1953-07-09 第16回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○小林委員長 来ております。
○小林委員長 来ております。
○小林委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 逃亡犯罪人引渡法案を議題とし、質疑を続行いたします。質疑の通告がありますから、これを許します。猪俣浩三君。
○小林委員長 これより会議を開きます。 人権擁護委員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑に入ります。質疑の通告があります。これを許します。井伊誠一君。
○小林委員長 ちよつと私から御質問いたします。そうするとこの法案のできる根拠はやはり明治十九年の条約がもとになるのですが、これは大分古い条約ですが改正する必要はないのですか。
○小林委員長 これにて説明は終了いたしました。 これより本案に関する質疑に入ります。質疑の通告がありますから、順次これを許します。猪俣浩三君。
○小林委員長 これより会議を開きます。 逃亡犯罪人引渡法案を議題といたします。この際本案の内容について政府委員より説明を聴取することにいたします。岡原政府委員。
○小林かなえ君 ただいま上程に相なりました司法試験法の一部を改正する法律案及び少年法及び少年院法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨並びに委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、司法試験法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、前国会に提案されたものと同一内容のものでありまして、その要点は、第一は司法試験第二次試験の試験科目の調整、第二は試験手数料の
○小林委員長 御異議なければさようにとりはからいます。 つきましては猪俣浩三君の補欠を選任いたさなければなりませんが、これは委員長より御指名いたすに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 これより会議を開きます。お諮りいたします。猪俣浩三君より接収不動産に関する小委員辞任の申出かありましたので、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 御異議なしと認め、これを許可するに決しました。 細迫君の理事辞任に伴う理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち選挙の手続を省略し、委員長において指名いたすに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 これより会議を開きます。 お諮りいたします。理事である細迫兼光君より理事を辞任したいとの申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 人権擁護に関する件について調査を進めます。 前会に引続き質疑を行います。質疑の通告があります。順次これを許します。木下郁君。
○小林委員長 これにて趣旨説明は終了いたしました。なお本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。さよう御了承を願います。 ―――――――――――――
○小林委員長 これより会議を開きます。 まず判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨について説明を求めます。犬養法務大臣。 ―――――――――――――
○小林委員長 御異議なしと認めます。接収不動産に関する小委員長には田嶋好文君を、鉄道犯罪に関する小委員長には佐瀬昌三君をそれぞれ御指名いたします。 ―――――――――――――
○小林委員長 御異議なしと認め、理事に従前通り井伊誠一君を御指名いたします。 それでは本日の日程に入ります。まず小委員長選任に関する件についてお諮りいたします。すなわち去る二十三日設置いたしました接収不動産に関する小委員会並びに鉄道犯罪に関する小委員会の各小委員長を選任いたしたいと存じます。小委員長の選任は先例に従いまして委員長において御指名いたすに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と
○小林委員長 これより会議を開きます。 本日の日程に入る前に理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち井伊誠一君が去る二十三日委員を辞任せられたのでありますが、一昨二十四日再び議長の指名によつて本委員に選任せられました。井伊君は御承知のごとく理事でありましたので、理事が欠員となつているのであります。従つて理事の補欠選任を行わねばならないのでありますが、理事の補欠選任は先例に従いまして選挙の手続
○小林委員長 小委員会設置に関する件についてお諮りをいたします。 すなわち本委員会におきまして、かねてより調査検討を続けて参りました接収不動産の賃借権に関する事項、並びに交通輸送犯罪に関する事項につきまして小委員会を設置し、その調査立法化に当りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 これにて趣旨説明は終りました。 なおこれら一案に関する質疑は後日に譲ることといたします。 ―――――――――――――
○小林委員長 これより会議を開きます。 司法試験法の一部を改正する法律案及び少年法及び少年院法の一部を改正する法律案、以上二案を一括議題といたします。順次政府より趣旨説明を聴取いたします。犬養法務大臣。
○小林委員長 少年院法の一部を改正する法律案及び外国人登録法の一部を改正する法律案、以上一案を一括議題とし質疑に入ります。質疑に入るに先だちまして、中尾政府委員並びに鈴木政府委員より、以上両案の補足説明を聴取することにいたします。
○小林委員長 これより会議を開きます。 この際、今般法務政務次官に就任されました三浦寅之助君より、あいさつをしたいとの申出があります。三浦法務政務次官。
○小林委員長 御異議なしと認めます。委員長において御指名いたします。 鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君 田嶋 好文君 吉田 安君 細道 衆光君 井伊 誠一君 花村 四郎君以上七名の方々を理事に御指名いたします。 ―――――――――――――
○小林委員長 これより会議を開きます。 本日の日程に入るに先だちまして、一言ごあいさつを申し上げます。今般各位の御推挙によりまして法務委員長の重責を負うことになりました。もとより微力ではございますが、一意専心その任を全うしたいと存じております。幸い各位はいずれも練達堪能の方々ばかりでございますので、ひとえにその御協力と御鞭撻とを切にお願いいたします。 それでは、これより本日の日程に入ることにいたします
○小林(かなえ)委員 ただいま議題となりました平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律案につき、提案理由及び改正の要旨を説明申し上げます。 改正の第一点は、仮出所の適格性を得るための期間を短縮しようとするものであります。御承知のように、平和条約第十一条によりますと、いわゆる戦犯者に対する仮出所は、日本国の勧告と関係国の決定とによつて行われることになつております。この
○小林(かなえ)委員 一点だけ外務大臣にお伺いしたいのです。鹿地が自白の手記といいますか、それを向うに書いて渡したのが、昨日伺いますと、今国警長官の手元にあるというのでありますが、これは外務省を経て国警長官の手元に渡つたんだと思いますが、どういう機関を通つて向うからこちらの外務省に来ておるのですか。またおそらく向うの大使館の方面だろうと思いますが、その手記を手に入れた機関からどういうふうにして大使館方面
○小林(か)委員 そうすると最高検察庁すなわち検事総長の指揮のもとにこれは起訴した事件ですか。そう了承してよろしゆうございますか。―そうするとどうもますます責任の所在が大きくなると私は思う。同じ事件でありながら、一つの方は外交儀礼を尽し、一方の方はたつた一日か二日ですぐに起訴、不起訴を決定する、余裕は十分あるのにかかわらずやつておるということになりますと、検事総長にも吉田書簡の趣旨がどうも徹底しておらなかつたのじやないかと
○小林(か)委員 それは起訴されたあとで、身柄がすでに裁判所に移り、事件が裁判所に移つておれば、もう総理大臣の力といえどもいかんともできないのは、司法権の独立性の当然の結果でありますが、私が申し上げるのは、検事が起訴する前に、たつた一日や二日の余裕しか置かず、外交交渉も重ねずに軽率にすぐに起訴してしまうということ自体が、すでに、清原場通達――吉田書簡はさらにゆとりのあるものですけれども、これら両者に
○小林(か)委員 関連して簡単に、ただいまの御答弁によりますと、神戸事件の処理も、東京における事件の処理も、同じく吉田書簡の真意に合しておるものである、それから清原第二通達の趣意に沿つたものである、こういうふうにおつしやつておるのですが、私その点ちよつと理解しかねるので、お伺いいたします。吉田書簡の趣旨によりますと、簡単な一般の事件は原則として身柄を先方に引渡す、それから特別重要な事由のある事件についてもある
○小林(か)委員 私が大臣にお伺いしておきたいことは、戦犯者全部に関する判決の問題でございますが、この平和条約十一条による云々の法律は、極東国際軍事裁判所及び連合国戦争犯罪法廷が科した刑の執行に関することでありまして、その判決がもとより正しいということを基本にしてつくられた法律でありましようから、あるいは私の質問はいかがかと思いますが、私がいろんな方面からいろいろ開くところによりますると、この戦犯の