本人が占めており、たくさんの部下を持つて普段からごろついて歩いておる。それからもつとはつきりいたします例といたしましては、さような場合に、前に事件が起きたときに同

岡原昌男

1953-07-20 第16回国会 参議院 法務委員会 第17号

政府委員岡原昌男君) これはメーデー事件に関する裁判所勾留期間調べができ上つたのがございますから申上げますが勾留期間起訴後における正味勾留日数の調らべが一番少い人で五日、つまり起訴されて五日目に身柄が釈放されて、それから七日、八日、九日、十日、ずつと次々と釈放されまして、一番長い人が三百三十七日入つております。これで全部出ております。この東京メーデー事件における被告人の合計は、今ここに

岡原昌男

1953-07-20 第16回国会 参議院 法務委員会 第17号

政府委員岡原昌男君) いわゆる権利保釈除外事由につきましては、この法律施行直後からいろいろと弊害の面が出て参りまして議論が沸騰したのでございます。たしか昨年、一昨年あたり新聞紙上にも権利保釈で出て参りました強盗が、保釈期間中に又強盗をしたというふうなことが続いて新聞に出たことがございました。その当時私のほうで輿論調査所のほうにお願いいたしまして、権利保釈の条件をどう思うかというふうな一般意見

岡原昌男

1953-07-20 第16回国会 衆議院 法務委員会 第18号

岡原政府委員 この八十九条に考えました多衆共同と申しますのは、単に数名の者が共謀したというのとは違うつもりでございます。多衆という文字はいろいろ従来も使われておるのでございますけれども、この際八十九条で考えましたのは、数十名という程度以上のものが同時に犯罪を犯したというような場合も考えておるわけでございます。従いまして単なる共犯という意味よりはるかに狭いと申しますか、限定せられた場合だけに限るわけでございます

岡原昌男

1953-07-20 第16回国会 衆議院 法務委員会 第18号

岡原政府委員 この点は私どももいろいろ議論をいたしまして、猪俣さんの御心配になるような点も確かにあるのではないかというようなことを論じ合いました。結局その勾留理由開示手続というのは、一面においては本人が納得するかしないかは別といたしまして、どういう理由本人が勾留されたかということを一応本人が知るという機会を与えることが一つでございます。それからその半面においてさような理由を告げている際に、あるいは

岡原昌男

1953-07-20 第16回国会 衆議院 法務委員会 第18号

岡原政府委員 いわゆる勾留理由開示手続につきましては、憲法の要請するところと、それから実際に運用されておる実情とがややそぐわないものがあるのではないかということが、最近いろいろ事件勾留理由開示手続を通していわれるようになつたのであります。そのおもなる点は、憲法で御承知の三十四条の後段におきまして、「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人

岡原昌男

1953-07-18 第16回国会 衆議院 法務委員会 第17号

岡原政府委員 破防法指示の問題が出たのでございますが、あれは御承知通り、たしか昨年の七月の十九日前後であつたと思いますが、総長から各検事正に訓令が参りまして、各検事正からそのころの日付をもつて各管内の警察に出されたものでございます。その根拠法規は百九十三条の第一項でございます。この出されましたいきさつは、簡単に申し上げますと、国会における破防法審議の経過にかんがみまして、かような重要な法律

岡原昌男

1953-07-18 第16回国会 衆議院 法務委員会 第17号

岡原政府委員 百九十二条の第一項に書いてございます一般的指示、これは先ほど検事総長から述べられましたように、いろいろな司法警察職員が独自の立場でいろいろな捜査をいたします。その事件がまとまつて、あらゆる方面から検察庁に送られて参ります。検察庁がそれを見て、あるものは起訴し、あるものは不起訴にする。この公訴実行と申しますものは、公訴の意思というものとは、字が違つておるし、内容も違つておるのでございます

岡原昌男

1953-07-18 第16回国会 衆議院 法務委員会 第17号

岡原政府委員 その間の事情は私が一番知つておるんじやないかと思いますので御説明申し上げます。法制審議会に対しまして案を提出いたしました際の記録、各委員に差上げるほどたくさんございませんでしたが、一部の方に差上げました議事録によつて明らかでございます。これによりますと、第百九十三条の第一項の一般的指示の点、これはただいまの案と若干違いますが、その原案が一つ、それからもう一つはただいま佐竹さんのおつしやつた

岡原昌男

1953-07-16 第16回国会 参議院 法務委員会 第14号

政府委員岡原昌男君) 大体拘禁の停止の場合は、おおむね拘禁事由がなくなつたという場合でございます。例えば完全に外交機関身柄を引受けるとか、或いは大使館員であるということがわかつたので、大使館の中にこれを受取る者ができたというような場合が考えられるわけでございますが、その他の場合におきましても、一般拘禁を必要としないという事由が生じました場合に、これ以上不必要に本人身柄拘禁するのは、人権擁護

岡原昌男

1953-07-16 第16回国会 参議院 法務委員会 第14号

政府委員岡原昌男君) この点についてもいろいろ考えてみたのでございますが、東京高等裁判所にこの事件を管轄させたのは、いわば事実審的な傾向を持つた事件であると同時に、これは全国的にまたがるものでなければいかん、この二つ東京高等裁判所ということで結び付けてみたわけでございます。これを全国的な管轄で見ますると、最高裁判所ということが本当は一番いいのではないだろうか。併し最高裁判所に事実の審理をさせるというのも

岡原昌男

1953-07-16 第16回国会 参議院 法務委員会 第14号

政府委員岡原昌男君) 第九条の東京高等裁判所における審査の期間が遅くとも「拘束を受けた日から二箇月以内に決定をするものとする。」という書き方をしてございますのは、かような事件は、大体においてその材料がおおむね当該締約国のほうから提供されて来る場合が多いのでございまして、それらを審査して更にそれに関連する若干の事項をこちらで調べればいい。従つてそう長い時間は要るまいということから一応二箇月ということを

岡原昌男

1953-07-15 第16回国会 衆議院 法務委員会 第14号

岡原政府委員 その家の構造その他出口、入口等関係で、具体的の場合は若干違つて来るかと思いますが、屋内の立入り等につきましては、もちろん別個の令状が必要になつて来るわけでございます。これは訴訟法の全体の建前から当然でございますが、これは立つ入りはできない。従つてたとえばそのよく見える門前であるとか、あるいは隣の横町とかいうところで遠巻きにこれを看守しておる、かような趣旨でございます。

岡原昌男

1953-07-14 第16回国会 参議院 法務委員会 第12号

政府委員岡原昌男君) この点はすでに新刑訴の国会の御審議の際にすでに割り切つた問題でありまして、而も学者の中で一、二の人は成るほどおつしやるような意見を述べているのもございますけれども、大勢はもう全部これは合憲ということに一致いたしておりますので、その考えの下に今までの条文が七十三条なり、或いは二百十条の緊急逮捕なりが動いて参つたわけでございます。でありますからその問題はその程度で割り切つてございますので

岡原昌男

1953-07-14 第16回国会 参議院 法務委員会 第12号

政府委員岡原昌男君) 七十三条第三項中の改正につきましては、これは現行法上すでに認められているこの制度を、つまり令状を所持しない場合でも、急速を要するときはこれを執行することができるというこの趣旨を、ただ語義をはつきりさせるために「これを示すことができない場合」ということを加えたにとどまりまして、この点は従来とても憲法違反の疑はなかつたと私どもは理解しておつたわけでございます。

岡原昌男

1953-07-14 第16回国会 参議院 法務委員会 第12号

政府委員岡原昌男君) もとよりこの日本国憲法の新らしい精神は、これを尊重すべきであるという建前の下に、現在の刑事訴訟法が運用三年乃至四年の実績に鑑み、最も不便な点、不都合な点、これをこの際改正しようという根本的な態度をとつたわけでございます。憲法の大枠というものは、勿論これははずすわけには行かないし、又これはその精神は十分に尊重して行くということを建前といたしました。従つて今回の改正のうち、憲法問題

岡原昌男

1953-07-14 第16回国会 衆議院 法務委員会 第13号

岡原政府委員 まずこの再延長の場合の事件の種類によつて制限がしてございます。それは死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁錮に当る罪、それ以上の重い罪に限るということがまずその一つでございます。それから具体的な場合として限定しておりますのは、その一つ犯罪証明に欠くことのできない共犯その他の関係人または証拠物が多数であるとき、第二は、そのために検察官が、起訴前の勾留期間が二十日延長されましても

岡原昌男

1953-07-14 第16回国会 衆議院 法務委員会 第13号

岡原政府委員 このやむを得ないという事由につきましては、裁判所に必要な疎明資料を出すのでございます。たとえば被疑者が今までずつと黙秘をしておつて真相をつかめなかつた、ところが傍証関係である程度の事実が出て来た、あとたとえば七日なら七日あればその傍証の固めとそれから本人調べがついて完了する、その七日だけを許してくれ、こういうような申請をするのでございます。その際にこのやむを得ぬという具体的な事情

岡原昌男

1953-07-14 第16回国会 衆議院 法務委員会 第13号

岡原政府委員 お尋ねの点は、結論的に申し上げますと、一般行政訴訟の例にのつとつて訴訟提起法務大臣の命令に対してなし得る、さように理解しておるわけでございます。と申しますのは、法務大臣東京高等裁判所決定にのつとつて、その趣旨を勘案しつつ、諸般の情勢を見て裁量いたすわけでございますが、内容的にはやはりそれが法律的にもできるということを前提としておるわけで、つまりその適否なる点を争うことになるわけでありますから

岡原昌男

1953-07-13 第16回国会 衆議院 法務委員会 第12号

岡原政府委員 午前中に二百八十六条の二までの御説明をいたしましたので、午後は簡易公判手続に関する二百九十一条の二以降の御説明をいたします。  簡易公判手続につきましては、いわゆる英米法のアレインメントという制度がございます。これは非常に簡略な手続でありまして、自白いたしまするとただちに有罪の判決ができるような程度に簡単なものでございます。しかしながら日本においてさような制度を採用するということは、

岡原昌男

1953-07-13 第16回国会 衆議院 法務委員会 第12号

岡原政府委員 今回御審議を煩わすことになりました刑事訴訟法中の一部を改正する法律案につきましては、先般そのおもだつた提案理由の際に御説明いたしたのでございますが、さらに逐条的に重要な点だけを中心お話いたしたいと思います。なお全文六十数箇条にわたりまして、中には技術的にたいへん細かい面もございますが、政治的に大した意味もないような簡単な条文がございますので、そういうものは除きまして申し上げます。なお

岡原昌男

1953-07-13 第16回国会 参議院 法務委員会 第11号

政府委員岡原昌男君) 御承知通り刑事訴訟法刑事捜査裁判等に関する基本の法典でございまして、いわば憲法附属の大典でございます。でその及ぼすところは、人権拘束と公共の安寧秩序の維持、さような二つの点をどのように解決し、調和させるかという点に重点があるのでございます。従いましてこの改正に当りましては、最も慎重なるを要するというのが、従来の法務省のとつた態度でございます。そこで新らしい刑事訴訟法

岡原昌男

1953-07-11 第16回国会 衆議院 法務委員会 第11号

岡原政府委員 条約がない場合に、先ほどお答えいたしました国際礼譲によつて逃亡犯罪人引渡しをする場合がございますが、その際の国内手続につきましては、この法律ができますと逃亡犯罪人引渡法が類推適用されるというふうに解しております。すなわちこれはあることに対しまして直接の準拠法規かない場合において、合理的と認められるときは最も類似した事項についての法規を類推適用すべきであるという理論に基いての相当の措置

岡原昌男

1953-07-11 第16回国会 衆議院 法務委員会 第11号

岡原政府委員 犯罪人引渡しに関する条約が締結されていない国相互間におきまして、国際礼譲によりまして逃亡犯罪人引渡しをなすことは、従来から多数の国の間において行われておるところでございます。古くは一八八 ○年のオックスフォードにおける万国国際法学会においても引渡しをなし得るのは、単に協約のみでなく、引渡しは何らの協約または条約なき場合においても実行することができるというふうな決議がされておりました

岡原昌男

1953-07-11 第16回国会 衆議院 法務委員会 第11号

岡原政府委員 今回御審議を煩わすことになりましたこの法案は、外国からわが国引渡し要求がありました際の手続中心に規定しておりますことは、御指摘通りでございます。しからばただいまお尋ねの、わが国から外国に対して犯罪人引渡し要求した場合にはどういうふうなことになるのかと申しますると、まず条約のあります日米関係におきましては、日米犯罪人引渡条約の第五条によつて外交官を経て米国に請求する、米国

岡原昌男

1953-07-09 第16回国会 衆議院 文部委員会 第9号

岡原政府委員 ただいま長文にわたりましてお読みいただきました文章でございますが、私どもといたしましては、初めの方のいろいろのごたごたは、これはもう何も法律的な判断を下す余地がないのであります。最後に文部省の会計課長の名前で、つまり責任ある会計課長、建物の管理者から退去を要請した。このときに初めて退去の正式な要求があつたのではないかというふうに、ずつと読んでいただいたのを聞いておつたわけです。そのあと

岡原昌男

1953-07-09 第16回国会 衆議院 文部委員会 第9号

岡原政府委員 結論をお与えくだすつてから答弁いたすのもちよつとどうかと思うのでございますが、ただ器物毀棄と申しますのは、その器物本来の効用を害する程度にこわす、たとえばふすまに小便をかけてしみが出たとか、あるいは金びようぶににわとりの絵を描いて料理屋へ飾つておくことができなくなつたような場合には、器物毀棄になるといつたような判例がありまして、その程度においてものの効用が害せられる場合に初めて成立するのでございまして

岡原昌男

1953-07-09 第16回国会 衆議院 文部委員会 第9号

岡原政府委員 実はあの事件に関しましては、検察庁といたしまして今のところどの程度に進行していますか、きよう突然のむ話で、私も資料新聞によつてちよつと拝見しただけで、詳しいことを今確定的に御返事いたすことはできないのでございますが、たがお尋ね法律的な判断だけは、一応いろいろな場合を想定いたしましてお答えすることができるのではないか、かように存ずるのでございます。  それで刑法第百三十條の住居侵入

岡原昌男

1953-07-08 第16回国会 衆議院 法務委員会 第8号

岡原政府委員 ただいま申し述べましたような諸国との間には、アメリカロシヤを除いては条約はなかつたのでございます。ただその間国際法に認められました一つの行き方、あるいは国際礼譲と申していいかと思いますが、それによりまして各国間にそれぞれ引渡し礼譲従つてやる場合がある、さような場合がその他の場合に当るわけでございます。

岡原昌男

1953-07-08 第16回国会 衆議院 法務委員会 第8号

岡原政府委員 お手元に差上げました逃亡犯罪人引渡法案参考資料(一)というものがございますが、それの二十三ページ以下にございます。念のために簡単に申し上げますと、日本国から犯罪人引渡し要求した国及び件数が、アメリカ二件、英国一件、ドイツ一件、中華民国二件、それから逆に日本国に対して犯罪人引渡し要求した国及び件数は、アメリカ二十二件、ロシヤが十六件、英国十二件、あとはこまかい数になりますが、フランス

岡原昌男

1953-07-08 第16回国会 衆議院 法務委員会 第8号

岡原政府委員 今回御審議を煩わすことになりました逃亡犯罪人引渡法案内容を簡単に御説明申し上げます。  提案理由の際にも述べられました通り平和条約の第七条に基きましてアメリカから日米犯罪人引渡条約の発効についての通告がございましたのが本年四月の二十二日でございます。条約によりまして三箇月後の七月二十二日からこれが発効と申しますか効力が復せられることになりましたことにつきましては、従来逃亡犯罪人

岡原昌男

1953-07-06 第16回国会 参議院 法務委員会 第7号

政府委員岡原昌男君) 今回御審議を煩わすことにいたしました刑事訴訟法の一部を改正する法律案にきましては、御審議の便宜上私のほうで一応考えました逐条説明プリントにいたしまして、お手許まで配つてございます。で只今から逐条の御説明を申上げるにつきまして、大体そのプリント中心にいたしまして、条文と照らし合わせして行きたいと思います。  今回の改正は、全文約六十数カ条いじつてございますので、その或るものは

岡原昌男

1953-07-02 第16回国会 衆議院 法務委員会 第6号

岡原政府委員 あちら側から参つております報告を通覧いたしますと、中にはただいまお話のありましたように、懲役十年、禁固二十年というふうなものがあるかと思いますと、中には禁固何十日といつたような妙な刑があるように思います。これを全体的に見ますと、やはり私ども考えますのは、この刑罰法規そのものが根本的に違うということと、それから刑事訴訟手続が大分違うためか、たとえばわれわれとしては当然証明があつたと思

岡原昌男

1953-07-02 第16回国会 衆議院 法務委員会 第6号

岡原政府委員 御指摘通り国連軍関係につきましては、日米行政協定のようなものがございませんので、国際慣行の線に沿うてやつておるわけでございますが、大体今までのところ、たとえば佐世保、呉、東京等大きなところはもちろん小さいところにおきましても、事件の処理があつた都度あちら側から報告が参つております。そのうち、ただいま御指摘のように、自動車強盗といつたような事件につきましては、こちら側から係官が立ち会

岡原昌男

1953-07-02 第16回国会 衆議院 法務委員会 第6号

岡原政府委員 アメリカの兵隊の処分の結果通報につきましては、安全保障条約第三条に基く行政協定協議のための合同委員会公式議事録がございまして、かような事件の発生した際には、どの程度報告をするかという折合せをしておるのでございます。それによりますと、十七条の関係、つまり刑事裁判権関係につきまして、ちよつと読んでみますと、「本条4に関し、合衆国は、この項に基いて生ずる事件について合衆国軍事裁判所

岡原昌男