2020-04-10 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 まず、解雇、雇いどめ、内定取消し等の状況でございますが、都道府県労働局に相談のあった事業所における直近の状況で申し上げます。 昨日現在でございますが、解雇等見込み労働者が千七百十名ということで、道路旅客運送業、宿泊業が全体の六割を占めております。 それから、雇用調整の可能性がある事業所数が六千三百六十四事業所でございまして、製造業が最も多く、次いで宿泊、
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 まず、解雇、雇いどめ、内定取消し等の状況でございますが、都道府県労働局に相談のあった事業所における直近の状況で申し上げます。 昨日現在でございますが、解雇等見込み労働者が千七百十名ということで、道路旅客運送業、宿泊業が全体の六割を占めております。 それから、雇用調整の可能性がある事業所数が六千三百六十四事業所でございまして、製造業が最も多く、次いで宿泊、
○政府参考人(小林洋司君) そういう状況は試算しておりません。平成三十年度の状況を基に今の状況で推移すればということでやっております。
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 令和七年度ですので、十分状況を見ていく時間というのはあるわけでございますけれども、これまでの推移申し上げますと、先ほど申し上げましたように、平成二十二年度が七一・一、六十に比較しての低下状況でございますが、七一・一。それが、平成二十八年度には七三・五、直近ですと七八・七ということで、右肩上がりで上がってきております。先ほど申し上げましたように、これから
○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。 六十五歳までの高年齢者の雇用につきましては、六十五歳までの雇用確保措置の義務化等が着実に進展を見ているところでございまして、六十歳直前と比較しての六十一歳時点の賃金水準の低下率というのを見ますと、ここ十年間で、三割程度であった低下率が二割程度の低下率となっております。こうした賃金低下の状況ですとか、この四月から均等・均衡待遇に関する法規制が順次施行
○政府参考人(小林洋司君) 先ほど申し上げましたように、労働安全衛生法等は適用されないということになるわけですけれども、高齢者の方が安心、安全に働けるということは非常に重要な課題でございます。 労使でこの創業支援等措置を講ずる際、合意して実行計画、運用計画というのを定めていただくことになるわけでございますが、この運用計画の中にその安全衛生に関する事項というのをきっちり位置付けていただく必要がある。
○政府参考人(小林洋司君) 創業支援等措置につきましては、雇用関係でございませんので、労働関係法令の適用はないところでございます。
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 先ほど先生から御指摘いただきましたように、技能実習を修了いたしまして特定技能に移行するまでの間、現在、特例として、特定活動に在留資格を変更し、引き続き働き続けることが可能というふうにされておるところでございます。 そうした中で、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が外国人に及ぶということも十分懸念されるところでございます。労働法令に基づく休業手当あるいは
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 追加給付でございますが、昨年二月に今後の工程表というのを公表いたしまして、それに基づきまして支給手続を現在進めているところでございます。 まず、雇用保険でございますが、現に受給している方への追加給付というのは既に終えておりまして、過去に受給していた方に対する追加給付、これを昨年十一月から順次行っております。対象となる方が千八百六十万人と非常に多うございまして
○政府参考人(小林洋司君) 毎月勤労統計調査の不適切な取扱いに基づきます雇用保険等の追加給付の時効のお話でございます。 まず、今回の雇用保険等の追加給付につきましてでございますが、当時、雇用保険等の受給に関する請求行為が行われて、一部未支給部分があって今日に至っているという状況でございます。こういう方々につきましては、当時の請求行為をもって追加給付についても請求行為があったというふうに整理をいたしまして
○政府参考人(小林洋司君) 今御指摘をいただきました派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳でございますが、これは労働者派遣法三十七条及び四十二条の方に規定がございまして、三年間の保存義務が課せられておるところでございます。 今の御指摘でございますが、今回、労働基準法の改正によりまして、記録の保存期間、本則と当分の間ということでそれぞれ規定をされたわけでございますが、当分の間は三年ということで現行から変更
○政府参考人(小林洋司君) 雇用調整助成金の地域に対する緊急対応でございますが、北海道は三週間の宣言を出されておりました。それに加えて、二週間程度はその後の対応が必要だろうということで、今、四月の頭までこの特例措置の対象にさせていただいているということであります。 今回、予定どおりというお話が報道されておりますが、取りあえず四月の当初までは今地域指定させていただいておるところでございまして、今後どうするかにつきましては
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 雇用保険二事業のお尋ねでございますが、雇用保険二事業は、先ほど御指摘いただいた失業等給付とは別に、事業主のみから保険料をいただいておるものでございます。こちらの雇用保険二事業の運営でございますが、毎年度事業主からいただく保険料収入と、それから不況時の支出に備えて積み立てております雇用安定資金により運営をしておるところでございます。 今般、新型コロナウイルス
○小林政府参考人 先ほど申し上げましたように、今回の新型コロナウイルス感染症の影響ということは見通すことは不可能でございますが、いろいろな可能性としては議員御指摘のような状況もあり得る、ただし、それに対しては積立金及び保険料の弾力的な対応で対応できるというふうに考えております。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 今先生お示しの資料でございますが、これは、昨年十二月十三日、労働政策審議会の雇用保険部会の方に今後の試算としてお示しをしたものでございます。 それで、今、仮にということで、リーマン・ショック並みの影響があった場合というお話がございました。 もちろん、今回の新型コロナウイルス感染症による影響というのは現時点でお示しすることは不可能であるわけでございますが、
○小林政府参考人 お答えいたします。 これまで雇用していた人が業務委託に切りかえられることについての労働相談の件数というのは、具体的に把握していないところでございます。 繰り返しになるわけでございますが、六十五歳以降の方については、それぞれの個人差というものも大きくなる中で、それぞれの高齢者の特性に応じて選択できるような仕組みを導入しようということでございます。 ハローワーク、労働局におきましては
○小林政府参考人 お答えいたします。 企業がこれまで雇用していた人について、業務委託契約に切りかえる理由については把握していないところでございます。なお、雇用していた人を業務委託に切りかえる場合に、雇用したときと同様に、労働者性のある働き方のまま指揮命令下に置くことは認められないものでございます。 今般の改正でございますが、七十歳までの就業機会の確保を図る上で、六十五歳以前と比べて、就労に対する
○小林政府参考人 お答えいたします。 創業支援等措置でございますが、これは労使合意に基づいた多様なものが想定されるわけでございますけれども、主なものを申し上げますと、個人との請負契約、あるいは高齢者が起業した企業との請負契約等を想定しているところでございます。
○小林政府参考人 まず、先ほどのお尋ねに補足させていただきますが、有料職業紹介事業所数というのが全体で約二万事業所ほどございます。そのうち、医療、介護、保育等で紹介実績のあった事業所数というのが、医師系で七百二十五事業所、看護系で八百三十三事業所、介護系で九百七十八事業所、保育系で二百十七事業所ということで、近年の傾向としては、特に介護系、保育系で紹介事業者の活動が活発となっております。 そういった
○小林政府参考人 お答えいたします。 求人の充足を図っていくということは非常に重要な課題でございまして、ハローワークでも最大限努力いたしておりますし、各事業者の方におきましても、処遇改善等を通じて、できるだけ求職者のニーズに応えようという御努力をされておると思います。 ここ十年ぐらいの間に医療、介護等の分野の就業者数というのは実は一・五倍ぐらいに膨れ上がっているということがございまして、そういった
○小林政府参考人 お答えいたします。 各分野の有効求人倍率の推移でございますが、平成二十四年度と平成三十年度を対比させてお答えさせていただきます。 まず、介護関係職種でございますが、平成二十四年度が一・七三倍、平成三十年度が三・九五倍ということで、二・二ポイント上昇しております。 また、看護師、准看護師でございますが、二・八三倍が二・三五倍ということで、〇・四八ポイント低下しておりますが、依然
○小林政府参考人 お答えいたします。 派遣労働者につきましても、業務の内容によって、テレワークが十分可能なものもございます。このため、派遣先で雇用される労働者と同様に、派遣労働者につきましてもテレワークを利用することができるよう、派遣の業界団体等に対して必要な要請を行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 今回のリクナビ自体は、職業安定法上は募集情報等提供事業というのに該当するわけでございますけれども、実際には情報を選別、加工していたということで、これは職業紹介事業に当たるというふうに私ども判断いたしました。 職業安定法の職業紹介事業に該当しますと、個人情報をみだりに提供してはならないという規定が適用されます。今回は、事実上同意を余儀なくされていたということと
○政府参考人(小林洋司君) 雇用保険の関係でございます。 雇用保険業務におきまして把握しております賃金データでございますが、一つは労働者を雇い入れて雇用保険の適用労働者になった時点の賃金、それから被保険者が失業等によって保険給付を受けようとする際に必要となる直前の賃金ということで、いずれも場面あるいは対象者が限られたものでございまして、毎月勤労統計あるいは賃金構造基本統計調査において活用することは
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 雇用保険の追加給付でございますが、現在、雇用保険を受給している方への追加給付というのは既に終了いたしまして、過去に受給していた方に対する追加給付を開始いたしております。 今御指摘ございましたように、対象者が千八百万人を超えるというような状況の中で、具体的には、雇用保険のシステムと、それから住民基本台帳のデータを突合いたしまして現住所を把握いたします
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘のように、指針に、求職者に金銭等を提供すること、いわゆるお祝い金による求職の申込みの勧奨は好ましくないという旨が書かれております。 これの履行状況でございますが、現在、医療・介護分野における職業紹介事業の指針の遵守の状況、これは、紹介事業者、あるいは求人者、あるいは働いている労働者の方ごとに現在実態調査を行っているところでございますので、それの結果を踏まえて今後適切
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 今御指摘いただきましたように、改正職業安定法に基づく指針におきまして二年間の転職勧奨を行ってはならない旨を規定しております。この期間につきましては、一つは、転職をした方の最初の一定期間というのが定着に非常に大事な期間であるということ、それから、職業紹介事業者の管理簿の保存期限というのが二年間というふうにされておりますので、私どもの指導ということも考えて
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 仕事の世界における暴力やハラスメント、これはあってはならないことでございますので、これをなくしていくための新たな国際労働基準の意義、必要性というのは非常に大きいというふうに認識をしております。 我が国では、今御指摘いただきましたように、ハラスメント防止対策の強化を盛り込んだ改正法が先般成立をしたところでございまして、今後積極的に取組を進めていきたいというふうに
○政府参考人(小林洋司君) 今度指針に定めるのは事業所内における相談対応などということでございますが、一番大事なのは、今御指摘いただきましたように、その原因となる悪質なクレーム自体を減らしていけるかどうかということでありまして、そのためにはやはり社会全体で取組を進める、社会全体にわたる啓発というのが非常に重要となってくると思いますので、そこは関係省庁とも連携しながら社会的な啓発活動に取り組んでまいりたいというふうに
○政府参考人(小林洋司君) 顧客等からの迷惑行為の関係でございますけれども、これは、今御指摘いただきましたように、パワハラの防止措置に関する指針におきまして相談対応などの望ましい取組というのを明示して積極的な周知啓発に努めていきたいというふうに考えております。 これの実効性をどれだけ高められるかというお話でございますが、この悪質クレームにつきましては、とりわけ小売業ですとか旅客運送業、あるいは教育現場
○政府参考人(小林洋司君) 事業主に対する支援措置でございますが、両立支援等助成金の中に出生時両立支援コースというのを設けております。これ、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組んで、実際に育児休業を取得させた事業主に対して助成金を支給するものでございます。中小企業につきましては、大企業に比べて助成額を引き上げるとともに支給要件を緩和するなど、手厚い支援策としておるところでございます
○政府参考人(小林洋司君) 双方に措置義務が掛かっておりますので、一義的には派遣先の方で措置義務を果たしてもらいますが、派遣元としてはその派遣労働者をきちんと守るという責務がありますので、派遣元の方にもしっかり動いていただく必要があるというふうに思っております。
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘のように、実際に派遣労働者が就労する場所は派遣先になりますので、派遣先においてパワハラ、セクハラを起こさないように派遣先の事業主がしっかりと措置義務を果たしてもらう必要があると。そういうことが自ら派遣している派遣労働者に起きないように派遣元の方もウオッチしていただく必要があるということで、これはもちろん派遣先で起き得る可能性がありますが、派遣元にとっても重大な問題ということになりますので
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 既に、派遣労働者に対するセクハラにつきましては、派遣法に均等法の特例を設けるという形で、派遣元だけではなくて派遣先にも雇用管理上の措置義務が適用されるという形を取っております。 今回、パワハラの規定を設けるわけでございますが、今回の法案でも同様に特例規定を設けまして、派遣元だけではなくて派遣先にも雇用管理上の措置義務を掛けるという取扱いにしております
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘のように、今回、相談等を行った場合の不利益取扱いの禁止規定を設けておりますけれども、先ほど冒頭お話し申し上げましたように、パワハラが社内の者を対象にしているということがございますので、この不利益取扱いの規定についても直接的には社内ということになります。したがって、加害者が社外の者である場合には、この法律自体は適用されないという形になるわけであります。 しかしながら
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘いただきましたように、労働者側も参加するという枠組みを活用して防止対策を進めていく、これが措置義務の履行確保を図る上で非常に有効な手法だというふうに考えております。 今、御提案のございましたように、例えば安全衛生委員会を活用してパワハラ防止対策について議論をしている例もあるというふうに承知をしているところでございます。 今後、パワハラ防止のための指針について審議会
○政府参考人(小林洋司君) 労働施策総合推進法第三十条の二のパワハラの措置義務でございますが、結論としては、社内のパワハラを対象としておるものでございます。この措置義務が社内のパワハラを対象としているということにつきまして、前回三点申し上げました。 一つは、取引先や顧客等からのカスタマーハラスメントというのはどこからが迷惑行為に当たるかといった判断が社内のパワハラ以上に難しく、また再発防止までの措置
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 厚生労働省といたしましても、求職者を始めできるだけ多くの方にデータベースを御利用いただくことが重要であるというふうに認識をしております。 そのため、更なる利用促進を図るということで、スマートフォン版の作成、それから画面レイアウトの工夫ですとか検索機能の充実などの機能強化、改善を図りまして、ユーザビリティーの向上を図っておるところでございます。 また
○政府参考人(小林洋司君) 御紹介いただきました女性の活躍推進企業データベースでございますが、企業が女性活躍推進法に基づく情報公表を行うツールとして、厚生労働省において運営をしておるデータベースでございます。登録した企業の女性活躍に関する情報が集約されておりまして、これをインターネット上で比較することができますので、女性活躍の推進に積極的な企業というのが学生始め労働市場で選ばれるということになっておるわけでございます
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 常時雇用する労働者が三百一人以上の事業主に行動計画の策定が義務付けられておるわけでございますが、義務付けの対象企業一万六千五百二十九社のうち一万六千四百九社、九九・三%から計画策定の届出をいただいておるところでございます。また、三百人以下の中小企業につきましては努力義務となっておるところでございますが、現時点で六千四十一社から計画策定の届出をいただいておるところでございます
○政府参考人(小林洋司君) 基準につきましては、先ほど御提示いただきました十二条のところに法律上幾つか列記された上で、その他厚生労働省令で定める基準ということで、これらを含めて今後基準を省令で規定していくということを予定しております。
○政府参考人(小林洋司君) 今の御指摘でございますが、この十五条の二号に、第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるときというふうにございますが、ここでは、事実上その後の継続的な基準のところを見ていくというふうに理解をしております。 それで、先ほどの御指摘に関連して申し上げますと、プラチナえるぼし認定を受けた企業について、そもそも行動計画を免除することの当否はどうかということに関して申し上げますと
○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。 まず、条文の構造は今御指摘をいただいたとおりでございます。そのうち、第十二条のその行動計画に定められた数値目標を達成したこと、これは過去形で規定されておるとおり、プラチナえるぼし認定の申請時に計画を達成したということを意味しております。これは言わば第一関門である関所を通過したという意味です。 その上で、専任者の選任ですとか、それから女性活躍推進の
○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。 まず、都道府県労働局の雇用環境・均等部室の職員でございますが、平成二十八年度に大幅な組織再編をしております。当初、平成二十八年の段階では常勤職員数六百九十名でございます。平成三十年度末に七百四名ということで、十四人増加ということになっております。 それから、非常勤の方に対する夏季休暇、病気休暇の状況でございますが、非常勤の休暇制度につきましては人事院規則
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘の判決でございますが、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差に関しまして、個別の手当ごとに判断するなど、昨年の最高裁判決を踏まえたものというふうに承知をしております。 昨年六月に働き方改革関連法成立をいたしまして、まだ未施行ではございますが、その法律におきましても、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきことということを
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 働き方改革の推進につきましては、御指摘のように、中小・小規模事業者等に対する支援が大変重要でございます。昨年度から全国に働き方改革推進支援センターを設置し、相談支援を行っているところでございます。 御指摘いただきましたように、労働時間の上限規制の中小企業への適用まで一年を切りました。アウトリーチ型支援を含めまして、全国津々浦々の中小企業に対する支援を積極的
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 初めに、ILO条約の関係でございます。 御指摘いただきましたように、本年六月のILO総会におきまして条約案が議論された上、採択されることが想定をされているわけでございます。この条約案につきましては、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となりますよう、日本政府といたしましても、国際的な議論の動向も注視しながら、ILO総会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 ニッポン一億総活躍プランにおきまして、御指摘のように、百一人以上の企業について二〇二六年までに一般事業主行動計画の策定率を一〇〇%とするということが工程表に掲げられておるところでございます。 現在、三百一人以上が義務の対象ということで、こちらにつきましては策定率が九九・三%と、ほぼ全ての企業が策定をしておるという状況でございますが、一方で、努力義務とされております
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 初めに、M字カーブのお尋ねがございました。 我が国の女性活躍の状況でございますが、この六年間で子育て世代、二十五歳から四十四歳女性の就業率を見ますと、六七・七%から七六・五%へと八・八ポイント増加するなど着実に改善しておるところでございまして、いわゆるM字カーブの問題も改善の方向に向かっているところでございます。 もう一点、非正規雇用の問題でございます。