2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○宮下副大臣 お答えいたします。 まず、暗号資産に用いられているブロックチェーン技術につきましては、肯定的な評価が多いということは間違いないところでありますけれども、暗号資産自体の評価については、さまざまな意見があり、その評価がいまだ定まっていない状態にあるというのが今の状況なのではないかなと思います。 委員御指摘のように、暗号資産につきましては、平成二十八年に、マネロン、テロ資金供与対策及び利用者保護
○宮下副大臣 お答えいたします。 まず、暗号資産に用いられているブロックチェーン技術につきましては、肯定的な評価が多いということは間違いないところでありますけれども、暗号資産自体の評価については、さまざまな意見があり、その評価がいまだ定まっていない状態にあるというのが今の状況なのではないかなと思います。 委員御指摘のように、暗号資産につきましては、平成二十八年に、マネロン、テロ資金供与対策及び利用者保護
○宮下副大臣 平成二十八年度における金融庁歳出決算の概要を御説明申し上げます。 歳出予算現額二百七十三億円余に対し、支出済み歳出額は二百五十一億円余、翌年度繰越額は六億円余であり、不用額は十五億円余であります。 以上をもちまして、平成二十八年度金融庁歳出決算の概要説明を終わります。 次に、平成二十九年度における金融庁歳出決算の概要を御説明申し上げます。 歳出予算現額二百四十五億円余に対し、支出済
○宮下副大臣 委員御指摘のその生活資金をどう支えるのかというのは大変重要な視点だと思います。そして、その生活福祉資金、この枠組みで本当に支え切れるのかというのも貴重な御指摘だと思います。 その上で、委員御提案のスキームを、新しい制度創設のスキームも拝見をさせていただいたんですけれども、幾つか課題はあるなというのも感じました。 一つは、政府保証の仕組みを整えるための制度整備にかなり時間がかかります
○宮下副大臣 どういった施設を使用するかという厳密な規定はございませんけれども、賃貸の宿舎、アパート等について臨時の医療施設の対象となり得るかどうか、これは、その適否については適切に判断する必要はあると思います。(稲富委員「判断はありますよ。法律上できるか」と呼ぶ) もう一度申し上げます。 法律上、アパートは臨時の医療施設の対象となり得るということでありますけれども、それが適切かどうかについては
○宮下副大臣 委員御指摘の特措法第四十九条第一項の規定によりまして、都道府県知事は、緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができるとされております。 この臨時の医療施設は、医療機関以外において医療を提供する場として、既存の医療機関の敷地外などに設置したテントや
○副大臣(宮下一郎君) 委員御指摘のように、まず事業を継続していただくこと、そして雇用を維持していただくこと、これが一番重要だという観点で様々な施策を打ち出しているわけでありますけれども、特に金融の面につきましては、制度資金におきまして無担保無融資、あっ、無利息でですね、据置期間も長い資金を御利用いただくとか、今、さらに、それに加えまして、民間金融機関の窓口でもそうした金利の低い、ないしは無利息の金融
○副大臣(宮下一郎君) お答えいたします。 委員御指摘のように、今、日本経済、世界経済もそうでありますけれども、大変大きな影響を受けておりまして、先般の集中ヒアリングでも、事業者の皆様からは、この感染症の影響で売上げや客数が激減している、こういった切実な声を伺ったところであります。 こうした状況を踏まえまして、先般、三月二十八日には、日本経済を再び確かな成長軌道へと回復させていくため、甚大な影響
○副大臣(宮下一郎君) 片山委員おっしゃるとおり、今の危機をしっかり受け止めた上で、それに対応できる政策を取りまとめることが必要だと考えます。 お話の協議会を通じた各党の皆様の御議論をいただいたことも受け止めつつ、もちろん片山委員の御指摘も含めてしっかり受け止めて、この難局を乗り越えるための方策について具体的検討を急いでまいりたいと考えております。
○宮下副大臣 今のところの予定としては、農業だけを取り上げた回を設けるという予定はありませんけれども、二回目の飲食をテーマとした回には、生産や、また体験農園もやられている農業ベンチャーの皆様の方にもおいでいただき、お話を伺いました。また、その際は江藤大臣にも御同席をいただいたところであります。 また、昨日は観光関係の方々からヒアリングを行ったわけですけれども、ホテル等へ納入されている農家の方々の苦
○宮下副大臣 お答えをいたします。 三月十九日から開催しております新型コロナウイルス感染症の実体経済への影響に関して現場の方々の声を伺う集中ヒアリングにつきましては、これまで既に四回開催しております。一回目はフリーランスや個人の皆様、二回目は飲食業の皆様、三回目は中小企業や小売業の皆様、第四回目は運輸業、宿泊、観光業の皆様からお声を伺ったところでございます。 まさに、今回の事態で御苦労されている
○宮下副大臣 結論からいえば、そうした指示をする余地はないということだと思います。 放送法第三条では、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と規定しております。この点から申し上げますと、新型インフルエンザ等対策特別措置法は、国民保護法第五十条のような「法律に定める権限に基づく場合」に該当する規定を含んでおりませんので、特措法上における
○宮下副大臣 この経過を若干御説明申し上げますと、三月十一日の衆議院法務委員会におけます私の発言の意図は先ほど御説明したとおりでありましたけれども、同日の答弁の後、多分翌日だったと思いますが、総務省から内閣官房に対しまして、放送法との関係で答弁に懸念がある旨の連絡があったとのことでした。その後、早急に内閣官房と総務省の事務方で協議を持って、新型インフルエンザ等対策特別措置法と放送法との関係について改
○宮下副大臣 このたびの私の答弁撤回につきまして、松島委員長を始め理事並びに委員の皆様に心よりおわびを申し上げます。 ここに、三月十三日の法務委員会理事会での私の説明を改めて申し述べさせていただきます。 令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における私の発言の意図は、仮に民間放送機関が指定公共機関となった場合、他の機関と同様に、新型インフルエンザ等が発生したときには、その業務について、新型インフルエンザ
○宮下副大臣 お答えをいたします。 改めまして、委員が御指摘の私の発言を撤回し、心から謝罪を申し上げます。 その上で、経緯を申し上げたいと思います。 三月十一日の衆議院法務委員会におきまして、山尾志桜里委員の質疑の中で、民間テレビ局を指定公共機関として指定することは違法か、こういった御質問がございまして、それに対して、まず、違法ではないけれども、国民保護法における緊急の放送のような緊急性は想定
○副大臣(宮下一郎君) はい。 改めて議事録の該当部分を述べさせていただきますけれど、今回……(発言する者あり)一連の答弁は関連しておりますので御説明申し上げました……(発言する者あり)
○副大臣(宮下一郎君) 経緯を含めて御説明を申し上げたいと思います。 私はこの質疑の中で数々答弁しておりますけれども、まず、山尾志桜里議員、委員の質疑の中で、そもそもこの民間テレビ局を指定公共機関として指定することは違法かと、こうした御質問がありまして、これに対して、違法ではないけれども国民保護法における緊急の放送のような緊急性は想定されないという新型インフルエンザ特別措置法制定時の議論も踏まえて
○副大臣(宮下一郎君) 一昨日の議論は、その同法二条の指定公共機関のところについて仮定の議論をしたわけですけれども、そのときにこの放送の自由についてまで述べたものではありません。 そういった意味で、実際、この法律の立て付けとして可能性があるということは申し上げましたけれども、実際、緊急事態宣言がなされたときにどのような対処をするかというのは、については、その放送の自由との関係も整理した上で行わなければいけないということでありますので
○副大臣(宮下一郎君) 一昨日の答弁についてでございますけれども、その新型インフルエンザ等対策特別措置法におきまして、その指定公共機関と、あっ、民間のテレビ局等をその指定公共機関として法的に指定し得るかどうかという御質問がございまして、これに対しては、指定、法的には指定をし得るというふうに回答申し上げました。この点、そのまま変わっておりません。 そして、その上で、そのときに申し上げたのは、しかしながら
○宮下副大臣 法的に見ますと、先ほど言いましたように、民放テレビ局等の民間放送について、指定公共機関として法的に指定し得るということは変わらないわけですけれども、先生の御質問の趣旨は、やはり放送の自由がこれによって阻害されるのではないか、そのことがいわば民主的統制を阻害するのではないかという御趣旨なのではないかと思います。それで、そういった観点から、今、放送法との関係をちょっと整理をさせていただきました
○宮下副大臣 一昨日もお答えをいたしましたけれども、今回、その前回の立法過程の議論、そしてその後の議論も踏まえますと、そもそも指定する必要がないということで、今回も指定をしないという立場をとっている。それはまさにこの国会において明言をさせていただいているということであります。
○宮下副大臣 お答えいたします。 一昨日答弁も申し上げましたように、民放テレビ局等の民間放送については、同法第二条の指定公共機関として法的には指定し得るわけでありますが、指定する予定はないということが認識でございます。
○宮下副大臣 現在の状況をまず御報告いたしますと、この新型コロナウイルス感染症に関しまして、まず、世界保健機関、WHOが季節性インフルエンザよりも深刻な病気を引き起こすと発表したということが事実としてございます。また、専門家会議の議論を踏まえて、二月二十五日に策定されました新型コロナウイルス感染症対策の基本方針におきましても重症度についての記述がありまして、季節性インフルエンザと比べて高いリスクがある
○宮下副大臣 法的な整理としましては、ウイルスが特定しておって指定感染症に指定をされている、この時点で既知の感染症となる、こういう法的な位置づけであります。 ただ、総理が言われた未知の感染症、その前に、未知の部分がたくさんあるウイルス、こういう面はいまだそのとおりでありまして、治療法も確立しておりませんし、検査法もまだ開発途上ということもあります。そういったことを受けているということであります。
○宮下副大臣 お答えをいたします。 二月二十九日の安倍総理の記者会見の引用をいただいているわけですが、実は、おつけしている前に総理が最初にコメントされている部分があります。そこに総理がどういう意図で未知という言葉を使われたのかが明確になっている部分がありますので、御紹介いたします。 そこは、今回のウイルスについては、いまだ未知の部分がたくさんあります、よく見えない、よくわからない敵との闘いは容易
○宮下副大臣 特別措置法五条には、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するために必要最小限のものでなければならない、こういう規定がございます。したがって、その法の施行に当たっては、専門家の皆様の意見も聞きながら、実態的にこうした国民の権利が守られるような形で施行するということで対応していきたいと考えております。
○宮下副大臣 お答えいたします。 新型インフルエンザ等対策特別措置法につきまして、民放テレビ局等の民間放送についても、同法第二条の指定公共機関として法的には指定し得るということであります。ただ、実際には、平成二十四年の同法案制定時の議論を踏まえて、民放テレビ局等は指定しないということとしております。 この経緯、若干御説明申し上げますと、これまで民放テレビ局の指定については、国民保護法の制定、また
○宮下副大臣 失礼いたしました。 新型インフルエンザ等緊急事態宣言発出後でありますけれども、その際には、市町村の対策本部を設置し、また、外出の自粛要請、興行場、催物場の制限等の要請、指示、また住民に対する予防接種の実施、それから医療提供体制の確保、緊急物資の運送の要請、指示、政令で定める特定物資の売渡しの要請、収用、埋葬、火葬の特例、行政上の手続に係る期限の延長等、また生活関連物資等の価格の安定、
○副大臣(宮下一郎君) 委員御指摘のように、新型コロナウイルスが世界全体に広がっておりまして、我が国経済にも相当の影響をもたらしてきていると認識しております。 足下ですけれども、景気ウオッチャー調査、これが昨日発表をされました。現状判断DIでは、消費税率が引き上げられた十月に前月より九・七ポイント低下した後は、十一月、十二月、一月と、この消費税率引上げの影響は薄らいで数字は改善しておりました。しかし
○宮下副大臣 御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症につきましては、観光関連産業を始めとしまして、地域のさまざまな経済に相当な影響をもたらしていると認識をしております。 具体的には、訪日外国人観光客の減少、さらには国内旅行客の減少や宿泊のキャンセル、また、中国とのサプライチェーンを通じました生産の一部縮小、また出荷遅延、また、イベントや外出の自粛、テレワークの実施によりまして、鉄道客数の減少、百貨店
○宮下副大臣 お答えいたします。 先生先ほど言及がありましたけれども、この七年間にわたるアベノミクスの推進によりまして、デフレでない状況はつくりつつあるということだと思いますけれども、GDPが名目、実質ともに過去最高規模に達しておりますし、また、生産年齢人口が五百四十万人減少する中で、それを乗り越えて就業者数も四百四十万人以上増加して過去最大になっている、こういう底力を発揮しているという面もございます
○宮下副大臣 お答えいたします。 本経済対策の効果につきましては、御指摘のように、国費七・六兆円の予算措置による直接的な需要押し上げ効果としては一・四%程度、金額に換算すると七兆円台半ばと試算してございます。 ここで、公共事業等における乗数効果につきましては、これまでの経済対策もそうでしたけれども、一応、乗数効果一程度ということで試算をしております。 この背景ですけれども、国費七・六兆円の中には
○宮下副大臣 先生御指摘の政府経済見通しについて御説明を申し上げたいと思います。 御指摘のこの二十一年間につきまして、経済見通しと実質の関係、改めて比較しますと、名目GDP、お配りいただいたものでは二十一回中六回、実質GDPでは二十一回中八回政府見通しを上回る、こういうことが客観的なところであります。 ただ、下回った場合の状況について背景を見てみましたところ、実績が政府見通しを比較的大きく下回った
○宮下副大臣 お答えをいたします。 先生御指摘の報道があったことは承知しておりますけれども、外国人の土地取得規制について骨太方針に盛り込むことを決めた事実は今のところございません。
○宮下副大臣 近年、株式新規上場を目指す企業から、監査法人となかなか契約できず上場することが難しいとの声があるというふうに認識しております。背景には、足元の好況により、潜在的にはIPOを目指す企業がふえている一方で、近年の監査手続の厳格化が進む中で、働き方改革などにより大手監査法人において人手不足が生じていることがあると見ております。 これを受けまして、監査法人や証券会社、ベンチャー企業などの関係者
○宮下副大臣 監査法人のローテーション制度につきましては、二〇一六年三月に取りまとめました会計監査の在り方に関する懇談会の提言を踏まえまして、金融庁が欧州における同制度の導入状況について調査を行いまして、第一次報告書、第二次報告書を公表いたしました。 これまでの調査におきましては、監査法人のローテーション制度の導入を検討する上では、大規模監査法人の数が限られていること、また、パートナーローテーション
○宮下副大臣 お答えいたします。 これまでの不正会計問題などを受けまして、金融庁は、日本公認会計士協会などと連携して、会計監査の充実に向けてさまざまな取組を講じてまいりました。近年は、企業活動の国際化、また複雑化が進展する中で、取引等をより網羅的にチェックして問題をより効果的に抽出していくために、不正を検知するための新たな監査手法が開発されつつございます。 具体的には、AIやビッグデータを活用した
○宮下副大臣 このGDP速報等々を踏まえて、足元の景気認識ということでございますので、私から答弁をさせていただきたいと思います。 御指摘のように、十―十二月期のGDP速報は、前期比マイナス一・六、年率に換算するとマイナス六・三と大変厳しい数字が出たわけですけれども、これは分析してみますと、公需はまず経済を下支えをしている。一方で、民需が弱い動きとなったということで、内需全体としてマイナスとなっております
○宮下副大臣 お答えします。 まず、観光やサプライチェーン以外の特に消費に着目してのお話でありますけれども、御指摘のように、新型コロナウイルス感染症が我が国の消費に与える影響としましては、イベントや外出の自粛によります下押しが懸念されております。 この評価ですけれども、まだ定量的な情報は一部しかございませんけれども、例えば、百貨店の各社公表情報によりますと、二月上旬の売上高は、新型コロナウイルス
○宮下副大臣 予算の参考資料としてお手元にお配りしてあります「令和二年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」について御説明いたします。 これは、去る一月二十日に閣議決定したものです。 経済財政運営に当たっては、引き続き、経済再生なくして財政健全化なしの基本方針のもと、デフレ脱却、経済再生と財政健全化に一体的に取り組んでまいります。 安心と成長の未来を拓く総合経済対策の円滑かつ着実な実施により