1948-04-15 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号
○小澤(佐)委員 七十二條に入る前に六十一條について意見があるのです。この六十一條の「各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、特に議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。」という規定ですが、この時間を特に議院の議決があつた場合を除いてはということは、あらかじめこの問題は時間の延長をしないぞという決議などは実際にはありつこないのです。どういう場合に現行法の六十一條の場合があるかということは
○小澤(佐)委員 七十二條に入る前に六十一條について意見があるのです。この六十一條の「各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、特に議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。」という規定ですが、この時間を特に議院の議決があつた場合を除いてはということは、あらかじめこの問題は時間の延長をしないぞという決議などは実際にはありつこないのです。どういう場合に現行法の六十一條の場合があるかということは
○小澤(佐)委員 委員会が本会議の意思に反し、いただらに審議を遅延したり、あるいは不当に審議を行うおそれのある場合における措置として衆議院規則の百二十二條の二項があるのであつて、これを國会法にもつてくるというのは、委員会制度と背反した考え方になるのではないか。
○小澤(佐)委員 議論はどうにでも立つが、代表するのはいつでも議長一人ですよ。だが議長が故障ある場合に副議長が全員を代表するのであつて、たとえば議長がきようは本会議があるから何々会に出られぬ。あるいは政府との関係があるが行けないということでは、ひいては國会の事務に澁滯を來す。そういう点を考えて、議長は國会の事務的なことには出なくても、対外的にどんどん活動し得るような立場に置きたいというのが副議長二名
○小澤(佐)委員 ちよつと忘れましたが、十七條の規定には両院とも議長、副議長は一名ということになつておりますが、これは衆議院に限つては副議長二名にするという改正案を出したいのであります。その理由は、参議院の議席の倍であるということばかりではなく、いやしくも國会は憲法の規定によつて國権の最高機関である。しかも衆議院と参議院と比較する場合においては、衆議院が上位にあるということが原則になつております。そういう
○小澤(佐)委員 今の欠席の原因に対する根本的な措置というのは、待遇の問題だけに委及しているが、待遇と同時にやはり休むべきときは休む。
○小澤(佐)委員 先ほどから意見があつた通り、この問題は並行して進むがいいと思う。たとえば議員がみずからこういうことを考えておるのだ。しかしそれだけでは効果が收められぬから、この際滯在費の問題を考慮していつても一向構わぬと思う。それを率直に言つて、われわれはこういうことをやつているということを訴えた方が、実情をわかつてもらう上からも得策だと思う。待遇問題と並行してこの問題を至急取計らつてもらいたい。
○小澤(佐)委員 事務総長の方からこういう案が出るについては、やはり根本の原因を探究して出席率が自然に旺盛になるようにやることが適当だ。そういう具体的な案は何かというと、たとえば滯在費を上げるとかという問題も加味されて、滯在実費については運営委員会でも考慮して、さらに両院の合同審査会まで開いて議長と委員長に一任したのだが、この際その経過だけを発表してもらつたらどうか。
○小澤(佐)委員 石田組の言う宿舎も必要ですが、現在の滯在費用あるいは歳費では、実際おちついておれないのではないかと思う。だからこれに関連して、いろいろ待遇すべきものはする、一方また制裁を加えるということでいかなければならぬと思う。
○小澤証人 そういううわさを聞いたこともありますし、あるいはそうではないかしらんというようなことも考えないわけではないが、今ここで宣誓をしてそうであるという確信はもちません。
○小澤証人 これは自信をもつては申し上げられませんが、とにかく自由党の先輩諸君と相当知己の間にあるということは想像できる。
○小澤証人 二万円をいわゆる選挙の陣中見舞としてもらつたことは間違いありません。しかしその日時並びに知合関係などということは違います。すなわち日時は三月三十一日である。それから知合なんということは、自由党結成当時は全然僕は知らない。それは一昨年の五月か六月、井上卓一という前代議士があつたのでありますが、この人が選挙法違反か何かで非常に困つておつて、僕が友人なものだから、その人にいろいろ選挙違反の問題
○小澤(佐)委員 あなたは現在の法律を基本としての御意見のようだが、僕のはそうでない。かりに内閣が請求するのではなくして、管轄裁判所が請求した場合にどういう不都合が起るかを聞いておるのです。そういう法律ができた場合にはどうか。
○小澤(佐)委員 私の考えは今檢事から逮捕状の請求があつた場合において、しかも逮捕状の請求が相当理由があると認められたときに、議院に要求することが一番ふさわしいと思う。しかも要求するそのものは、内閣ではなくして裁判所が心証を得た場合においては、その管轄裁判所自身が許諾の要求をすることが一番適正だと考えている。あなた方の考えはどうですか。
○小澤委員 あれは法規からいえば問題が起るのでしようが、しかし実際にあたつてはこれと同じように、やはりここで是正するのが適当ではないか。法規が違いますから……。
○小澤(佐)委員 各派交渉会の問題ですが、普通の議案ならば前日あたり各派交渉会を開くのですが、この問題の重要性に鑑みて、できるだけ早く時期をきめていただきたい。
○小澤(佐)委員 今までの態度、また現在の御心境を伺つてわれわれ了とするが、愼重過ぎることによつて、かえつて複雜になるおそれがある。その見透は……。
○小澤(佐)委員 この前の片山内閣の出現のときは、とにかく挙國内閣というものが何とかできるだろうという見透しのもとにあつたのです。ところがわれわれとしては、この前はもちろんのこと、その前の連立内閣の二度の経驗によつて、とても挙國内閣は不可能た。それでは單独内閣かというと、そうでもない。この内閣が瓦解した理由、そういう諸般の事情を考慮すると、全部の挙党連立内閣は不可能だ。しかし挙党でなくても、ある党とある
○小澤(佐)委員 大体私の方では、意見を出している者もありますし、まだ出していない者もあります。これは相当意見もあるので、もう少し延ばしていただきたいと思います。
○小澤(佐)委員 工藤さんの言われることも、一理あると思いますが、内容にはいつてどうするかということに議論がある。結局委員が、小委員なら小委員、特別委員なら特別委員ということをきめるのであるが、その中できめるべきものだと思う。こちらとしては、どこの委員会でやるか、それとも特別委員会を設置するかということだけを決定してもらいたい。
○小澤(佐)委員 その証拠湮滅のおそれがあるということになりますれば、その証拠湮滅のおそれがあるというようなことについて、何か原君の今までの動き、あるいは関係者の動き等があつたために、そういうことを感じたのであるか。ただ漠然と、証拠湮滅のおそれがあるというのか。今までにそれに似よつた行為があるという意味でそういうことを感じたのか、それをお聽きしたい。
○小澤(佐)委員 司法大臣は、大体書面以外に答えができないというので、先ほど控えておりましたが、事案の内容にはいらないことだから、あるいは答えてくれるかと思いましてちよつと伺います。この書面で要求した趣旨は、先ほど工藤さんも言つたように、まず第一に、本人に逃亡のおそれがある、あるいは証拠湮滅のおそれがある、こういう趣旨で出したのかどうかという点だけを伺いたい。
○小澤(佐)委員 今、司法大臣の言うところによると、これ以上できぬというのですから、これでは折角司法大臣が出席されても、何の意味もなさぬと思う。從つて要求者の言われるように、総理大臣に即時ここへ出てもらうように要求いたします。
○小澤(佐)委員 大体に私も山口君の説に賛成する一人でありますが、その第一は、國会法の解釈から、二十一の常任委員会のうちで、こういう問題を審議する委員会があるかといえば、嚴格に解釈したならばおそらくない。そういうものがないという場合には特別委員会を設けるというのが國会法の考えでありますから、特別委員会を設けることが理論から言えば正当だと思う。もう一つは、山口君の言う通り議員の身分に関する問題であつて
○小澤(佐)委員 ただ問題は、委員の任期四年間というものはきまつておりますから、それを運営委員会で高圧的に決定ということでなく、こういうふうにしてお互いにこれに協力するのだというふうにもつていけばよいと思います。