1956-05-31 第24回国会 衆議院 本会議 第59号
○大矢省三君 ただいま議題となりました市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案について、本委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案の内容は、健康保険法の改正に伴い、医療機関などの規定に所要の改正を行うとともに、療養の給付について組合員にその費用の一部を負担させることとし、ただ、この場合、当分の間これにより生じた余裕財源で一部負担金の払い戻し等を行い得るものとすること、次に
○大矢省三君 ただいま議題となりました市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案について、本委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案の内容は、健康保険法の改正に伴い、医療機関などの規定に所要の改正を行うとともに、療養の給付について組合員にその費用の一部を負担させることとし、ただ、この場合、当分の間これにより生じた余裕財源で一部負担金の払い戻し等を行い得るものとすること、次に
○大矢委員長 この際お諮りいたします。先刻川崎末五郎君より、地方公務員に関する問題について質疑をいたしたいとの申し出があり、鈴木次長の出席があるまで保留されておりましたので、両案に対する質疑は一時中止して、同君の質疑を許すことにいたしたいと存じますが、よろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 これより会議を開きます。 北山愛郎君外十名提出にかかる町村合併促進法の一部を改正する法律案、及び政府提出にかかる新市町村建設促法案の両案を一括議題として、まず北山愛郎君外十名提出にかかる町村合併促進法の一部を改正する法律案について、提案者より提案の理由の説明を聴取いたします。北山愛郎君。
○大矢委員長 それではその修正案が出たときに質疑をやっていただきたいと思います。 これにて本案に対する質疑は打ち切りたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 これより会議を開きます。 市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案については一応質疑を終了いたしましたが、門司委員の質疑が保留せられておりますので、これを許します。門司亮君。
○大矢省三君 ただいま議題となりました町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会の審議の経過並びに結果の御報告を申し上げます。 町村職員恩給組合法は、昭和二十七年制定以来、市町村職員の福祉に寄与して参ったのでありますが、今般、その運営の合理化と財務の整備をはかるため、大要次のごとき改正を行わんとするものであります。 その一は、恩給組合の財務に関して、企業会計と同様な原則による
○大矢委員長 これにて討論は終局いたしました。 次に採決をいたします。町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立をお願いします。 〔総員起立〕
○大矢委員長 これより会議を開きます。 まず町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきさきに質疑を終了いたしておりまするので、本日は直ちに討論採決に移ります。討論の通告がありますのでこれを順次許します。渡海元三郎君。
○大矢委員長 本案に対する本日の質疑はこの程度にいたしておきます。次会は公報をもってお知らせいたします。 これにて散会いたします。 午後零時四十八分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。 新市町村建設促進法案を議題として質疑を行います。質疑の通告がありますので、順次これを許します。北山君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。 町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案及び市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを許します。北山愛郎君。
○大矢省三君 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 この二法案は、去る三月十五日本会議に上程せられ、政府の提案理由の説明が行われておりますので、ここにその内容の詳細を申し上げることを省きます。 二法案のうち、地方自治法の一部
○大矢委員長 これより会議を開きます。 地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題といたします。両案について、すでに質疑は終了いたしておりまするので、これより討論採決を行いたいと存じまするが、ただいま委員長の手元に、鈴木直人君外十八名より地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されておりますので、まず本修正案
○大矢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 地方財政に関する問題について、参考人より実情を聴取いたします。福岡県総務部長山本兼弘君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。 地方財政に関する問題について調査を進めます。本日は本問題について参考人より実情を聴取することになっております。御出席になっておりまする参考人は、ただいま皆さんのお手元に配付いたしました名簿の通りでございます。 参考人の皆さんに一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多忙のところ、本委員会のために御出席になったことを、厚く御礼を申し上げます。 それでは順次これから
○大矢委員長 次に消防に関する件について調査を進めます。質疑の通告がございますので順次これを許すことといたします。なお政府側より大麻国務大臣、鈴木本部長、それから総務課長の横山説明員、教養課長の土田説明員、以上の方々であります。それでは順によりまして、門司君。
○大矢委員長 御異議がなければさよう決定いたします。 なお日時は明後十一日午前十一時三十分といたし、御出席をお願いする参考人は、両党の申し出に基いて次の方方を一応予定いたしておりまするので御了承を願います。すなわち徳島県知事原菊太郎君、新潟県知事北村一男君、福岡県知事土屋香鹿君、福岡県議会議長小林喜利君、福岡県会議員小宮市太郎君、門司市長柳田桃太郎君、以上の六名であります。 ———————
○大矢委員長 これより会議を開きます。 日程に入る前にお諮りをいたします。地方財政に関する問題について参考人の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日は、地方自治法の一部を改正する法律案及び同整理法案について、参考人より意見を聴取することといたします。 本日御出席の参考人は、ただいま委員各位のお手元に配付いたしました名簿の通りでございます。午後の分は、松崎権四郎君は都合により小暮藤三郎君に変更になりましたので、訂正いたします。小暮参考人は、神奈川県選挙管理委員長でございます。 では参考人各位に一言
○大矢委員長 御異議がなければ、さよう決定いたします。 なお、日時は明二十七日といたし、参考人は昨日の理事会で協議いたしました八団体とし、人選については委員長に御一任を願いたいと存じまするが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 これより会議を開きます。 日程に入る前にお諮りいたします。地方行政自治法の一部を改正する法律案、及び同整理法案について、参考人より意見を聴取いたしたいと存じまするが、両案について参考人の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 もう一ぺん……。よくわからぬのですが、今度の改正の中に市町村は、基礎的な地方公共団体とする。今までは地方公共団体とは都道府県及び市町村をいうとあって、この二つが地方団体であるが、今度は基礎的なものは市町村であって、都道府県はこれこれだということを書いておるから、おのずから変ってくると思う。それがどうもはっきりしない。 いま一つは近き将来に特別市の問題は考えるからそれで削ったんだという
○大矢委員長 今の質疑応答の中に二点ほど、どうもはっきりしない点があったのですが、この第二条の改正として、地方公共団体とは府県並びに市町村を言うと明らかにされておるのが改正されて、今度の法律案の中には地方公共団体とは市町村をいう、府県はそれらの市町村にまたがる問題を処理する団体であるということになっておる。明らかに性格が変ったように考えられるが、変っていないのかどうか。それが一つ。 それからいま一
○大矢委員長 これより会議を開きます。 地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを順次許します。北山愛郎君。
○大矢委員長 次に地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありまするので、順次これを許します。北山君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。 新市町村建設促進法案を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。太田国務大臣。
○大矢委員長 本案に対しては、予算の関係がございまするので、国会法第五十七条の三の規定によりまして、内閣として御意見があれば、この際承わることにいたします。
○大矢委員長 これより会議を開きます。 政府提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案、地方財政法等の一部を改正する法律案及び北山愛郎君外十名提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題として質疑を行います。 まず北山愛郎君外十名提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案について提出者から提案理由の説明を聴取いたします。北山愛郎君。
○大矢委員長 御異議なければこれにて本案に対する質疑は終了いたしました。 次に討論に移りますが、別に討論の通告がございませんので、討論を省略して直ちに採決いたしたいと思います。 本案に対して賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○大矢委員長 他にございませんか。他に質疑がなければ、これにて本案に対する質疑は打ち切りたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大矢委員長 これより会議を開きます。 地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律案を議題として質疑を行います。通告によりまして、これを許します。中井君。
○大矢委員長 ちょっと私から聞きますが、人事委員会は各府県で大体直接選挙で独立しておるような格好ですが、特に関係の深い各府県の人事委員会に、そういう政府の方針を通達する御意思があるかどうか。
○大矢委員長 よろしゅうございますか。
○大矢委員長 これより会議を開きます。 地方交付税法の一部を改正する法律案、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律案及び地方財政法等の一部を改正する法律案の各案を一括議題として質疑を行います。 この際太田国務大臣から発言を求められております。これを許します。
○大矢委員長 加賀田君に申し上げますが、今大臣が緊急閣議が開かれておって、どうしても出席しなければならぬというので、それはまだ徹底されておらないから質問がもっと継続してあると思いますが、きょうはこの程度にしていただきたいと思いますが、いかがですか。
○大矢委員長 五島君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。 地方交付税法の一部を改正する法律案、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律案、地方財政法等の一部を改正する法律案、各案を一括議題とし質疑を行います。亀山君。
○大矢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日は太田国務大臣が出席されないようでございますから、これにて散会いたします。 午後二時二十八分散会
○大矢委員長 今呼びに行っているわけです。ちょっと待って下さい。 暫時休憩いたします。 午後二時十一分休憩 午後二時二十七分開議
○大矢委員長 これより会議を開きます。 地方交付税法の一部を改正する法律案、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律案及び地方財政法等の一部を改正する法律案の各案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がございます。川村君。