1960-02-01 第34回国会 衆議院 本会議 第3号
○小林かなえ君 先例によりまして、僭越ながら、議員一同を代表いたしまして、ただいま御当選になりました議長に対し祝辞を、また、前議長に対して謝辞を申し述べたいと存じます。 御承知のごとく、ただいま清瀬一郎君が議長の職につかれました。ここに、衷心より祝意を表します。 申すまでもなく、清瀬君は、議会政治に対し多年の経験を有せられ、その高邁なる人格識見と、練達たんのうな御手腕とは、われわれの常に尊敬してやまないところでありまして
○小林かなえ君 先例によりまして、僭越ながら、議員一同を代表いたしまして、ただいま御当選になりました議長に対し祝辞を、また、前議長に対して謝辞を申し述べたいと存じます。 御承知のごとく、ただいま清瀬一郎君が議長の職につかれました。ここに、衷心より祝意を表します。 申すまでもなく、清瀬君は、議会政治に対し多年の経験を有せられ、その高邁なる人格識見と、練達たんのうな御手腕とは、われわれの常に尊敬してやまないところでありまして
○小林(かなえ)委員 施設の方面はまだまだこれからいろいろお考えの上、大蔵省と折衝されるということでありますが、今回の災害対策の基本方針としては、かつては復旧、これに伴って改良もすべきであるというのが、最後的には改良ということを原則にして、復旧をむしろ従とするような態度でやるというくらいに、災害対策に対して今回できた二十七、八の法律案の方針が向いていっておるのであります。ただいま九州班、北海道班から
○小林(かなえ)委員 ただいま伺いますと、復旧といいますか、修復といいますか、法務省の要望されておる点が大体満たされるようなふうに伺いましたが、それで差しつかえありませんか。あるいはまだ非常に足らないというのですか。一応の復旧ができるお見込みでございますか。
○小林(かなえ)委員 ちょっと法務省にお尋ねをいたします。今回の第十五号台風、伊勢湾台風といいますか、また第七号台風等によりまして、全国の司法施設、法務省管轄の建物やあらゆる施設がだいぶ被害を受けておりまして、ずいぶん不自由をしておる個所が多いだろうと思います。この点については、法務省から出ました「台風十五号による被害状況調」というものによりますと、相当広い範囲にまたがり、相当ひどいようでありますが
○小林(か)委員 そういたしますと、今後その災害の状況を調べて、どういうふうに風がきて、どういうふうに高潮の影響があったかということを研究された上で決定される。これは各省の打ち合わせできめられるのでございますか、あるいは大体今きまっておるのであるか。
○小林(か)委員 そうしますと、この地域というものは、どういう標準できめられるのですか。これから先何か気象やいろいろな方面から研究をされて、その上で最後的には確定するものであるか。
○小林(か)委員 関連して、ちょっとお伺いいたします。高潮対策についてですが、法律では「伊勢湾等に面する地域における高潮対策」となっております。これはもう質問があったかもしれませんが、これはどこを標準としてきめられるものか。ついでに申し上げておきますが、高潮対策としては、この地域にあるところの海岸及び海岸付近の河川が、高潮のために著しい被害を受けたから、これに対する対策を講ずるということになっておりまするので
○小林(かなえ)小委員 そうしますと、今の一人当たりの坪数の基準というものは考えない、従来あったものを復旧させる、こういう意味において適用されるものと見てよろしゅうございますか。
○小林(かなえ)小委員 関連して文部省にちょっとお伺いしたいのです。学校の復旧事業でありますが、生徒当たり坪数の何か基準がありますね、〇・七坪とか。ところが、いなかの方に行きますと、前に尋常小学校や高等小学校を併置しておったようなところが、学制が改められて、中には教室なども多少余っている。それはもとよりあけておりませんが、理科教室とか、特殊なものに使っております。そういう基準を置かれるということでは
○小林(か)委員 そうすると、十一日に確定さして罰金を完納すれば十一日に復権するということになりますから、罰金を自分が行って完納したときが当然復権になるわけですな。そうすれば、手続は何も本人はしないでも、役所の方で全部やってもらえるのですか、その点を一つ……。
○小林(か)委員 私も大体よくわかりましたが、この復権令を見ますと、これは一人々々願いを立てるのではなくして、復権令というものの効力によって、罰金を完納しさえすれば当然復権するというわけですな。そうすると、基準日の四月十日以前、九日までに略式命令の異議を申し立てて正式裁判をやっておるとか、あるいは控訴をしておるとかいうような事件を取り下げて罰金を完納するのと、それから基準日以後に同じようなことをするのとの
○小林(かなえ)委員 ただいまお伺いいたしまして大体わかりましたが、私は、上告理由として出てきた場合に、非常に取り上げる価値のあるような憲法違反の事件というようなものと、価値のないものというようなものを、何とか工合よくやっていく道が作られるのではないかというふうにも考えるのでありますが、この点は、これは要するに議論の問題であります。これまで大法廷において適憲の判決があったものは小法廷でも適憲の判決ができるのでありますから
○小林(かなえ)委員 大体議論は出尽したようでありますけれども、私は簡単に実際の上からちょっと二、三点お伺いしてみたいと思います。 実は昨日最高裁の判事諸公とのフリー・トーキングのときにもちょっと出しておいたのですが、機構改革ができて、そうして法令違反というものが上告の理由に認められて、憲法違反でなければ上告できないというような今までの考えというものが取り払われれは、憲法違反の上告というものは非常
○小林(かなえ)委員 そうすると、七十六条の関係においては、七十六条は、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」、こういうのでありますから、この司法権という意味は最高裁判所の職権の中にも入っておるわけだと私は思う。ですから、今おっしゃった通りに、たとえば民事、刑事、行政処分に対する審判を最高裁判所で受ける意味において、判例を統一する意味で判例を変更するという
○小林(かなえ)委員 そうしますと、かりに最高裁は憲法違反の裁判しかできないというふうにきめることは、憲法違反にはなりませんか。七十六条との関係です。
○小林(かなえ)委員 一点お伺いしたいのですが、先ほど先生は、自分の私見としては最高裁は主として憲法違反だけをやるようにしたい、こういうお話でしたが、主としてと言われるのは、まだそのほかにどんなのが入るわけでございますか。
○小林(かなえ)委員 その点はそれだけにしましてさらに八十一条についてお伺いしたい。 憲法の八十一条は、「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」というふうに規定をしております。この点がいわゆる最高裁判所が憲法裁判所であるという一つの根拠になっておるようでありますが、この意味を一つ伺いたいと思うのであります。下級裁判所は憲法裁判の権能がないのであるか
○小林(かなえ)委員 そうしますと、司法権というものは、具体的の争訟が起らなければ司法権の作用は起らないものだ、こういうふうに考えてよろしいものでありましょうか。
○小林(かなえ)委員 私はきわめて簡単に要点だけ触れて政府の御意見を伺ってみたいと思うのであります。 去る第十九回の国会におきまして、最高裁の機構を改革して事件処理をはからなければならぬという意見が、刑事訴訟法の改正や民事訴訟法の問題などに触れまして相当に高まって参ました。もとより、法務省におきましても、法制審議会にかけられていろいろ審議は進めておられたのでありますか、御承知のように、最高裁はみずからの
○小林かなえ君 私は、ただいま議題となりました裁判所法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党を代表して、数点の質疑を行わんとするものであります。 今や、わが国は国際連合に加盟し、自由諸国家群のみならず、共産圏の諸国とも国交を回復することとなり、ソビエト・ロシヤ、ポーランド等との間にも国交が正常化されつつあることは、まことに喜ばしいことであります。しかし、その反面におきまして、国家体制の異なる国家
○小林かなえ君 私は、自由民主党を代表いたしましてただいま議題となっておりまする社会党提出の衆議院解散要求決議案に対し、直截簡明に反対の討論を行わんとするものであります。(拍手) ただいま淺沼君の提案理由を承わりますと、わが党総裁このたびの引退ということを前提とし、従って現内閣の更迭を目して政権のたらい回しなりと主張されたのでありまするが、御承知のごとく、現行憲法下における政府は、申すまでもなく、
○小林かなえ君 ただいま議長から御報告になりました故衆議院議員伊藤好道君に対し院議をもって弔詞を贈呈し、その弔詞はこれを議長に一任するの動議を提出いたします。(拍手) 私は、ここに、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、つつしんで哀悼の辞を申し述べたいと存じます。 伊藤君は、去る十日早朝、病魔のため、卒然として逝去いたされました。まことに驚愕、悲痛きわまりないものがございます。 伊藤君は、明治三十四年十二月愛知県挙母市
○小林委員長 これより会議を開きます。 先日の当委員会において御決定願いました各小委員会の小委員長及び小委員につきまして委員長より指名することといたします。 上訴制度に関する調査小委員会の小委員には 小林かなえ君 鍛冶 良作君 林 信雄君 高橋 禎一君 山本 正一君 古屋 貞雄君 井伊 誠一君 小委員長には小林かなえ君を指名いたします。 違憲訴訟に関する小委員会
○小林委員長 よろしうございます。猪俣君の御要求によりまして、法務委員会専門員の小木貞一君より説明のため同君の発言を許します。小木君。
○小林委員長 今鉄道監督局長がすぐ来るそうですが、今出ておられるのは井本刑事局長、久留国鉄公安本部長、調所国鉄中央鉄道教習所長、中西労働省労政局長であります。
○小林委員長 これより法務委員会、労働委員会連合審査会を開会いたします。 私が調査案件を所管しております法務委員会の委員長であります関係上、先例によりまして本連合審査会の委員長の職務を行います。 ただいまより検察行政及び交通輸送犯罪に関する件について議事を進めます。発言の通告がありますから順次これを許します。猪俣浩三君。
○小林委員長 次に国勢調査承認についてお諮りいたします。 一、裁判所の司法行政に関する事項 二、法務及び検察行政に関する事項 三、国内治安及び人権擁護に関する事項 四、上訴制度及び違憲訴訟手続に関する事項 五、外国人の出入国にかんする事項 六、交通輸送犯罪に関する事項 七、弁護士法及び執行費用に関する事項 八、戦犯服役者に関する事項 について調査いたしたい旨、衆議院規則第九十四条
○小林委員長 これより会議を開きます。 まず理事の補欠選任を行いたいと存じますが、先例により委員長において御指名するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
○小林委員長 どうも御苦労さまでございました。それでは午後一時から再開することとして、暫時休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ――――◇――――― 午後一時三十五分開議
○小林委員長 これより上訴制度に関する調査小委員会及び連憲訴訟に関する小委員会連合会を開きます。 本日は成蹊大学学長高柳賢三君、早稲田大学教授中村宗雄君より参考意見を聴取することにいたします。午前中は高柳賢三君より御意見を伺い、午後は中村教授より意見を聞く順序になつております。高柳さんにはたいへん御多忙のところおいでくださいまして、ありがとうございました。御承知のように、当小委員会におきましては、
○小林委員長 これより上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会を開きます。 これまでの審議の結果に基いて、さらに懇談を続けたいと思います。 これより懇談に入ります。 ――――◇――――― 〔午後二時四分懇談会に入る〕 〔午後三時三十分懇談会を終る〕 ――――◇―――――
○小林委員長 これより上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会を開きます。 本日は昨日までの調査、審議をもととして懇談をいたしたいと思います。それではこれより懇談に入ります。 ――――◇――――― 〔午前十一時十八分懇談会に入る〕 〔午後零時二十四分懇談会を終る〕 ――――◇―――――
○小林委員長 それでは懇談並びに最高裁判所の昭和三十年度の予算案の説明聴取はこの程度で終ります。それでは明日午前十時より開くこととし、これにて散会いたします。 午後五時二十分散会
○小林委員長 これより上訴制度に関する調査小委員会、違憲訴訟に関する小委員会連合会を開きます。 最高裁の方々には御多忙のところを御出席くださいましてお礼を申し上げます。実は先ほど一応まとめましたこの小委員会の試案につきまして御意見を伺いたいと思つておいでを願つた次第であります。昨日法務省の方々の御意見を承つたのでありますが、もとよりこれは公のきまつた御意見ではなく、忌憚のない私見を伺う程度でありました
○小林委員長 これより上訴制度に関する調査小委員会、違憲訴訟に関する小委員会連合会を開きます。 当連合会におきまして、先般一応まとまりました改正要綱試案につきまして、本日は法務省民事局、刑事局、検察庁の方々と懇談をいたしたいと思います。御多忙のところ御出席を願つてありがたくお礼を申し上げます。もとより皆さんのお立場から己憚なくお述べくださることはある程度困難かと思いますが、どうかわれわれが国家的立場
○小林委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 法務及び検察行政に関する件、並びに人権擁護に関する件について調査を進めます。 まず洞爺丸の問題について発言の申出がありますからこれを許します。古屋貞雄君。
○小林委員長 午前中はこの程度にとどめ、午後二時より再開いたします。 午後一時二十五分休憩 ――――◇――――― 午後三時五十一分間議
○小林委員長 これより会議を開きます。 法務及び検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。 まずラストボロフ事件について発言の申出がありますから、順次これを許します。林信雄者。