○小澤佐重喜君 本請願の要旨を申し上げます。岩手縣膽澤郡金ヶ崎町大字三尻村は、本年において北上川氾濫による兩度の水害は住宅、耕地に多大の損害を受け、以來復舊工事中のところ、第三次の増水は徹底的に全部落の生命を拉し去り、その惨状は目をおおばしむるものがあります。かかる決壊箇所を現在のまま放置すれば、今後再度被害をこうむるおそれがあります。これがため、部落民は全く困窮いたすばかりでありまして、部落民一同
○小澤(佐)委員 參考送付というのは、ただ請願を關係官廳に送るだけでしようが、少くとも會期中にやらなければならない。そこで私の考えでは、たとえば紹介議員が今お話のように來る第二國會においてこれから再提出するという意思表示をしたものは、新しく出したものはみなして扱つてもらいたい。そういう手續のないものも參考送付するということはいけない。
○小澤(佐)委員 私の言つたのは、まずそういう場合には、問題の重要性が一番大事である。その次はせんだつてきめたわくに、はたして當るかどうかという問題である。わくに當れは反對しない。當るか當らぬかという問題について、ただちに當るとは考えられぬというのが私のさつきの趣旨である。
○小澤(佐)委員 この前この委員會できめた方針があるのだから、その方針にあてはまるかどうかということが先決問題だと思う。今の説明だとあてはまるかどうかわからぬ。あてはまるという理由が説明されねばならぬ。説明がないうちにただちに贊意を表することはできない。
○小澤(佐)委員 大體その必要性は認めるけれども、なおその現在の委員會の申出だけでは、ただちにこの前の申合せ事項に該當するものとは思われない。議長において再調査の上、前に決定したわく内にはいるものと認めた場合には議長においてこれを許すということではどうでしよう。
○小澤佐重喜君 まことに結構な檢討をしていただいて感謝いたしますが、そうしますと、内務省では再檢討した結果の一つの案は、大體いつごろ完成する豫定であるか、内務省だけの計画で結構ですが、見透しがつくならば御説明願いたい。
○小澤佐重喜君 内務當局にちよつとこの際承つておきたいのですが、從來北上川改修工事は、下流の宮城縣下に属する改修工事が完成したという見地から、今野原委員も指摘されたように、上流の方に五つ六つのダムを建設して、北上川改修工事を完成しようという從來の内務省の計画のようでありますが、私どもから考えてみますと、現在の治山治水の現状におきましては、從來考えておつたような内務省の北上川改修工事では、とうてい完全
○小澤佐重喜君 この岩手縣の水害は、御承知の通り第一次、第二次、第三次とございますが、この議題になつておりまする請願は、いわゆる第一次分でございまして、もちろんその請願を出した當時におきましては、二次三次があると豫想した者はなかつたのでありまして、從つて、今議題になつた問題だけで、政府の御考慮を願うことはきわめて不徹底なものになるかも知れません。しかし議題になつた問題が第一次分だけでございますし、殊
○小澤(佐)委員 昨日の最後のわかれは、私が動議を出したのですが、議長におかれましては、議長の言葉で、現段階においては一應陳謝で濟ますことにいたしたいと思うが、自分は速記録をまだ見ておりませんし、議事規則も見てないし、先例等もございませんから、それを檢討した結果、別な考えになるかしらぬけれども、一應現段階ではこうでありますからというので、この意味で延ばした。從つてその後において━━━の話は出ましたが
○小澤(佐)委員 今委員長が、自由黨の方でいわゆる二十名の數によつて懲罰の動議が出ているから昨日の状態とは非常に違うということを言われたけれども、私の方では手續として一應しておきましたが、運營委員會は昨日のそのままという約束のもとに今日に持越したのでありまして、昨日の状態から離れていない。從つて、私の方としては先決問題で最後の腹をきめるのですが、もし議長が當然やるべき職權によつて懲罰に付すというならば
○小澤(佐)委員 つまり議長は懲罰にしないで陳謝で收めたい。その反對の意見は懲罰に付する。これは裏と表で結局同じ意見ではないか。
○小澤(佐)委員 解釋のしようでどつちでもいいと思うが、罰則を設ける以上はあつた方がいい。罰則がなければ問題はないが……。
○小澤(佐)委員 やはり同じ問題ですが、一體刑法上の申告罪という意味ですが、たとえば犯罪がわかつても、議院の請求がなければ罰することができないというのですか。
○小澤(佐)委員 この重要法案を、官房長官が言われるように、どうしても今議會中にやらなくてはならぬといいますと、政府では一方國会の審議期間というものを見なくてはわからぬわけだ。そうすると、どうしても出さなくてはならぬ議案は、最惡の場合いつまでに出せるわけですか。たとえば、會期に間に合わぬのに、どうしてもやらなければならぬというのは無理だけれども、少くとも三十日と政府が考えた以上は、この十五日なら十五日
○小澤(佐)委員 さつき官房長官が一箇月とおつしやつたのは、もちろん二十日からの意味ですね。七十三件という中には撤囘法案を差引いてですか、含んでおるのですか。
○小澤(佐)委員 小島君の考えもいいけれども、委員會の考えは委員會の考えとして、運營委員會としてはまた運營委員會の見地から大體の方針をきめた方がいいのじやないか、最初から合同委員會で議論してきめるというのではなくして、運營委員會の職責はあるのだから……。
○小澤佐重喜君(続) これは結局司法委員会において審議をせられましても、その次の國会、すなわち臨時國会において再び議案を出し直さなければならなくなるから、断じてこれには反対だというのであります。 その解釈がそもそも——與党諸君の頭は間違つた解釈である。なぜかなれば、この國会法の四十七條の二項の國会法六十八條の規定は、旧議院法の二十五條と三十五條との精神によつて規定された法律であります。この旧議院法
○小澤佐重喜君(続) ここにおきまして、政府といたしましては、当時の諸般の事情からして大幅に会期の延長の要請があつたのであります。 私どもは前段申し上げましたように、会期の延長が國会みずから自治的に決定すべきものであるということの建前からいたしましたならば、いたずらに会期をたびたび延長するということは、どうしても國会の威信を高揚するゆえんではないのであります。そういう観点から、われわれは一應この大幅
○小澤佐重喜君 私は日本自由党を代表いたしまして、ただいま議長発議になる会期延長の件に関し、反対の討論をいたさんとするものであります。 言うまでもなく、新憲法下における最初の國会、すなわち第一回國会は、去る五月二十日召集されました。このいわゆる第一回國会におきましては、明治憲法におけるその時とは違いまして、その会期の決定、延長あるいは休会というものは、政府の独断においてこれを決定するものではなくして
○小澤佐重喜君 ただいま議題に相なりました六・三制完全實施のため全額國庫負擔の請願でありますが、この問題につきましては、すでに委員長を初め委員各位におかれましても、相当内容については御検討なされて、十分な知識がおありになり、また政府当局におかれましても、相当この問題には眞摯な態度をもつて臨んでおられることと考えておるのであります。從つて、紹介議員たる私は端的に要旨だけを申し上げまして、しかしてこの請願
○小澤(佐)委員 今までは會期延長は政府の都合でやつたが、今度は國會がやるのだから、議題として大きな問題だから、討論することは當然である。