○大橋委員 裁判になつたときに、あなたがここで話をしたことが証拠にとられて、あなたが不利になると考えるときは、これは拒否されてもいいです。そうおつしやれば私の方で質問を撤回しますから、それをあらかじめ御承知の上でおつしやつてください。 それについてどういう事実が起訴されておられるのですか。
○大橋委員 証人は大分お疲れになつておられますから、簡單にもう一度私から改めて申し上げますが、あなたは今裁判にかかつておられますね。
○大橋委員 私は簡單に二つだけお聞きしたい。その第一は、先ほど証人は、六月五日に事務室でカン詰になられたとき、交渉内容として整理をしないという確約をしろ、こういうことを要求された。それは指令に基いたものであると、こういうふうに仰せになりましたのですが、その指令というのはどういう指令でございますか。
○大橋委員 それは何日のことでございましたか。
○大橋委員 今の五日の外部の民主團体の方がお見えになりましたのを記録してあるとおつしやいましたね。その記録を押収されたというのですが、それはどういうものに記録してありますか。手帳ですか、ノートですか。
○大橋委員 そうしてその人たちは、もう集まつた当初から、あなたの事務室に入り、そうしてあなたに対してそういう氣勢を示すようなことをやろうと思つて來たらしい樣子でございましたか。
○大橋委員 そうすると、それは組合における共産党系の分子が故意に連絡してそこへ呼び寄せた、こういうふうに御判断になりますか。
○大橋委員 証人は外廓團体のいろいろな人が來たと言われますけれども、それはたまたまそのとき駅に通りかかつた人たちが、偶然に立寄つたのでございますか。
○大橋委員 そうすると、この問題につきまして今後何らかの措置に出られる御意思がありますか、あるいはお見込みがございますか。
○大橋委員 そうしますと官房長官が談話を発表せられておりますが、あれは運輸当局とは全然関係のない措置でございましようか。
○大橋委員 証人にお伺いしますが、運輸当局といたしまして、熱海の決議についてとられた措置は、ただいま申されました法務総裁並びに労働大臣の解釈、この公共企業関係法第十七條の解釈を照会されて、それをただそのまま國鉄に移牒されただけでありましようか、あるいはまたそれに從つて何か國鉄に対して、監督上必要な事項を命ぜられた事実がございましようか。
○大橋委員 わかりました。そうしますと私どもの手元には、鬪爭方針の決議の写しとしまして、「六、最惡の場合はストをも含む実力行使を行う、最惡の場合とは團体交渉の決裂したときを言う、集約は中鬪の責任において鬪う」こういうふうにありますが、そのほかに「最下部組織の責任の特てる形で動く、」こういう項目が確かにあつたわけでございますね。
○大橋委員 私は鬪爭方針として決議せられまして問題になりました項目を確かめたいと思うのでございますが、第六項の決議された最後の條文はどういうふうになつておりますか。
○大橋委員 それは承つておきまして、共産党の問題でなく、今度は國鉄組合の問題でございますが、國鉄における中央の議決機関と執行部との関係をお伺いしたい。
○大橋委員 証人は共産党に入党しておられるそうでございますが、党内における証人の党員としての地位はどういう地位にあられますか、伺いたい。
○大橋委員 私は小川君の提案にかかります國電スト問題に対する調査要求、小玉君の提案にかかりまする熱海決議に対する調査要求、また宇田君の提案にかかります日本製鋼廣島製作所の爭議に関する調査要求、この三案に対し賛成をいたすものでございます。 このたびの國電ストが公共労働関係法第十七條に違反する爭議であることは論をまたざるところであるのでございます。この法規に対しまして、あるいは憲法に違反するものにあらずやという
○大橋委員 それから反表派の人たちが、表派にもいろいろな人がたくさんおられるのですけれども、そのうち特に表という人を目のかたきにしておるという理由に、何かお気づきの点かあるでしようか。つまり表という人が表派の総大将であるとして、反表派の人たちが憎んでおる。なせ表という人が総大将のように考えられているのですか。
○大橋委員 先ほど町長さんは報奬物資をまだ渡してないものがある、それは完納してない者には渡さない。そのときに米についてまだ完納しない者が数名あるが、そのうちに升君と泉君がある、こういうことをおつしやいましたね。その泉という人は昨日ここへ参りましたとき、自分は米については轉落農家であつて供出割当がないということを申しておつたのでありますが、その点はいかがですか。
○大橋委員 先ほどから共産党のことが大問題になつている。証人は反共連盟をおつくりになりましたけれども、あなたの村に共産党が入つて來たのはいつですか。
○大橋委員 ちよつと証人にお伺いしたいのですが、この徳山さんの一派とそれから山田さんの一派の対立か村にあるということを証人は事実としてお認めになりますか。
○大橋委員 証人にお聞きいたしたいのは、第一に省からの拂い下げでなく、弘済会から市場に対してこれらの特殊物件を拂い下げられたときの拂い下げの方法は、どういう方法をとられたかということをお聞きいたします。
○大橋委員 それに関連して……。今鉄道の古手官僚と言われましたけれども、その階級はどういう人がおられますか、入つておられる方の階級は……。旧官僚としての階級を……。
○大橋委員 畑は。
○大橋委員 この商工会へ入ると減税がうまく行くといううわさを聞かれたそうですが、うまく行くというのは、どういう方法でうまく行くというふうに聞かれましたか。
○大橋委員 今の岸本さんのところへ行けばいいということは、どうしてだれからいつお聞きになりましたか。
○大橋委員 私は民主自由党を代表いたしまして、本件に関する意見を申し述べたいと存じます。 立花君に関しまする懲罰事犯は、議場におきまして交渉中の神山君が、押し合つて危險であると思いましたために、思わず自席から飛び出してその場所に接近し、同君と向き合つていた小西君の背後から頭部を強打したという点であります。これは神聖なるべき議場における明白なる暴力の行使であります。そもそも民主政治は、議会の威信によつてのみ
○大橋委員 そうするとあなたのなさつた御行動と助けるというのとが、関連性が非常に離れておるように思うのです。あなたはとにかく小西さんの頭をなぐればそれで神山さんが救われる、こういうふうにお考えになつて行動されたわけですか。
○大橋委員 同じような質問でございますが、神町君が非常に危険であつたから、それを救うために飛び出したような御説明でございましたが、そのときにどういうことをして助けようというお考えでお出かけになりましたか。
○大橋委員 私一つだけ伺つておきたいと思います。今まで他の委員からの御質問に対する平川議員のお答えで、大体はつきりして参つたと思いますが、平川君がこの動機を提出されまして懲罰事犯として処断を要求されておりまするか行為は、立花君の場合には、立花君が小西君を殴打した行為であり、それから小西君の場合には、小西君が殴打された後において立花君を追つかけて行こうとした行為、この行為である、こういうふうに了解してよろしゆうございますか
○大橋委員 過日公聽会におきまして、中立委員の一部から、このたびの労働組合法案は、憲法二十八條の團結権、團体交渉権またその他の團体行動権を制限するものではないか、かような意見が述べられたのであります。もちろん労働側の委員からは、かような意見はたくさんに出ておりましたが、この委員会におきまして、比較的公正なりと認めて招致いたしました中立側の委員からすら、さような意見が出たのであります。これに対しまして
○大橋委員 そういたしますと、憲法第二十八條の規定と、この第一條の規定は、なるほど同じ團結権、同じ爭議権、同じ交渉権を規定してはおりますけれども、憲法というものはそれがいかなる場合においても、公共の福祉に反せざる限り、國家の権力によつて奪われることがないということを規定しておるのであるし、またこの第一條は、これらの労働組合の爭議なり、交渉なりが、どういうふうに運ばるべきものであるかということを規定しておるのであつて
○大橋委員 ただいま土橋委員から同じことをたびたび御質問になりまして、政府からも同じようなお答えがあつたのでありますが、ただいまの土橋委員の質問に関連いたしまして、私も政府に対して質問いたします。 まず第一は、第一條に掲げております事項は、労働組合の團結権、及び爭議権、あるいは團体交渉権、こういうものを労働者が行使する場合の手続並びに組合を設立する場合の手続、それから設立せられた組合、あるいはそれらの
○大橋委員 先般の質問に対しまして、ただいま御回答がございました。私がこの質問をいたしました動機は、どういう点にあるかと申しますと、從來一條二項の正当性の問題が非常にあいまいに取扱われておつて、これがために労働争議におけるところの警察権の介入が、不断に争議の正常なる解決を妨げるような場合も少くなかつた。そうしてまたこれに対する政府側の見解といたしましては、この條項の正当ということはなかなかむずかしいことである
○大橋委員 そういたしますと、公述人の御見解によりますと、この労調法の改正案はきわめて形式的な基準によつて制限しておる。そして政府側の労働関係調整法案の説明によりますと、かくのごとき場合においては多く公共の福祉に重大な関係かあるものとして制限をいたしておるのでございまするから、この点は政府側の見解とただいまの公述人の見解とは、その前提となつている見解自体が相違している、それが原因となつているように思
○大橋委員 ただいまの御発言の中で特に重大だと存じました点は、労調法の改正について、かくのごとき改正は憲法の爭議権の規定の趣旨に違反しはしないかというお言葉があつたかと存ずるのでございます。ただいま公述人のお話を承つておりますと、必要に應じてはすでに発生した爭議をもストップするというような方法も考えてよろしい。こう仰せられておりながら、この冷却の期間の規定であるとか、あるいはまた六十日の期間の繰返し
○大橋委員 ただいま法務廳の御説明を伺つておりますると、委任それ自体につきましては、民法の委任と同じであるけれども、しかし代理人の権限については、第六條の特別規定を設けてある、こういうふうに伺いました。しからば復代理人の選任をなし得るかどうかということは、これは代理人に與えられましたる権限の問題でありますから、第六條によつて定められる、こういうふうな結論にならなければならぬと存ずるのでございますが、
○大橋委員 ただいまの篠田委員の質問に関連いたしまして、私もちよつとお伺いしたいのですが、第六條において、労働組合の委任を受けた者が交渉する権限を有するというふうに、この法律には規定しておる。ところがただいまの御説明を聞いておりますと、代理人の権限は民法の委任の規定によつて與えられるのである、こういうお話なのでございます。民法の委任の規定によつて代理人の権限が與えられるといたしまするならば、この第六條