○大橋委員 ただいまの御趣旨はよくわかりましたが、国家公務員法の第九條の第六項を見ますると「人事官の彈劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定めるということになつております。これは国家公務員法制定当時において、たとえ議長の行動であろうとも、裁判所規則の定めるところによつて定める、こういうことをすでに予定されておるものと思うのでありまして、現に第六條でかりにこういう規定を設置いたしましたところで、議長の
○大橋委員 そうです。
○大橋委員 法律案につきましては私どもの方は異議はございません。この手続案につきましては、第六條は訴追状の記載要件を規定いたしたものでありますから、これは国家公務員法の規定によりまして、当然最高裁判所の裁判所規則によつて規定すべき事項と思いますから、これは削除いたしたいと思います。
○大橋委員 この際申し上げておきますが、若槻さんは衆議院議員の経歴を持つてはおられませんが、衆議院議員以外のお方であつても、逝去されました方に、院議をもつて弔辞を贈られた先例は今までたくさんございます。幸田露伴氏のごとき、福沢諭吉氏のごとき、いずれも院議をもつて弔辞を贈つておるのであります。この辺も合せてお考えを願いたいと思います。
○大橋委員 若槻さんはもちろんパージにもかかつておりませんし、多年憲政に盡瘁せられまして、貴族院議員としておられました方であります。総理の要職にもつかれ、また平和論者として国民の尊敬いたしておる方であります。この際院議をもつて弔辞を贈られることを希望いたします。
○大橋委員 そういたしますと、その大豆獎励金は統制会社の売上金となつて統制会社に入つて来て、そうして統制会社から支出をされておつた、こういうことになるわけでございますか。
○大橋委員 当初大豆獎励金が価格の中に織り込まれましたときは、いわゆる帝国油糧統制会社時代ではございませんですか。
○大橋委員 証人がお疲れのようでございますから、私は大豆獎励金の問題だけについてお伺いしたいと思います。大豆獎励金が初めて価格の中に織込まれましたのはいつごろか御記憶はございませんか。
○大橋委員 私は法律的にお伺いいたしたいのであります。あなたは公団法につきましては、おそらく法律的にもその方の專門で今までやつておられたのですが、はつきりしておきたいと思います。 その前にまず大豆協会の主要なる目的はどういうことでしようか。
○大橋委員 輸送などは……。
○大橋委員 油糧産業のことを少しお聞きしたいのです。公団ができてからは油糧産業が引受けるようになつたのでありますが、公団のできます前の帝国油糧でやつておりました当時には、その業務はどういう機関がやうつておりましたか。帝国油糧自身でやつておりましたか。
○大橋委員 私どもの知つておる範囲におきましては、十一月九日の記事は、非常に事実の真相と違うのではないかという感じがいたしておるのでございます。ことに新聞記事に関しましては、かねて本委員会において、新聞発表については各党の一致した意見によりまして、委員会において申合せ事項がおるはずでありまして、理事会において正式に取上げた事項以外は各党とも発表しない、こういうことになつておつたのでございます。しかるに
○大橋委員 去る十一月十一日の本委員会におきまして、私は十一月九日の毎日新聞の記事に、八日の本委員会の理事会におきまして、共産党の神山君から提案になりました湯川博士の表彰の件を握りつぶした、こういう記事がありましたことに関連いたしまして、この湯川問題についての委員会における当時までの実情を、委員長にお伺いいたしておりましたが、これにつきまして委員長の御調査の結果をこの機会に伺いたいと存じます。
○大橋委員 この予算は、そうすると毎年度きまるのでございますね。
○大橋委員 先ほど証人は、公団という制度がビズネス・ライクな運営ができなくて、非常に不都合と思うというような御意向でありましたが、どういう点がビズネス・ライクでないというふうにお認めになつておられますか。
○大橋委員 第一院だけですか。
○大橋委員 それはだれが負担すべきものとしてきめたのですか。
○大橋委員 去る十一月九日の毎日新聞を拜見いたしますると、記者席からと題した欄の中に、次のような記事がございます。「ノーベル賞に輝く湯川博士の表彰が考査委員会でまた問題となつている、民自党でも反対ではないのだが、この表彰をいい出したのが共産党なので、共産党のいうことをきくのはシャクだというつまらぬ理由で八日の同委員会理事会でにぎりつぶした、」また当日の同紙の「余録」と題しまする欄の中に「去る九月十二日衆議院
○大橋委員 そうすると、共産党が労働問題について現在のようなことさらに不法と知りつつこれをあえてする。またこの労働問題をもつて一つの政治的な意図を実現する手段として惡用しようとする。こういうふうな手段をもつて來られる限りにおいては、いかに証人が全力を盡されましても、これによつて地方の行政が混乱され、また地方民が不安を抱くということは防ぎ得ないというふうにお感じになつておられますか。
○大橋委員 最初にお伺いしたいのですが、証人は地方行政の衝に当つておられる責任者とされまして、このたびのような不祥事件をまた引起さないということについての自信はお持ちになつておられますか。
○大橋委員 そうすると共産党の諸君は、おだてるだけおだてて、あと犠牲者は自分で始末しろというまことに冷酷なる態度をとつておられるということになるのですな。
○大橋委員 この争議の犠牲者、特に刑事訴追を受けたような人たちに対して、共同闘争委員会はどういう救援の手を延べておられるか、御承知ありませんか。
○大橋委員 ただいまの神山委員の発言中に、すでに委員長の許可を得て取消した証人の証言を引用しておられましたが、これは委員会の運営上いかがかと思いまするから、委員長から御注意あらんことを希望いたします。
○大橋委員 それでは七月一日ですか。
○大橋委員 翌る朝ですか。
○大橋委員 あなたが平に署員を派遣されるとき、どこの要請で派遣されたのですか。
○大橋委員 全部です。
○大橋委員 今後もかかるでしようが。
○大橋委員 ます第一にお伺いしたいのは、今度の事件で市の警察、その他町村の自治警察、それから國警を含めてこの事件のために概算どのくらいの費用がかかつたのでしようか。
○大橋委員 植田というのは錦町ですか。
○大橋委員 それはどのくらいの人数がか立ちどまるようになつたのですか。これは駅の前ですから、汽車の着いたときは多いでしようが、多いときは大体どのくらいですか。
○大橋委員 それからそれを取消すようになつたのは、非常に交通の妨害になつたということですが、これも許可当時には、掲示板ができれば、そこへ人が集まるということはわかつただろうと思うのです。当然交通妨害にある程度なるということは当初から予想さるべきであつたと思うのですが、その点については何ら予想されなかつたのですか。
○大橋委員 最初にお聞きしたいのは、許可を取消されることになつたのですが、証人は初めにはこれが共産党の掲示板として使われるということは全然御存じなかつたですか。
○大橋委員 この報告書に対して、修正の希望を申し上げます。 第三の結論に一から六まで項目が上げられておるのでございますが、七ページの二の次に三を加えていただきたい。「三、所得税に関する基礎控除額の引上げ。こういう一項目を加えていただきたいのです。そして三、四、五、六は自然四、五、六、七と、こういうふうに修正の動議を提出いたします。
○大橋委員 ただいま聽濤君から田中証人の告訴について反対の意見が述べられておりますが、先日のこの委員会における田中証人に対する委員長の尋問におきましては、当委員会の性格並びに尋問の趣旨について、再三再四説示しておられまして、これに対して田中証人は当初から証言をする意思がなかつたかと思われるような行動が多かつたのでございます。特にその態度を見ますと、あらかじめ一部の人たちと打合せて來たのではないかというようなことも
○大橋委員 あなたが経験した事実以外のことを言うたら余分なことになる。あなたの経験したことを言われたらいい。
○大橋委員 どういうところがおもしろくないのですか。
○大橋委員 ちよつと、証人にお伺いいたしますけれども、さつきあなたは組合の大会はおもしろくないから出ないことにしたと言われたが、なぜおもしろくなかつたか。