○小澤(佐)委員 委員會全部を開くということはいかぬけれども、司法委員會なら司法委員會が特に忙しいというのならば、その委員會には院議をもつて閉會中といえども法案の審査を頼めばいいではないか。
○小澤(佐)委員 土井君の考えはまことに結構です。政府に關係なく、議會自體で自主的に、法案の審議が未了であるから延ばしたいとういことについては私も贊成です。そうするとどういうわけで閉會することができないのか。換言すれば會期を延長しなくてもできるのではないか。
○小澤委員 そればかりじやないでしよう。地方裁判所というものはいかぬじやないかという点……
○小澤委員 私個人としては異議はないのでありますが、從來の慣例として理事の數は運營委員會で一定の限度で決定しておるのであります。それを特例を開いて本委員會だけで十名と決定することは手續上どうかと思いますので、委員長におかれては、委員會においてこうした發議があつたことを運營委員長に申し込まれまして、そうすると運營委員會に諮られて適當な返事が來ると思いますから、その上でただいまの工藤さんの動議を採擇するようにお
○小澤(佐)委員 私の趣旨は前回だけの水害の委員会でありまして、その後水害が起きたときには、皆さんのお考えによつて特別委員会が必要ならつくる。
○小澤(佐)委員 それはもちろんそうです。はつきりきめるなら、私としてはできるだけその線に沿うたようにしたいと思います。
○小澤(佐)委員 これは昨日私からいろいろ懇請したのですが、一言申し上げます。現在の状態における水害対策は、やはり議会が率先してその復興に対する積極的な援助と指示が必要だと思いますので、ぜひ設置を願いたいと思います。委員の数の問題ですが、いろいろ考えてみますと、水害地のある議員が委員になり、ある議員はならなかつたということになると、皆さんは了承がつくでしようが、選挙運動等に関して非常に氣の毒な場合があると
○小澤(佐)委員 大體委員長から本委員會の問題について指定されましたが、これは、まだ質問しない人の中にも、意見のある人があると思うのであります。今日の質疑も必ずしも十分ではありませんので、一應どの問題が問題になるかということは、この委員會ではきめずに、たとえば運營委員會できめるというのならきめるで、その質問にはいつたら、司法委員の方の方に質問してくれというような形で、特定な人に限らず、ひとつ進んでもらいたいようにお
○小澤(佐)委員 今の議長の構想だと、たとえばある題目を社会党が出したとする。この問題に二分でも三分でも自席から聽く、それから討論にはいつた場合に、十分でも十五分でもやるという趣旨であるから、今の一人十分というふうにきめてしまうことは、せつかくの議長の趣旨と違う。やはり三分で済む人もあるし、一分で済む人もあるのだから、一分は一分、三分は三分で自由にして、その党のトータルを押えればよいのじやないかと考
○小澤(佐)委員 やはり民主党の人が十分説明しなければわからないことは、自由党の人でも十分説明しなければわからぬのです。また四人出て説明したことと一人出て説明したことと、一人出て説明した方が必ずしも徹底するというのではないと思う。そういう意味であまりに十分、十五分ときめてしまうと型にはまつてしまつて、今議長の提案の趣旨が消えてしまうと思う。これなんかもやはり自由討議らしく出題もきまつてきたのだから‥
○小澤(佐)委員 十二條の規定は、涜職の行爲があつたときだけに、ひつかかつておるとは言えないと思う。たとえば、二項、三項、四項の場合も情状はあり得る。從つて私は涜職の行爲だけにひつかかつたからというて、十二條を削る理由は全然ないと思う。つまり第二條の一の「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚しく怠つたとき」というようなこの十二條の場合でも、涜職の、今の一銭とかいう問題ばかりでなく、あらゆる場合に
○小澤(佐)委員 第二條は修正案によりますと、「涜職の行爲」を削つたために、十二條をなくそうという説明ですが、そこが腑に落ちないからお尋ねする。涜職行爲を削つたから、十二條を削らなければならぬというのですか。
○小澤(佐)委員 林君の解釈のしかたは、実は字句の問題ではない。いわゆる健全財政を維持していく上において、非常に異つた点がある見方だと思う。委員長は字句だけだといい、民主党はそういう意味じやないといつておるが、共同提案にしようとするなら、その点をはつきりしたい。
○小澤(佐)委員 この問題は中野君の説に私も賛成だけれども、こういう小さい問題だからいいが、大きい問題のときのことも相当考えていかぬと、衆議院が非常に威信を失墜するような問題が起る。
○小澤(佐)委員 委員長の今の宣言になつたことで結構ですが、もし明日さらに自由討議、あるいは議会運営について自由討論をした後に、なお発言者があり、時間があつた場合は、やはりいわゆる議題をきめない自由討論にして継続してもらいたい。
○小澤(佐)委員 どうでしよう。これは僕の方でも三名で承諾してくれということでしたが、今度だけは、その辺でがまんしてもらつたらどうです。 ようやく抽籖で三名ときめてきた。この事情を申し上げる。初めてのことであるから、先ほど各派交渉会できめたのを一應やつてもらつて、石田君の言われたことも理窟があるが、石田君も賛成されておるのだから、一應やつて、新しい根本方針はこの次のときよく相談して、できるだけ不公平
○小澤委員 まだすつかり考へておりませんが、二百五十八條、この規則の疑義は、議院がこれを決する。但し、議長は、議院に諮る余裕がないとか、暇がない場合は、その場合に限り議長がこれを決するというような程度に、文を直していただければ、事務総長の言葉通りに、むろん現われてくると思うのです。つまり原則は院議で決するのだ。但し、院議に諮る暇がない場合があるから、そういう場合に限つてのみ、議長がこれを決するのだ。
○小澤委員 実は私は過日の懇談会で、事務総長がこの問題を説明して、また、かつて山口氏が今の経驗を主張したことも、よく知つておるのであります。しかし事務総長の説明も、実行面に至つては一應納得し得る点があるのであります。理論から言いますと、私は山口君の主張が正当であると考えますが、ただ実行面に至ると、事務総長の言う点も、相当考慮に入れなければならぬと思う。事務総長の言葉の通りとすれば、もちろんこの規則の