2016-03-10 第190回国会 衆議院 総務委員会 第7号
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 石綿は、原料から製品さらには建物に至るまで、特定の地域や用途に限定されることなく、幅広い業種で、さまざまな作業態様において使用されておりました。また、石綿による疾病は、石綿暴露から三十年から四十年を経過した後に発症するという特殊性がございます。このため、労災保険給付等を確実に実施するためには、広く注意喚起を行うことが必要だと考えております。 そこで、厚生労働省
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 石綿は、原料から製品さらには建物に至るまで、特定の地域や用途に限定されることなく、幅広い業種で、さまざまな作業態様において使用されておりました。また、石綿による疾病は、石綿暴露から三十年から四十年を経過した後に発症するという特殊性がございます。このため、労災保険給付等を確実に実施するためには、広く注意喚起を行うことが必要だと考えております。 そこで、厚生労働省
○政府参考人(土屋喜久君) 同じように、この福島第一原発で作業員の方の負傷等によって労災補償を認定している件数につきましては、平成二十三年度が四十一件、二十四年度が二十七件、二十五年度が二十七件、二十六年度が五十九件、二十七年度は七月末現在で八件という状況でございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 東電の第一原発におきます死傷災害の発生状況でございますが、富岡労働基準監督署に提出をされた労働者死傷病報告、これは休業四日以上の方の統計になりますけれども、平成二十三年三月十一日以降、平成二十三年は九人、二十四年が七人、二十五年が四人、二十六年が八人で、今年、二十七年は八月末現在で六人という状況でございます。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 政府の廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議というのがございますが、ここに東京電力が提出をしている資料によりますと、福島第一原発における一日当たりの平均作業員、これは東電社員の方と協力会社の作業員の方と合わせた数でございますけれども、平成二十五年四月頃には約三千人でございましたが、その後、徐々に増加をしておりまして、平成二十六年十二月頃からは約七千人前後
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、今先生御指摘のありました二百五十ミリシーベルト、これは電離則の改正によって行うものでございますが、審議会の手続は終了しておりますが、間もなく省令を交付するということでございます。 この省令に盛り込む内容につきましては、本年の五月に取りまとめられました専門家検討会の報告書を踏まえて対応するということを予定しておりますけれども、この報告書では、特例の緊急被曝限度
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働安全衛生法は、原則として国内においてのみ適用され、海外に派遣されて現地で作業に従事する労働者には適用がございません。
○政府参考人(土屋喜久君) 災害の発生率という意味で見ますと、全労働者では、ちょっと今手元にある数字では平成二十一年からの比較でございますが、二十一年から二十六年にわたりまして二・二から二・三の中で数字が動いているという状況でございます。 一方、派遣労働者の方は、平成二十一年が二・七、その後各年ごとに二・九、三・一、三・五、二・七、三・〇というふうに上下をしているという状況でございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 製造業で見ますと、休業四日以上の労働災害の死傷者数、全労働者で二万七千四百五十二人、派遣労働者が千九百八十五人、これは平成二十六年の数字でございます。 これについて、先ほどと同じように労働者千人当たりの労働災害の発生率で見ますと、全労働者では二・九、派遣労働者では五・五でございます。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 平成二十六年におきます全産業の休業四日以上の労働災害の死傷者数でございますが、これは全労働者で十一万九千五百三十五人でございますけれども、派遣労働者は三千六百九人となっております。 これについて、労働者千人当たりの労働災害の発生率で見ますと、全労働者では二・三、派遣労働者では三・〇ということになってございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の特殊健康診断につきましては、今お話がありましたように、派遣先の事業者が有害な業務に常時従事する労働者に対しまして、雇入れの際と、それからその業務への配置転換の際、それからその後、定期的に特殊健診を行わなければならないという義務を課しているところでございます。登録型の派遣労働者につきましては、派遣時に雇用契約を締結するということになりますので、数か月単位で派遣先が変
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘のとおりでございまして、一般健康診断、定期の健康診断の実施につきましては、これは先ほど大臣、副大臣からもお答え申し上げましたような、作業の内容や職場の環境などに直接関係しない一般的な健康管理ということで派遣元の事業者に義務を課しておりまして、一方、特殊健康診断につきましては、これは派遣労働者が実際に行う作業の内容や職場の環境に応じた健康管理ということで派遣先事業者に
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まず、全般的な派遣労働者の健康の状況、健康管理状況につきましては、今大臣からお答え申し上げました一般健康診断の受診率などにつきまして、例えば平成二十五年に実施をした労働安全衛生調査などの政府の統計によりましてその実態を把握をしているところでございます。 また、個々の事業場での状況につきましては、これは労働基準監督署が行う監督指導の際に確認を行っていると
○土屋政府参考人 先ほど申し上げました百ミリシーベルトは、百七十四人は六人を含んでの数字でございますので、百ミリ超えの方という意味では、今お話があった点は、百七十四人が対象でございます。
○土屋政府参考人 今手元にあります数字ですと、二十三年十二月以降というよりは、三月からの時点で被曝線量の高い方ということになってしまうのですが、二百五十ミリシーベルト以上を超えて浴びた方が六人、それから百ミリを超えた方が百七十四人、五十ミリを超えている方が全体で二千三百人ほどというような状況でございます。(岡本(充)委員「それはいつの調査、いつの時点ですか」と呼ぶ)済みません。ことし五月末までの状況
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 今御紹介をいただきましたように、緊急作業に従事した方は全体で一万九千六百七十五人ということで、このうち九八・三%の方々に登録証をお出しできていて、三百三十七人が送付ができていない、こういう状況ですが、これは、この資料にもございますように、昨年の十二月現在で取りまとめたものでございまして、その後、ちょっとこの数字の推移を私ども確認ができておりませんので、この数字
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 緊急作業従事者については、手元のデータで一万九千六百七十五人ということでございますが、このうち一万九千三百三十八人の方、九八・三%の方に登録証を発行できているということで、およそ大半の方々の把握ができているところです。 疫学的研究の方の御本人への依頼は、昨年度後半から始めた事業でございます。これから本格化するということでございます。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 東電福島第一原発の緊急作業に従事した方々につきましては、被曝線量が高い方もいらっしゃいますので、私ども、労働安全衛生行政の観点から、放射線の健康影響に関する疫学的研究を適切に実施する必要があるというふうに考えております。 このため、昨年度より、公益財団法人の放射線影響研究所に厚生労働省から研究費補助金を交付をいたしまして、全ての緊急作業従事者、約二万人でございますが
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 水銀につきましては、労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則におきまして、その蒸気等が発散する屋内作業場については私どもが規制を担当しております。事業者は発散源を密閉する設備、あるいは局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければいけないというような規制であるとか、あるいは水銀濃度について管理濃度を設定して、管理濃度以下になるように作業環境
○政府参考人(土屋喜久君) 各都道府県に設置をしております産業保健総合支援センターにおきましては、メンタルヘルス対策を専門とする相談員を配置しております。まずは、産業保健、事業場におけるということで、その中での自殺予防も含めた総合的なメンタルヘルス対策づくりの相談対応、訪問支援、そういったものをしっかり行ってまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 御指摘の改正労働安全衛生法に基づきますストレスチェック制度は、働く方のストレスの状況を把握をしてメンタルヘルス不調の発生を未然に防止する、こういうことを目的にした制度でございますので、自殺予防にもこういった目的を通じて資するものであるというふうに考えております。 このため、事業者がまずはストレスチェック制度の趣旨、目的を正しく理解をして適切に導入
○政府参考人(土屋喜久君) 安全委員会や衛生委員会につきましては、まず、その開催の頻度について、労働安全衛生規則におきまして毎月一回以上開催するというふうにされているところでございます。 これも、恐縮ですが、平成二十二年の先ほど申し上げました基本調査の中で調べておりまして、結果を端的に申し上げますと、安全と衛生を併せて審議をする安全衛生委員会、これが事業場の中では多く設置されているものですが、これについて
○政府参考人(土屋喜久君) この基本調査はテーマを変えながら毎年実施をしているものでございまして、という意味で、二十二年にこういった産業医であるとか衛生委員会の調査をさせていただいております。 今後、またテーマを変えていく中で調査を実施したいというふうに考えております。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働安全衛生法におきましては、事業者は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場において衛生委員会を設置しなければならないということになってございます。 平成二十二年に実施をした労働安全衛生基本調査、この結果によりますと、安全衛生委員会等を設置している事業場の割合というのは八四・七%となっておりますが、この中には安全委員会だけを設置していると答えている
○土屋政府参考人 お答えいたします。 先ほどの報告書案の中では、特例の緊急被曝限度、二百五十ミリシーベルトでございますが、これが適用される作業に従事する労働者は、原子力施設が破滅的な状況に至ることを回避するための作業を行う、そのための必要な知識と経験を有する者であって、原子力事業者が原子力防災要員としてあらかじめ指定する者とするものというふうに限定をしているところでございます。 また、この報告書
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の報告書の案でございますが、これは先日十七日の検討会の会合におきまして座長一任となっておりまして、まだ最終調整中でございます。 この報告書の案では、原子力災害の危機管理の観点から、原子力災害対策特別措置法における原子力緊急事態が発生した場合またはそれに至るおそれの高い事態が発生した場合に、緊急被曝限度を百ミリシーベルトから二百五十ミリシーベルトまで引
○政府参考人(土屋喜久君) 御答弁申し上げます。 新人社員に対しますメンタルヘルス教育につきましては、先ほど答弁申し上げましたように、私ども重要だというふうに考えておりまして、既に取り組まれている企業も少なくないというふうに考えておりますが、その実施方法であるとか教育内容、効果等についての学術的な調査研究、これは今のところ国として実施していない状況にございます。 委員の今の御指摘を踏まえまして、
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 委員御指摘の、賃金や労働時間などの労働基準関係法令につきまして一年間に二回以上同一の条項の違反が認められ労働基準監督署が是正指導を行った事業場の数、これは推定で約一千六百事業場でございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 平成二十三年の労働災害防止対策等重点調査報告というのがございまして、これによりますと、定期健康診断の結果において異常の所見があった労働者のうち、医師又は保健師による保健指導を受けた労働者の割合は約六割となっております。 先生御指摘のとおり、安全衛生法に所定の規定もございますので、必要な方が適切な保健指導を受けられるように事業者に対する必要な指導を行ってまいりたいと思います
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働者の健康管理対策を促進していくためには、労働者の健康の向上によるメリット、これを事業者の方々に御理解いただく、それを促していくということは大変重要だと思っております。先生御指摘の研究についても、これを行うことは大変有意義であるというふうに認識してございます。 このため、厚生労働科学研究におきまして、平成二十五年度から二十七年度までの三か年の計画
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 まず、建設業でございますが、建設投資の増大に伴いまして全国的に人材不足が起きております。それによって新規参入者が増えておりまして、全般に人材の質の維持であるとか現場管理に支障を来しているというようなことがあるのではないかというふうに考えております。 このような状況を踏まえまして、建設業においては、労働局、監督署に建設工事関係者連絡会議を設置をいたしまして
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今お話のございました二点ございますが、一点がまず除染等業務従事者の被曝線量限度でございます。これにつきましては、労働安全衛生法に基づく省令でございますいわゆる除染電離則におきまして、一年間当たり五十ミリシーベルトかつ五年間当たり百ミリシーベルトと規定してございます。 これは、国際放射線防護委員会、ICRPにおきまして、職業被曝限度について、生涯線量
○土屋政府参考人 御指摘ございました日本バイオアッセイ研究センター事業は、労働安全衛生法の規定に基づきまして、国が中央労働災害防止協会に委託をして、化学物質のがん原性の調査をこれまで実施してきたところでございます。 この調査は、発がん性が疑われる化学物質につきまして順次これまで調査を実施してきたところでございますが、一つの物質について、準備期間を含めますと五年程度の調査期間を要するような長期にわたる
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、昨年の六月に成立をしていただきました改正労働安全衛生法に基づきまして、ストレスチェックの制度を本年の十二月から施行させていただく予定でございますが、この制度では、労働者のストレスへの気づきとともに、職場環境の改善を目的とした、そういった制度としてございますので、特に個別の企業の中では、集団的な分析をやっていただくことによりまして、企業の中
○土屋政府参考人 公募でございますので、応募の内容によりますが、一課題当たり、一年当たりの研究費で、一千万から三千万程度を予定してございます。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の研究につきましては、石綿疾患で苦しまれている方々が、病院でよりよい治療を受けられるようになり、また、合併症の予防や生活の質の向上、苦痛の緩和、こういったものにもつながるような医学的研究について、平成二十七年度から開始するように大臣から御指示があったところでございます。 これを踏まえまして、来年度、平成二十七年度から、労災の疾病臨床研究事業の事業費の
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 東電福島第一原発での廃炉等の作業や除染等の作業を行う事業者に対しましては、労働者の放射線障害を防止するため、労働安全衛生法令によりまして、被曝線量の測定等の線量管理、事前調査等の被曝低減措置、身体や物品の汚染検査等の汚染拡大の防止措置、労働者教育、健康管理措置等々を義務付けているところでございます。 さらに、先ほど御紹介のございましたように、除染作業
○政府参考人(土屋喜久君) 今お話のありました小規模の事業場等々を対象といたしまして、その産業保健活動を支援していくために、各都道府県に産業保健総合支援センター、これを設置し、またさらに、各地域には地域産業保健センターを設置をしているところでございます。 この地域産業保健センターにおきましては、産業医の選任義務のない小規模事業場を対象にいたしまして、労働者の健康管理に係る相談対応や事業場への個別訪問指導
○政府参考人(土屋喜久君) 委員御指摘のとおり、企業が感染症に対する危機管理を行うに当たりましては、やはり企業における健康管理を担う存在でございます産業医の役割というものが極めて重要だというふうに考えております。 この産業医につきましては、厚生労働大臣が指定する者が行う産業医の資格を取得するための研修の科目、こういったものについて、感染症対策について明示はしてございませんけれども、その内容を含むものとしての
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働安全衛生法におきましては、事業者は労働災害の防止のための必要な措置をとることが求められておりまして、この法律の二十二条においては、病原体等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないという旨が規定をされているところでございます。また、同じ法律の六十九条におきましては、事業者は労働者の健康増進を図るため必要な措置を講ずるように努めなければならない