2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 今御指摘ございましたように、技能実習修了後の帰国費用を含めまして、監理団体は、その費用負担、そして帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる、それが技能実習法の関係法令で規定をされております。したがって、監理団体としてはこうした支援をきちんと行っていただく必要がある、これは帰国困難となっているケースが増えておる中においても基本的に変わるものではございません
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 今御指摘ございましたように、技能実習修了後の帰国費用を含めまして、監理団体は、その費用負担、そして帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる、それが技能実習法の関係法令で規定をされております。したがって、監理団体としてはこうした支援をきちんと行っていただく必要がある、これは帰国困難となっているケースが増えておる中においても基本的に変わるものではございません
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 まず、コロナが技能実習に与える影響でございますが、技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習の困難時届という届出をしていただく必要がございます。それによりますと、コロナを原因として国内で解雇という形に立ち至った方、四千七百二十四名です。このうち、帰国された方が四百九十二人で、再就職をされた方が、技能実習であったりあるいは別の特定活動であったりですが
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 EV化の進展を始めといたしまして、今後、御指摘のように業態転換、あるいは仕事の質、内容の変化等が見込まれるところでございます。訓練ニーズを先取りして適切な訓練支援、特に在職者に対する訓練支援を適切に行っていく必要があるというふうに考えております。 全国に公的訓練機関設けております。離職者訓練だけではなくて、中小・小規模企業の在職者訓練も行っておりますし
○小林政府参考人 お答えいたします。 今年度の卒業予定者に加えまして、今お話ございましたように、来年度卒につきましても特定の産業で採用抑制をする動きが出ております。非常に厳しい状況にあるというふうに受け止めております。 こうした状況を踏まえまして、二月十九日に、関係省庁から経済団体等に対しまして改めて要請を行いました。中長期的な視点に立って採用を進めていただきたいこと、そして、オンライン等を活用
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 小規模企業に寄り添った従業員の人材育成ということでございますが、全国に職業能力開発促進センター、通称ポリテクセンターと呼んでおります、ここに生産性向上人材育成支援センターというのを設けております。ここの特色としては、個々の企業の実情を踏まえてオーダーメード型の訓練を提供するということをやっております。 今お話ございましたように、小規模企業は人員が限
○小林政府参考人 今、最後に御指摘ございました学校基本調査でございますが、これは文部科学省の方が、毎年五月一日に、全ての学校に対して全ての卒業者の卒業後の進路状況というのを悉皆調査しておるものでございます。分母は卒業者全員ということになりますので、学校も全てですし、それから、それによって出てくる就職者数、就職率というのが低く出る形になるということであります。 先ほど数字を申し上げましたのは、厚生労働省
○小林政府参考人 お答えいたします。 今年度の大学卒業予定者の十二月一日現在の内定率でございますが、八二・二%ということで、前年同期比で四・九ポイント低下をしております。新型コロナウイルス感染症の影響などにより、大変厳しい状況にあるというふうに認識をしております。 また、今年度の高等学校卒業予定者の十一月末現在の内定率でございますが、八〇・四%でございます。こちらの方は、就職希望者数が減少したということもございまして
○政府参考人(小林洋司君) 費用については、各国の取決めによる違いございますけれども、ベトナムの例で申し上げますと、三年契約の場合には三千六百ドル以下という形になっております。ベトナムとの例で申し上げますと、昨年九月におきまして、ベトナム政府から二つの送り出し機関が認定機関から除外するという取扱いが行われております。
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘ございましたように、技能実習適正化に向けて二国間の協力というのが非常に重要であるというふうに認識をしております。 不当に高額な手数料を徴収する、あるいは保証金を徴収する等の不適切な送り出し機関を排除するということを主な目的といたしまして、二国間取決めの締結を進めております。これまでに十四か国との間で署名を行っております。 この取決めを踏まえまして、両国の間で定期的
○小林政府参考人 特にコロナ禍のもとで非常に厳しい状況に置かれているということは、我々も承知をしております。それに対して民間のNPO等の方々が支援を行っておるということも承知しております。 また、私ども、技能実習機構等を通じても必要な相談、支援を行うということにしておりますので、よく連携を取り合って、支援が届くように努めてまいりたいというふうに思います。
○小林政府参考人 お答えいたします。 まず、先ほどの資料にございましたように、技能実習法上は、監理団体が適切な宿泊施設を確保しなければならない、それが確保されない場合には、外国人技能実習機構から監理団体等に対して指導を行うということになっております。 一方で、人権侵害等の不適正な行為があるゆえに、その適切な宿泊先が確保されないという場合があります。こうした場合に、御指摘いただいたような、機構が一定期間
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘のように、新卒者の採用、非常に厳しい状況にあるというふうに認識をしております。 先般、厚生労働大臣を始めとする関係大臣から経済四団体に対して要請を行いました。一つは中長期的な視点から新卒者等の採用維持、促進を図ってほしいということ、それから三年以内既卒者を新卒扱いしてほしいということであります。 具体的な取組でございますけれども、新卒応援ハローワーク等がございます
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘いただきましたように、デジタル関連などの求人ニーズの非常に高いところの訓練というのが今後更に重要になってくるというふうに考えております。 公共職業訓練の実施につきましては、地域の関係者によります地域訓練協議会等を通じまして、デジタル関連業などの成長分野、あるいは介護などの人手不足分野など、地域ニーズの高い訓練コースの設定に努めているところでございます。 また、非正規雇用労働者
○政府参考人(小林洋司君) 臨時特例法におきましては、御指摘のように、予算の範囲内において支給することができるという条文になっております。これは予算事業として実施することを意味しておりまして、今後、支給要領において対象となる休業あるいは給付率等の具体的な要件を定めていくことになりますが、基本的には新たな支援金と同等の要件を定めることを想定しております。この関連予算といたしまして、第二次補正予算において
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 複数の就業先があって、そのそれぞれについて事業主の命によって休業し、休業手当が支払われていないような場合でございますが、いずれにつきましても新たな支援金の支給の対象としたいというふうに考えております。 ただ、複数の就業先に係る申請が個別に行われた場合には、その日額上限一万一千円との関係の問題ですとか、あるいは就労日を正確に把握できないようなケースも
○政府参考人(小林洋司君) 今お尋ねがございました給付延長でございます。 緊急事態宣言によります外出自粛等の影響を受けまして、企業も一定期間、集団面接ですとか会社説明会を控えていたという状況がございます。そういった中で、求職活動を長期化していることに対応するために、原則六十日の給付期間の延長を可能とするものでございます。 まず、対象でございますが、緊急事態宣言解除後に離職された方に対しましては、
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 まず、労働基準法に基づく休業手当の支払についてでございますが、一般論といたしまして、労働基準法の労働者であれば、正規雇用労働者に限らず、今お話のございましたアルバイトあるいは派遣労働者など非正規雇用労働者の方々も含めて、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には労働基準法上の休業手当の支払が必要となるものでございます。 その上で、シフト制のアルバイト
○政府参考人(小林洋司君) 今御指摘いただきましたような、一日例えば八時間労働だった方が数時間の労働になってしまったというような、一日の一部が休業となる方というのもいらっしゃると思います。こうした方々につきましても、一定の範囲で給付金の支給対象としてまいりたいというふうに考えます。 ただ一方で、迅速支給のために簡素な仕組みというのも要請されておりますので、双方の要請を満たすような具体的な算定方法というのを
○政府参考人(小林洋司君) 休業前賃金の計算につきましてでございますが、失業給付は六か月ということでございますが、今度の支援金については簡素化の視点からもう少し短い期間で算定できるようにしたいと思います。その場合、御指摘のように、休業直前のみの賃金額を取る場合には給付額が大きく減少する可能性があります。したがいまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて大きく賃金額の減少が生ずるような期間があった
○政府参考人(小林洋司君) まず、今日資料でお配りいただいておりますところによりますと、これ中小企業のホームページの方を取っていらっしゃいます。大企業の従業者が千六百、済みません、失礼いたしました。 休業手当を受けている方のうちというお話でございますが、そこは把握しておりません。
○小林政府参考人 御指摘のとおり、労使協定を締結し直して休業手当を遡及増額した場合、それを可能とする予定でございますが、四月にさかのぼって対応できるように……(岡本(充)委員「一日ね」と呼ぶ)はい、四月一日にさかのぼれるようにしたいと思います。
○小林政府参考人 法律は確かに禁止しているものではございませんが、我々の考え方は先ほど申し上げたとおりでございます。 それから、見舞金の話につきましては、我々の実務の取扱いもございますし、それから世の中の方に周知していただく必要がございますので、それはQアンドA等で示していく必要があるというふうに思っております。
○小林政府参考人 まず、先ほど来大臣が申し上げておりますが、基本的に、雇用調整助成金を最大限活用いただいて休業手当をお支払いいただくというのが大原則だというふうに思っています。したがいまして、事業主の方がある程度休業手当をお支払いする意欲があるということであれば、それは雇用調整助成金の活用を促して休業手当を十分払っていただくというのが我々の考え方でございます。 その上で、そうした取扱いをなかなか行
○政府参考人(小林洋司君) まず、オンライン受付システムの不具合によりまして関係者の皆様に御迷惑お掛けいたしました。心からおわびを申し上げたいというふうに思います。 必要なシステム改修を行いまして、十分な再発防止策を講じつつございます。明日の正午から再開いたしたいというふうに思っております。 今回の不具合の責任の関係でございます。 今般の私どもの契約書の中で、データが第三者や権限のないユーザー
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 五月十九日、大幅に簡素化をいたしました。これによりまして、実際に支払った休業手当額で申請いただけるという取扱いにしております。これによりましてかなり負担の軽減が図れているというふうに思っております。 FAQでも明らかにしておりますが、おおむね従業員二十人以下ということでこの措置、推奨させていただいておりますが、元々目的としておりますのは、小規模の事業主
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 雇用調整助成金の申請につきましては、御指摘のように、手続が煩雑であるという御意見をいただいてきたところでございます。これまでも、申請手続の簡素化を進めるなど事業主の負担の軽減を進めてきたところでございまして、日を追うごとに申請件数の伸びが大きくなってきております。昨日の時点で、申請件数十万件を突破いたしました。 こういった申請手続の簡素化の効果が生
○政府参考人(小林洋司君) 一つは、雇用調整助成金が活用し得るというふうに考えております。雇用調整助成金は、経済上の理由によりまして事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用調整を行った場合に助成されるものでございますが、労働者を出向させた場合も助成の対象となっております。 また、先ほど御指摘いただきました産業雇用安定センターでございますが、感染症の影響で一時的な出向による送り出しニーズの方は増加
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 具体的に出向受入れが実現した例でございますが、例えば一般貸切旅客自動車運送業、バスの関係から貨物自動車運送業に六名の出向が実現したケース、それから旅館、ホテル業から病院に十名の出向が実現したケース、それから、これは一名だけですけれども、食堂、レストランからスーパーマーケットへの出向が実現したケースといったものがあります。 産業雇用安定センターではこうした
○政府参考人(小林洋司君) お答え申し上げます。 産業雇用安定センターは、御指摘のように、出向、移籍のあっせんを行う公益財団法人でございます。 本年四月一日から五月二十七日までの間の出向、移籍の実績、全体で申しますと、申出件数一万二千七百二十一件、取り扱った件数が三千四十三件、成立件数が一千七十八件となっています。このうち、新型コロナウイルス感染症が要因の一つというふうにされておりますものを申し
○政府参考人(小林洋司君) 日々この解雇等の状況を把握しておるところでございますが、その伸び幅、日々増加をしております。四月以降、休業要請の中で休業増えておりますので、こうした状況、更に増加幅は拡大の方向で進むのではないかというふうに受け止めております。
○政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。 三月の有効求人倍率、一・三九倍ということで、前月より〇・〇六ポイント低下しております。大きな要素といたしまして、一つは新規求人が大きく減少してきておるということ、それから、求職者につきましては、事業主都合による求職者、新規求職者というのが増加してきているということがございます。 今お尋ねございました解雇等見込み労働者数、都道府県労働局の方で集計しておりますが
○小林政府参考人 お答えいたします。 新たな給付の制度のお尋ねでございます。これはまさに検討中でございますが、雇用調整助成金がまず基本にあるというふうに考えております。雇用調整助成金を活用いただきながら、休業手当をお支払いいただく。ただ、個別の事情によって休業手当を受けられない労働者の方がおられるということで、そういう場合に個人が個別に申請できる仕組みを設けるというものでございます。 したがいまして
○小林政府参考人 お答えいたします。 実際、手当、給与の支払いというのは、賃金締切日に応じて締めた上で、実際の支給には一定のタイムラグがあるということであります。少なくとも、賃金締め切りということになりますと、どれだけ支払うかということは確定されるわけでございますので、もうその時点から我々の審査業務というのはスタートできるということはあると思います。 ただ、実際には、雇用調整助成金は、きちんと支払
○小林政府参考人 お答えいたします。 まず、労働力調査がございます。労働力調査で見ますと、非正規の職員、従業員、三月の数字でございますが、前年同月差で二十六万人の減少ということになっております。その内訳を雇用形態別に見ますと、労働者派遣事業所の派遣社員、三月は前年同月差で二万人の減少という数字になっております。 また、先ほど御指摘ございましたが、都道府県労働局、それから業界団体等を通じまして情報収集
○小林政府参考人 雇用調整助成金の拡充それから支給の簡素迅速化、これは先ほど御答弁申し上げました。まず、雇用調整助成金を活用いただきまして雇用維持を図っていただくということがあくまで基本であるというふうに考えております。 その上で、みなし休業給付という御指摘がございました。みなし休業給付は、激甚災害法に規定をされております雇用保険の特例でございます。これは事業所が直接被災した場合の特例であるということと
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 雇用調整助成金でございますが、これを迅速に支給することによりまして雇用維持を図っていただく、これを最優先課題で取り組んでおるところでございます。 このために、記載事項の半減といった申請手続の簡素化、それから審査、支給に当たります労働局、ハローワークの人員体制の大幅な拡充、また、社会保険労務士を活用したきめ細かな相談体制の構築などによりまして迅速化を図ることとしております
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、今御指摘いただきましたように、就職活動が難しくなってきているというのはおっしゃるとおりだというふうに思っております。 一方で、医療・福祉分野あるいはIT関係といった従来からの人手不足分野、あるいは一部の製造、物流といった、今回の感染症によってむしろニーズが高まっている分野というのもございます。そういったところにつきましては
○政府参考人(小林洋司君) 一般論で申し上げます。 退職勧奨につきましては、それに応ずるかどうかはあくまでも労働者の自由ということではありますが、労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法な権利侵害に当たる可能性がございます。 また、労働者の同意を前提としない使用者による一方的な労働契約の解約というのは解雇に該当するものでございまして、その場合には、労働基準法に基づき、いわゆる解雇予告手当を支払
○政府参考人(小林洋司君) 雇用保険の基本手当でございますが、これは、就労の意思、能力を有する一方で職業に就けないという方に対して、再就職活動中の生活を支えるという観点から支給するものでございます。元の職場に再雇用の予定があるなど、就職活動をする意思がない方に対しては給付をしないという取扱いになっております。
○政府参考人(小林洋司君) 支給申請件数及び支給決定件数は資料三のとおりでございます。 それで、この支給申請でございますが、基本的に雇用調整助成金は休業手当を払った事後に申請するという形でございまして、申請の方は先週から急激に増えている、これから五月にかけて更に増えていくのではないかというふうに思っております。 支給決定が遅れておるというのは御指摘のとおりでございまして、真摯に受け止めないといけないんですけれども